1978-06-08 第84回国会 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 ですから、公海である以上は漁業の自由、航行の自由も含めて、他の国からそれを求めてきたときにはだめだと断るわけにはいかぬ、調整、話し合いということをせざるを得ないということになるわけですね。それはそう承っておきましょう。 それから、全体的な逐条の問題につきましては改めて別途承るといたしまして、法務省が来ておりますので、法務省の方に二、三の見解を聞いておきたいと思います。
○矢田部理君 ですから、公海である以上は漁業の自由、航行の自由も含めて、他の国からそれを求めてきたときにはだめだと断るわけにはいかぬ、調整、話し合いということをせざるを得ないということになるわけですね。それはそう承っておきましょう。 それから、全体的な逐条の問題につきましては改めて別途承るといたしまして、法務省が来ておりますので、法務省の方に二、三の見解を聞いておきたいと思います。
○説明員(井口武夫君) 海洋法会議が七一年に準備段階に入りましたときに、まさにこの領海二百海里というものがラ米諸国でずいぶん宣言されておりましたけれども、その内容が必ずしも純粋な領海ではございませんで、資源に関する主権的な権利を行使する海域という考え方で、たとえば領海と違いまして、船舶の航行に関しては自由航行を認める、それから航空機の上空飛行も自由なものを認めるというような規定があったわけでございまして
あいまいな態度であったり、あるいは従来の朝鮮問題に対するわが国の政府の考え方や態度だけでは、もはや切り抜けられないという状況が刻々と迫っているという気がするわけでございますが、八月の一日から朝鮮民主主義人民共和国でも、二百海里の経済水域に加えて、軍事警戒ラインを設定をするという事態が生まれてきたわけでありますけれども、日本の漁船の自由航行であるとか、あるいは漁船の操業のためには、わが国も何らかの漁業協定
○伊藤(公)委員 ソ連の二百海里内を、たとえば日本の漁船が他の漁場へ向かう場合に自由航行をすることができるのかどうか。またそのソ連の二百海里の中を横切るという場合に、ソ連の許可証であるとかあるいは事前に通報するとかというようなことが必要になってくるのでしょうか。
特に日本に関係のあるマラッカ海峡、マレーシア側も、この問題に関しては何かの規制的な形の主張もなしておったわけでございますけれども、そういった汚染防止その他に関する取り決めと並行して、自由航行という形の中で賛成をする立場をとってきたというようなこと等々も含めて、日本側の主張が、今次の海洋法会議においては大勢を占め、恐らくそのことか結論となって出るであろうということを期待しておるわけでございます。
○青木薪次君 各大臣も非常に歯に衣を着せてしゃべられずに、端的に申し上げて答弁してもらいたいと思うんですが、私は農林大臣のいまのお話もあるでしょうけれども、非核三原則の問題とそれから国際海峡の自由航行の問題、自由通航の問題というのは、これはやっぱり日本として十二海里に踏み切れなかった大きな理由だと思うんですよ。そうじゃないですか。
それから、通過通航制度に関しましては、これは一般領海の無害航行よりも自由であるという形で、いわば領海の無害航行と、それから従来の公海の自由航行の間の中間的な形のレジームができ上がる形成過程にありますけれども、その限りでは無害航行より自由な通過通航を確立するということで収歛しつつありますが、ただ、沿岸国の実は権利に関しまして、特に汚染防止との関係におきましてまだ最終的な意見の調整が出てない点がございまして
最後にといいますか、先生二番目に御提案になりました、国際海峡についてはすべて従来どおり自由航行を認めるという御提案でございます。問題は、国際海峡という定義が先ほど外務省の御説明にございましたとおり、何が国際海峡であるかということは必ずしも明確ではない。
まずその中で、いままでは公海の自由といいますか、自由航行、公海自由という原則でありましたものが、今度は規制をしなければならない、あるいは規制を受けるわけでございますから、そういう問題に関連しまして、特に資源保護とかこういう問題が入ってくるんじゃなかろうか。また、外国との関連が出てくるんじゃなかろうか。たとえば共同事業みたいなものもその中に出てくるんじゃなかろうか。
○有馬委員 どうもはっきりいたしませんが、マラッカ海峡の問題がすぐ出るわけでございますが、マラッカ海峡でも領海を広げて自由航行制度を認める国際海峡にすれば、それなりに制度としてはりっぱに運用できるわけでございますから、マラッカ海峡をこの特定海域に引き出すのは少し的外れだと私は思います。
