1999-08-05 第145回国会 参議院 財政・金融委員会 第21号
政府は、最近における社会経済情勢にかんがみ、企業による事業の再構築の円滑化に資するため、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定を受けた事業者について、事業革新設備の特別償却、設備廃棄等による欠損金の繰越期間等の特例、登録免許税の税率を軽減する特例等の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
政府は、最近における社会経済情勢にかんがみ、企業による事業の再構築の円滑化に資するため、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定を受けた事業者について、事業革新設備の特別償却、設備廃棄等による欠損金の繰越期間等の特例、登録免許税の税率を軽減する特例等の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
さらに、欠損金の繰越期間は、米国では二十年、英国やドイツでは無制限となっているが、今までの五年間を七年間にするといった延長でどの程度の意味があるのか、私は大変疑問であると思います。 また、恩恵の対象を機械装置・建物廃棄のみに限定している点もかなりこそくな感じがする。まさに出し惜しみの小出し政策の典型ではないでしょうか。 以上についての総理、通産大臣の見解を求めます。
次に、欠損金の特例措置の繰越期間及び適用範囲に関するお尋ねですが、欠損金の繰越制度を七年に延長したことは、帳簿の保存期間、除斥期間といった基本的な法制との整合性、さらには、現在講じられている他の設備廃棄欠損金に係る特例措置とのバランスを勘案して期間を設定したものであります。
本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、企業による事業の再構築の円滑化に資するため、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定を受けた事業者について、事業革新設備の特別償却、設備廃棄等による欠損金の繰越期間等の特例、登録免許税の税率を軽減する特例等の措置を講ずるものであります。 本案は、昨日宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
なお、創業期における支援措置でございますが、今回も講じておりますが、設立後五年以内の中小企業者の方については、欠損の繰越期間を七年にする、あるいは繰り戻し還付停止の適用除外にしているというようなことを行っているところでございます。
政府は、最近における社会経済情勢にかんがみ、企業による事業の再構築の円滑化に資するため、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定を受けた事業者について、事業革新設備の特別償却、設備廃棄等による欠損金の繰越期間等の特例、登録免許税の税率を軽減する特例等の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
例えば、設備を廃棄した場合の欠損金の繰越期間を五年から七年にする、繰り戻しも一年ということにいたしましたが、アメリカの税法上これがどう取り扱われているかといいますと、七年に対応する部分が二十年、それから繰り戻しが一年ではなくて二年ということですから、そういうものと比べましても合理的な範囲の特例措置だということは十分言えると考えておりますし、私どもは、企業を保護するためにやるのではなく、むしろ、企業はこれから
○福田(進)政府委員 欠損金の繰越期間の特例についての御質問でございますが、御指摘の設備廃棄欠損金に係る特例措置は、産業活力再生特別措置法に基づきまして、設備の廃棄等の事業構造変更に加え、新しい商品の開発や新たな生産方式の導入等の事業革新をあわせて行う旨の事業再構築計画の認定を受けた法人が、その計画に従い特定設備の廃棄等を行った場合において、その廃棄等により生じた欠損金額について、繰越控除期間を五年
まだ提出はされてないわけでありますが、その中で、例えば欠損金の繰越期間を五年であったものを七年にするとか、繰り戻し、納めた税金を還付して体力をつけていけるようにするとか、あるいは、ある事業部門を独立採算制のもとに分社化をして立ち上げていくんだけれども、その手続がやたら面倒なのを簡素化するとか、株式交換を容易にする。
具体的には言及しなかったということでありますが、恐らくこれは設備廃棄に伴う欠損金の繰越期間の延長や、法人税課税上の債務免除益と設備廃棄損失との相殺処理などが課題になる、こういうふうに見られているということでありまして、まさに政界、財界挙げてこういった過剰設備の問題に今取り組むタイミングになってきているということだと思います。
特にこの過剰設備の問題につきましては、短期間に過剰設備を処理する支援策といたしまして、まず第一に設備投資に伴う欠損金の繰越期間を現行の五年から十年に延長しようとか、あるいは設備廃棄を伴うMアンドAに対しては譲渡益減税などを導入しろとか、あるいは設備廃棄に伴う遊休地の流動化促進のために土地利用上の規制を緩和しろとかいうふうなことが言われていますけれども、これらに対してどのようなお考えで対応していくかをお
