1991-02-25 第120回国会 衆議院 本会議 第13号
特に大切なことは、日本が九十億ドルという年間のODA経費に匹敵するような巨額の支出を、取られっ放し、出しっ放しというのではなく、この紛争終結後に使うためにも拠出するのだという明確な条件をつけて、それを戦後の中東和平に貢献していく足がかりにするという、主体性を持った外交姿勢を示していくことが政府のとるべき道ではないかと存じます。総理の見解を求めます。
特に大切なことは、日本が九十億ドルという年間のODA経費に匹敵するような巨額の支出を、取られっ放し、出しっ放しというのではなく、この紛争終結後に使うためにも拠出するのだという明確な条件をつけて、それを戦後の中東和平に貢献していく足がかりにするという、主体性を持った外交姿勢を示していくことが政府のとるべき道ではないかと存じます。総理の見解を求めます。
必要に応じて増産体制を確保するということだとか、市場の安定を図る、あるいは三つ目に危機の終了後は一九九〇年、ことしの七月総会の合意に復帰するということで、OPECの最低参考価格が二十一ドル、生産上限が二千二百四十九万バレル、こういうような声明を発表しておりますけれども、その紛争終結、いわゆる危機が終了したというのを、どういうときをもって危機が終了したとするのか。
そういう中で、この中東地域におけるいわゆる停戦監視あるいはいわゆる紛争終結後の国連監視のもとにおける選挙あるいはその新しくつくられる行政府に対するアドバイスを行うための人間を派遣するということは、当然考えられることだと思います。 さらに、アジアにおきましては、もうこのカンボジア和平の見通しが非常に近づいてまいりました。
国連平和維持活動は、紛争終結後に、紛争当事国の要請を受けて、国連決議に基づいて行われる活動であり、国連により派遣される監視団や平和維持軍をいい、受け入れ国政府の同意に基づいて現地に派遣され、紛争当事国に介在することによって、休戦や停戦の監視、当該地域内の治安維持といった任務を行うものであります。今回の場合の多国籍軍は、各国がそれぞれの判断で出動、指揮権もそれぞれ各国に属しております。
そういう点も踏まえて我が国独自の利益というものもきちんと踏まえていただいて、同時に一日も早い紛争終結のために外務大臣として、日本として独自の努力もしていただきたい、それをお願いをして、御決意を伺って私の質問を終わらせていただきます。
しかし、アフガニスタン和平合意文書調印によって、これらの地域紛争終結への期待が高まっています。だが、アジア・太平洋における国際的枠組みの複雑性を看過することはできません。
なぜかならば、せっかく紛争終結のために国連の安保理としても五九八決議によって努力をしているにもかかわらず、再び両国のミサイル合戦が始まって、なおかつイランが機雷を敷設した、それに米国の船舶が多大の被害をこうむった、その機雷はイランのものかどうかも確認しました、証拠も出しましょう。
例えば、世界各地で不幸にしていろいろな紛争がありますけれども、その紛争の防止あるいは紛争の解決という観点、さらに紛争の防止とか解決という見地は、紛争が起こりそうな政治的に不安定な地域の安定化を図るというようなことにもつながるわけでありますけれども、そういう観点でありますとか、あるいは紛争終結後の地域の復興と申しますか、そのための援助、こういう観点を私は申し上げているわけであります。
総理は、軍事的な役割は果たせないと明言されましたが、としますと、確かに日本はイラン、イラク双方にパイプがあるということで紛争解決に多少の外交努力はできるでありましょうし、あるいはまた国連安全保障理事会の紛争終結のための新たな決議案づくり等に積極的に参画することはできるかもしれませんけれども、しかし、関係国が何かをやろうということを決めたならば、ただ応分の経済的負担はするだけの話になるのではないでしょうか
コンタドーラ・グループの努力をさらに激励して、戦争、紛争終結に努力したいという結論でございました。 朝鮮半島対策でございますが、朝鮮半島の問題は、民族自決の原則に基づいて南北当事者間において平和的に解決されることが重要であります。政府としては、近く開かれる南北対話の促進に向けての環境づくりに引き続き努力してまいりたいと思います。
イラン、イラクとの関係でございますけれども、イラクは現在早期紛争終結を希望いたしまして、日本がイランとの間で持っております太いパイプを通じまして、日本がイランに和平を働きかけるよう強く希望しております。日本もその希望を外しまして、また日本自身といたしましても、ペルシャ湾地域の紛争は日本の死活的利益にも関係いたしますので、イランに対し和平環境の醸成に懸命に努めてきておる次第でございます。
インドシナ難民の発生については、御案内のとおり、一九七五年インドシナ紛争終結に伴いまして、ベトナムを初めとしてかなり急激な社会主義化政策がとられたということで、客観的に申しましてかなりの社会的あつれきが生じている、それが大量の難民の発生の一つの理由であろうということが言われております。
昨年の暮れからことしにかけまして、その動きが表面化いたしまして、二月十六日に、地震研究所の職員組合は紛争終結の宣言をしたわけでございます。しかし、実際上は、なお東大の全学闘争委員会の関係の人たちが、これはまあ三十人といい、あるいは多い場合には六、七十人といわれますが、場合によりますと出てまいりまして、教授、助教授が所内に入ることを妨害するというような状況が続いております。
私どもといたしましては、一応組合との話し合いは、さき十一日の組合の大会でも紛争終結というようなことがございましたけれども、過般の情勢からいきまして、まだしばらくこれを見守る必要があろうというように考えております。
しかるに、中央教育審議会の当面の紛争終結に関する御答申もいただきました。それに基づきまして、立法として最小限度のものをつくり、そして御提案、御審議をわずらわしておるところでございます。私は、この法案が通りまするならば、その解決への糸口、道を開くことができるというふうに思うのでございます。
あるいは教授会にしても、その学部の教授会が紛争終結への努力が足りなかったためにそこが封鎖されたのでない場合だってあるだろうと思うのでございます。それがこの法案でまいりますと、どうも学部単位でものを処理しようとするところで矛盾してくるような気がするのでございます。その点はいかがでございましょうか。
政府の立法措置は、当面の紛争終結に関する大学の自主的努力を助け、すみやかに紛争を収拾し、正常な教育的諸活動を行なうことのできるようにする、範囲のきわめて限定された法案であり、大学の自治機能を回復するための措置であります。あらためてこの機会に御理解を得たいと思います。 なお、一部大学や学生の反対も、誤解に基づくものが多いと思われますので、今後一そう趣旨の徹底をはかってまいります。
したがいまして、私たちの法案というものはあくまでもその紛争終結に関する法案でございますが、同時に、開かれた大学へ通ずる一つのどうしても通過すべき関門であると私は考えております。
それから、あくまでも中教審のこの紛争終結に関する大学と政府の責任ということを貫いておりますることは、自治能力を失いかけておる大学ではあるけれども、やはりその失いかけておる大学であっても、まず第一には、その自治能力を回復するために、それを主眼として、そして政府はそれに援助をして、手を差し伸ばすべきなんだという基本的な考え方がこれの精神だと私は思うわけでございます。
外交問題について申し上げますと、ベトナム問題について、「総理はベトナムの平和的解決に全面的な努力と協力を惜しまないと述べているが、紛争終結のために何らの努力もなされていないのではないか。真にベトナムの平和解決を願うならば、話し合いの条件をつくるために、具体的に、米国に対し、長期にわたる北爆停止なり、ジュネーブ協定の尊重等を提案すべきではないか。