それから最後に、有馬委員からもお尋ねがありましたが、それと関連して、津軽海峡はわかりますよ、宗谷海峡の方はうちの方が十二海里にすると、ソ連の十二海里とくっついてしまうから自由航行するところがなくなる、それだったら両方が下がればいいじゃないですか。それを交渉もしないでわが方だけ三海里にしておいて、そこのところに自由航行のところをこしらえるということはちょっとおかしいじゃないか。
領海を広げて自由航行を認めればいい。そのときに支障となるのは、恐らくわが国の非核三原則だと思うのです。非核三原則との関係を考慮して、苦肉の策としてやったのではないか、われわれはそうとしか受け取れない。その辺はいかがでございますか。
そこで、各国いろんな権益を失うわけでございますけれども、その中でせめて自由航行、航行の自由ということだけは確保しても、これは沿岸国の安全とか平和とかという点から見て格別の差しさわりはないんじゃないか。そういう前提で通常領海と国際海峡というものを分けるのが今般の海洋法会議の一つの大きな流れになっておるわけでございます。
そういたしますと、御指摘の中で、自由航行帯の設定ということは、これは今日沿岸国が、汚染防止とかその他さまざまな観点からいろいろのニュアンスをつけて自由航行帯というものを設定するわけでございますので、そこで先生御指摘の案に従ってそういう考え方をこの領海法案に取り入れたとなりますと、海洋法会議に先立って、日本独自の責任において自由通航帯を設定するということの理由づけ、国際的にもそれを釈明をしなければならなくなるわけでございます
○神田委員 もう一点お伺いいたしたいのでありますが、私どもはいわゆる特定海峡につきましても全部十二海里にしまして、そしてこのある部分につきまして工夫をしまして自由航行帯をつくれ、シーレーンをつくってそこを通るようにしたらどうだ、こういうふうな主張をしているわけでありますが、こういうふうな主張につきましていわゆる国際的な関係から見まして、国際法上の問題あるいは国際的な世論、そういうものがこういうことについてどういうふうに
○塩出啓典君 外務大臣にお伺いしますが、いまいわゆる領海法で三海里の領海を十二海里にしていくと、こういう場合に、幾つかの国際海峡についてはこれを特別に三海里にしておくと、こういう問題について外務大臣がたびたび答弁をしてきたことは、いわゆるマラッカ海峡におけるわが国の船舶の自由航行を妨げるからだと、そういうようなお話だったわけです。
だから、いままでマラッカ海峡のわが国の船舶の自由航行が妨げられたんでは困るから三海里にするということは、私は訂正すべきであると。むしろ国連海洋法会議の結論待ちとか、もっとほかの理由があるということは、またこれは論議の対象になると思うんですが、少なくともマラッカの問題については、このために三海里に凍結しなければならないという根拠はないわけでありまして、私はそういう考え方は訂正すべきだと思うんですよ。
○岡安政府委員 どうも先生の御提案で、たとえばわれわれの考えておりますような五つの海峡におきまして十二海里の領海を設定して、そこに特別なシーレーンというものを設けて自由航行制度を確保したらどうかというような御提案でございます。
というような形になっておりますけれども、私は、国際海峡を通過通航する外国艦船については、当分の間は別に定める通航帯の自由航行を認める、この当分の間というのは、海洋法会議で合意ができるというその時点までというふうなことを含んでおりますけれども、いわゆる外国艦船について、当分の間シーレーンといいますか、そういうものをつくって、これの自由航行を認めるという考え方を持っているわけでありますが、その辺につきましては
○武田委員 政府が一部の海峡を現状凍結する、自由航行としようとするねらいは、マラッカ海峡の自由航行が必要だということを強調するわけでありますけれども、現在その海峡におきましては、マレーシアあるいはシンガポール、インドネシアなどが通航規制に踏み切っている、こう考えますと、政府はこの三国に対して規制の撤回を求めることになるのではないかというふうに思うのですが、その点はいかがでございますか。
ソ連の方も十二海里にして日本も十二海里にすると通るところがなくなるから、そうしたらソ連と日本とで話し合って何海里ずつか引っ込んで自由航行の道をつくるというのがあたりまえです。日本が十二海里にしないというのなら別です。日本が十二海里にするという以上は、どうしてそこだけ三海里にしますか。
○鯨岡委員 そこでわが国は、私が承知しているところによると、三海里でがまんしておいて、それで自由航行の線をそこのところにつくるというようなことをお考えになっているように承知しているのですが、これは間違いですか。
