1965-03-03 第48回国会 衆議院 本会議 第13号
このような暴挙は、支払い者側の反撃によりまして、当初の計画どおりには実施できなくなりつつありまするが、いずれにいたしましても、さきの医療費値上げの職権告示の不手ぎわに続いて、こういう社会保障の基礎をゆるがすようなことでは、社会開発の看板を掲げる資格は全然ないと断定せざるを得ないのであります。
このような暴挙は、支払い者側の反撃によりまして、当初の計画どおりには実施できなくなりつつありまするが、いずれにいたしましても、さきの医療費値上げの職権告示の不手ぎわに続いて、こういう社会保障の基礎をゆるがすようなことでは、社会開発の看板を掲げる資格は全然ないと断定せざるを得ないのであります。
次に、医療保障に関しましては、「政府は、医療費九・五%引き上げの職権告示を行なったが、これは中央社会保険医療協議会の民主的運営を吸ったばかりでなく、健康保険法等の規定に違反するものではないか。
(拍手)このほか、医療費九・五%引き上げの厚生大臣職権告示、農林漁業用ガソリン税の問題、三矢事件、さらに、内政、外交にわたる総理と各閣僚の答弁の食い違いの続出など、個々の問題について、ごれほど準備不足、勉強不足の内閣も珍しいといわざるを得ないのであります。(拍手) 私は、このような無責任な、不用意な予算編成を断じて認めることはできないのであります。
○加藤(清)委員 医療費九・五%引き上げの職権告示を行ない、その引き上げのしわか患者への薬代半額負担と被保険者への総報酬制採用による保険料大幅引き上げによって負担させようとして、その問題でいまや社会保険審議会の会議すら満足に開けません。進退ここにきわまれりとは、まさにこのことでございます。
聞くところによると、責任問題云々ということが一つの問題になっておるようでありますが、ここで私はあらためてお伺いいたしておきたいと思いますことは、責任問題ということでありますというと、神田厚生大臣がおられるところでぐあいが悪いかもしれませんが、職権告示から直接引き起こされた現在の混乱についての責任問題というのが第一次的な問題であることは間違いございません。
今回の職権告示、それからが必ずしも問題だとは思いません。しかし、とにかく私自身に預ける、こういうことでございますので、私はただいま預かっておるという状況でございます。
私どもが振り返ってみますと、九・五%の緊急是正をめぐりまして、厚生大臣は違法・不当なる職権告示を強行いたしまして、そして、中央医療協あるいは社会保険審議会などの三者機関、これを無視いたしまして、いまだかつてない未曽有の混乱状況におちいりました。
○大原委員 あなたは中央医療協とか社会保険審議会をけ飛ばして職権告示なんかやっておいて、問題を今日までかもし出しておいて、そして、いまになって社会保険審議会を尊重しますの、中央医療協を尊重しますのと、よくそういうことが言えましたね。そういうことはおかしいじゃないですか。あなたが改むるにはばからずというのだったら、もう少し進んだ議論をすべきだ。
つまりいままでのお話で、将来の問題を含めて、真に職権告示がやむを得なかったかどうか。それから遡及というものが、利害関係者に対して利益を及ばすか害を及ぼすか。こういうことの法律解釈、これを行なうという場合において、特に数百億円、千億円を単位とする利害関係の大きな医療費の問題でしたから、これが大問題になったわけであります。
第一は、分科会が一応終わるわけですから、簡潔に法制局長官にお尋ねいたしますが、御承知のように年末から中央医療協があのように混乱いたしまして、職権告示等がございました。それから国会におきましても、二月の一日以来、二日、六日、八日とそれぞれ議論をいたしてまいりまして、いろいろと分科会で議論をいたしました。
そういう実態の中へ持ってきて、今度は厚生大臣が医療費を九・五%も職権告示をやって、このことで各市町村は非常に頭へきておるわけなんです。
