1983-03-31 第98回国会 参議院 本会議 第9号
内閣から、公共企業体等労働委員会委員に青木勇之助君、石川吉右衞門君、市原昌三郎君、氏原正治郎君、神代和俊君、舟橋尚道君、山口俊夫君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣から、公共企業体等労働委員会委員に青木勇之助君、石川吉右衞門君、市原昌三郎君、氏原正治郎君、神代和俊君、舟橋尚道君、山口俊夫君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○弥富事務総長 まず最初に、公共企業体等労働委員会委員任命につき同意を求めるの件をお諮りいたします。全会一致であります。 次に、日程第一につきまして、永田科学技術委員長の報告がございます。共産党が反対であります。 次に、日程第二につきまして、山崎農林水産委員長の報告がございます。全会一致であります。 次に、日程第三につきまして、稲村社会労働委員長の報告がございます。全会一致であります。
元次君 平沼 赳夫君 高橋 辰夫君 井上 普方君 中村 茂君 同日 辞任 補欠選任 中村 茂君 上坂 昇君 同日 辞任 補欠選任 上坂 昇君 川本 敏美君 ───────────── 本日の会議に付した案件 議員田中角榮君の議員辞職勧告に関する決議案(田邊誠君外九名提出、決議第三号) 公共企業体等労働委員会委員任命
まず、公共企業体等労働委員会委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、同委員に、お手元の印刷物にあります諸君をそれぞれ任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。
改正する法律案(内閣提出) 第四 海上衝突予防法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件 第六 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ───────────── ○本日の会議に付した案件 公共企業体等労働委員会委員任命
内閣から、公共企業体等労働委員会委員に青木勇之助君、石川吉右衛門君、市原昌三郎君、氏原正治郎君、神代和俊君、舟橋尚道君及び山口俊夫君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員会におきましては、採決の結果、各件はいずれも全会一致をもって公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと議決いたしました。 以上御報告いたします。(拍手) ─────────────
委員長の報告は、いずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものとすることであります。 十八件はいずれも委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
昭和五十七年三月一日以降、公共企業体等関係労働組合は、昭和五十七年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求を各公共企業体等当局に対し提出し、団体交渉を重ねてまいりましたが、解決が困難な事態となり、四月十三日から十五日にかけて当事者双方、関係当局または組合の申請により公共企業体等労働委員会の調停段階に入り、さらに四月二十日、同委員会の決議により同委員会の仲裁手続に移行いたしました。
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)外十七件につきましては、公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
よって、右十八件は全会一致をもって公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決定いたしました。 この際、関係大臣を代表して、労働大臣の発言を求めます。大野労働大臣。
昭和五十七年三月一日以降、公共企業体等関係労働組合は、昭和五十七年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求を各公共企業体等当局に対し提出し、団体交渉を重ねましたが、解決が困難な事態となり、四月十三日から十五日にかけて当事者双方、関係当局または組合の申請により公共企業体等労働委員会の調停段階に入り、さらに四月二十日、同委員会の決議により同委員会の仲裁手続に移行しました。
右十八件はいずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認いたしたいと存じます。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
よって、右十八件はいずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決しました。 右十八件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長の報告は、十八件とも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決したものであります。十八件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本各件は、昭和五十七年五月八日、公共企業体等労働委員会が関係各労働組合の要求に係る昭和五十七年新賃金に関する紛争について行った裁定が、予算上不可能な資金の支出を内容とする裁定と認められるので、国会の議決を求めようとするものであります。
自治省行政局長 砂子田 隆君 自治省財政局長 土屋 佳照君 委員外の出席者 日本専売公社副 総裁 長岡 實君 日本国有鉄道副 総裁 馬渡 一眞君 日本電信電話公 社総裁 真藤 恒君 参 考 人 (公共企業体等 労働委員会
なお、本日、参考人として公共企業体等労働委員会会長中西實君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御承知のとおり、公正取引委員会とか公共企業体等労働委員会というのも同様に行政不服審査法による不服申し立てができないということでございますけれども、システムから言うとちょっと違いはございますが、この委員会も行政機関の附属機関というようなかっこうで考えていくということがそういう点では大切ではないかというふうに思っています。