これはざっくばらんに言いまして、大臣は多分そうじゃないとお答えになると思うのですけれども、私はやはり何といってもこういう便法をとったということは、自由航行ということは主張はわからぬでもないのですけれども、国際情勢からいって先ほどからるる言っておるとおりでございますので、ソ連とかアメリカに対するやはり核積載艦の自由航行を認めるというような配慮をしたのじゃないか、こういう感じがするのです。
では、そう言うならば、海洋法会議で国際海峡の自由航行問題というのが――日本の主張は先ほど言われましたのでわかりましたが、海洋法会議で国際海峡の自由航行問題がどういうぐあいになるだろうか、いまの情勢はどうか、将来日本の主張するようになるのかどうか。この海洋法会議の分析といいますか見通し、こういうものはどうお考えになっておられますか。
○馬場(昇)委員 国際海洋法会議で、国際海峡の自由航行を主張されるわけですが、それは、十二海里を私たちは宣言するわけでございますけれども、国際海峡の自由航行を主張するということは、いまのような十二海里を設定する情勢の中で、わが国の非核三原則とはどういうかかわりになりますか。
したがって、日本が諸外国にかかる国際海峡の自由航行を主張する根拠として国際的な評価を得られるようなこともないだろう、私はかように考える。むしろ、かえって諸外国からは、日本は国として正当な国益の主張さえしないというふうに思われるのじゃないかと私は思う。堂々と、日本の国益の主張をするためにはそういう遠慮は要らないじゃないか。
福田総理は、本院において、「特定海域の三海里現状凍結は、海洋国家のわが国として、たとえばマラッカ海峡のごとく、日本のタンカー船などの自由航行の確保のため、やむを得ざるものである」と答弁をいたしておりますが、船舶の領海内の無害通航は国際法上保障されているものであり、海洋法会議における非公式単一交渉草案第三十四条の国際海峡通航制度の性格としては、「通航問題以外の点では、海峡を構成する水域の地位又は海峡国
また、従来どおり自由航行を許す結果から生じる各種のトラブルに関しては、政府が責任を持って補償して当然と思うのでありますが、明快なる答弁を求めるものであります。 漁民の心配の種となっているのは、外国漁船とのトラブルであります。特にソ連漁船の日本近海への進出、さらには、ソ連の漁業専管水域二百海里の設定により締め出された韓国漁船の進出など、外国船とのトラブルは増加する一方であります。
また、特定海峡におきまして自由航行を許す結果から生ずるトラブルについてどういうふうに対処するのかというお話でございまするけれども、これは、現状を特定海域につきましては変更しないのですから、新たなるトラブルが起こるというはずはないのであります。
すでに世界の大勢がと言うならば、間もなく行われます国際海洋法会議においては十二海里宣言がされて、そして国際海峡に関しては自由航行になる、これが世界の大勢だと言われているときに、依然として十二海里の領海の中に一部は三海里、そういう領海をあえて狭めるような形で変則的なものしかできない。
○田英夫君 そうしますと、今度は指定された五つの海峡、三海里ということになりますその海峡は、一体無害航行なのか自由航行なのか、そういう点は従来のとおりというふうにおっしゃいますが、明快に法律の上では表現がないように思いますけれども、この点はいかがでしょうか。
わが国といたしますると、どうしても世界の海の自由航行ということが確保されるべき問題であるという立場を堅持せざるを得ないのであります。そういう際に、マラッカ海峡を初め国際海峡が不自由になる、こういうようなことになりますれば、これはわが国としては非常に大きな打撃を受ける、こういうことになる。どうしても、他の国の国際海峡につきましては、わが国として自由航行を主張しなければならぬ立場にあるわけです。
また、同海峡はわが国の中央部を横切ることになるわけでありますから、これについて自由航行になるとか、実質領海がゼロになるような国際海峡にすることは、わが国のさまざまな観点から見て愚かな行動ではないか、私はそう思いますが、いかがですか。
津軽海峡を自由航行にしていいなどということをおっしゃるとは私は思いませんが、その点も含めてお答えいただきたい。
しかしながら、いま先生がおっしゃいました津軽海峡、これを自由航行といいますか、いわゆる津軽海峡のようなところが三海里で残るというようなことは、常識的に言いまして、津軽海峡とか対馬海峡というようなところは日本海から太平洋に出る海峡でございますから、現在の領海法の中で十二海里になって閉ざされるということはないのではないかというふうには考えているわけでございます。