○大原委員 時間がなんですから、関連質問ですから申し上げておきますが、職権告示のことをまたあなたは言っておるけれども、職権告示は答申ではないのだから、答申ではないということはあなたは認めたのだから、だから、あの法律の二十四条ノ二といま御指摘になった二条の問題とは、考えてみると、その問題について抵触することは明らかなんです。職権告示が問題なんです。公益委員の報告だけでやったことが問題なんです。
たとえば今回の医療費に関しての職権告示の事例があります。多くを述べません。 それからまた、特に健康保険の改正につきましての審議会に関する諮問その他審議の順序、これが変則的じゃなかったかという点であります。
それらの団体がこぞって反対しておるだけでなしに、知らないというところで職権告示がされておるのであります。だから、前には遡及した事実があるけれども、前例、慣例は法律の根拠にはならぬ。だから、私は、遡及してもよろしいという法律の根拠は何かということを聞いておるのであります。
第四の問題として、神田厚相は、昨年末ぎりぎりに支払い側の協力を求めたときに、一月二十日までにまとめてくれと言いながら、その口の下から、何もわからない磯部会長らを内部であやつって、公益委員の報告で職権告示という未曾有の暴挙を神田メモの筋書きどおり強行したのである。
○大原委員 厚生大臣、年末には、二十日まで十分待つ、公益委員も支払い側もそれを了承し、そして十二日まで待つことについて話し合いがなされておって、その意思が通じておるのに、職権告示をいたしたわけであります、公益委員の報告に基づいて。これは中医協の答申ではないのであります。
いわゆる職権告示をしたという問題ですね。これは、一昨年以来中医協に諮問をいたしておりまして、昨年の四月に答申をちょうだいいたしております。昨年の四日の答申は、いわゆる点数割合等を、あるいは技術配分をするようにということでございまして、その手続に手間どった、配分は中医協にまたかけなさいということでございまして、その後の物価変動等を加えたものを諮問した。
それから、公益委員の中に、これはかつて労働事務次官をした人でありますが、労災関係の理事長をつとめた人があって、そしてみんなが真剣に審議をいたしておりまする一月九日、職権告示などということを口走って、非常に軽率な動きをした人がある。これらの行動についていろいろな揣摩憶測がなされておって、これは不当に問題をこじらしておるのであります。
ですから、全然、この申し上げました大綱についでは、医療費の値上げとその分配負担の問題については既成事実をつくった上で押しつけて、しかも職権告示という方法をもってこのことをやったということは、明らかに、いまあなたがお話しになりましたけれども、この二十四条ノ二の精神に違反をするのじゃないか。二つの違反をおかしているのじゃないか。
それをあなたは、国民が負担するように職権告示をなさったわけです。それでもって国民を愛しておりまするとか、社会保障制度を充実させまするというようなことは、一口も言えないはずだ。同時に、手続の問題でございますけれども、この保険制度は、やがて国会の議決を経なければならぬですね。その前に審議会にかけなければならぬ。その審議会がいま開店休業の状態。
○加藤(清)委員 この際総理に承りたいですが、いままでにこういうことを実行するにあたって、職権告示というような前例があったでございましょうか。ただ私の記憶するところでは、指揮権発動ということを記憶いたしております。そのときにこれをあえてした犬養時の担当大臣は、結局その責めを負うて腹を切られたはずでございます。
それを易々諾々として受けるのみならず、世にもふしぎな職権告示という無暴な、非民主的な態度をとって、医療協その他を混乱におとしいれた。一波が万波を呼んで、これが全国的に波及している。この責任はまさに重大でございます。あなたを私は信用していた。
ただいまお尋ねがございました、中医協の答申がないのに医療費の値上げを職権告示によって行なった非常にこのことはきびしく批判が出ておるが、これに対してどういう考えでおやりになったかというようなお尋ねでございました。 御承知のように、医療費の改定問題につきましては、一昨年以来中央医療協で審議をいたしておりまして、そして昨年の四月に中央医療協の答申がございました。
