1974-02-14 第72回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
でございますから、一般的な税制論の問題として、そこのバランスをどう考えるかということは、すでに現行の税制の上である程度もうとれておるということが言えるのではないかと思います。
でございますから、一般的な税制論の問題として、そこのバランスをどう考えるかということは、すでに現行の税制の上である程度もうとれておるということが言えるのではないかと思います。
こんなことは明らかでありますので、昭和四十四年の土地税制はむしろ地価の高騰、地価をつり上げたという結果が客観的に言えるような状態になっておるわけでありますので、そういう政策効果のない税制上の措置、つまり、そういった措置をサポートするに足る合理的な立法技術がないということが科学的に明らかになりますと、そういう措置は、憲法十四条に違反し、無効であるという法律論になってくるのでありますので、そういう意味で、単に税制論
○中川政府委員 大蔵委員会の大先輩でございます春日委員から、税制論の本質、あり方等についていろいろと御指摘をいただきまして、得るところ多かったわけであります。 それで、道路財源を中心とする社会資本の充実は今日の急務であるということだけは御理解がいただけると存じます。そこでこれに対応する税負担をどこに求めるかということにつきましては、私どもも他に方法はないか。たとえば自動車の蔵出し税はいかがか。
○細見政府委員 税制の改正につきましては税制調査会におはかりして、いろいろな御建議を従来からもいただいておるわけでありますし、今回もその例外でなくて、さっそくおはかりしなければならないと思いますが、今回はさらに問題が、国地方のそれぞれの有力な財源になっておる、課税主体が変わるというような問題もございますので、単なる税制論だけでも片づかない。
小手先の単なる抽象論によらず、税制論なり——税制論も、一歩突っ込んでまいりますと、法的根拠があるといいながら、例外規定にたよらなければならない。その例外規定を一々検討してまいりましても、全く不明確なままで残されていくことも私は非常に残念だと思いますけれども、どうか次官も大臣と一緒に、この住宅問題の解決のために一段の努力をやってもらいたい。
○田中国務大臣 まず前段の税制論につきましては間々お聞きしておりますからこの席ではお答えいたしませんが、後段における金融の正常化、これは賛成でございます。高度成長の過程において確かに信用インフレ的な傾向が起こってまいったということは事実でございまして、金融の正常化をぜひはからなければならない。
学童用のものとか、いろいろなものに対してありますけれども、これが一般税制論として、担税力が少ないから、政府が法律を出したときに、提案理由の説明の中に書いてあるこのような条項だけをたてにして、不当な措置である、こういうようなことはないのであります。
むしろ税務当局の純粋な税務理論といいますか、税制論といいますか、そういうようなものでやりたいことも、非常にそういう面からの圧力によってゆがめられているのじゃないかということを重視するわけです。そういう点はいかがでしょう。これは天野政務次官から一つそういう面についてお答えいただきたいと思うのです。
私がお答えするのは非常にむずかしいことになろうかと思いますが、言葉にこだわりませず法理論や体系論を申し上げれば、やはり先ほど申しましたように助成策は別途考えるといたしまして、税体系の中では、どこの国を見ましても、外国人の特別扱いというようなものは——かりにやっておる国がありましても非常に例外的なもので、日本の税制もここまで参りますれば、自治省の考えておられることが妥当であると考え、われわれもそれが税制論
この点は税の公平論の問題と、やはり産業政策からの税制論と、その辺の交錯するところに非常に問題があろうかと思いますが、これは私からあまりそういう大きな問題について、これ以上御説明することは適当でないかと思います。
しかもなお自動車業界は非常に景気がいいのであって、負担能力は十分あるのであるといったような、この資料を税制特別委員会べ提出をされまして、強引に税制特別委員会の議を経て、そうして政府原案に追い込もうとしておるのでございますが、われわれはこの官僚が、特別委員会、調査会の名のもとに隠れて、これをバック・ボーンといたして、そして議会人はいかにも政治的なかけ引きが多い、あるいは業者の陳情者によってわれわれの正しい税制論
今お述べになりました租税制度までゆがめてやっている、しかもこの租税制度の、七二%を収入から控除する、こういう扱い方は、非常に大きな経済単位を維持しておる病院ではけっこうでしょうが、町の開業医等の、何といいますか手のないところの経済単位までいっていない病院から見ますと、全部一率に経費の控除をやるのですから、いかに不合理なものであるかということは、税制論からいってみても根本的にいけないことだし、また内容的
これはもう私の税制論に対する根本でございまして、しかも保存論はこういうことも言いました。現状論を言うのは一月から三月までの状況がいいから置けという、しかしそれはいけないと、大体一年の経過を見ずして経済上の議論をすることは誤まりである。ことに遊興飲食税のごときは、景気、不景気によって判断することが多いのである。