1972-04-19 第68回国会 参議院 予算委員会 第15号
ただ私は、それが軍事訓練でありまするんでなくて、社会共同体の奉仕者としての共同活動という意味でならばむしろ私は賛成であると、かように申し上げておきたいと思います。
ただ私は、それが軍事訓練でありまするんでなくて、社会共同体の奉仕者としての共同活動という意味でならばむしろ私は賛成であると、かように申し上げておきたいと思います。
あたかもこのとき、濃縮ウラン受け入れのための日米協定をはじめ、自民、社会共同提案の原子力基本法案等、いわゆる原子力三法が審議され、わが国原子力時代の第一歩が踏み出されたのであります。
○政府委員(高辻正巳君) その問題を実は前から論じていたと私は思っておりますけれども、いずれにしましても、そのいまの問題の考え方、これは、ともかくも日本の国土に生まれて一つの社会を形成するもの、それは何といっても第一次的には自分の周辺における一つの社会共同体ができているわけであります。
もとより専門家であられますから、そんなことを言っているわけではないと思いますけれども、私の立場からまた言わしていただくならば、やはり刑法の存在というものは私ども文明国家の一員としてこれを認めていかなければならない、その存在も国民に及ぼす効果——たいへん講釈めいて失礼でありますけれども、国民の最後の倫理的な規範というものを、ここに明らかにそれを守っていくというところに社会共同生活の基盤がある。
ところが、どうもそいつが従になってしまって、個々のケースのお話がありましたけれども、そこらの一般行政でやり得る問題、社会共同生存上でやり得る問題、そういう問題について厚生省はどうお考えになっているのか。出てしまった者の対策ということも重要な問題でありますけれども、発生を予防するというところのほうが私は大事ではないか、こう思う。だから、そこらの点、学校や職場や家庭や社会でやるのだ。
そういうふうに考えて、そうしてもはやここでは社会共同体ができたという段になって、自治法に移る、こういうのがむしろ憲法にも違反しないし、堂々たる方法ではないのか、こういうふうに私は考えますが、いかがなものでございましょうか。
○国務大臣(西村英一君) その責任でございまするけれども、やはり事によっては、個々の人がやはり生活環境をよくしていくという責任はありましょうし、また、それを統一的に社会共同体としてやらなきゃならぬこともありましょうし、また、さらに、それでもできないというような場合には、国としてもやはりその責任の一半を負担しなければならぬというところもあるので、大体生活環境をよくするのを一つのものに全部負わして、それの
まず、本案に対する藤原節夫君外七名提出の自民、社会共同提案にかかる修正案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
まず、本案に対する藤原節夫君外七名提出の自民、社会共同提案にかかる修正案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
それでは引き続いて、今度は、本委員会で自民、社会共同提案で立法いたしました環衛法の問題につきまして質問したいと思います。
たとえば、社会共同の施設である各種生活環境施設の整備が著しく立ちおくれていることは、周知のことでありますし、一般の消費生活におきましてもきわめて進んだ面と立ちおくれた面とが併存し、国民生活に各種の不均衡が見られるのであります。
たとえば、社会共同の施設である各種生活環境施設の整備が著しく立ちおくれていることは、周知のことでありますし、一般の消費生活におきましてもきわめて進んだ面と立ちおくれた面とが併存し、国民生活に各種の不均衡が見られるのであります。
社会共同生活でございますから、やっぱりその社会共同生活の中でみんながよくなるというなら、他から規制を加えない限り、自由に放任しておけばできない問題です。だから、盲人の方々に特にどうするんです。晴眼者のあん摩の学校と盲人の養成学校とをどういう工合にしていくかという基本的な方向というものが出てこなければ、今のままでどうにもならぬ。晴眼者の学校は一ぺん免許したから既得権があります。
たとえば、企業が社会共同生活でもってきわめてウエイトの重い役割を有するものとされて、その実態を持つ企業に対して、一体どういうふうに保険というものを課すべきか、また、国家がどういうふうに介入すべきかという点で、民事責任の特例としての無過失有限責任ができた、それから、原子力責任保険としての責任保険というものを強制するという新しい試み、それから、国家補償という問題も出ておるというようなことでございまして、
たとえば、一番の刑罰法理の本家であります刑法でも、わいせつという文字を用いておるのですが、何がわいせつなりやということは、学者の説によれば、社会の変化によって変わってくる、こういう性格であると学者は言っておるのですが、社会通念上わいせつと理解されるもの、こういうことになるという解釈になっておるのですが、そういうふうな、わいせつということを、社会共同生活の中で、一つのものさしで、社会通念的に考えていく
私は、少なくとも、この民主社会においては、先ほど申しましたように、社会共同の責任体制というものが必要だと思うのでありまして、自治体で手当をするか、国で手当をするか、特利立法が要るか、あるいは他の行政措置でまかなうか、いずれにいたしましても、この災害によって痛めつけられた個人の甚大な被害、これに何か立ち上がり得る条件を与えてやることが必要だ。
今社会共同施設と言われましたけれども、厚生省の担当部門は、社会厚生施設というような、何か共同浴場だとか公民館だとか、そういうものに関係が深いから、そういうお言葉をお使いになったかもしれませんけれども、ほんとうの解決はそれだけでは済まないということをぜひ御認識願いたい。 部落問題は、簡単に申しますと、観念的な差別の問題と考えておられる方が多い。
しかし伝統的にそこの一つの部落というものが、他の近代都市との間におきまして、いろいろな事情でもって経済交流その他がない場合においては、やはり特別にこれを取り上げまして、社会共同施設というものを特に作ってあげていかなければならぬ。これはやはり近代都市国家としての重要な問題であろう、かように考えております。
それを実力により、あるいは暴力によって妨げようとする傾向がいろいろと出てきていることに関しましては、私は、静穏な社会共同生活を守り、民主主義を貫いていく上からいって、まことに憂慮にたえないと思います。これらの考え方が、もちろん一つの考えとして共産主義の理論を信ずる人もありましょう、あるいはこれに反対する人もありましょう、これは思想の自由である。
第五条がいろいろやかましくいわれておりますが、この警察官職務執行法というものができたゆえんは、第一条あるいは警察の基本法であります警察法の第二条の規定からいいましても、第五条、第六条において、ここに初めて公共の安全と秩序を維持するために、しかも犯罪でしぼって、その際に警官が警告、制止するということは、これをやってもらわなければ今日の私どもの社会共同生活ができないと解するからであります。
人権の尊重、言論、集会、結社の自由が保障されなければならぬことは憲法の命ずるところでありまするが、同時に、社会共同の生活が平和に守られなければならぬことも当然であります。私益と公益とをどこで調和するかが問題であろうかと思います。
すなわち正当な理由がある場合とはどういうことかと申しますれば、まあこれは社会の共同生活において通常承認されている行為は、これに該当するものでありまして、この社会共同生活における基準により判定されることになっております。 以上、先般の御質疑に対して、政府当局としての見解を、この際、申し上げておきたいと思います。