しかし、厚生省、神田厚生大臣は、いまやそのやった職権告示その他が大問題になっておる。だから、私は、健康保険法の第二十四条の二は、一体厚生大臣としてはどういう解釈をしておるのか、まずあなたに聞いておるのだ。あなたに聞いておるのだ。法律解釈を聞いておるのだ。ほかのことを聞いておるのではないんだ。
これに対して中央医療協議会の委員の中の支払い者側委員、公益委員等が、さきに中央医療協議会が答申した八%アップを堅持して譲らず、その成り行きが注目されていたやさき、厚生大臣は突如として政府案実施の職権告示をしたのであります。これが思わざる事態となって、医療協はいまや大混乱となり、あるいは新聞等の報ずるごとく、医療協は空中分解したなどといわれ、その機能は全く停止の状態となってしまったのであります。
しかるに神田厚相は、このルールを無視し、職権告示という非常手段に訴え、ただですら混乱を重ねている医療行政に、さらに混乱の度を加えたのであります。厚生大臣のやるべきことは、医療費引き上げに伴う被保険者や支払い側の負担をどう軽減するかということでなければなりません。当然やるべきことをやらずして、職権の乱用に走ったということは、これは許すことができないのであります。
職権告示、必ずしも望ましいことではございませんけれども、これをやらなければならなくなったその実情などにも十分の理解をいただきたい。もともと自分の気に食わないことをやるから、そこで責任をとれというような、そういう偏狭な考え方は私は賛成をしないのであります。 ILO調査団は、これはILOといたしましても初めてのケースであります。
神田厚生大臣は、就任と同時に、医療費問題はおれにまかせておけ式の態度をもって、あるときは一二%の引き上げを、あるときは基礎診察料の設置を、またあるときは政治的配慮を口にし、それでなくとも対立的様相のあった医療担当側と支払い側との間の相克に油を注ぎ、昨年四月の中央医療協の答申を軽視し、医療協の審議を混乱におとしいれ、しかも、ついに一月十日、九・五%引き上げを職権告示するに至りました。
こういうことから中央医療協の答申が出るのを待っておられたと思うのでございますが、それが昨年、大臣御就任の前に答申が出まして、結論から言いますと、ようやくこの四十年の一月九日の告示によって解決をした、こういうことでございますが、しかもその告示たるや大臣が職権告示をした、こういうようなことで、法律上、健康保険法に基づきまして中央医療協議会の議を経ましてから厚生大臣が診療報酬の額を算定しなければいけないというのに
同時にまた、五日の日に医師会側においでいただいて、中医協に出ていただかなければ困りますよ——診療側としては、暮れからすぐ職権告示をしてくれという強い要請でございます。それに対しまして、私は職権告示をする意思はありません、公益委員にもそういうことを確約して御留任願っております。
一つは、神田さんが職権告示という考え方を持って、中医協にそういう考え方で直接間接の圧力を加えておった。それが一つ。もう一つは、田中大蔵大臣との話で社会保障が全面後退になるようなことを安易に承知をした。その二つであろうと思います。
そういう場合にどうするかというふうになってきて、職権告示でもされるようになれば医療体系がくずれてしまう、私はこう思うわけなんです。また、そういうことになれば、何もその公益委員側を国会で推選してお願いしても、おそらくそういう方々は受けもしないじゃろう、こういう結果になることを非常におそれるわけなんです。
万やむを得ぬければ、はかりに違法ということが残りましても、中央医療協議会に諮問せずにやるということは違法な措置でございますが、そういうことがあっても自分はやむを得ぬ場合には職権告示でもやるという、まあ固い決意を持っておられたわけでございます。ところがしかし、他に、その採用とかするについて、職権告示以外でかりに他に適当な方法があればそれは必ずしも否定するものではない、こういうことでございます。