1983-04-28 第98回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
御指摘のように、防衛庁の職員給与法二十二条及び施行令十七条の四の第四項によりまして、いわゆる公務以外の私傷病につきましても、自衛隊の部内の医療機関でかかった場合にはその費用を全額国が負担するというたてまえになっておるわけでございまして、今回の問題につきましても一応国が負担したということでございます。
御指摘のように、防衛庁の職員給与法二十二条及び施行令十七条の四の第四項によりまして、いわゆる公務以外の私傷病につきましても、自衛隊の部内の医療機関でかかった場合にはその費用を全額国が負担するというたてまえになっておるわけでございまして、今回の問題につきましても一応国が負担したということでございます。
たとえば特別休暇、有休で目立っておるのは私傷病休暇、これが九十日ないし百八十日、これ普通の年休のほかにあるわけです。それからスクーリングの休暇が六週間とか、あるいは看護休暇というものもあるとか、こういう実態は余りこれ知られないわけですけれども、こういう面もやっぱり明らかにする必要があるのではないかと思いますが、いかがですか。
あるいは公安職との対応の仕方、あるいは私傷病療養費控除の根拠等あるいは営内者と営外者の扱い方、これが給与を計算する場合に実に複雑なんですね。そういう点で、きょう議事録を持ってきておりますが、私はお尋ねをしたんですが、その当時人事教育局長は、すべて研究課題にさしてもらいたい、速やかに検討して結論を出したいと、こう答えられたわけなんですが、自来四年たっているんですね。
そういった実態の中で、特に、いまおっしゃった終身雇用もありますけれども、休日を自分だけで取るということを非常に遠慮する、また一つには私傷病に対する備えとしてこれは残しておくのだということで、せっかく年次休暇や有給休暇があってもそれを取り残す、こういうこともずいぶん大きな影響があると思うのです。
それから第二の理由は、私傷病休暇の保障がないために、年次休暇をその予備として保留しているという現実に留意しなければならぬと思うのでございます。この三月に政策推進労組会議が発表いたしました地方行政調査を見てみますと、地方公務員には有給の特別休暇は四十種類以上ある。
それから第二点の、私傷病に対しまして保障がないために、年次有給休暇を予備として留保しているのではないか、その点は確かにおっしゃるような実態があろうかと思います。
ただ、その死亡原因が当該障害をもたらした原因とは無関係に、たとえば私死病であったとか私傷病であった、交通事故であったというような場合につきましては、業務との因果関係がないということで、そこで障害年金が失権をする。そうなりますと、いままで介護に当たられた奥様の生活、今後におきます補償が社会保障制度として欠陥が生ずるというような御指摘でございます。
○倉橋説明員 第一点の、私傷病か業務上かわからないような事態で解雇されるようなことにつきまして、解雇した時点で基準法十九条違反になるということの判断につきましては、非常にむずかしい問題でございます。
しかしながら、先生御指摘のように、より適正な給付基礎日額の算定をしたらどうかという点でございますが、これにつきましては、一般的な措置といたしましては、五十一年の法改正のときに私傷病によります休業期間は除外して給付基礎日額を算定するよう改善を図ったところでございます。
それから次に、私傷病か、あるいは業務上の災害か傷病かというような問題で争われているというケースがありますね。業務上の傷病である場合には、これは基準法の十九条で解雇はできないわけです。けれども、なかなか結論が出ない。結論が出ない過程に一方的に経営者の方が私傷病と判断して解雇した。就業規則にあれば就業規則に基づいて解雇した。
そこで、このように業務上の災害について私傷病と区別して特別の補償制度を設けている以上、業務上であるか否か不明確なものは、制度のたてまえ上これを対象とすることは他の社会保険との分担関係上妥当ではございません。
そこで、この私傷病の病死につきましては、いまお話がありましたとおり、いわゆる五十七条の三号というのは全部をカバーするものではございません。なぜ一体こういう病死が多発しておるのか、この問題でございますが、私の考え、私自身はここ十年間出かせぎの現場、寄宿舎を毎年回っておりますし、ことしも一月から二月、そしてせんだっては一週間大阪の現場を回ってきました。
○岡部説明員 建設業等につきまして事故について届け出義務がございますのは、たとえば私傷病と申しますが、宿舎などにおける死亡あるいは休業等につきまして届け出制度が一部ございます。
いわゆる私傷病の問題でございますけれども、この私傷病という点については確かな統計というのが恐らくないのではないかというふうに考えますが、まずその点、労働省はどのようにその数を把握されておるのか、その実態についてお伺いしたいと思います。
