1995-03-10 第132回国会 参議院 文教委員会 第3号
育英資金とおっしゃいましたが、後でまた育英資金のことで言いますけれども、今大臣から学力及び家計のというお話が出ました。その標準を甘く見るようなお話でございましたけれども、これにはやっぱり基準があって、被災された全部の生徒がそれに当てはまるとは限らないわけなんです。
育英資金とおっしゃいましたが、後でまた育英資金のことで言いますけれども、今大臣から学力及び家計のというお話が出ました。その標準を甘く見るようなお話でございましたけれども、これにはやっぱり基準があって、被災された全部の生徒がそれに当てはまるとは限らないわけなんです。
○政府委員(吉田茂君) 平成六年度の二次補正で育英会の育英資金の貸付金をふやしておりますが、現在のところ一億七千三百万円、千三百六十二人分を補正として計上しておるわけでございます。 これは話が細かくなって恐縮でございますが、二次予算に計上できるぎりぎりの二月十日までの申請状況を踏まえて計上しておりますが、それだけではなくて若干の予想人数も含めて計上をした数でございます。
そこで、今度は育英資金の問題でございますけれども、育英資金というのは従来、まあ言ってみれば勉学の意欲はあるけれども経済的な困窮に遭遇している、学力はあるけれどもそういう事情でなかなか就学できないということで、経済的な事由、これは家計基準と呼んでおりますが、また勉学の意欲、勉学の能力がある、これを学力基準と、こう言っておりますが、家計基準、学力基準とも満たしている方から一定の時期に育英資金のお申し出がありますと
この方々は、当然修学のために必要な経済的なバックグラウンドがなくなるわけでございますから、修学援助をどうするか、授業料の減免をどうするか等々、あるいは育英資金をどうするかというようなことも考えなければなりませんし、また保護者がいなくなったわけですから、学校もあるいは教育委員会、児童相談所等も愛情を持ってこういう方々に接しなければならないと、そういう事態であると考えております。
その他、阪神・淡路大震災関係経費というものの中の三十七億円が例えば育英資金の貸付金等でございますので、この貸付金も財政法の対象の建設公債ということで、これらを合計いたしますと、七千七百九十四億円が建設公債の発行対象経費ということでございます。それ以外は建設公債の発行の対象にならないということであります。
第三点の日本育英会の奨学金でございますけれども、これは従来は、どのぐらい勉強ができるか、どのぐらい経済的な困窮にあるかという、学力基準あるいは家計基準というものに照らして考慮してその適否を決めておりましたけれども、今回は、ああいう被災されたたくさんの学生がお困りでございますので、そのお申し出の時期ではございませんけれども、お申し出があった場合にはそういうものの育英資金を給付するかどうかということを決
私は、例えば青年の場合でいけば、これは局長は前から私も主張するからもう耳にたこになっておるんでしょうけれども、例えば育英資金であるとかそういう形で一たんは貸し付けになるけれども、一定の義務を果たすということを条件にして返済免除になるというようなものなども中にはありますと。例えば資格がなきゃいけないんだったら資格を与えてやるということですね。
実は数件でございますけれども、例でございますが、幾つかの都道府県で独自にこういった新規就農者に対する育英資金のようなものを貸し付けて、一定の要件に該当いたしますと償還を免除されるというやり方をやっているわけでございます。
先日、十七日の質疑において、私が農業青年育成のための育英資金制度の提案をさせていただきましたところ、大蔵大臣、今ちょっといなくなりましたが、大臣からは、看護婦さんとか学校の先生には国家試験制度があって特別な扱いになっているのだ、こういう答弁をいただきました。
いなのを設けて、それで、今の育英金制度は、例えば学生時代に奨学金をいただいて、そして社会人になる、ある方は学校の先生になる、そうすると、十五年間学校の現場へ戻ってやった場合はその育英資金は免除される、そういうものがあります。
○大河原国務大臣 お話のとおり、新規就農者の確保は、今回の国内対策においても重点的なものとして、新しい新規就農の資金制度を設けたい、さように考えておるところは先生御案内のとおりでございますが、その場合に、育英資金あるいはその貸し付け免除等の問題につきましては、委員御案内のとおり、特定の産業に従事する者に対する免除とか育英資金とかという点については、国の債権の、貸し付けの管理等からいっていろいろな問題
