2005-08-03 第162回国会 衆議院 経済産業委員会 第23号
これは主に未着手分の審査、審判に必要となる経費に将来充てられる納付済み手数料の存在から発生するものでございます。
これは主に未着手分の審査、審判に必要となる経費に将来充てられる納付済み手数料の存在から発生するものでございます。
なお、御指摘の四百四十万人の中には、障害基礎年金の受給要件である免除期間などを含む保険料納付済み期間が加入期間の三分の二以上を満たしている人もおりますから、これらの人すべてが無年金者になるというわけではございません。
未加入期間ではなくて納付済み期間に該当するわけなんです。 受刑されている方、一年間の方、三年間の方、五年間の方、十年間の方、結構多い、長い期間なわけです。私どもも、多分大臣初め副大臣、皆さんも、よく地元の陳情で、あと半年足らないからというのは結構多いかと思うんですね。本当にこの申請免除をしなかったために年金の受給権が発生しなくて、結構お困りの方が出てくるのかな。
○青柳政府参考人 無年金者の数についてのお尋ねでございますが、私ども実は承知しておりますのは、一つには、六十五歳以上の方でありまして、社会保険庁で把握をしている保険料の納付済み期間と免除期間を合わせた期間が二十五年に満たない、こういう方について、会計検査院のせんだっての報告の際に把握をした数字がおよそ四十万人ということでございます。
それから、もう一つございまして、障害基礎年金の受給する、受ける要件といたしまして、本来は、初診日の属します月の前々月までの被保険者期間につきましては、三分の二以上の保険料納付済みの期間が必要とされておりました。
また、事実に反して脱退手続が行われて、既に社会保険庁に払い込んだ保険料をいったん本人に還付した後に事実に反して脱退はなかったものとする記録の訂正を行ったときには、それが還付されなかったものとしてその間の保険料を納付済みに修正することもできると。
このような考え方から、今回の年金改革法案におきましては、過去届け出漏れによって未納期間扱いとなった期間について特例的に届け出を認め、届け出に係る期間を将来に向けて保険料納付済み期間に加算することとし、これはあくまでも将来でございますね、また、今後も本人の責任によらない等やむを得ない事由があれば、将来に向けて保険料納付済み期間に加算する措置を講ずることといたしておりますが、事後的に障害基礎年金の支給要件
こういう体制ができたことにかんがみまして、過去の届け出漏れにつきましても、第三号被保険者であったということを客観的に証明していただければ、さかのぼって保険料納付済み期間とすることにしたところでございます。
内容的には、厚生年金の場合で申し上げますと、働いておられた会社、適用事業所ごとの加入期間と月数、それから国民年金について申し上げますと、加入期間と保険料納付済み月数、そして免除の月数、こういうものなどを予定いたしているところでございます。
具体的には、国民年金制度発足、昭和三十六年以来の期間、帰国するまでの期間というのは保険料免除期間としてまず認定する、その上でその期間につきまして保険料の追納措置を講ずる、追納措置を講じた上で納付済み期間としてみなすということをやってきておりまして、これまでに千人余りの方がこういう特例追納措置というものを受けておるというのが今の状況でございます。
この場合におきまして、この更正で減額された粉飾決算に係る過大納付税額につきましては、更正を行った前事業年度において納付済みの法人税額があるときは、これをまず還付した上で、残余の過大納付税額分を、更正以後五年間の各事業年度において納付すべき法人税額に順次充てていくこととされております。
個別の課税関係等につきましては答弁を差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまでも一般論として申し上げますと、会社の役員の報酬に係る課税関係につきましては、所得税法に基づきまして、源泉徴収及び年末調整、または各年の確定申告が適正に行われている限り、税法上納付済みの源泉所得税額が還付されることはないところでございます。
農業者老齢年金については、保険料納付済み期間を有する者が原則として六十五歳に達したときに支給することとしております。 第五に、特例付加年金の創設であります。 効率的かつ安定的な農業経営を担うべき者として、長期間農業に従事する加入者について、通常の保険料の下限額を下回る額の特例保険料の納付を認めることとします。