さらに医務室ということでございますと、細かい数字になりますけれども、陸上自衛隊で百九カ所、海上自衛隊で二十六カ所、航空自衛隊で二十三カ所、合わせて百五十八になろうかと思いますが、そこでは主として隊員の健康管理、さらには、いま御指摘いただきましたような訓練、災害時におきますところの公務災害ばかりか、私傷病等につきましても診療業務を行っております。
ただ、いま御指摘のようなことと関連いたしますが、昭和五十二年の法改正では、私傷病によって休業した期間について、その期間を除外して平均賃金額を算定するような改善を行っております。
十一月二日以後でも、私の知っている範囲でも、肋骨骨折であるとかあるいは指の腱の断裂であるとかいうようなことで、明らかに業務上のものが私傷病扱いになっておるわけなんです。だからそういう点で、この通達がまだ効果を発揮しておらないわけですから、はしけの船長を含む労働者の健康保持のためにも、あるいは病気の治療のためにも、基準局当局のより一層の指導をお願いしたいと思うのです。
ここでは参事官等俸給表を設けた理由、調整率の根拠、私傷病療養費の意味、営内居住費控除の是非及び対応等級のとり方の五点にしぼって質問をいたします。 まず第一に、事務次官、参事官、書記官、部員といった内局職員に一般職給与表の行(一)表を適用しないで、別に参事官等俸給表を設けて、これを適用している理由について伺いたい。
それは、いま申し上げたように、たとえ一方的な処分でありましても、あるいは個人の私傷病でありましても、病気で休んでも、一定程度の生活費は見なきゃならぬですね。見ている、いまの体系というのは。そういう観点から、育児休業も身分はつないでおくわけでありますから、私は当然見るべき筋合いのものだと思う。
もう一つ、自衛官の俸給表をつくるに当たりまして、私傷病療養の場合の本人負担率として俸給額から千分の二十四というのを控除している。しかし、一方では共済組合の短期として千分の十七が控除されている。どうして自衛隊員だけはこういうことにならざるを得ないのか、その辺もどうも私の頭では理解できませんので、これもひとつ説明願いたいと思うのです。
それから私傷病の本人負担分でございますけれども、これもまた非常に古い歴史がございますが、警察予備隊当時からでございますけれども、私傷病に係るものについては、一般職の職員における共済組合の短期掛金との均衡を考慮いたしまして控除いたしておるわけでございます。
しかし、私どもといたしましては保険給付ができるだけ現実に合うようにしたいということを前々から念願して手直しをしてきておりますが、一つは、先ほど先生がおっしゃいましたように、昨年の改正で、病気されて非常に不利になったときには、私傷病の期間と賃金を除いて、できるだけ有利な計算をするようにということが一つでございます。
したがって、先ほど申し上げました私傷病報告による報告の義務になるかどうかという問題がございます。そういったことで、最終的に私確認いたしておりませんけれども、報告がなされていないようなふうに伺っております。
○倉橋説明員 私がいま申しましたのは、私傷病ということで亡くなられた場合、負傷した場合については届け出の義務がないというふうに申したわけでございまして、もちろん附属寄宿舎内で業務上に関連する場合につきましては報告義務がございます。
○倉橋説明員 事業所の附属寄宿舎内で私傷病によりまして労働者の方が亡くなられた場合、またはけがをした場合につきまして、特に報告義務は法律上ございません。
○鹿児島説明員 いささか制度の具体的な説明になりますけれども、国家公務員も同様でございますが、地方公務員の場合も、私傷病によります病気につきましては、原則として一年間は病気休暇という形で休暇の取り扱いになります。これは、もちろん有給でございます。
第四は、補償額の算定の基礎となる平均給与額について、一般私傷病のため勤務することができなかった場合についても、その計算の基礎となる日数及び給与から控除して算定することとしたことであります。 第五は、審査の申し立て制度を改善し、福祉施設の運営について不服のある者について、人事院に対する措置の申し立てができることとしたことであります。
補償額の算定の基礎となる平均給与額につきまして、一般私傷病のため勤務することができなかった日数及びその間の給与についても、その計算の基礎となる日数及び給与から控除することとしたことであります。 その二は、同一の事由について地方公務員災害補償法による年金たる補償と厚生年金保険法等による年金たる給付とが併せ行われる場合の年金たる補償の年額の調整について、その方法を改善整備したことであります。
私傷病は相当の改善になるわけでございます。それから、ボーナスの問題というのはわが国の独特の給与制度の一環でもありますし、今後相当慎重に検討してみる必要があるのじゃないだろうか。ただしかし、実態を踏まえた上で、四月から特別支給金というかっこうでその問の調整を図ろうとしているわけでございますので、今後の検討課題ということで御理解賜りたいものだと存じております。