そこで、実は公共企業体等労働委員会の中立委員をやられております金子さんなんかの論文ですか、つい最近、新聞では、金子さんも個人的な見解とは言いながら、大幅賃上げをしない限りは内需刺激にならぬというような御意見を出し、経営者側の方からはかなり痛烈な批判が出ておるわけですが、私は非常に一つの検討すべき御見解ではないだろうか、こう思っておるわけです。
もっと団体交渉権を大幅に認めて、そうして公共企業体等労働委員会のような形ででも第三者機関をもっとつくって団体交渉権の中でやりますと、これは率直にストライキにするかどうか、住民に訴えるかどうかという問題が出てくる。そのときに初めて住民の判断が出てくる。それを非常にブラックボックスの中でやる形になっているから住民の判断ができない状態に追い込んでいるというのが実態だと思う。
委員会におきましては、採決の結果、各件はいずれも全会一致をもって公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手)
委員長の報告は、いずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものとすることであります。 十八件はいずれも委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
昭和五十六年三月以降、公共企業体等関係労働組合は、昭和五十六年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求を各公共企業体等当局に対し提出し、団体交渉を重ねてまいりましたが、解決が困難な事態となり、四月十六日から二十三日にかけて当事者双方、関係当局または組合の申請により公共企業体等労働委員会の調停段階に入り、さらに四月二十三日から五月一日にかけて同委員会の決議または当局の申請により同委員会の仲裁手続に移行しました
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外十七件については、公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
よって、右十八件は全会一致をもって公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決定いたしました。 この際、関係大臣を代表して、労働大臣の発言を求めます。藤尾労働大臣。
昭和五十六年三月以降、公共企業体等関係労働組合は、昭和五十六年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求を各公共企業体等当局に対し提出し、団体交渉を重ねてまいりましたが、解決が困難な事態となり、四月十六日から二十三日にかけて当事者双方、関係当局または組合の申請により公共企業体等労働委員会の調停段階に入り、さらに四月二十三日から五月一日にかけて同委員会の決議または当局の申請により同委員会の仲裁手続に移行しました
右十八件はいずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認いたしたいと存じます。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
よって、右十八件はいずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決しました。 右十八件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長の報告は、十八件とも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決したものであります。十八件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本各件は、昭和五十六年五月十六日、公共企業体等労働委員会が関係各労働組合の要求に係る昭和五十六年新賃金に関する紛争について行った裁定が、予算上不可能な資金の支出を内容とする裁定と認められるので、国会の議決を求めようとするものであります。
本日の委員会に、国家公務員の退職手当の審議に関連して、国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査のため、参考人として公共企業体等労働委員会会長中西貴君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員外の出席者 会計検査院事務 総局第一局長 佐藤 雅信君 日本専売公社総 裁 泉 美之松君 日本国有鉄道総 裁 高木 文雄君 日本電信電話公 社総裁 真藤 恒君 参 考 人 (公共企業体等 労働委員会
本件調査のため、本日参考人として、公共企業体等労働委員会会長中西貴君、日本原子力船研究開発事業団理事長野村一彦君、同じく専務理事倉本昌昭君、以上の方々の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小川(国)委員 私は、最初に公共企業体等労働委員会によります仲裁裁定の実施の問題について、電電公社の総裁並びに大臣に所見をお伺いしたい、こういうふうに思うわけであります。 公労委の仲裁委員会は五月十六日に、平均七・六四%、一万三千九百九十六円の仲裁裁定というものを提示したわけであります。
現に公共企業体等労働委員会は、かつて退職手当を団体交渉事項であると明示しています。したがって、少なくとも三公社等については、団交、協約のルートに乗せるのが本筋であり、公務員と労働法制を異にするにもかかわらず、一律に法律で縛りをかけるのは労働基本権否認の思想であり、憲法二十八条違反のそしりを免れません。この点、総理らはどう考えておられるのか伺っておきたいと思います。
所定の手続に従って公共企業体等労働委員会にその調整をやってくれということで組合はお考えになっておられる。 それはそれでいいといたしまして、きのうの時点で、これがよろしいということで各当局がそれぞれお考えになられましてお出しになられた。
というようなものを、これを決めます際に、本来ならばこれはまあお互いの通念といたしまして、労使間で一切初めからしまいまで全部お決めを願う、これが私は当然のことであろうと思いますしそうあってほしい、かように思いますけれども、 〔委員長退席、理事高杉廸忠君着席〕 しかしながら、現行のこのこういった法に基づく制度のもとでは、また歴史的にもそういう結果を来たしておるわけでございますけれども、公共企業体等労働委員会