2016-04-05 第190回国会 衆議院 総務委員会 第11号
当初、総務省だって、行政機関個人情報保護法といえども、匿名加工情報という言葉でずっと検討会も進めてきたわけですよ。それが、二月の下旬になって、法制局から突然これはだめだと言われて、違う言葉になったことによって、いろいろな矛盾が生じているわけです。 其田事務局長にもう一度伺いますが、これは、きちんと総務省と議論はしているんですか。
当初、総務省だって、行政機関個人情報保護法といえども、匿名加工情報という言葉でずっと検討会も進めてきたわけですよ。それが、二月の下旬になって、法制局から突然これはだめだと言われて、違う言葉になったことによって、いろいろな矛盾が生じているわけです。 其田事務局長にもう一度伺いますが、これは、きちんと総務省と議論はしているんですか。
私は、行政機関個人情報保護法と呼ばせていただきますけれども、この法律は、審議はこれからですけれども、今、閣議決定の案文を見る限り、非常に疑問というか問題点があると思っています。
○上村政府参考人 直接のお答えになるかはわかりませんが、この法律のたてつけ上、行政機関に係るものは行政機関個人情報保護法でございますし、個人情報保護法は民間企業に係るもので、この間の交流というか、入り乱れはないわけでございまして、そこは民間事業者にとって、自分たちを規律する法律が何かという紛れはないわけでございます。
御質問のマイナンバーカードを取得されていない方につきましても、各行政機関に行政機関個人情報保護法等に基づく開示請求を行えば、マイナポータルを通じて確認できる自己の個人情報を確認することができるようになります。 以上です。
制度をつくる過程におきまして、そもそも特定個人情報保護評価というのは、一種、個人情報保護法、それから行政機関個人情報保護法の例外規定でございますが、実際の場合は、全て自治体の個人情報についてはそれぞれ条例で定めております。
○政府参考人(上村進君) 私ども総務省では、行政機関個人情報保護法、独法個人情報保護法を所管する立場からでございますけれども、現時点におきまして、今般のサイバー攻撃によります国の管理する年金以外の個人情報の流出につきましては把握していないと、そういうことでございます。
行政機関ですとか独立行政法人における個人情報は、行政機関個人情報保護法及び独立行政法人個人情報保護法によるところとされているようでして、これ、個人情報保護委員会の監督は直接には及ばないのでしょうか。
一方で、行政機関個人情報保護法につきましては、既にもう直罰が入っておりますけれども、マイナンバーは、行政機関個人情報保護法の体系にのっとった上、さらにその罰則を加重している。 そういう意味では、今回のマイナンバーの個人情報保護の部分というのは、従来から一歩踏み出した罰則はつけているというふうに考えております。
また、附則第十二条第五項に定める将来的な個人情報保護法制のあり方の検討は、改正後の個人情報保護法の施行の状況等を踏まえ、行政機関個人情報保護法等を所管している総務省及び本法の施行後に個人情報保護法を所管することとなる個人情報保護委員会が連携をして行うものと想定をしております。 ただいまの平井委員の御指摘も踏まえまして、内閣官房としても検討状況をしっかりモニタリングしていきたいと考えます。
○政府参考人(榊原一夫君) 自動化ゲートの利用登録に際して提供される指紋につきましても行政機関個人情報保護法の規律を受けることでありますけれども、上陸審査時に取得します指紋とは異なりまして、自動化ゲートの利用登録希望者が全く任意に提供するものでありますので、捜査関係事項照会に基づく提供に当たりましては慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
お尋ねの被疑者指紋でございますが、行政機関個人情報保護法第四十五条第一項の規定によりまして、こういった情報につきましては、開示請求や利用停止請求をすることのできる対象から除外をされているといったことでございます。したがいまして、この取扱要綱の適用はございません。
○政府参考人(荻野徹君) 御指摘のような手続は、基本的には行政機関個人情報保護法の規律するところでございまして、行政機関個人情報保護法につきましては、繰り返しになりますが、第四十五条で刑事事件等の処分に係る情報につきましては適用しないということになっておりまして、現在は、そういうことで、そういったことについての手続は存在しないということであろうと思います。
行政機関に通報した者の氏名などの個人情報を当該行政機関が保護すべきことについては、これは公務員の守秘義務を定めた国家公務員法や行政機関個人情報保護法等からしても当然のことであると考えております。行政機関に通報した者の秘密はこれらの法制度によって保護されているものと考えており、まずはこれらの法制度をしっかりと運用、適用していくことが重要であると考えております。 以上です。
