2007-02-16 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第1号
○竹島政府特別補佐人 平成十八年における公正取引委員会の業務について、その概略を御説明申し上げます。 公正取引委員会は、以下に申し述べる施策に重点を置いて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法等の厳正な執行及び競争政策の積極的な推進に取り組んでまいりました。 重点施策の第一は、迅速かつ実効性のある法運用であります。
○竹島政府特別補佐人 平成十八年における公正取引委員会の業務について、その概略を御説明申し上げます。 公正取引委員会は、以下に申し述べる施策に重点を置いて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法等の厳正な執行及び競争政策の積極的な推進に取り組んでまいりました。 重点施策の第一は、迅速かつ実効性のある法運用であります。
○竹島政府特別補佐人 独占禁止法を含めて、世界ではこれを一般名詞として競争法と言うわけでございますが、その世界においては、カルテル、談合というのは、官であるか民であるかを問わず、事情のいかんにかかわらず、これは違法なものである、当然違法であるという考え方でございますので、よい談合も悪い談合もない、談合はすべて、少なくとも競争法に関しては違反行為であるということでございます。
○竹島政府特別補佐人 公正取引委員会も限られたマンパワーではございますけれども、不当廉売問題、ダンピング問題、大変大きな社会的問題にもなっておりますので、私どももできるだけマンパワーを割きまして、不当廉売の情報の収集に努めていきたい、それに基づいて、不当廉売に該当するものについてはきちんと対処していきたいと思っております。
○竹島政府特別補佐人 お答えいたします。 いわゆる骨太方針二〇〇六、それから、そのちょっと前に決まりました経済成長戦略大綱、ここにおいて、今、先生御指摘の企業結合に関するガイドラインの見直しということがうたわれておりまして、来年の三月、今年度中に見直しをする。もう既に関係方面からいろいろ御意見を伺っております。
○竹島政府特別補佐人 競争秩序をいかに維持していくか、そのための手段としては、いわゆる行為規制と構造規制というものがあるんだろうと思います。
○竹島政府特別補佐人 告示の対象にはなっておりませんが、仮にその高専賃が一定の基準を満たしていないということで不当表示に該当するというような場合は、今でも景品表示法のまさに規定を発動しまして不当表示として処分することはできるわけでございます。
○竹島政府特別補佐人 近藤委員のような御意見は、国会の中では近藤先生以外には伺ったことがありません。 私は、再販制度を含め、新聞の特殊指定、まさに今、新聞業界と鋭意議論をしている最中でございますけれども、これは法律以前の、公正取引委員会の告示で新聞の特殊指定もその他の特殊指定も決まっている。
○竹島政府特別補佐人 今近藤委員がおっしゃってくださいましたように、公正取引委員会は、著作物の再販制度は競争政策上望ましくない、廃止すべきものであるという考え方は一貫してとっております。
○竹島政府特別補佐人 御指摘のとおり、大変大きなインパクトを与える郵政の民営化でございますので、これから具体的に新規業務、新規事業に参入していくという場合には、私どもも当然関心を持って、それが競争法上の問題を起こさないかどうか、起こしてからというよりも、むしろその前に、この間、国際物流の参入に関して考え方をまとめさせていただいたと同様に、郵便貯金ないしは保険、この事業について、官民のイコールフッティング
○竹島政府特別補佐人 公正取引委員会というのは独禁法を執行するところでございまして、中小企業庁とは役割が違うわけでございます。したがって、見回り隊というようなことに対応できるマンパワーもなければ、恐らくそういうための定員はつかないだろうと思います。
○竹島政府特別補佐人 お答え申し上げます。 三月から、水門の公共工事につきまして談合が行われているという情報に接しまして、立入検査をやって、今まさに審査中でございます。せっかくのお尋ねですが、毎日新聞だったと思いますが、今委員御指摘のような記事が出ております。
○竹島政府特別補佐人 ただいま公正取引委員会はこの水門関連の工事において入札談合がまた行われたのではないかということで審査を継続しているところでございまして、今具体的におっしゃったことはこの入札談合の調査とどういうかかわりがあるかというところがちょっと私は理解できないところもございますが、いずれにしましても、関係した企業についてはできるだけの情報を集めまして厳正に審査をしていきたいと思っております。
○竹島政府特別補佐人 お尋ねの企業につきましては、昭和五十四年の十月、国等が発注する水門工事等に関しまして入札談合を行っていたということで、時の公正取引委員会が勧告をしておりまして、同年十二月四日に、その勧告について応諾がされ、審決がされているということでございます。
○竹島政府特別補佐人 それは必ずしも優越的地位の濫用の問題と関係ない話でございまして、それは、保証は保証、融資金利は融資金利、期間は期間ということで、それらの制度を前提に、当事者同士で話し合いをされてそういう条件が決まっているわけでございますので、それは優越的地位の濫用ではない。
○竹島政府特別補佐人 公正取引委員会が調査をいたしまして把握して、これは独禁法の優越的地位の濫用に当たるということで把握した個別事例というのは二けたのケースがございまして、四件というのは、その中で、言ってみると、特に皆様方に御披露するのにふさわしいといいますか、そういうものとして、代表選手として掲示しているわけでございまして、全体はもっとたくさんの数でございまして、その四件については、各借り手が名前