私どもというより私は、この立場になる前には、例えば奨学金の問題なんかは、育英資金の問題等は民間のそういった資金を活用すべきではないか、こんなことも考えたことがあるのでございますが、今先生がおっしゃった政府関係機関の全体の改革というものは、まさに金融政策全般の中で考えられなければならない問題だと思うのでございますが、今も大蔵大臣から話がございましたように、それぞれがやはり政策体系の中ででき上がっている
これは新聞の問題でございますけれども、この育英資金の場合、両親が健在の場合に、母親が入りたいというのを、いや母親じゃいけません、父親でなければなりませんというようなことがあるのかどうかということ。 それから、子供が複数の場合、二人子供がいて二人に入りたいというときに、親はそれぞれの子供に、もちろん一件一件ですけれども、入ることができるか。
○中村鋭一君 次に、この育英資金でございますが、この契約者の範囲はどうなっていますか。 これは三重野委員もたしかお尋ねだったと思いますが、お父さんお母さん、それからおじさんおばさん、まあ伯父、叔父、伯母、叔母とか、おじさんおばさんもいろいろあると思うんですが。
私どもも、実は福祉資金の貸し付けについては、毎年物価の上昇率であるとかあるいは他の育英資金のような制度の貸付限度の引き上げたとか、そういうものを横にらみしながら限度額の引き上げなどは努力してまいっておりますし、また、需要の変化に対応するために、必要に応じて貸付対象を拡大しているということもやってきております。
しかし、これからもできるだけの努力をしてい きたいというふうに考えますし、また個々の学生たちに対しましては育英資金でありますとかその他のできる限りの援助をいたしまして、私学に学ぶということが特別に困難なことであるということのないように努力していきたいというふうに思います。
それから、特に育英会の育英資金に、入学金を程度とするそういう貸付制度を育英会で公的にやるようにしてはどうかということ。 それから今度は八番目でありますけれども、育児休業、介護休業ということがこれからの生活大国維持の非常な基盤でありますので、これを充実させる。
ございませんが、共済制度あり、労災あり、あるいは海難事故に対する遺児の育英資金などもあるようでありますので、そういういろいろな問題を一遍水産庁として検討していただいて、御遺族に対する何らかの哀悼の意を国としてもささげる、こういう気持ちを出していただきたいと思っております。
これを、その間私ども、先生御案内のとおりに、同和地区の高校生、大学生を対象にいたしまして一般育英資金と別途に奨学事業を実施してきているわけでございますが、この事業と、それから各地域の同和推進対策地域あるいは指定校制度等でそれぞれ学力の推進等に私ども努めてきているわけでありますが、そういうものと相まって、その一般地域と同じような大体レベルになるのは何年先がというのは、まことに恐縮でありますが、見通しは
ただいま新井先生御指摘の遺児に対する育英資金でございますけれども、今回の大変残念な事件を契機といたしまして、私どももどういう形でそれができるか、海外共済会の中でどういう対応ができるかということを早急に検討いたしました。そして、でき得る限り海外共済会の中でそういった遺児育英基金制度というものをつくるということで現在詰めを行っているところでございます。
あなたは同和の育英資金を受けておったのか、こういうことになってしまって、それが離婚になったり破談になったり、いろいろ問題が起きているのですね。 銀行を通じて支払いをされるでしょう、それは学校を通じてするよりも秘密が守られるということであったのだけれども、必ずしもそれが保証されない。
そのほか、教育全体として予算をどういうふうに考えていくか、それはそれなりに育英資金制度等の内容改善等も、厳しい財政事情の中で予算を重点的、効率的に、どうしても無制限に予算をつけるというわけにいきませんので、そういう厳しい財政状況という制約条件の中で、できる限りの重点化をして予算を編成していきたい。これは従来からやってきたことでございますけれども、今後ともそういうふうにしていきたいと思っております。
○東(順)分科員 育英資金という言葉がございますね。これは勉学意欲のある生徒を対象としての制度である。地区奨学金というのは、勉学意欲を起こさせるためにやる制度である。
育英資金などいろいろな施策もほかにあるわけでございますけれども、今回の教育積立貯金というのはまことに時宜を得た対応であると私は思うわけでございます。 この法律改正による改善の具体的内容をもう一度確かめさせていただきたいと思います。