資本の生産性が落ち込んでいることが大問題だ、短期間のうちに過剰設備を処理することが重要であるとした上で、具体的な支援措置として、設備廃棄に伴う欠損金の繰越期間を現行の五年から十年以上に延長してはどうか、二番目、設備廃棄を伴うMアンドAに対して譲渡益課税の減免などの促進税制を導入したらどうか、三番、設備廃棄に伴う遊休地の流動化促進のために土地利用上の規制を緩和する、そうした政策をとるというふうなことを
それから三番目に、今、先生からお話がございました控除余裕額と限度超過額の繰越期間、これはそれまで五年でございましたが、それを三年に短縮するというふうになっております。
また、税制措置でございますが、先ほど申し上げました中小企業創造活動促進法で認定を受けたもの現在八百四十七件、これは平成八年の四月末現在でございますけれども、この企業の中には、欠損金の繰越期間、通常ですと五年でございますが、この認定企業につきましては七年に延長するというような措置などもとられているところでございます。
それから、研究開発等事業計画の認定を受けた創業五年未満の者の欠損金の繰越期間を五年から七年に延長するということでございますが、法律の関連の措置といたしまして、各都道府県の信用保証協会の信用保証の、無担保、あるいは無担保・無保証人の保証を促進する等によりまして資金調達が円滑に運ぶようにということで、十分措置をしているというふうに考えております。
ですから、この措置法の中におきましても、製造業などにおける創業五年未満の方々に対する設備投資減税でありますとか、あるいは事業を営んでおられない個人につきましても、研究開発など事業計画の申請を認めて事業開始後速やかに各種の支援措置が利用できるような措置を講じる、さらに研究開発などの事業計画の認定を受けた創業五年未満の方の欠損金の繰越期間を五年から七年に延長する、こうしたことを組み込みながら工夫を凝らしております
御指摘の中小企業の創業支援のための措置につきましても、ただいま中小企業庁からお話がありましたような問題が種々ございまして、本件準備金につきましては措置しないこととしたのでありますが、他方、本法に関係いたしましては、法人税におきます投資減税措置であるとか欠損金の繰越期間の特例措置でございますとか、種々必要な措置を講ずることとしたものでございますので、ぜひ御理解を賜りたいと存ずる次第でございます。
現在考えておりますのは、どちらかといいますと、欠損金の繰越期間というのは基本的な構図として、できるだけ早く立ち直っていただく、むしろ冒頭御指摘のありました繰り戻しの停止というものの解除ということが考えられないかと、こちらの方により重点を置いて検討をしていってはどうかと考えているところでございます。
そして具体的に、来年度、私どもは、シーズ研究に対する助成を含む技術改善費補助金の拡充、それからベンチャーエンタープライズセンターへの債務保証基金の積み増し、さらに投資損失準備金制度の創設及び欠損金の繰越期間の延長などの要求を今行っているところであります。そして、こうした施策を含めまして、有機的な連携を図ることにより一層効果的な新事業支援というものを行っていきたいと考えております。
ベンチャーエンタープライズセンターによる債務保証制度、中小企業金融公庫等の政府系金融機関による融資制度などの施策を講じてきたわけでありますが、今後、特に具体的に来年度、小規模なシーズ研究に対する助成を含む技術改善費補助金の拡充を図りたい、また、ベンチャーエンタープライズセンターの債務保証基金の積み増しを行いたい、同時に、これは税制に絡むことでありますけれども、投資損失準備金制度を創設したい、欠損金の繰越期間
湾岸戦争時の財源措置として導入した法人特別税を、一方で税収不足を理由に中小企業に対する不況対策や勤労国民に対する社会福祉、教育予算などをカットしながら、これを廃止し、大企業の要望にこたえようとしているほか、国際協調税制と称する製品輸入促進税制の拡充、海外投資等損失準備金制度の拡充延長、国際共同試験研究促進税制の創設、特定対内投資事業者の欠損金にかかわる繰越期間の特例制度の拡充、特定電気通信設備の特別償却制度
それから第三に繰越余裕額枠等の繰越期間を五年から三年に短縮する。この三つの内容から成る改正でございました。さらに本年度の税制改正におきましては、今申し上げました第一の項目に該当します外国で課税されない所得の除外割合を二分の一から三分の二に引き上げるという改正を行っておるわけでございます。 こうした一連の措置を講ずることにより、ほかの方式とのバランスを図っているということでございます。
本法律案においては、我が国に支店等を設置している外国企業及び外国企業の出資比率が三分の一超の子会社等の行う事業を対内投資事業とし、このうち、国民経済の国際経済環境と調和ある発展、国民の消費生活の向上及び技術などの国際交流の進展に資する特定対内投資事業を主たる事業として行っている者について、事業開始後一定期間に限り、産業基盤整備基金による債務保証の対象とするとともに、欠損金の繰越期間の延長などの課税の