○竹島政府特別補佐人 御指摘の点は、去年通していただきました改正独禁法の当委員会の附帯決議でもうたわれておりますし、それを受けて附則でも検討するということになっておりまして、検討項目、三つ大きなテーマがあるうちの一つが、その不公正な取引方法に対する課徴金ないしは罰金の対象にできるかどうか、する場合にどうすればいいか、そういうことでございますので。
○竹島政府特別補佐人 当委員会で大畠委員から何回もこのようなことで御指摘をいただいたり御質問をいただいておりますが、今も大畠委員おっしゃったように、このところかつてほどひどくはないというのは、私ももう三年半以上になりますが、当初参りましたときに比べるとそんな感じをしております。 それは、我田引水になるかもしれませんが、十六年に家電の流通の実態調査をいたしました。
○竹島政府特別補佐人 おっしゃるとおり、いわゆる官製談合は、現行法でも刑法並びに独禁法に触れる犯罪行為であるというふうに思っています。現に、刑法に基づいて起訴されている職員もおりますし、独禁法で共同正犯とか幇助罪で起訴されている者もおるということでございます。
○竹島政府特別補佐人 過去の公正取引委員会が取り上げました談合、それからカルテルの事件を数十件調査いたしまして、我々が立ち入りをした前と後で落札価格がどういうふうに変わったか、すなわち落札率がどのように変わったか、談合をやめてからどのぐらい下がったか調べました。 そのうち、談合については、一八・六%という推計が出てまいりました。
○竹島政府特別補佐人 数十例の事例を調べまして推計したところ、談合については一八・六%、これは単純平均値でございます。下は八%ぐらいのものから上は四〇%というふうにばらつきがございますが、単純平均は一八・六でございます。
○竹島政府特別補佐人 平成十七年における公正取引委員会の業務について、その概略を御説明申し上げます。 公正取引委員会は、以下に申し述べる施策に重点を置いて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法等の厳正な執行及び競争政策の積極的な推進に取り組んでまいりました。 重点施策の第一は、迅速かつ実効性のある法運用であります。
○竹島政府特別補佐人 お答え申し上げます。 公取の把握しているところによりますと、二十名程度の役職員が今回の談合事件に関与していたというふうに確認しております。
○竹島政府特別補佐人 御指摘のように、いわゆる官製談合であれば、それは厳正に摘発をされ、しかるべき処分を受けるということでなければならぬわけでございまして、その点に関して、やはり二つあると思っています。 要するに、官製談合であるという事実、違反事実をいかに解明するかという問題、それから、官製談合に対するいわゆるペナルティーをどうするかという問題、二つあろうかと思います。
○竹島政府特別補佐人 今回の鉄骨橋梁以外の道路公団関連のことについてどうするかというお尋ねでございますが、これは道路公団に限らずすべてそうですが、あくまでも我々は違反事実の情報に基づいて、違反行為があればそれは法に照らして厳正に対処するということでございますので、そういうことに尽きるわけでございまして、それ以外、今具体的にどういうことについて調査しているかというのは、これはちょっと今申し上げるわけにはいきません
○竹島政府特別補佐人 資金の取引に係って他の事業者に大きな影響を与える場合の資金の取引は、主なものはおっしゃるとおり貸し付け。
○竹島政府特別補佐人 手数料の高さにつきまして、それがまさに同等の立場にある者が協議をして定めたということであれば、それが不当であると言うわけにはまいりませんので、今の財務大臣が寄附金について御答弁されたと同じように、その高さについて、決め方の問題はあると思いますが、決まった水準について独禁法上云々という話にはならないというふうに理解しております。
○竹島政府特別補佐人 今、大変具体的な内容を含んだ御指摘をいただきまして、私どもも前から、石油の商業組合の方々と私自身も何回かお会いもしていろいろなことを伺っているし、先生が今御指摘のように、去年は東京都の組合の方から申し立てもあったということもそのとおりでございまして、我々は、そういう実態を踏まえまして、実態調査もいたしましたし、その上で、こういう場合には独禁法に違反するおそれがありますよということも
○竹島政府特別補佐人 税法は、そういう不当とかということじゃございませんで、とにかく入ったか入らないかが問題でございまして、不当性を議論するのが税法の定めるところじゃないんです。 ですから、今言った自分で払うべきだというものを人に払わせたというのは、独禁法上は問題になりますけれども、税法上はあくまでもだれが払ったかということが問題になるわけです。
○竹島政府特別補佐人 先ほど取引部長から申し上げましたように、認められているのは物(ぶつ)なんです。著作物、物(もの)なんです。したがって、今おっしゃったものはすべて情報でございますので、それは再販価格の例外にはなりません。
○竹島政府特別補佐人 ドン・キホーテの役員と複数名の納入業者の方々がテレビに映っているのは見ましたが、私、朝はちょっと、それをずっと見ている時間はございませんでしたので、内容はわかっておりません。
○竹島政府特別補佐人 そういう事実関係について私は承知しておりませんが、近藤委員のおっしゃるようなことであれば、プロ野球の球団がそろって、ライブドア傘下に入った場合のニッポン放送に放送権を与えないということを決めるとすれば、それは独禁法上の問題が出てくると私は思います。
○竹島政府特別補佐人 純粋持ち株会社が禁止されていた大きな理由は、戦前の日本における財閥、これが重要な分野を、言ってみると支配した、それで数々の弊害があった、こういうことを二度と生じさせないようにというのが一番大きな理由でございました。
○竹島政府特別補佐人 今いろいろおっしゃった中の、どの部分についてどういう処分をすべきかということは、ちょっと私、今理解できなかったんですが、よろしいですか。