1957-04-05 第26回国会 参議院 大蔵委員会 第26号
その次は、法第十条第一項における移出数量等の申告は「毎月その製造場から移出した揮発油」について申告義務があるのでありまするが、昭和三十二廣四月分につきましては、これを「この法律の施行の日から同年四月三十日までに移出した揮発油」について申告するように改めるために、新たに附則第三項として、現在の附則第二項の次に一項を設けようとするものであります。
その次は、法第十条第一項における移出数量等の申告は「毎月その製造場から移出した揮発油」について申告義務があるのでありまするが、昭和三十二廣四月分につきましては、これを「この法律の施行の日から同年四月三十日までに移出した揮発油」について申告するように改めるために、新たに附則第三項として、現在の附則第二項の次に一項を設けようとするものであります。
それから徴収関係は十条移出数量等の申告、十一条移出数量等の決定通知、納期、これまでは他の税法と同じでございます。 徴収猶予、十三条につき若干御説明申し上げます。この十三条におきましては、揮発油税の徴収猶予の期間を製造場から移出したものにつきましては二カ月以内、保税地域から引き取りますものにつきましては三カ月以内といたしております。
從來生産縣は政府より割当てられた縣外移出数量の完遂は不可能であつたが、今年度においては年度当初計画百四十五万二千キロトンの遂行は確実であるのであります。
中央におきまして需給計画を立ててそれに基ずいて道府縣知事にその縣の生産数量、供出数量並びに移出縣でありますれば移出数量を折衝いたしまして割当てております。道府縣知事は大体の縣におきましてはこれを地方事務所長に地方事務所長はこれを市町村に割当てます。市町村におきましては炭につきましては窯ごとに大体決めております。