私、受験生のときに、受験生までさかのぼってしまうんですが、大学入試センター試験というものを受けまして、あの得点を本人に教えてくれないという仕組みがどうしても納得できなくて、当時、国には行政機関個人情報保護法というものがございましたが、教育と医療が本人開示請求の対象外ということがございまして、国に請求ができなかったんですね、大学入試センターに。
この法律は、基本的には個人情報保護法、行政機関個人情報保護法等の体系に乗っかりつつ、この特定個人情報、番号つきの個人情報につきましてはこの法律で特例を書いている、そういうシステムになってございますので、もとの個人情報に乗っかっている部分はございますので、個人情報保護法の規定をそのまま、あるいは読みかえて使っている部分というのは多数ございます。
行政機関個人情報保護法にはそういうチェック機能は何もありませんし、独立行政法人等個人情報保護法にもありませんで、個人情報保護法に、これは民間を対象にするものですから主務大臣制をとりましたが、それもいろいろ議論をした結果そういうふうになったんですけれども、今度広く地方公共団体となりますと、単一の機関が地方公共団体を含めて全部取り扱うのか、それとも地方公共団体にそれぞれ同じような制度を設けるのか、これは
国の行政機関、独立行政法人に対しては、行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法が適用される。地方自治体については、それぞれの自治体における個人情報保護条例が適用されるということでございます。
本件については、防衛省において判決内容を検討して対処すると伺っておりますので、この個別の案件について答弁は差し控えたいと思いますが、一般論といたしましては、行政機関個人情報保護法三条一項においては、行政機関が、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならないと定められておりまして、また同条二項においては、行政機関
○政府参考人(濱西隆男君) 個人情報ファイル、具体的には個人情報が検索できるように体系的に構成したものでございますが、そうした個人情報ファイルについては、その透明性を確保する観点から、行政機関個人情報保護法十一条に基づき、その概要を記載した個人情報ファイル簿を作成し、インターネット等で公表することとされております。
○川端国務大臣 今回の事案で、防衛省において調査をされて、国会にも報告されていることは承知しておりますが、その中でも、本件の個人情報の利用目的等についてはまだ調査中と聞いておりますので、行政機関個人情報保護法に抵触するか否かについては答弁は差し控えさせていただきますが、一般論として、法の解釈を申し上げますと、行政機関個人情報保護法第三条第一項においては、行政機関が個人情報を保有するに当たっては、所掌事務遂行
まず、法務大臣が情報を保有する際には、行政機関個人情報保護法に基づき、在留情報の正確性の確保や、開示請求等について対応することや、漏えいや改ざん等を防止するために必要な措置を講じるよう指摘しております。専門部会における意見聴取においても、日本弁護士連合会からこの点について意見が述べられておりました。
行政機関個人情報保護法においての行政機関の長は、原則、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供してはならない、こうされておりますけれども、まさに今私が聞いているのは利用目的ですよ。いいですか。目的外じゃないですよ。郵政民営化の是非を今質問しているんだよ。目的そのものじゃないですか。利用目的以外じゃないよ。そうじゃないか。
この措置の決定理由も知ることができればさらに何かしら真実に近づけるかもしれないという思いで、遺族は、九月に行政機関個人情報保護法に基づきまして資料の開示請求をし、そして、先月十三日、その一部、ごく一部が部分開示されたところでありました。
○田部政府参考人 行政機関個人情報保護法に基づきます、開示決定等に対する不服申し立てから一連の日数でございますけれども、まず、不服申し立てを受けてから審査会への諮問の期間、これは九十日以内が大体八割弱となってございます。また、答申を受けてから裁決、決定に至る期間、これは六十日以内が大体九〇%となってございます。
私どもは、この行政機関個人情報保護法、この法律の趣旨を厳格に受け止めて運用をするべきだというふうに考えてまいっておりまして、今先生いろいろ御示唆があったわけではございますけれども、私どもの立場で申し上げますと、やはり本来、行政機関において厳格に管理すべき個人情報について、行政機関以外の者に例外的に提供することが認められるというのはやはり非常に限定的な、厳格なそういった理由が要るんだろうと。