1969-04-03 第61回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第7号
その中身を見てみますると、労災保険制度としては画期的な全面的な制度の見直しをするという心積りでスタートなさっておりますので、非常にむずかしい自動車賠償責任の問題だとか、現行行なわれているいろいろの他の保険あるいは民間の実績、これらについてひとつ十分審議を尽くそうというようなお気持ちでございますので、審議会においてはそういう大問題だけれども大体四十四年のうちには結論を出そう、こういうお心組みのようでありますし
その中身を見てみますると、労災保険制度としては画期的な全面的な制度の見直しをするという心積りでスタートなさっておりますので、非常にむずかしい自動車賠償責任の問題だとか、現行行なわれているいろいろの他の保険あるいは民間の実績、これらについてひとつ十分審議を尽くそうというようなお気持ちでございますので、審議会においてはそういう大問題だけれども大体四十四年のうちには結論を出そう、こういうお心組みのようでありますし
しかし、これらについて、自動車賠償責任の額については、大蔵省で適正価額をいろいろ検討しております。また、民間会社でやることのほうが私はいいように思っております。国で直営しろというお話が出ておりますが、やはり何といっても民間でそれは経験を持っておるし、またこういう問題の扱い方が容易なように思います。したがって、今回の趣旨を徹底さしたらやはり民間でもそれはいいだろう。
全くお話のとおり、この問題に対しましては毎年人数がふえてまいりますので、大きな社会問題として検討すべきものだと思うので、われわれも検討いたしておる次第でございますが、なおこの関係におきまして、すでにいわゆる自動車賠償責任保険におきましては、金額を三百万円から五百万円に上げたいというふうに検討しております。
この資金の問題は個人のプライバシーまで入る意図はございませんけれども、やはり事故が起きまして、自動車賠償責任保険で三百万円かりに払うといたしましても、さらにそれ以上のやはり賠償能力というものがなければ困るのではないか。そういう点も考慮いたしまして、資金計画が十分かどうか、あるいはそういう信用があるかどうかですね。
強制保険と申しますのは、最近一般的な事例としまして、普遍的なケースといたしましては、自動車賠償責任保険のように、自動車を保有する者は自動車賠償責任保険に入らなければならない。それがなければ運行してはならない、こういう形式のものを強制保険と申します。
それから自動車賠償責任保険の加入率でございますが、これは車検の制度がございますので、車検の制度のある車については大体一〇〇%に近いものが入っておるのじゃないだろうか。ところが御指摘の加入率の低いグループがございます。それは昨年、一昨年でございましたか、原動機付自転車を新規に保険の対象にいたしたわけでございます。
で、私のほうでやっておりまする自動車賠償責任保険成績表をごらんいただきますと、これはこの前も御説明申し上げましたように、その年度に結ばれました契約が、ある一定の時点でどれだけ保険金が払われたかという、非常にもう確定した数字でもってここに載っているわけでございます。
○大竹委員 次に、これは事故の問題その他に直接関係のないことでありますが、御承知のように、最近自動車賠償責任保険法が改正になりまして、たしかいままで百万であったのが百五十万になり、またいままでバイクが入っておらなかったのを、バイクも強制保険をつけなければならないというようなことになって、これは非常にけっこうなことだと思うのでありますが、しかし最近いなかにいきまして各所で言われますことは、非常に事故もふえて
要は先般も申し上げましたように、自動車賠償責任保障制度というものが、確実に実施されていく、所期の目的を果たしていくということが、一番大事なことでございます。したがって、そういう角度から問題をながめてまいりたい、こういうふうに考えておるわけでございまして、何も保険会社だけがやればいいというようなことではないと思います。
十年前に日本に初めて自動車賠償責任保険制度というものを導入したときは、全く新しい未知の世界であったわけです。したがって、その発足当初においては、一体これは事故率や何かどうなるのか、過去の正確な統計も比較的乏しいし、どうなるかわからないという状態でもあったと思うんです。しかしながら、やっぱりこれは発足させなければならぬ。
これは世界各国の例を見ましても、自動車賠償責任の強制制度をとってるところがずいぶんあります。むしろ強制のほうが多いのじゃないかと思うのです。しかし、さればといって、国の再保険をしてやってるところはどこかにあるかといえば、これは先進諸国にはどこにもありません、日本だけのものでございます。
そこで問題は、自動車賠償責任においてこれは制度発足当時、御承知のようなことで再保険制度が取り入れられました。それはよく考えてみますと、わが国においてはまだ初めての経験でもある、そこでおそらくいろいろ不安があったのだろうと私は思うのです。しかし一方、国としてはやらなければならぬということで再保険がついた。
自動車保険につきましては、当初発足いたしましたときに、確かに諸外国の自動車賠償責任保険の状況などを見ますと、相当困難な状態があったことも事実でございます。
自動車につきまして国が再保をいたしましたのも、この保険制度が未経験の自動車賠償責任保険をやるにつきまして、国がこれに介入をし、援助をするという理屈があったことは当然でございまして、そういう意味で今日の制度がしかれているわけだと思います。しかしだんだんといろいろ経験を重ねてまいります。
自動車賠償責任保険法の趣旨、法に定める趣旨というものを確実にきちっと実現できる、つまり保険会社の経営にゆだねておいても法の精神は完全に実現できるという見通しを運輸省としてもお立てになったと思いますし、私どももそれについて同感でございます。したがって、そういう場合には、国の再保険制度というものが出動する必要が実はない。必要がないからこそおとりにならなかった、こういうふうに思います。
むしろ、ここでいろいろ問題がございますので、今後慎重に検討してまいりたいと私が申し上げました趣旨は、これは御承知のように、確かに農協は建物共済等もやっておりますが、ここで、当面問題になっておりますところの、いわゆる自動車賠償責任保険、先生先ほどからしばしば御指摘のように、強制加入という問題でございますとか、被害者保護、特に第三者の利益を守るという問題等々、つまり他の保険にない一つの特色を持った性質のものだと
それから自動車賠償責任保険につきましては、一カ月以上に四四%、三カ月以内に四八・六%、六カ月以内に五・八%、六カ月以上かかりますものは一・六%、かような数字になっております。
それから災害防止並びに交通安全の確保に関する方策のうちの八ページの裏にございます、一、自動車検査の完全実施、二、自動車賠償責任保障制度の確立、これだけに関係がございますが、御説明申し上げますのに、やはりこの順序によつて御説明いたしたいと存じます。 お手元に資料も配つてあると存じますが、大都市における旅客輸送力の整備の問題でございます。
陸上におきましても、鉄道における老朽施設の取替えでありまするとか、或いは踏切保安設備の強化でありまするとか、自動車検査の完全実施、或いは自動車賠償責任保障制度を確立して参るというような諸方策を実行して参りたく存じておるのであります。
○説明員(山内公猷君) そのほか自動車として取上げておりますのは、自動車賠償責任保障制度というものを取上げておりまして、これは自動車事故による賠償責任を明らかにいたしまして、又賠償能力の確保を内容といたしましたそういう保障制度を確立しようということを考えておりますことと、ターミナル・ステーシヨン、パーキング・プレースにつきまして何らかの措置をいたしたいということを自動車としては取上げております。