1953-07-16 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第20号
その後いわゆるこういつた船主自身が組合を作つて保険をやるという制度が一時途絶えたわけでございますが、先ほど申しましたように、いろいろな関係からどうしても組合保険制度というものが必要であるということが痛感されまして、運輸省のほうともいろいろ協議いたしました結果、昭和二十五年に船主相互保険組合法という法律を作つて頂きまして、現在この法律に基きまして木船船主はお互いに組合を作り、自分の手で相互保険を行うことができる
その後いわゆるこういつた船主自身が組合を作つて保険をやるという制度が一時途絶えたわけでございますが、先ほど申しましたように、いろいろな関係からどうしても組合保険制度というものが必要であるということが痛感されまして、運輸省のほうともいろいろ協議いたしました結果、昭和二十五年に船主相互保険組合法という法律を作つて頂きまして、現在この法律に基きまして木船船主はお互いに組合を作り、自分の手で相互保険を行うことができる
○説明員(河毛一郎君) 現在の組合の出資金の御質問でございますが、これは現在ございます船主相互保険組合法によりまして、出資金は二百万円以上ということになつておりまして、木船船主が保険をつけます場合には組合員となることになりますが、その組合員となるときに出資金を支払うということであります。
而も木船は鋼船に比較いたしまして危険率が高く、従つて保険料も高いので、普通常利保険の対象としては不適当なのでありまするが、昭和二十五年以来、船主相互保険組合の形態で保険が行われて参りましたので、これに対しまする再保険の機関がないため、その基礎が弱く、木船の船主経済の安定を図るのに不十分であつたのであります。
そこで政府といたしましては、船主相互保険組合法、こういうものを政府内部で打合せをいたしまして、これは大蔵省のほうから提案したわけですが、そういう法律が昭和二十五年に成立をみたのでありまして、それによつて木船相互保険組合が東京、若松にその翌年の二十六年四月一日に設立されて、現在この二つの木船相互保険組合があるわけです。
○政府委員(岡田修一君) 漁船だけは船主相互保険組合法で除いておるわけです。これは漁船については、御承知の通り昔漁船保険法ですね、最近更にその制度を強化して漁船損害補償法でこの木船保険よりはもつと徹底した保険を受けておるわけであります。従いましてダブらす必要もございませんし、そういう意味でございます。
今回、政府は船主相互保険組合法に基き木船相互保険組合が経営しております木船保険につきまして、その普及発達を図るために木船再保険法案を提出して御審議を願つているのでありますが、この木船再保険法を実施することとなる場合には、政府の、再保険関係の経理を明確にするため、一般会計と区分して新たに木船再保険特別会計を設けることが適当と考えこの法律案を提出した次第であります。
今回、政府は、船主相互保険組合法に基き、木船相互保険組合が経営しております木船保険につきまして、その普及発達をはかるために、木船再保険法案を提出して御審議を願つているのでありますが、この木船再保険法を実施することとなる場合には、政府の再保険関係の経理を明確にするため、一般会計と区分して、新たに木船再保険特別会計を設けることが適当と考え、この法律案を提出した次第であります。
このため昭和二十五年、船主相互保険組合法が制定され、木船船主が相互に相集まつて結成する木船相互保険組合によつて相互保険を行い得ることとなつたのでありますが、この木船相互保険組合の保険事業には、再保険を引受ける機関がないのでありまして、これは保険事業として危険きわまりないものであります。
このため、昭和二十五年、船主相互保険組合法が制定されまして、木船船主が相互に相集つて結成する木船相互保険組合によつて相互保険を行い得ることとなつたのでありますが、この木船相互保険組合の保険事業には再保険を引受ける機関がないのでありまして、これは保険事業として危険極まりないものであります。
そこで木船保険というものがなくなつたのでございますが、その後民間の保険会社にかけようといたしますと、非常に保険料率が高い、而も保険の填補率が附保額即ち保険金額の半分というふうなものでございましたがために、どうしても木船船主自体の相互保険組合を設けたいという、こういう要望が結集いたしまして、私どもは大蔵省と話しまして、昭和二十五年に船主相互保険組合法というものを、これは大蔵省の提案でございましたが出したわけであります
今回政府は、船主相互保険組合法に基き木船相互保険組合が経営しております木船保険につきまして、その普及発達を図るために木船再保険法案を提出して御審議を願つているのでありますが、この木船再保険法を実施することとなりまする場合には、政府の再保険関係の経理を明確にするため、一般会計と区分して新たに木船再保険特別会計を設けることが適当と考えましてこの法律案を提出した次第であります。
このため、昭和二十五年、船主相互保険組合法が制定され、木船船主が相互に相集つて結成する木船相互保険組合によつて相互保険を行いうることとなつたのでありますが、この木船相互保険組合の保険事業には、再保険を引受ける機関がないのでありまして、これは保険事業として危険極りないものであります。
今回、政府は、船主相互保険組合法に基き、木船相互保険組合が経営しております木船保険につきましてその普及発達をはかるために木船再保険法案を提出して御審議を願つているのでありますが、この木船再保険法を実施することとなる場合には、政府の再保険関係の経理を明確にするため、一般会計と区分して新たに木船再保険特別会計を設けることが適当と考え、この法律案を提出した次第であります。
このため昭和二十五年、船主相互保険組合法が制定され、木船船主が相互に相集まつて結成する木船相互保険組合によつて相互保険を行い得ることとなつたのでありますが、この木船相互保険組合の保険事業には再保険を引受更ける機関がないのでありまして、これは保険事業として危険きわまりないものであります。
○西村(直)委員 ただいま議題となりました船主相互保険組合法の一部を改正する法律案、外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律案、及び保険業法の一部を改正する法律案の三法案につきましては、すでに質疑打切りになつておりますので、この際討論を省略しただちに採決に入られんことを望みます。
