1964-02-27 第46回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
なお、関税法につきましてその一部を改正して端数計算に関する規定を改訂するほか、所要の規定の整備を行なうことといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願いいたします。
なお、関税法につきましてその一部を改正して端数計算に関する規定を改訂するほか、所要の規定の整備を行なうことといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願いいたします。
なお、関税法につきましてその一部を改正して端数計算に関する規定を改訂するほか、所要の規定の整備を行なうことといたしております。 以上が、国立学校特別会計法案外二法案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成下さいますようお願いいたします。
それから、なおこれに関連いたしまして、三十七ページ以下に消滅時効その他の規定につきまして整備を行ない、端数計算につきましても統一規定を置くことにいたしております。 納税手続の改善合理化につきましては、第一点は、納期限の延長のほか、災害その他やむを得ない理由がある場合においては、申告、申請等の期限につきましても延長を認めることができるように法的措置を講じたのであります。
納税者の納税の便宜を主眼とし、また徴収事務の合理化をはかるために、災害の場合の申告期限等の延長、申告書等の提出についての到達主義の緩和、地方税に関する端数計算方法の合理化等、制度の整備改善を行なうことといたしております。
納税者の納税の便宜を主眼とし、また徴収事務の合理化をはかるために、災害の場合の申告期限等の延長、申告書等の提出についての到達主義の緩和、地方税に関する端数計算方法の合理化等、制度の整備改善を行なうことといたしております。
すなわち、納税者の納税の便宜を主眼とし、また徴収事務の合理化をはかるため、災害の場合の申告期限等の延長及び申告書等の提出についての到達主義の緩和に関する規定を設け、地方税に関する端数計算方法の合理化をはかる等所要の整備改善を行なったのであります。
その次に、もう一つは、税額に関する端数計算法、これが通則法の中にかかえてございます。この点につきましては、御承知のように、源泉徴収税額表、これは非常にこまかい税表でございますが、今度の端数計算法に基づく税額ですべて組まれておるわけでありまして、すでに全国に配付されておるわけでございます。
それ以外におきましても、国税通則法は税額の端数計算の規定を改正しております。実はこれが四月一日から実施になるものとわれわれの方では考えまして、源泉徴収の税額表を全部国税通則法施行後の税額端数計算法に基づいて組んでございます。
それから第二点といたしまして、国税通則法で課税標準並びに税額に関する端数計算の規定を設けてございます。これによりますと、税額の計算の段階で端数を相当上げて計算してございます。
それから「国税の課税標準の端数計算等」、これは若干納税者に有利のようにいたしました。九十条でございますが、一項、二項、変わりません。三項の二行目のところの「又はその税額の全額が」、現行は千円未満であるときはとありましたのを、二千円に上げたというようなところでございます。
券面金額を百円としますと、払い戻し金の計算にあたって、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律によって、十円未満の端数金まで支払わなければならぬ、こういうことになりますが、多数の的中者に対して短時間にこのような処理を行なうことは、小額貨幣準備がきわめて困難であり、その支払いに間違いが起こりやすく、ひいては競馬場の秩序維持の上からも適当でないと思われますので、十円を券面金額として計算の基礎に置いて
○森(茂)政府委員 十枚をもって一枚とするということで、百円以下の単位は売らせない規定にしてしまったわけでございますが、やはりこの問題は稲富さんの言われるように、私も立法の途中でいろいろ検討した結果、現在の国庫端数計算法の関係から、この競馬法だけについて十円以下を切り捨てる、一枚をもって百円とし、十円以下は切り捨てる——これは払い戻し等でいろいろ計算上厄介でございますので、混雑をいたしますので切り捨
現在の国庫の端数計算の方では円以下切り捨てということになっておりますので、ずばり百円単位ということになりますと、法律上問題がありますので、大体今後の指導としては、十円券というのはなしに百円券ということになりますので、特にそういう規定を置いたわけでありますが、現在の状況から実際上の問題として変わるということはないわけでありますが、今の規定では十円券を発売できるわけでありますけれども、今後の規定では十円券
第六に、給与支給事務の能率化をはかるため、勤務一時間当たりの給与額等の端数計算につきまして、簡素化を行なうことといたしました。
第六に、給与支給事務の能率化をはかるため、勤務一時間当たりの給与額等の端数計算につきまして、簡素化を行なうことといたしました。
第六に、給与支給事務の能率化をはかるために、勤務一時間当たりの給与額等の端数計算につきまして、一簡素化を行なうことといたしました。
第六に、給与支給事務の能率化をはかるため、勤務一時間当たりの給与額等の端数計算につきまして、簡素化を行なうことといたしました。
国庫出納金等端数計算法の一部を改 正する法律案 同日衆議院議長から、左の法律の公布 を奏上した旨の通知書を受領した。 国庫出納金等端数計算法の一部を改 正する法律 同日左の法律の公布を奏上し、その旨 衆議院に通知した。
昭和三十三年三月十四日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十四号 昭和三十三年三月十四日 午後一時開議 第一 企業合理化促進法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 合成ゴム製造事業特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 理化学研究所法案(内閣提出) 第四 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 国庫出納金等端数計算法の一部
○議長(益谷秀次君) 日程第五、国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長足鹿覺君。 ………………………………… 〔足鹿覺君登壇〕
○足鹿覺君 ただいま議題となりました国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
————————————— 本日の会議に付した案件 国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律 案(内閣提出第一七号)(参議院送付) 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する 法律案(内閣提出第一三三号)(予) 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案( 内閣提出第一五号) 食糧管理特別会計における資金の設置及びこれ に充てるための一般会計からする繰入金に関す る法律案(内閣提出第一六号
国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑はありませんか。——御質疑はないようですから、本案に対する質疑は終了することといたします。 なお本案につきましては、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ることといたします。 採決いたします。本案を原案の通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
七項の規定は、国軍出納金等端数計算法が「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」とあるのを「国庫出納金等端数計算法」と改められることによります改正でございます。 8項の道路運送車両法の規定の改正は、自動車税が自動車税と軽自動車税と二つに分れますので、それに伴います修正でございます。