2011-11-24 第179回国会 参議院 法務委員会 第4号
○国務大臣(平岡秀夫君) 再犯の防止というのは、先ほど来から委員が御指摘になっているように、政府全体における喫緊の課題であるというふうに認識をしておりまして、法務省としてもその与えられた所掌の範囲で取り組んできているわけでございますけれども、例えば検察の分野では、迅速適正な捜査の実施をする、あるいは充実した公判請求によって厳正な科刑を実現していくということで頑張っておるところでございます。
○国務大臣(平岡秀夫君) 再犯の防止というのは、先ほど来から委員が御指摘になっているように、政府全体における喫緊の課題であるというふうに認識をしておりまして、法務省としてもその与えられた所掌の範囲で取り組んできているわけでございますけれども、例えば検察の分野では、迅速適正な捜査の実施をする、あるいは充実した公判請求によって厳正な科刑を実現していくということで頑張っておるところでございます。
その行使によって、例えば詐欺をすれば虚偽公文書作成・同行使・詐欺というような罪になって、これが観念的競合とかあるいは牽連犯とかというようなことになって、一罪として科刑されるというような仕組みになっているのだと思います。
したがって、ひき逃げ犯について逃げ得を許してはならないというのは当然でございますし、検察においても警察と連携してそれをきちっと適正な科刑をするようにしていかなければなりませんけれども、残念ながら、ちょっとそういう範疇をまとめた把握というのはされておりませんので、どのような事態になっているか、少ないのではないかという、必ずしもそうも言えないのかなというふうに思いますが、ただ、適切に対処をしていかなければいけない
検察当局におきましても、児童ポルノ事犯に対しては厳正な科刑の実現に努めておりますし、法務省としても、検察に対してその経験年数に応じた研修等も実施して、これの事犯、児童ポルノ事犯に対する知識をしっかりと持つように、そして必要な的確な処罰をするようにということを浸透させているところでございます。
さらに、児童虐待の事案が刑法上の傷害罪、暴行罪などの刑罰法規に当たる場合には、検察当局においても、警察と連携の上、事案に応じ適切な捜査処理及び科刑の実現に努めていくものと思っております。
真犯人を確実に検挙するという点ではもちろんのことでありますけれども、同時に、動機、態様、結果等の事情を十分に明らかにしないと適正な処分、科刑が実現しないわけであります。 我が国におきましては、取調べ以外の捜査手段が諸外国に比べまして非常に限定的であります。したがいまして、物証等の客観的な証拠の収集あるいは関係者の取調べと並びまして、被疑者の取調べは大変重要な役割を果たしております。
さらに、刑事手続における事案に応じた厳正な科刑の実現や、不法滞在外国人のさらなる削減等の総合的な取り組みにより、治安の維持、回復に努めてまいりたいと考えております。
だから、それぞれ個々の事案で、恐らくこの三つまで行ってしまうというのが多いだろうとは思いますが、途中で発覚して途中にとどまったとしても、それぞれの罰が科されるということになるので、適正な科刑ができる、こう考えているわけでございます。 それから、DNA鑑定の話がございました。偽装認知のためにDNA鑑定すべきじゃないかと。
被害者の皆さんの、遺族の皆さんの心情とか意見というものが裁判には反映されるべきだ、それがまた適正な科刑にもつながっていくだろうと思いますし、あるいは名誉の問題というんでしょうか、やはり被害者御自身が直接裁判に参加して御自身の名誉の回復を図るとか、あるいは人生の立ち直りのきっかけをつくるというようなこともあり得ると思いまして、私は大変意味のある大きな転換をいたしたものと考えております。
昨年来からの親殺し、子殺しなど悲惨な事件の続発を直視し、事案の実態に即した適正な科刑を実現するため、治安関係部門の体制充実強化に努めるとともに、刑事施設における受刑者等の過剰収容の解消を目指して、施設の拡充と要員の確保等に努めます。 また、約三割の再犯者が全体の約六割の犯罪を起こしている現状を踏まえると、犯罪のない社会、被害者を生まない社会の実現に向けては、再犯の防止が最重要の課題です。
