2020-12-24 第203回国会 参議院 国土交通委員会 閉会後第1号
今御説明いただいた点、私、非常に大事かなと思っていまして、要するに道路管理者ごとに個別に判断を行っているということで、すなわち横の連携がないのかなと、ばらばらにやっているんではないかと。しかし、こういう災害が起きる場所は山間部であることが多いわけですから、山間部を抜けるような幹線道路には限りがありますし、別ルートを通ろうとすれば膨大な時間のロスが発生をいたします。
今御説明いただいた点、私、非常に大事かなと思っていまして、要するに道路管理者ごとに個別に判断を行っているということで、すなわち横の連携がないのかなと、ばらばらにやっているんではないかと。しかし、こういう災害が起きる場所は山間部であることが多いわけですから、山間部を抜けるような幹線道路には限りがありますし、別ルートを通ろうとすれば膨大な時間のロスが発生をいたします。
特に、対象者ごとにリスクとベネフィットの大きさが異なるので、対象者を指定してという条文の構成にしています。 まだまだ今回のワクチン、開発中でありますので、今後どうなるかというのはこれからの話ではありますが、委員御指摘のような年齢であるとか職業あるいは地域別、そういった形で指定を外したり外さなかったりということは、その可能性は排除されないかなと思います。
具体的には、厚生労働省のホームページにおいて、一般の方々に向けたQアンドAなどの中で現在使用可能な治療薬や治療薬の実用化に向けた取組、治癒に至るまでの経過などをお示しするほか、医療関係者向けには診療の手引の中で薬物療法の考え方をお示しするなど、関係者ごとに適切な情報が届くよう、発信を行っているところであります。
その後、需要減少に一定の回復が見られる中で、野菜や果樹などの分野においても個別品目で見ますと価格が回復する品目が出てくる中で、減収していない農業者からの申請も含まれていることが見込まれまして、このまま交付金が支払われることになれば、コロナの影響を受けていないのに交付金が支払われることになりかねず、国民の理解を得ることは難しいと考えて、農業者ごとに減収のあった品目を対象にして、減収額を超えない範囲で交付額
このため、支援に当たりましては実際に購入した機械、施設の取得費、あるいは資材等の掛かり増し経費を申請いただくこととしておりますが、その申請につきましては農業者ごとに内容が異なるということと、それからまた、申請の締切りでございますが、当初十一月三十日としておりましたが、事務手続に時間が掛かる等のお話もございまして、十二月二十五日に延長をしたところでございます。
事業者ごとの休業損失が幾らかを算定して、それに基づき補償するといった考え方の給付を行うことは、非常に手続が煩雑でございまして、極めて困難だと考えております。 その上ででございますけれども、要請に基づいて休業した方のみならず、多くの事業者の皆さんが極めて厳しい状況にあるというふうな認識はしてございます。
取り組むとして、主食用米ではなく加工用米にする、飼料用にする、輸出も考える、産地交付金のことも考える、これは、それぞれ、経営者である農業者が御自分の経営判断に基づいて作付なり販売を考える中で決定していくことだというふうに考えておりますので、経営者ごとに判断はさまざまであるというふうに考えております。
まず、最初にお話のございました補償の件でございますけれども、休業要請を含め、コロナの影響は事業者によって千差万別でございまして、その影響分が幾らかを事業者ごとに算定し、それに基づき補償するといった考え方の給付を行うことは極めて困難であることは御理解をいただきたいと思います。
そんな中で、上限額の今お話ございましたけれども、その設定につきましては、一般論として、法人と個人で固定費などに、その資金需要に一般的に差があるということでございますので、まとまった額を多くの事業者に一刻も早くお届けするという観点から、法人、個人事業者ごとにそれぞれ二百万、百万というふうに設定させていただいてございます。
改正案では、努力義務をかけるかどうかは、対象者ごとにリスクとベネフィットが異なり得ることから、例えば年齢とかそういう形で対象者を指定して適用除外とすることができるとしております。 対象者を指定する場合の具体的なケースについては、新型コロナワクチンはいまだ開発中のものであるため、ワクチンの特性や新型コロナウイルス感染症の感染状況等も踏まえて検討していくことになると考えております。
サブワーキンググループでは、自ら避難することが困難な避難行動要支援者ごとに避難計画を個別計画として作成する、これが制度的な論点となっておりまして、計画策定主体ですとか実施体制、また福祉専門職の関与を促進する工夫、こういった課題について検討を進めていただいているところでございます。
サブワーキンググループでは、自ら避難することが困難な避難行動要支援者ごとの避難計画であります個別計画など制度的論点となっておりまして、計画策定主体、実施体制、福祉専門職の関与を促進する工夫などの課題について検討を進めていただいているところでございます。
事業者ごとの実態を見て給付してほしいということ、これ強く求めます。 次に、胆振東部地震で甚大な被害があった厚真町のバス会社から、もう月二百四十万円のリース代払っている、バス全く動いていないんだ、何とかしてほしいという実態が寄せられています。 資料を見ていただきたいんです。
