2005-02-25 第162回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
平成八年に国土交通省は、それまでの競争制限的な規制政策を見直して、需給調整規制を廃止することといたしました。これを受けて、平成九年に、乗り合いバス事業に係る需給調整規制についても十三年度までに廃止するということが閣議決定されたということでございます。
平成八年に国土交通省は、それまでの競争制限的な規制政策を見直して、需給調整規制を廃止することといたしました。これを受けて、平成九年に、乗り合いバス事業に係る需給調整規制についても十三年度までに廃止するということが閣議決定されたということでございます。
○政府参考人(山木康孝君) これはどういうことが行われるかどうかということでございますので、十五年の十二月の段階では正にその行われる内容が定かではないということで、競争制限的な方向に作用すれば問題になる余地もありますよということを申し上げたわけでございますので、私どもとして、今断定的にこういう行為が行われているとか、行われているおそれがあるといった具体的な事実も持っておりませんので、その点についてはこれ
○竹中国務大臣 独禁法を所轄しておりませんので一般的なことしか申し上げられませんが、まさに競争制限的に、口裏を合わせるといいますか、競争制限的に、競争制約的な形で裏の合意が行われて、それが結果として、同じような価格とか、同じような商品設計とか、そういうものにつながっていくことだと思っております。
公正取引委員会では、御指摘のような問題意識に立ちまして、検査・検定分野における競争状況の調査を行って結果を公表したわけでございますけれども、私どもの問題意識といたしましては、従来、公益法人にのみ認められていた分野に非公益法人が参入するという場合には、一方で競争制限的な行為あるいは参入を妨害するような行為、独占禁止法に違反するような行為がないようにしっかり見張るということが大事であるとともに、その公益法人
しかし、公正取引委員会が、個別具体的な事案について独占禁止法上の不当な取引制限……(木島分科員「個別の質問じゃないです、一般論」と呼ぶ)一般論としまして、該当すると判断するためには、要件事実の一つといたしまして、事業者の間での競争制限的な合意形成を立証する必要があるところでございまして、単に落札率の扱い等の情況証拠の積み重ねのみでは、公正取引委員会として行政処分をとる判断を行うことはなお困難であると
そうではなくて、独占とか不当な競争制限とか、あるいは大企業に対する、中小企業の不公平な取引であるとか、そういうものを政府が規制して、できるだけ自由な取引を行う。それによって企業も消費者もできるだけ選択の自由を得ると、それが人々の生活を向上させるために大事な点である。これを強調するために規制改革という言葉を使ったわけで、元々規制緩和もそういう思想を持っていたという点では変わりはございません。
ただ、実際に、じゃ試験の運用をどうするかでございますが、いろんな御議論の中には、過度に競争制限的になって法科大学院を優遇するものであってはならないという御意見がございまして、それはそれなりに十分に意義のあるところでございます。
なお、一般論として申し上げますれば、独占禁止法に違反する入札談合と言えるためには、事業者の間で競争制限の方策につきまして意思の連絡が行われていることが必要でございまして、その関係にまでは至らず、御指摘のように、落札率が高いという外形的事実のみでは、独占禁止法に違反するという直接的な判断はなお困難なものでございます。
いろんな業者を選定する上において競争させるということがあっての手続でございますので、ただいま御指摘いただきましたように、年々その随意契約の中においても受注金額が変わらないとかそういった状況があれば、それが競争事業者間の競争が制限されていることによって、ないことによってそういう現象が生じているとか、そういうのは他の価格カルテルでも、価格が変動が見られないとかそういうところで、私どもその後ろで人為的な競争制限行為
「自由化分野における競争制限行為に対する独占禁止法の厳正な執行が重要。」と。もろもろの規定があり、さらに最後の項で、「郵便事業体の経営情報の公開」ということで、「現行の会計制度」、これは公会計原則だと思いますが、「企業会計方式に改めるとともに、中立的な第三者が検証する仕組みを設ける必要があると考えられる。」という指摘がございます。
、単なる自由化を目指すというだけではなくて、エネルギー需要家の利益が十分確保されることを旨とするとともに、安定供給の確保、環境への適合に十分配慮するということは必要でございますので、基本法でございますから、二等辺三角形という議論もございましたけれども、その三つの状況というのは、その三角形の三辺は、やはり、そのときの需給状況とか緊急度とか、それから、そのときにあらわれてきた経済現象、あるいは過度な競争制限
ですから、同調的な運賃値上げの報道ですとか、実質的な競争制限のおそれありと、こういう見解を示しておられたのが、四月の末には、連休の直前には、大体いいだろうと、こういうふうになった。どういうふうにして公正な競争が担保されるようになったのか、お答えいただきたいと思います。
