2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
なお、先生御指摘の、御提案のございました都内の私立大学について、例えば、設置、設立を自由にして、一方で私学助成の対象外とするという御提案でございましたけれども、私立学校振興助成法におきまして、例えば学生等の経済的負担の軽減を図るといったようなこともこの法律の目的として掲げているというようなこともございまして、先生の御提案を直ちに実現させていくということについては極めて慎重な検討が必要かな、このように
なお、先生御指摘の、御提案のございました都内の私立大学について、例えば、設置、設立を自由にして、一方で私学助成の対象外とするという御提案でございましたけれども、私立学校振興助成法におきまして、例えば学生等の経済的負担の軽減を図るといったようなこともこの法律の目的として掲げているというようなこともございまして、先生の御提案を直ちに実現させていくということについては極めて慎重な検討が必要かな、このように
したがって、不適切な事案として整理された際には、日本私立学校振興・共済事業団の運営審議会において、令和二年度私立大学等経常費補助金の減額について議論いただくこととなっておりますので、我々としては、余り予断を持たずに、きちんと説明をしてくれることを待ちたいと思います。
先生御指摘いただいた構造体の耐震化ですけれども、重点的にこれまで支援した結果、平成三十一年四月一日現在での幼稚園から高等学校等の耐震化率が、公立学校では九九%、私立学校では九一・四%となっております。
都道府県が行います私学助成に要する経費につきましては、私立学校の生徒等の数に一人当たりの単価を乗じて基準財政需要額を算定しております。この一人当たり単価でございますけれども、国庫補助の単価の伸び率の状況等を踏まえ、標準として設定をしているものでございます。
岡本あき子君紹介)(第二八七号) 学校現業職の民間委託を推進するトップランナー方式の撤回、学校現業職員の法的位置づけに関する請願(岡本あき子君紹介)(第二八五号) 同(神谷裕君紹介)(第二八六号) 同(逢坂誠二君紹介)(第二九〇号) 同(下条みつ君紹介)(第二九二号) 同(長谷川嘉一君紹介)(第三〇八号) 専任・専門・正規の学校司書の配置に関する請願(下条みつ君紹介)(第二九九号) 私立学校
よし子君 事務局側 常任委員会専門 員 戸田 浩史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○公立学校に一年単位の変形労働時間制を導入し ないことに関する請願(第一二三号外五五件) ○学校現業職の民間委託を推進するトップランナ ー方式の撤回と学校現業職員の法的位置付けを 求めることに関する請願(第三五五号外一件) ○私立学校
今般の台風十九号につきましては、激甚災害に指定され、公立学校施設災害復旧事業の補助率のかさ上げや私立学校施設の災害復旧の補助対象化など特別の措置が講じられることになりました。 また、国による現地調査を待たずに復旧工事に着手することも可能となっており、その旨、各学校設置者に周知しておるところでございます。
今年七月、労働基準監督署が都内の私立学校に対して残業代の不払ということで労基法違反で是正勧告をしたとの報道がありました。報道によれば、学校側がボランティアと主張していた部活動を労基署は労働時間と認定しています。 この事例のように、部活動という指揮命令下に置かれている場合は労働時間に当たると考えますが、一般論としてこの理解でよろしいでしょうか。
国立大学附属校や私立学校で行われている授業準備や部活動指導は、公立学校で行われているものと比べて業務の性質が異なるものなのでしょうか。もし同じだとすれば、当然、勤務時間外に行われる授業準備や部活動指導も労働時間に当たるのではないかと考えますが、文科大臣、いかがでしょうか、お伺いいたします。
それでは次に、国立大学附属校や私立学校について、一般論として厚労省にお伺いいたします。 教員にとって授業の準備の時間は業務に必要な準備を行う時間ですが、所定時間外に行うこともあると思います。また、部活動も職員会議などで顧問が決められ、その役割分担に基づいて行われているかと思います。 所定時間外の授業準備や部活動指導も労働時間に当たるのではないでしょうか。
私立学校の教員は元々対象外、国立大学附属学校などの教員については、国立大学が法人化された二〇〇四年に、職務内容や勤務態様など何ら変わりがない中、突然、給特法対象外となりました。公立学校の教員のみが給特法の適用対象であることの必然性は何ですか。大臣にお伺いします。
次に、公立学校の教員のみが給特法の適用の対象であることについてのお尋ねでありますが、私立学校の教員については学校の設置者と教員との契約に基づき決定されているのに対して、給特法の制定当時、国立学校と公立学校の教員の給与等の勤務条件は、公務員であることから、法律や条例等に基づき決定されておりました。
今年度からその利活用開始に当たりまして、これまで、都道府県教育委員会等の学校設置者や私立学校を所管する都道府県知事に通知を発出するほか、全国の普通科高校等の各種会議における説明や文部科学省のホームページにおける内容の紹介等を行いまして、その周知に現在取り組んでいるところでございます。
ここは余り私の個人的な見解を述べる場ではありませんけど、やはりその費用の問題というのは、もちろん私立学校に通っている方々、また公立学校に通っている方々、どういう家庭環境でもやはり公平にある程度そこはチャンスが与えられなければいけないのかなというふうには思っているんですけれども。
私立学校におきましても、何か皆さん、私立学校って何かお金持ちで、そして優秀な子が多いみたいに思われますけれども、決してそんなことはありませんで、特に地方に行けば行くほど、公立学校の補完校的な要素で、行けない子が入っていたりとか、そういう学校もあるわけで、もっと極端な言い方したら、九九もできない、アルファベットも書けないような子がいる学校もあるのも事実です。
