2018-03-23 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
○国務大臣(石井啓一君) リニア中央新幹線の建設工事に関しまして、独占禁止法違反の疑いで大成建設、鹿島建設、大林組及び清水建設の四社が公正取引委員会による告発を受けたことは誠に遺憾であります。指名停止措置につきましては、指名停止の期間や対象地域等について検討を進め、できる限り早く対応してまいりたいと考えております。
○国務大臣(石井啓一君) リニア中央新幹線の建設工事に関しまして、独占禁止法違反の疑いで大成建設、鹿島建設、大林組及び清水建設の四社が公正取引委員会による告発を受けたことは誠に遺憾であります。指名停止措置につきましては、指名停止の期間や対象地域等について検討を進め、できる限り早く対応してまいりたいと考えております。
今日午前、公正取引委員会は、独占禁止法違反事件で大成、鹿島の幹部とスーパーゼネコン四社を刑事告発し、今日午後にも起訴という状況になっています。 公正取引委員会に伺います。告発の根拠とその理由を簡潔にお述べいただけますか。
独占禁止法違反等を理由として任意解除することは、当該契約が仮に工事着手前の段階であったといたしましても、契約手続のやり直し等のために工事の完成が遅れるなど社会的な損失が発生すること、人員や資材の確保を開始している下請や資材の調達先等に不測の損失を生じさせること、発注者に損害賠償が生じる可能性があることなどから、適切ではないと考えております。
○石井国務大臣 リニア中央新幹線の建設工事に関しまして、独占禁止法違反の疑いで、大成建設の元常務執行役員と鹿島建設の土木営業本部の元営業副本部長が逮捕されたことはまことに遺憾であります。 国土交通省といたしましては、今後の捜査の進展を見守りつつ、厳正に対処してまいります。
○杉本政府特別補佐人 一般論として独禁法上の考え方を申し上げますと、事業者団体が、構成事業者の供給する商品若しくは役務の価格を決定し、又はその価格の維持、引上げを決定することにより市場における競争を実質的に制限することは、独占禁止法上禁止されておりまして、独占禁止法違反の行為となります。
○杉本政府特別補佐人 公正取引委員会といたしましては、独占禁止法違反の行為が行われている場合には、同法に基づき厳正に対処していく方針でございます。
入札談合の独占禁止法違反行為に対する抑制強化の観点から、平成十七年には、入札談合等の不当な取引制限に対する課徴金算定率の引上げ、違反行為を繰り返した事業者に対する課徴金割増し制度の導入、違反行為に係る情報を集めやすくするための課徴金減免制度の導入、犯則調査権限の導入、こういったことを内容とする独占禁止法の改正が行われております。
そういった意味でも、独占禁止法違反の未然防止にも資する制度だと考えております。 この制度を導入いたしまして以来、リーニエンシーの活用というものは相当活発に行われておりまして、相当数の申告件数を私どもは受け取っており、それに基づいていろいろな違反事件にも対応することができることとなっているところでございます。
○参考人(杉本和行君) 公正取引委員会は、独占禁止法の目的、公正かつ自由な競争を推進するという目的を達成することを任務としておりまして、個々の独占禁止法違反行為に厳正に対処するとともに、公正かつ自由な競争が行われる環境を整備するという観点から、これまでも様々な事業分野について実態調査を行い、規制の在り方や取引慣行についての考え方を取りまとめてきたところでございます。
○東徹君 おっしゃるとおり、厳正に対処することが抑止力になっていく、これは当然なのかなというふうに思うわけですが、恐らく毎年そのような思いでやっておられると思うんですけれども、なかなかこういった独占禁止法違反事例というのはなくならないというわけですけれども。 先日、一月二十六日の日経新聞にも出ておりました。
○参考人(杉本和行君) 今、独占禁止法違反問題につきまして、私どもとしては厳正に対処していくことが必要だと思っておりまして、現実問題として厳正に対処するように努力を続けてきているところでございます。そういう厳正に対処することの積み重ねが抑止効果につながるというふうに考えておるものでございますので、今後とも積極的に厳正に独占禁止法違反事件については対応していきたいと思っているところでございます。
私は、平成二十五年に両院の御同意をいただきまして、同年三月に着任して以来、公正取引委員会委員長として、他の委員ともども、価格カルテル、入札談合などの独占禁止法違反行為、中小企業に不当に不利益をもたらす下請法違反行為、消費税の転嫁拒否行為などに対する適正かつ積極的な対処を始めとする競争政策の積極的展開に取り組んでまいりました。
競争環境を整備するという意味では、反競争的な行為、これをしっかりと取り締まることが非常に重要な任務だと考えておりまして、公正取引委員会として、私の就任以降、独占禁止法違反につきましては六十件の排除措置命令を出しました。また、課徴金納付命令は八百億円超に上っております。さらに、下請関係につきましても、下請法違反事件については三十八件を勧告いたしまして、三万件弱の指導。