そういうことで、この三社が二社になるということは、結局、実質的な競争制限ということになる、あるいは過去の事例に照らしましても、運賃の同調的値上げということも起こり得ることになりますので、そういういろいろの問題がありますよということを両社に申し上げ、また一般にも公表したわけであります。
おっしゃるように、私どものその時点の判断といたしましては、やはり競争制限的なことになる蓋然性が非常に強いということでその結果を公表したわけでございます。
○広野ただし君 ほかの省庁もまだあるんですが、ちょっと時間の関係ではしょりますが、事業者団体のやはりそういう競争制限的慣行といいますか、そういうものもやはり非常にあって、建設業関係団体で積算資料ですとかあるいは建設物価というものがありますと、やはりこれも一つのカルテル的なものを助長するおそれがあるんではないか、こういうような考え方を持つわけでありますけれども、国土交通省さんにお伺いしたいと思います。
公正取引委員会は、入札談合等の競争制限行為を排除すると同時に、規制改革に係る調査、提言等、我が国経済における競争環境の積極的な創造に向けた様々な取組を行っているものと承知しております。
ただ、その仕組みとして、従来用いられておりました、会が会則としてその基準を定めるということがやはり競争制限的に働くという指摘がされているわけでございますので、それはやはり会則で決めるということはやめようと。ただ、それに代わって、じゃ利用するときに自分の依頼する人がこのぐらいだというだけではやはり不安ですから、全体としてどのくらい取られるのか。
ただ、申し上げましたように、この資格者間における競争を活性化する観点から、資格者における報酬基準を削除するという、要するに、会がそういう報酬基準を決めるのは競争制限のおそれがあるということでございます。
○政府参考人(房村精一君) やはり、会則で決めますと、一般的に言って会員は会則の遵守義務がございますので、それは拘束力があるものと受け取られやすい、それだけ競争制限的に働くということは言えるだろうと思います。
しかし、昨日、四月十一日の新聞報道によりますと、三月末以降、両社は修正統合計画を示して調整を進めた結果、統合に伴う合理化効果により運賃の引き下げが明確になれば競争制限につながる事態は回避できるとして、統合承認へと報道されているわけなんです。
○鈴木政府参考人 一般集中規制も含めまして、独占禁止法の中で、株式を持つこと、あるいは取得することによりまして相手方の会社の意思決定等を支配するということについて、それが、ある市場においての競争制限効果を持つ場合は市場集中規制ということで考えますし、また、他分野の大きな企業等の株式をそれぞれ所有することによって、企業グループとして日本経済の中で悪影響を及ぼすような存在になりますときは、これは一般集中規制
本件統合計画が実施され集中度が高まれば、この同調的な運賃設定行動がさらに容易になると考えられ、この点を本件統合の問題点、すなわち、この統合によって集中が進むことによる競争制限的効果として指摘したところでございます。
合理性に乏しい、既得権益を温存する競争制限的な規制や制度が撤廃できなければ、我が国の構造改革を進めることはできません。 最後に、自己責任原則と市場原理に基づく我が国経済の健全な発展と一人一人の消費者の利益の確保を図るため、市場における公正で自由な競争ルールを支える競争政策の果たす決定的な重要性を改めて指摘し、独禁法の一部改正法案に対する質問を終わります。
市場集中規制は、個別の市場における競争制限に着目した規制であるのに対し、一般集中規制は、国民経済全体における特定の企業グループへの経済力の集中等を防止するための規制であります。
取引における価格等に差があることはよくあることでございますけれども、それがコストの差を反映したりあるいは地域の需給関係を反映しているというふうなものであるとすれば、それは独占禁止法上問題とはならないわけでございますけれども、競争制限的な行為によってそういった価格が形成されているということとすれば独占禁止法上問題になるということですので、独占禁止法に違反する疑いのある具体的な端緒に接した場合には、所要
このようなことを考えると、外国のたばこ農家と日本のたばこ農家の競争というものを一たんJTのところで抑えて、そこで競争制限を行っておきながら、今度はそのリスクをJTの経営基盤の強化という形で相殺させる、このような形が透けて見えるわけですけれども、そうであるならば、これはたばこ農家を国際的な競争から保護しているというふうに考えざるを得ず、当然WTOの精神にも反しているというふうに考えますが、いかがでしょうか
もとより、形式的には今四八%のシェアを沖縄において持っておりますが、これは、六年前は六四%のシェアでありましたのが、ドコモ及びJフォンにどんどんシェアを食われて今四八%まで下がっているわけでございまして、いわゆる電気通信事業法の支配的事業者の支配権を振るって競争制限的に動くような力はないという実態が、ここ六年間でシェアがこれだけ大幅に下がってきているということ一つをもってしてもよくお分かりをいただけると