2019-05-08 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
四月の二十六日に開いたWTOの紛争処理機関の会合で、日本産水産物に対する韓国の輸入禁止措置を容認した上級委員会の報告書を正式採択した、上級審はWTOの最終審に当たるので日本の逆転敗訴が確定した、このような報道がありました。
四月の二十六日に開いたWTOの紛争処理機関の会合で、日本産水産物に対する韓国の輸入禁止措置を容認した上級委員会の報告書を正式採択した、上級審はWTOの最終審に当たるので日本の逆転敗訴が確定した、このような報道がありました。
もちろん、審判という形で、裁判所に来ればそこで処理をするという、そういう助けはあるんですけれども、それ以外の場面で、私なんかが考えているのは、もっと、例えば紛争の過程でその紛争処理以外の親への教育とか、そういったことまで含めてやってもいいのではと。
山川先生がおっしゃったのは、恐らく、労働委員会におけます紛争処理に、労使双方の意見を聞きながらやっていくのに相当な時間がかかっている、そこのところで迅速性というところに問題があるんじゃないかというふうにおっしゃったのではないかと私は理解しておるところでございます。
まず一点目ですけれども、韓国における水産物輸入禁止措置の、いわゆるWTO上級委員会の一審の判断を破棄されたという、この問題について大臣の所見をお伺いしておきたいと思うんですけれども、これは、もう御存じのとおり、先般、WTOの紛争処理の、二審に当たるというんですか、上級委員会におきまして、韓国による福島など日本の八県の水産物の輸入禁止措置、これを不当とした一審の紛争処理小委員会、これはパネルと言っていますが
二〇一五年の五月の知財紛争処理タスクフォースの報告書では、大企業に比べて中小企業が適切な訴訟代理人の選定、依頼をしにくいことが考えられると。知財専門家に関する情報、費用、期間などの紛争処理に関する情報を蓄積し、中小企業に紹介する等の支援を行う基盤を整備すべきというふうに提案をされていたわけであります。
知的財産戦略本部の検証・評価・企画委員会知財紛争処理タスクフォースの資料によりますと、平成二十一年から二十五年までに地裁判決があった特許権及び実用新案権の侵害訴訟についてでありますけれども、大企業の勝訴率が約三二%であるのに対しまして、中小企業の勝訴率は約一九%であります。 特に、被告が大企業の場合、中小企業の勝訴率は約七%にとどまっております。
○笠井委員 では次に、裁判で特許権侵害が明らかになった場合の損害賠償の算定についてでありますが、知財紛争処理タスクフォースの二〇一五年の調査で、大企業と中小企業の損害賠償額の認定率というのはそれぞれ幾らになっているでしょうか。
一部アメリカで、このWTOがアメリカにとって不利益をもたらしているんだという声があるのも承知をしておりますが、実際に見てみると、WTOの係争に持ち込んでアメリカが勝った例というのが多数あるわけで、むしろアメリカが、この紛争処理メカニズムでメリットを得ている方が多いのではないかというふうに思っておりますので、そうしたことをきちんとアメリカに伝えていきながら、アメリカも納得をし、この上級委員会の委員が任命
キャッシュレスについては以上で質問を終わらせていただきまして、残りの時間で知的財産権の活用促進に向けた知財紛争処理システムのあり方について質問をさせていただきます。宗像長官、よろしくお願いいたします。 まず最初に、現状認識をしたいと思いますが、今の国内の特許、商標、意匠などの出願実態と、企業規模ごとによる違いについて、簡単に御紹介をいただけますでしょうか。
私、本日、六十分間の時間をいただいておりますので、きょうは大きく二点、キャッシュレス決済の促進とポイント還元事業についてと、あとは知的財産権の活用促進に向けた知財紛争処理システムのあり方について、この二つのテーマで質疑をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
当委員会は、事件処理に当たり、多様化、複雑化する公害紛争への機動的かつ的確な対応を図るとともに、公害紛争処理制度の利用の促進に努めております。
当委員会は、事件処理に当たり、多様化、複雑化する公害紛争への機動的かつ的確な対応を図るとともに、公害紛争処理制度の利用の促進に努めております。
そうだとしたら、これは、制度をつくったときの制度に不備があったのならおわびをしなきゃなりませんが、そうだとしても、皆さんが政権をとってからもう六年以上たっているんですから、東京電力が拒否した場合、その拒否をされたことによって、少なくともその時点では損害賠償を受けられないわけですから、その皆さんをどうフォローするのかということについて誰かがどこかで責任を持っていないと、これは、せっかく紛争処理センター