休業要請に伴う影響は事業者によって千差万別であり、事業者ごとの休業損失が幾らかを算定し、それを全額補償するといった考え方の給付を行っている国は存在していないと考えています。
本人確認については、ワーキンググループ報告において、利用者の財産等を保護するため、手続、例えば金融機関における成り済まし防止の確認などである場合もあること、電話による本人確認が可能なサービス対象の範囲や方法は業界や事業者ごとに区々であり、その理由も様々であることを踏まえると、電話リレーサービスによる本人確認については一律に結論付けることは適当でないと言及するにとどまっております。
先ほど大臣も答弁いただきましたが、ワーキンググループの報告では、電話リレーサービスによる本人確認について一律に結論付けることは適当でないということですが、今後、政府や業界、そして事業者ごとに検討、対応というよりは、何かプロジェクトチームでも立ち上げてここを前に進めていかないと、なかなか通達を出しただけだと前に進む事案ではないと考えます。
事業者ごとの考え方、機材、設備調達方法の違い、従前設備の継続性等に起因した人材育成プラン等を背景として、これまで最も難しい課題の一つとして挙げられていた課題であります。災害連携計画に盛り込むべき事項として議論されてまいりましたけれども、具体的にどのような設備仕様の統一化を図るべきと考えているのでしょうか。 また、災害時における電力供給の系統運用についての課題は何で、どう解消するのか。
○笠井委員 利用者ごとの話をされましたけれども、英国では、収入上限と実コストの差額の半分は翌年度の原価低減に反映をされると。ドイツでは、制御可能コストについて毎年一定割合の効率化を求めることで収入上限を抑制する仕組みであります。アメリカのカリフォルニア州では、事業者の提出した根拠資料を消費者団体が審査をして、収入上限と実コストが乖離しないように毎年調整する仕組みになっております。
託送料金は、電気事業法上、送配電網の維持管理に要する費用に加えまして、公益的課題の達成の観点から、一般送配電事業者ごとにそのエリアの需要家が公平に負うべき費用を含めて算定を行う制度となっております。
ただ、送配電事業は固定費が大きいという特徴がありますので、需要量が減少する中で事業に必要な費用を確保するという観点からは、利用者ごとの負担が増加するという側面も考えられます。 したがいまして、こうした効果を総合した場合に、必ずしも各利用者ごとの託送料金が引き下げられるかどうかというのはこれは一概には申し上げられないというふうに考えております。
水道料金の減免につきましても、今般の状況に鑑み、水道事業者ごとにその必要性と内容を判断した上で対応いただいているものと認識しております。
十五日の委員会でも審議官から今後は養成施設ごとの合格率を公表するという答弁をさせていただきましたけれども、これにつきましては、この経過措置延長に際しまして各養成施設における合格率向上の取組を促すために、次回の令和二年度に、来年の一月か二月だったと思いますけれども、行われる国家試験から、各養成施設の受験者数、合格者数、合格率を、新卒さらに既卒ごとに、また日本人受験者、留学生受験者ごとに、それぞれについて
事業者ごとに組織規模ですとか所在地による差がございますので一概に申し上げることはできませんけれども、例えば中小・小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者につきましては、固定費のうち地代家賃、広告宣伝費などを合計した費用の平均が年間四百万円程度、個人事業者につきましては年間二百万円程度といった推計も存在するところでございまして、こういったことも参考にしまして、持続化給付金につきましては、年間のこうした
新型コロナウイルスの感染症の経営への影響は個々の事業者ごとによってさまざまでございますけれども、先生御指摘いただきましたように、厚生労働省には生活衛生関係営業を所管する課もございまして、関係団体との情報交換を通じまして随時状況を把握してございます。
この取扱いにつきましては、そういう休業手当の支払い率について、労働者ごとに差を設けるということではなく、一律に高く設定いただくように促していきたいということで、そういう取扱いをさせていただいているところでございます。
そこで、この記事にもありますけれども、ちょっとこれも一般的に今回のこの会社の判断がどうかといういろんな議論が沸き起こっておりますが、その中で、いや、失業手当をもらった方が得なんだというような議論が行われておりますが、これ当然、さっきの表で見ていただいたとおり、失業給付の額というのは労働者ごとによって全然違うし、そもそももらえない、要件を満たさない労働者もおられるわけですので、こんなことを理由にされたらたまったものじゃないというふうにも
通信設備に係る通話の総合品質に関する技術基準ということでお答えを申し上げますと、携帯電話の場合は、事業者ごとの自主基準となっておりまして、品質に関する一律の規律というものは存在してございません。他方、加入電話の場合は、他の通信設備に比べて高い品質を維持することとしております。