次に船主相互保険組合法の一部を改正する法律案につき、まず西村君提出にかかる自由党修正案の採決をいたします。本修正案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
保険業法の一部を改正する法律案、外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律案、及び船主相互保険組合法の一部を改正する法律案の三件を一括議題として、討論に入りたいと存じますが、保険業法の一部を改正する法律案、及び船主相互保険法の一部を改正する法律案の両案につきましては、修正案が提出せられておりますので、まず右両案について提出者の趣旨弁明を求めます。西村直己君。 —————————————
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 理事の互選 連合審査会開会要求に関する件 有価証券の処分の調整等に関する法律の廃止に 関する法律案(内閣提出第一七六号) 商法の一部を改正する法律の施行に伴う銀行法 等の金融関係法律の整理に関する法律案(内閣 提出第一七八号) 船主相互保険組合法の一部を改正する法律案( 内閣提出第一六八号)(参議院送付) 外国保険事業者に関する
○宮幡委員 ただいま議題となつております船主相互保険組合法の一部を改正する法律案、外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律案、及び保険業法の一部を改正する法律案につきましては、すでに質疑も盡されたことと存じますので、この際三案については質疑を打切られんことを望みます。
船主相互保険組合法の一部を改正する法律案、外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律案、及び保険業法の一部を改正する法律案を一括議題として質疑に入ります。
のみならず資産再評価法の一部を改正する法律案、再評価積立金の繰入れに関する法律案、企業再建整備に関する法律案、船主相互保険組合法の一部を改正する法律案、外国保險事業者に関する法律の一部を改正する法律案、以上も大蔵委員会にかかつたものでありましてこれもいずれも商法の一部改正に密接の関係のある法案でありまして、而も大蔵委員会にかかつたのでありますが、これらは商法の改正と関係のない事項も含んでおるのでありまして
昭和二十六年五月二十一日(月曜日) 午後一時五十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治法第百五十六条第四項の規 定に基き、税関の支署及び出張所並 びに支署の出張所及び監視署の設置 に関し承認を求めるの件(内閣送 付) ○有価証券の処分の調整等に関する法 律の廃止に関する法律案(内閣送 付) ○船主相互保険組合法の一部を改正す る法律案(内閣提出
○理事(大矢半次郎君) 次に船主相互保険組合法の一部を改正する法律案、外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律案、保険業法の一部を改正する法律案の三案を議題といたします。質疑のあるかたは順次御発言願います。政府側から細かい案の内容について、なお御説明を願うことにいたします。
————————————— 本日の会議に付した事件 租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理 に関する法律案(内閣提出第一五九号) 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一六〇号) 有価証券の処分の調整等に関する法律の廃止に 関する法律案(内閣提出第一七六号) 船主相互保険組合法の一部を改正する法律案( 内閣提出第一六八号)(予) 外国保険事業者に関する法律の一部を改正
それからこの関係改正法規の中に、外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律案、及び船主相互保険組合法の一部を改正する法律案、これらが上程されておりますが、これも新商法に適応するための改正でありまして、当然であろうと存じますので、これに対する質問は別にありません。さよう御承知おき願いまして、この新商法の決定にまつて、詳細に質問をさしていただきたい、こう思うのであります。
○奥村委員長代理 次に船主相互保険組合法の一部を改正する法律案、外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律案、保険業法の一部を改正する法律案の三法律案を一括議題といたしまして、質疑を行います。
最後に船主相互保険組合法に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。船主相互保険組合については、商法の株式会社に関する規定が多数準用されておりますので、今回の商法の改正に伴い、船主相互保険組合の特殊性を考慮しつつ、所要の改正を加えようとするものであります。
————————————— 五月十七日 船主相互保険組合法の一部を改正する法律案( 内閣提出第一六八号)(予) 外国保険事業者に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出第一六九号)(予) 保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出第 一七〇号)(予) の審査を本委員会に付託された。
○夏堀委員長 次に、昨十七日、予備審査のために本委員会に付託に相なりまし船主相互保険組合法の一部を改正する法律案、外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律案、及び保険業法の一部を改正する法律案の三法律案を一括議題といたします。まず政府当局より提案趣旨の説明を求めます。西川政府委員。
昭和二十五年四月二十九日(土曜日) 議事日程 第四十二号 午後一時開議 第一 牧野法案(内閣提出、参議院回付) 第二 家畜改良増殖法案(内閣提出、参議院回付) 第三 競馬法の一部を改正する法律案(上林山榮吉君外十七名提出) 第四 船主相互保険組合法案(内閣提出) 第五 つむぎ等の輸入税を免除する法律案(根本龍太郎君外四名提出) 第六 予算執行職員等の責任に関する法律案(内閣提出