専門部会の報告書には、東電が二〇一一年十月の緊急特別事業計画において、被害者の方々の立場に立って、紛争処理の迅速化に積極的に貢献するために、紛争審査会において提示される和解案については、東電としてこれを尊重すると表明をしているということで、この和解仲介手続を被害者が積極的に活用できるよう、実効性を確保するための措置が必要と指摘をされております。 ただ、このことが条文には一切ないわけなんですね。
クラスアクションは、一律的な訴訟というか集団的な解決になりますので、原発に限らないのかもしれませんが、多数当事者がかかわっている、被害者が発生するような災害、事故におきましては、そういった紛争処理の仕方も必要だというふうに私は考えております。 ありがとうございます。
○大坂参考人 ほぼもう河合参考人の回答に私も乗りたいと思いますけれども、レジュメの四ページに少し説明がございますが、今、河合参考人がおっしゃっていた交通事故紛争処理センターによる和解あっせんでしたり、また金融ADRと言われております金商法上の裁判外紛争処理制度がございまして、そちらは受諾義務というものを金融機関に課すと。やはりこれも消費者保護の観点から導入されております。
韓国政府は、水産物の輸入禁止措置是正を、WTOの紛争処理小委員会から勧告が出されたにもかかわらず、上訴されました。大変残念に思っています。 宮城県では、東日本大震災前に、ホヤの養殖、約七割を韓国に輸出しておりましたが、二〇一六年は一万三千トンのうち約七千六百トンを焼却処分、十七年も六千九百トン処分をしております。
リフォームにつきましては、リフォームに関するいろいろな情報提供ですとか、あるいは紛争が起きた場合の窓口設置などをリフォーム・紛争処理支援センター等において行っているところでございます。
これは、WTOの紛争処理でアメリカが取り上げて、紛争処理パネルでEUにかなり不利な裁定がなされた。そういうこともありつつも、それを、新たな科学的な根拠なりをもう少し深めるという調査も行いつつ、今日に至るまで貫徹しているわけでございます。 ちょっと、その事例にだけ限らせていただきますが、時間の都合上余り長くお答えするなということでございますので。
そういうことが結構あるので、投資家対国家の紛争処理というものを、実際に使うか使わないかは横に置いておいても、ある種の安全弁として、セーフティーネットとして入れておいてほしいということが産業界から強くありました。ですから、投資についてのISDS、つまり投資家対国家の紛争処理ですね、これを入れるということが基本線としてあったわけです。
WTOには、世界貿易機関には紛争処理機能を持っておりますので、是非これも世界貿易機関、WTOでの解決を主張すべきということをこれは要望をしておきたいと思います。 TPP11につきましては、元々のTPP12の特徴であるハイスタンダードを維持するという観点から、米国が抜けたことを踏まえた協定内容自体の修正等は行わず、知的財産関連などごく一部のルールのみを凍結することで合意したものと伺っております。
○政府参考人(川口康裕君) 消費者契約法は、平成十三年の施行以来、あらゆる取引分野における消費者契約について幅広く適用される民事ルールとして、裁判規範のみならず、裁判外紛争処理、消費生活相談など幅広い場面での紛争解決規範として機能することで、紛争処理の円滑化、消費者の事後救済の容易化、迅速化等に役立つとともに、事業者に対しても、事業活動に即した予見可能性の高いルールを提供することを通じて、契約当事者
○国務大臣(世耕弘成君) 今御指摘のように、国際仲裁は、一審で終了するという迅速性、あるいは紛争処理の中身が公開されないという非公開性といったメリットがあるわけであります。こういったメリットをより多くの日本企業に周知をするために、ジェトロや日本商事仲裁協会など関係機関と連携をして、意識啓発、広報を積極的に進めていくことがまず重要だというふうに思っています。
第二に、裁判所が書類提出命令を発するに際して、非公開で書類を提示させるインカメラ手続において、書類の必要性を判断できるようにするとともに、技術専門家がこれに関与できるようにするなど、知財紛争処理手続を充実させます。 第三に、特許料等のクレジットカード払いを認めるなど、手続の簡素化等を図ります。
一方で、今委員からの御指摘もあったように、ガイドラインは、法の画一的な運用を促し、法の柔軟な運用をかえって阻害する場合もあることから、あえてこれを定めずに、裁判外の紛争処理手続や司法手続における柔軟な解決を図る方がより望ましい結果を導く場合もあるわけでございます。