○参考人(吉田晋君) 私ども私立学校といたしましては、既に、大学入学希望者に求められる共通の学力として高等学校教育を通じて育まれる学力のうち、知識、技能を十分有しているかの評価を行う、この思考力、判断力、表現力等を中心に評価するものであるということを基本にしまして、それに伴いましてしっかりとこの数年間学習を進めてきたところでございます。
○牧委員 今回は公立学校の特措法の話ですが、私立学校等も文科省の所管ですから、日本の公教育を担っている学校については、知りませんじゃなくて、やはりきちっと実態の調査をしていただければというふうに思います。私も私学の関係者から、かなり過酷な労働環境だということも聞いておりますので、この際そちらの方にもきちっと目を向けていただければというふうに思います。何かあれば。
先生御指摘のように、私立学校、また国立大学の附属学校の教員には労働基準法が全面的に適用されますので、労働関係法令に従って適切に労務管理が行われる必要があるということでございます。 今御指摘の、それぞれの地域の労働基準監督署がどの程度入っているのかということについては、済みません、私ども、今手元に数字がございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
○白間政府参考人 数字については先ほどのように申し上げましたが、先生御指摘のように、私立学校、また国立大学の附属学校の教員について働き方改革をきちんと進めるということは、私どもも非常に重要なことだというふうに思っています。このために、労働基準法が全面的に適用されるということに。
加えまして、今般、熊本地裁の判決の受入れといったようなことも踏まえまして、八月三十日に、改めて、各都道府県の教育委員会や私立学校の担当部局等に対しまして、ハンセン病に対する偏見や差別の解消のための適切な教育の実施について通知を発出いたしますとともに、各種の会議の場等を通じた教育、啓発への協力要請を行っているところでございます。
これ、答弁は結構ですけれども、事前にお聞きしたところでは、私立学校でも四割ぐらいはこの民間の試験を活用している、国公立大学でも二割から三割は活用しているということであります。そういう意味では、民間試験の導入の問題というのは、要は受験生にとって公平なものが確保できるかどうか、この点がやはりポイントではないかと思います。
私立学校、国立学校就学のために学校変更の手続をしている数字は平成二十九年度で全体の一・八%であり、特別支援学校小学部就学者の割合は全体の〇・六%ですので、国全体として実施することは十分に可能です。この手続を採用できませんでしょうか。
便乗値上げをしようとする園に対して止めることが可能であるかどうかと、そういった御質問であろうと思いますが、子ども・子育て新制度の対象となっていない私立幼稚園の保育料等につきましては、幼稚園と保護者の間の契約で決められているものでございまして、私立学校の自主性を尊重するということが必要であると考えられます。
そして、現実に今、私立学校だから、お金があるから四技能試験を受けられているみたいに思われている部分がございますけれども、決して私立学校に通っている生徒の所得が多いわけではございません。そしてまた、地方においては、はっきり言って公立学校の補完校的な要素もあって、非常に英語力の低い生徒がいる。そういうところで一生懸命生徒の力を上げているという状況にございます。
教育無 償化、教育条件改善、行き届いた教育に関する 請願(第二六二号外二七件) ○特別支援学校の設置基準策定に関する請願(第 四〇一号外二件) ○学校現業職員の業務をトップランナー方式の対 象から外すとともに、学校現業職員の法的位置 付けを求めることに関する請願(第五〇五号) ○私立幼稚園・認定こども園を始めとした幼児教 育の充実と発展に関する請願(第一一九三号外 一件) ○全ての私立学校
第二四七四号) 国の責任による三十五人以下学級の前進、教育の無償化、教育条件の改善に関する請願(津村啓介君紹介)(第二三八四号) てんかんのある人とその家族の生活を支える教育に関する請願(牧義夫君紹介)(第二三八五号) 同(初鹿明博君紹介)(第二四七六号) 同(宮路拓馬君紹介)(第二四七七号) 私立幼稚園の充実と発展に関する請願(初鹿明博君紹介)(第二四七五号) 同月十九日 すべての私立学校
学校に入学する、私立学校に入学しようとすると、戸籍謄本出せというのが当たり前のような状況で行われていた。 そういう状況の中で、戸籍を見ればすぐ養子であることが分かってしまうと。
今回の事件を踏まえ、スクールバスを待っている場所など登下校時に子供たちが集まる場所の安全対策や、安全対策に関する私立学校を含めた学校と地域との連携、さらに子供たちや保護者、現場に居合わせた教員などへの心のケアなどについて、文部科学省として今後どのように対策を進めていくお考えでしょうか。
五月十三日付で発出された私立学校法施行規則等の一部改正について、読ませていただきますと、通知において再三強調されているのは、学部等の組織及び校地、校舎等の同一性の保持です。恐らく学部の教員組織、学生が学ぶキャンパスなどの施設は譲渡前と同様であることが確保されなければならないということなんでしょうけれども、これによって在学生の不利益は完全に防げると考えていらっしゃいますか。
文部科学省におきましては、この提言を踏まえて検討を行って、去る五月十日に、私立学校法施行規則の一部を改正する省令等を公布、施行して、学部単位での設置者変更等を可能とする制度改正を行ったところであります。
当委員会で、修学支援法と一緒に学校教育法や私立学校法の改正案を衆議院で審議をしておりました。まさにその期間中に、私立大学の学部や学科を別法人に譲渡できる制度がパブリックコメントに付されておりました。学生や教職員などに非常に大きな影響を与えかねない制度が、国会での審議を抜きに、施行規則の改正で済ませてしまう。非常に驚きましたし、極めて大きな問題だと思います。