1947-08-20 第1回国会 参議院 司法委員会 第16号
ということになつておつて、前條、即ち第十三條では大体親王、或いは王が皇族の身分を離れられると、その妃、或いはその直系卑属、及びその妃という者は随伴して、やはり伴つて臣籍に降下されることになつておりますが、ただ例外として、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除くということになつておりますから、本來は自分の親であります親王或いは親王妃と共に臣籍に降下されるべき者であるのであるが、もうすでに他の皇族と
ということになつておつて、前條、即ち第十三條では大体親王、或いは王が皇族の身分を離れられると、その妃、或いはその直系卑属、及びその妃という者は随伴して、やはり伴つて臣籍に降下されることになつておりますが、ただ例外として、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除くということになつておりますから、本來は自分の親であります親王或いは親王妃と共に臣籍に降下されるべき者であるのであるが、もうすでに他の皇族と
その女子が親王妃または王妃となつた者、それがその夫を失つたために、その意思によつて皇族の身分を離れた場合、それから特別な事由があつた場合、その夫を失つた者が皇室會議の議によつて皇族の身分を離れる。あるいはまた皇族以外の者が皇族と婚姻して、それからさらに離婚したような場合は皇族の身分を離れる。
次に、皇族以外の女子で親王妃又は王妃となられた方が、その夫を失つた後に皇室典範第十四條第一項又は第二項の規定によつて皇族の身分を離れられた場合、又はその方が離婚によつて皇族の身分を離れられた場合には、いずれも原則として婚姻前の戸籍に復籍し、又皇族女子で他の皇族の妃となられた方が、夫を失い又は離婚された場合に、それ以前すでにその直系尊属が皇族の身分を離れておられるがため、みずからも皇族の身分を離れられることがあるときには
次に、皇族以外の女子で親王妃又は王妃となられた方が、その夫を失つた後に、皇室典範第十四條第一項または第二項の規定によつて皇族の身分を離れられる場合は、その方が離婚によつて皇族の身分を離れられる場合には、いずれも原則として婚姻前の戸籍に復籍し、また皇族女子で他の皇族の妃となられた方が夫を失いまたは離婚された場合に、それ以前すでにその直系卑属が皇族の身分を離れておられるがため、みずからも皇族の身分を離れられることがあるときには