1958-06-27 第29回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
賛成だけれども、現にあるいろいろな審議会と匹敵をいたしまして、国民の血税である税金をいかにするかということについて、他の審議会と比べ何ら遜色のあるものではないし、来年度における税制については、政府が適当な人間を集めて適当にやるよりも、堂々と法制化をして、各方面の人材を集めて臨時税制調査会を設置すべきだという私どもの主張は、どこへ行っても私はあなた方と論戦をする用意がある。
賛成だけれども、現にあるいろいろな審議会と匹敵をいたしまして、国民の血税である税金をいかにするかということについて、他の審議会と比べ何ら遜色のあるものではないし、来年度における税制については、政府が適当な人間を集めて適当にやるよりも、堂々と法制化をして、各方面の人材を集めて臨時税制調査会を設置すべきだという私どもの主張は、どこへ行っても私はあなた方と論戦をする用意がある。
私どもは、すでに本日議員提案の形をもちまして国会に臨時税制調査会の提案をいたしました。もし、大臣が先ほどおっしゃるように、そういう議員提案ということにとらわれず、その本質について十分検討するとおっしゃるならば、すみやかにその結論を得られるように希望しておきます。 第二番目に、この間大臣が予算委員会におられたものですから、山中政務次官を通じて政府の所見をただした二、三のことがございます。
行政管理政務次 官 濱野 清吾君 委員外の出席者 総理府事務官 (行政管理庁行 政管理局長) 岡部 史郎君 総理府事務官 (行政管理庁行 政管察局長) 高柳 保君 専 門 員 安倍 三郎君 ————————————— 六月二十六日 臨時税制調査会設置法案
○国務大臣(郡祐一君) 事業税につきましては、今まで臨時税制調査会でも、地方制度調査会でも、それぞれ、しばしば答申がございました。その答申の大部分というものは、これはそのつど地方税制の改正に具現して参って参りました。
従いまして、政府をして臨時税制調査会を設けしめて、国税、地方税に総合的な再検討を加えることにすでに決定をいたしております。この際、修正案に含まれておりますような問題点をこの調査会に持ち込んで、ともに審議の機会を持ち、協力していただくことが、最も適切だと考えます。(拍手) なお、自由民主党提出の修正案は本改正法律案が年度内に成立しなかったため施行期日を変更したものであります。
すでに御存じの通り、一昨年答申を求められた臨時税制調査会は、特別措置に対し、あまりにも特別措置があるために、各種の弊害が現われており、全面的に再検討を行い、税負担の公平と税制の簡素化をはかるべきである、また、特別措置による減免税または課税の繰り延べは、その金額が多額に上り、しかも、それは往々にして少数の納税者に片寄りがちであると指摘し、すみやかな解決の方針を明らかにしているにもかかわらず、今回、政府提案
大体日本の国民の納税者全般で、一番関心の深い税金の制度を研究する機関が、あるときは臨時税制調査会、あるときは税制特別調査会という工合に、その構成においても前の委員会とあとの委員会では半数程度もがらりと変ってしまい、出てくる結論も、だから最初の委員会では利子免税のようなものは廃止すべきだというが、今度の委員会では、貯蓄減税のようなものは、現状を考えてやむを得ないという工合に首尾一貫していない。
一昨年の十二月に、当時の臨時税制調査会が非常に内容豊富たな税改正に対する考え方を表明されております。
一番大蔵大臣の独創的な御工夫をしたものであるという印象を受けたので、それがいいか悪いかは別でありますが、目の悪い議員は貯蓄減税と財政資金のたな上げを大蔵大臣から除いたら、あとは何にも残らんなどということを言う人もありますけれども、この貯蓄減税の構想は、私も去年の六月ごろから、大蔵大臣が大臣に就任された当時から新聞談話で発表されたことを記憶しておるのでありますけれども、昨年十二月の、一昨年になりますか、臨時税制調査会
ただ同党としては、政府に臨時税制調査会を設け、国税、地方税に総合的再検討を加えることとし、党内においても税制問題調査会を置き、国税部会と地方税部会に分けて、昭和三十四年度予算編成に間に合うよう、九月末までに地方税法改正の結論を出すことに決定した旨述べられたのであります。
従いまして私どもの政党としては、今度政府部内には臨時税制調査会を設けて、そうして慎重審議、この問題に取っ組もうとしておりますから、どうか皆さんもその中に入られて、(笑声)相ともに協力して、徐々に大きな波乱を起すことなくして健全な方向へ行くように、一つ手を握ってもらいたい、こういうように私ども考えております。
原主税局長よく御承知のように、昭和三十一年の十二月臨時税制調査会では、現在の特別措置のあるために各種の弊害があるから、租税原則の負担の公平と、税制の簡素化に資するため全面的検討を行い、その整理を行うということになっておるのであります。当時の世論も所得税を中心にする大幅な減税を唱えまして、得税特別措置法に対しては、鈍い批判を加え、政府もこれに押されて若干の改正を行なった、はずであります。
この期限のついたものは、その期限が切れたら常道に復すべきものだというのが、臨時税制調査会の答申でもある。しかし今度利子減税をやれば、おそらくその期限通りに実施はできぬ。しかし、おそらく国民だれ一人といえども、このいわば不労所得である利子所得の免税などということに、不公平と感ぜぬ者はないと思う。
実は、今度貯蓄減税の制度については、税法上かなり不公平なことになると思いますが、政府は、前から臨時税制調査会の答申などで、預貯金の利子免税は暫定的、過渡的な臨時措置であるから、なるべくそういう特別措置は改めたいという方針であったし、また税制調査会からも、そういう答申を出しておった。