公取に聞きましたら、独占禁止法違反になるかどうかの基準みたいなものは特にないようでございまして、個別案件だということであります。
警察におきましては、本年四月の、政府が一体となって取り組んだAV出演強要・JKビジネス等被害防止月間におきまして、いわゆるJKビジネスの経営者等を児童福祉法違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反で六名検挙するとともに、いわゆるJKビジネス店舗で働いていた児童四十名を補導、保護したところであります。
○清水委員 昨年三月二十四日に、公正取引委員会は朝日新聞社に対して、独占禁止法違反につながるおそれがあるとして、違法行為の未然防止を図るという観点から注意を行っております。しかし、その後もいわゆる押し紙問題は解決しておりませんし、これはほかの新聞社に対しても言えることだと思うんです。 資料の二をごらんください。ちょうどきのうなんです、これ。
そのための情報収集の強化を目的としまして、昨年の四月に農業分野における独占禁止法違反被疑行為に係る情報提供窓口を設置いたしまして、全国の農業者の方々などに周知を行っているところでございます。今後、この窓口についてより積極的に広報活動を行いまして、さらに情報収集に努めることとしておるところでございます。
第二に、独占禁止法違反行為に対する措置等に必要な経費として三億六千三百万円を計上しております。これは、独占禁止法違反事件の審査、企業結合審査等のための経費であります。 第三に、下請法違反行為に対する措置等に必要な経費として二億三千百万円を計上しております。これは、下請法違反事件の審査等のための経費であります。 第四に、競争政策の普及啓発等に必要な経費として一億四千百万円を計上しております。
えさせていただきたいと思いますが、私どもの考え方を申し上げさせていただければ、議員がおっしゃるような例えばコンビニエンスストアのフランチャイズチェーンにおいて、加盟店に対して優越的な地位にある本部により、加盟店が商品等の見切り販売を制限され売り残りとして廃棄されることを余儀なくされている場合には、同本部の行為は、加盟店に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えるものとして優越的地位の濫用に該当し、独占禁止法違反
課徴金減免制度などを活用しつつ、独占禁止法違反行為に対して引き続き厳正に対処し、価格カルテル事件、入札談合事件、受注調整事件及び不公正な取引方法に係る事件十件について法的措置をとりました。また、課徴金額は、延べ四十一名の事業者に対し、総額九十一億千四百五十三万円となっております。
課徴金減免制度などを活用しつつ、独占禁止法違反行為に対して引き続き厳正に対処し、価格カルテル事件、入札談合事件、受注調整事件及び不公正な取引方法に係る事件十件について法的措置をとりました。また、課徴金額は、延べ四十一名の事業者に対して、総額九十一億千四百五十三万円となっております。
公正取引委員会は、独占禁止法第一条の公正かつ自由な競争を促進するなどの目的を達成することを任務としており、個々の独占禁止法違反行為に対して厳正に対処するとともに、公正かつ自由な競争が行われる環境を整備する観点から、これまでも様々な事業分野におきまして実態調査を行い、規制の在り方や取引慣行等について考え方を取りまとめてきたところでございます。
公正取引委員会におきましては、不当廉売事案につきまして、違反とは言えない場合でありましても、独占禁止法違反につながるおそれが見られる場合には、違反行為の未然防止を図る観点から、ただいま御指摘ありましたように、当事者に対して注意を行って、迅速に処理することとしております。
それから次は、独占禁止法でございますけれども、契約後において不公正な取引が行われる場合には、事業者などからの申告をもとに、公正取引委員会が調査し、排除措置命令等の措置がとられるなど、独占禁止法違反への対処が行われております。 今後とも、こうした取り組みを着実に進めまして、加盟店の振興等に努めてまいりたいというふうに思っています。
公正取引委員会は、調査を行いました結果、独占禁止法に違反すると認定した場合には排除措置命令等を行っておりますけれども、独占禁止法違反の疑いのある行為が認められなかった場合におきましても、違反につながるおそれが見られる場合には、違反行為の未然防止を図るという観点から当事者に注意を行っております。
ほかにも、型の保管や廃棄に関し委託事業者が費用を負担しない、指し値発注や一方的な単価の切り下げ、割引困難な手形交付、監査による型などの開示強要による技術・ノウハウの流出懸念、いろいろ書いてありますけれども、本当に、見たら、明らかに独占禁止法違反の優越的地位の濫用とか、あるいは下請二法違反のものがあると思うんですね。 聞いたからには正さなきゃいけないと思うんですが、どうされるんですか。
また、今御指摘のありました事案につきましては、昨年十一月に警視庁等が中国からのインターネット接続を取り次ぐための中継サーバー事業を営む会社の役員等を不正アクセス禁止法違反の事件で検挙をし、この会社から押収したサーバーコンピューターを解析した結果、御指摘のアカウント情報等約一千八百万件というものが発見されたところであります。