農業者老齢年金については、保険料納付済み期間を有する者が、原則として六十五歳に達したときに支給することとしております。 第五に、特例付加年金の創設であります。 効率的かつ安定的な農業経営を担うべき者として、長期間農業に従事する加入者について、通常の保険料の下限額を下回る額の特例保険料の納付を認めることとします。
こうした加入者の二重の負担を回避するためには、改正法施行前の保険料納付済み期間に係る給付に要する費用はすべて国費で賄うこととする必要がありますが、そのことについて国民一般の納得が必要であります。
現行制度のもとでは、保険料というのは年金の給付財源として受け取っているものですから、掛け捨て防止という意味合いで、現行制度の脱退一時金は納付済み保険料総額の三割程度としているところでございます。 しかしながら、今回は、現行制度を廃止して新しい制度を設けます。
問題意識ということでございますが、私どもの対案につきましては、新規の加入というものを受け付けないということにしましたが、この農業者年金の新たな制度につきましては、現在の農業者年金基金の加入者に対しましては、保険料納付済み期間を他の年金基金制度に移行する際に組み入れるということを措置いたしております。
それから、これまで、ほかの年金と違いまして、死亡一時金を改定いたしまして、納付済み保険料額とその一定の運用金を死亡一時金とするというふうに改善をしたということでございます。 そして、これはいろいろ御議論がございますけれども、掛けた保険料が確実に戻るような確定拠出型の積立方式に変更したという点などが、安定した年金制度になっているものというふうに思っているところでございます。
私どもの案では、農業者年金の加入者及び待期者のうち、その意思によってでございますが、農業者年金にかかわる年金や一時金の給付を受けない方について、あるいは農業者年金制度における納付済み保険料、保険料納付済み期間等をみどり年金へそのまま移行させる、そして年金を受給することができるという移行措置、これは国民年金基金制度にかかわる特例措置というものと非常に類似すると思いますが、それを講じようとするものでございます
農業者老齢年金については、保険料納付済み期間を有する者が原則として六十五歳に達したときに支給することとしております。 第五に、特例付加年金の創設であります。 効率的かつ安定的な農業経営を担うべき者として、長期間農業に従事する加入者について、通常の保険料の下限額を下回る額の特例保険料の納付を認めることとします。
農業者老齢年金については、保険料納付済み期間を有する者が原則として六十五歳に達したときに支給することとしております。 第五に、特例付加年金の創設であります。 効率的かつ安定的な農業経営を担うべき者として、長期間農業に従事する加入者について、通常の保険料の下限額を下回る額の特例保険料の納付を認めることとします。
(拍手) 民主党・無所属クラブの案では、農業者年金基金の加入者に対しまして、納付済み保険料の一〇〇%に相当する脱退一時金と、保険料納付済み期間を他の年金基金制度に移行する際に組み入れる措置を講ずることといたしております。
それで、一部の社会保険事務所におきましては、二年を超え、さかのぼって納付済み期間と認める取り扱いを行っているところもあるというふうなこともございまして、これをどういうふうにしていったらいいか。すべてそれを認めるのか、それとも一応整理をして、その中で認めるべきものは認めるようにするのか、こういったことについて現在検討を進めている。
問題は、八六年四月以降、九七年三月末までに届け出ることで納付済み期間としてみなす特例がございました。これは実は、周知が不十分だったり役所の手続の手違いなどで届け出ができていないケースがまだたくさん残っていると言われております。未届け者が一体どれくらいあると厚生省は推定なさっているんでしょうか。
それから、運転免許証の交付と更新に当たって社会保険料納付済みを条件とすること。これは実際、交通事故などで障害年金というものが適用されていくという可能性を考えると当然の措置ではないかという二点の提言がございます。 私は、ある意味ではこの山崎教授の指摘は的を得ているのじゃないか、傾聴に値すると考えるのですが、この二つの提言について政府の見解をお聞かせいただきたいと思います。
○政府委員(真野章君) 原則は先生が今おっしゃられました明治四十四年四月一日以前に生まれた方、すなわち皆年金制度になりました昭和三十六年の四月一日におきまして五十歳を超える者が七十歳に達したときに老齢福祉年金が出るというのが本体でございますが、若干の経過措置がございまして、明治四十四年の四月二日から大正五年の四月一日までに生まれた方で、国民年金の保険料納付済み期間が一年未満であり、かっこの保険料納付済