○井藤参考人 結局、臨時税制調査会と現在あります税制特別調査会との関係でございますね。簡単に申しますと、税制調査会に限らず、調査会は、みな委員が独自の立場で調査をいたしますので、前の類似の調査会にとらわれる義務もなければ、また責任もないと思いますが、事実問題といたしまして、一年ほど前に臨時税制調査会がああいう大きな答申を出しております。
○井藤参考人 臨時税制調査会で直接税、間接税、地方税について答申いたしました。政府は、主として直接税だけを取り上げて——地方税についても多少取り上げられておりますが、間接税についてあまり取り上げられておらないのを、そのときの委員としてお前はどう考えるか、こういう御質問であります。私は、率直に申しますと、委員といたしましては、答申はできるだけ御尊重願いたい、これは、言うまでもないことであります。
臨時税制調査会の答申は、申すまでもなく、税制全般について、最近の諸情勢に即応すべく税制の改正をやるための調査をなさったわけであります。そして一応臨時税制調査会の答申が出された。
それで、臨時税制調査会でも税制特別調査会においても、臨時的な暫定的な特別措置については、なるべく廃止しようということで審議をし、またそのために資料を求めておる。ところが、いつの間にか所得税法に規定された、しかも期限のないものを——所得税法の今の趣旨からいけば、生命保険料控除というものは、何も三年や五年で終るべきものじゃないとするならば、なぜこんなものを臨時措置のものと一緒にしたのか。
それから一千億減税の場合に、臨時税制調査会の答申によりましても、一千億やってなお余剰の財源があれば、法人税に二%くらいやるのが適当であろう、これは税の専門家の意見であります。そういうふうな意見もありますので、法人税も重いことは間違いありません。これもやるべきである。それで二%。
そういたしますと、臨時税制調査会が、利子所得の免税の異例な措置は改めよといって答申しておるが、そんなことは、政府ではあまり眼中にないというふうに思われても仕方がない。
原安三郎さんを会長に置いて、昭和三十一年度に作った臨時税制調査会と、今度貯蓄減税の答申案を出した税制特別調査会、この関係はどうなるのでありますか。臨時税制調査会というものは、まだ消滅しておらぬはずです。現に昭和三十一年の十二月に中間答申したのですが、臨時税制調査会の答申を、政府は十分これをまだ実施していない、特に間接税はあと回しになっている。
○奧村委員 臨時説制調査会と特別調査会との関係をお尋ねしたのは、臨時税制調査会では、日本の税制を基本的に改正するについては、将来どのようにしていったらよいか、非常に税制全般にわたって適切な答申が出ておる。これに基いて昭和三十二年の税制改正が行われた。
それから御承知のように先ほど藤井さんも御触れになりましたが、おそらく昭和二十五、六年ごろからだと思いますが、貸し倒れ準備金、価格変動準備金その他社内の内部留保あるいは特別償却の範囲の拡大による設備の近代化、重要産業の保護、その他の名目で国の法人税、所得税、登録税等について、いわゆる租税の特別措置が行われておりまして、さきの臨時税制調査会の答申によりましても、平年度これによる減収が一千億円近くあるというふうなことが
しかるがゆえに、僕がこの前大蔵委員会でも申し上げましたように、大蔵省に所属している臨時税制調査会そのものが地方税を表題として、審議されることがもしありや——新聞等について見ると若干あったようでありますが、私が御質問したのに対して、そういうことは厳に慎しみたいという大蔵省当局の大蔵委員会における答弁でありました。
しかるがゆえに、大体大蔵省に所属しておる臨時税制調査会においては大蔵省側として積極的に地方税の減税問題を取り上げないという態度をとられたじゃありませんか。大蔵委員会でこれは私は念を押して御質問をして、それに対してていねいに政府委員がかわるがわる御答弁になったときに、坊政務次官もそれを傍聴しておられたように私は記憶しております。その原則はすでに立っておるじゃありませんか。
そこで、きょうあなたがその三点について了承なさったのでありますから、今後の問題について少し質問を進めて参りますが、今後の問題として、まず第一に財政調査会なるあなたの構想と、従来あります臨時税制調査会との関連の問題であります。
政府は、国民の税負担の現況に顧み、合理的な租税制度を確立するため、一昨年の臨時税制調査会に引き続き、昨年六月以来税制特別調査会を設けて、税制改正の諸方策について鋭意検討を加えて参りましたが、昨年末その答申を得、その後さらに検討を重ねた結果、相続税について体系の合理化及び負担の軽減等根本的改正を行うほか、法人税の軽減及び下級酒類に対する酒税の軽減をはかるとともに、当面要請される貯蓄の増強及び科学技術の
政府は、国民の税負担の現況に顧み、合理的な租税制度を確立するため、一昨年の臨時税制調査会に引き続き、昨年六月以来税制特別調査会を設けて、税制改正の諸方策について鋭意検討を加えて参りましたが、昨年末その答申を得、その後さらに検討を重ねた結果、相続税について体系の合理化及び負担の軽減等根本的改正を行うほか、法人税の軽減及び下級酒類に対する酒税の軽減をはかるとともに、当面要請される貯蓄の増強及び科学技術の
ほかの方の面では出ておりますが、事業税問題につきましては、昨年内閣に設置されました、自治庁も御参加の臨時税制調査会におきまして、二%引き下げろ、こういう意見が出ました。今年度の改正においては、それが一部実現されましたが、まだそれは十分ではないといったような意見がある程度ございます。