昨年来からの親殺し、子殺しなど、悲惨な事件の続発を直視し、事案の実態に即した適正な科刑を実現するため、治安関係部門の体制充実・強化に努めるとともに、刑事施設における受刑者等の過剰収容の解消を目指して、施設の拡充と要員の確保等に努めます。 また、約三割の再犯者が全体の約六割の犯罪を起こしている現状を踏まえると、犯罪のない社会、被害者を生まない社会の実現に向けては、再犯の防止が最重要の課題です。
検察といたしましては、従来から公訴官としての立場ではございますけれども、真相を解明して適正な科刑を実現する、その過程でできる限り被害者の方の心情も法廷に顕出して正しい裁判を得るという気持ちでやってきたのは事実なんでございますけれども、むしろ検察の方はそれをやる過程で実際にどこまで被害者の方と個別にじっくりと話をしてその御要望を酌んでやってきたであろうか、あるいは被害者の方とお話をしたり、いろいろな面
また、適正な科刑の実現にも資することになるものと考えております。また、被害者の方々が主体的に参加することによって名誉の回復や立ち直りに資すると、これも刑事司法の立場から考えましても大変重要なことであると考えます。
そういうことで、幇助犯として処罰ができるにもかかわらず、この中からなぜ独立させるかということについては二つのねらいがございまして、一つには、非常に即物的なことになりますけれども、従犯では正犯の二分の一の科刑でございます。
科刑においてどのような効果が出てくるかということについていえば、御指摘のとおりと思います。
そういう中で被害者参加の制度が導入されれば、刑事裁判が被害者の方々の心情や意見をも十分に踏まえた上でなされることがより明確となり、刑事司法に対する被害者を初めとする国民の信頼を一層確保するとともに、適正な科刑の実現にも資することとなるというふうに考えております。 また、被害者の方々が刑事裁判に主体的に参加することは、その名誉の回復や立ち直りにも資するものと考えられます。
本法律案の被害者参加制度は、被害者の方々の名誉の回復や被害からの立ち直りにも資するものであると同時に、刑事裁判が被害者の方々の心情や意見をも十分に踏まえた上でなされることがより明確となり、刑事司法に対する被害者を初めとする国民の信頼を一層確保するとともに、適正な科刑の実現にも資することになるものと考えております。
また、本制度が導入されれば、刑事裁判が被害者の方々の心情や意見をも十分に踏まえた上でなされることがより明確となり、刑事司法に対する被害者を初めとする国民の信頼を一層確保するとともに、適正な科刑の実現にも資することになるというふうに考えておるわけであります。
○小津政府参考人 新しい制度を導入しました結果、個々の事案における量刑の判断がどうなるかということを一概にお答えすることは困難でございますけれども、被害者の方々が刑事裁判に参加することが認められれば、刑事裁判が被害者の方々の心情や意見をも十分に踏まえた上でなされることがより明確になりまして、国民の方の信頼を確保するとともに適正な科刑の実現にも資すると考えております。
また、刑事裁判が、被害者の方々の心情や意見をも十分に踏まえた上でなされることがより明確となり、刑事司法に対する被害者を初めとする国民の信頼を一層確保するとともに、適正な科刑の実現にも資することになるというふうに考えます。
○長勢国務大臣 今おっしゃるように、被害者の権利の保護という面と、それから刑事裁判における真相究明あるいは科刑の適正化ということにも資するものと考えております。
また、刑事裁判が被害者の方々の心情や意見をも十分に踏まえた上でなされることがより明確となり、刑事司法に対する被害者を初めとする国民の信頼を一層確保するとともに、適正な科刑の実現にも資することになるものと考えております。 このように、本法律案は、被害者の方々の権利利益の保護を一層図る上で非常に重要な意義を有するものと考えております。
こういう銃器をめぐる事件が頻発しておるということにつきまして、政府においては、銃器対策本部において検討を続けておるところでございますが、法務省といたしましても、関係省庁との密接な連携のもとに、けん銃事犯についての厳正な処分、厳格な科刑の実現に全力を挙げますとともに、また、けん銃等の提出、自首減免規定の適切な運用も図って、こういう問題を生じないように努力していかなきゃならないと思っております。