1973-06-20 第71回国会 衆議院 商工委員会 第32号
硫安につきましては、昭和二十九年以来、肥料二法すなわち臨時肥料需給安定法、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法に基づき、政府が国内価格を決定するとともに、日本硫安輸出株式会社を通ずる一手輸出体制をとってまいったのでありますが、その際、硫安生産業者が日本硫安輸出株式会社に売り渡す価格は、国内公定価格とすることとされたため、実際の輸出価格が国内価格より低い場合は、その差額が硫安生産業者の輸出会社に対
硫安につきましては、昭和二十九年以来、肥料二法すなわち臨時肥料需給安定法、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法に基づき、政府が国内価格を決定するとともに、日本硫安輸出株式会社を通ずる一手輸出体制をとってまいったのでありますが、その際、硫安生産業者が日本硫安輸出株式会社に売り渡す価格は、国内公定価格とすることとされたため、実際の輸出価格が国内価格より低い場合は、その差額が硫安生産業者の輸出会社に対
肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料二法廃止後の措置といたしまして、内需の優先確保、国内価格の安定及び輸出体制の一元化を骨子として定められた法律であります。第一の内需優先確保の措置といたしましては、国内需給上混乱が生じないよう需給見通しに基づき輸出を規制することとし、国内農業者に不安を与えないよういたしているのであります。
○参考人(石原周夫君) 先ほど申し上げましたように、肥料工業のリファイナンスをいたしましたときは、御承知のように、硫安工業が非常にむずかしい時期でございまして、硫安輸出会社というようなものをつくりまして損失の共同処理をいたしたような次第でございます。そのときの対策の一環としてリファイナンスをやりました。
肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料二法廃止後の措置といたしまして、内需の優先確保、国内価格の安定及び輸出体制の一元化を骨子として定められた法律であります。第一の内需優先確保の措置といたしましては、国内需給上混乱が生じないよう需給見通しに基づき輸出を規制することとし、国内農業者に不安を与えないよういたしているのであります。
肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料二法廃止後の措置といたしまして、内需の優先確保、国内価格の安定及び輸出体制の一元化を骨子として定められた法律であります。第一の内需の優先確保の措置といたしましては、国内需給上混乱が生じないよう需給見通しに基づき輸出を規制することとし、国内農業者に不安を与えないようにいたしているのであります。
この法案を出す過程でいろいろな問題があったろうというふうに思われますが、一つは、御承知のように昭和三十八年に商法の特例として、当時国際価格との穴を埋めるために、輸出硫安売掛金経理臨時措置法、こういう法律がつくられて、十年間の繰り延べ償却を認めることによって、当時日本硫安輸出株式会社が持っておりました赤字を逐次なしくずしにしていこう、こういうことできておるわけでありますが、現在の処理状況、つまり、償却
かつて硫安輸出株式会社が非常に赤字を持っておった。これは、御承知のようにたな上げになっております。その後この硫安輸出株式会社が持っておりました赤字は、いかなる状態に置かれておるのであるか、この点をこの際承りたいと思います。
○北村暢君 大体事情わかりましたが、肥料二法廃止当時の硫安輸出会社の、赤字ということではないのですが、輸出赤字を背負ったような形になっておりました硫安輸出会社のその後の運用状況といいますか、どの程度背負った赤字を解消したのか、この経過について御説明願いたいと思います。
さらに硫安工業につきましては、政府の硫安工業対策に基づきます硫安輸出赤字解消のため、硫安メーカーに対する市銀既往貸し付け金のうち百三億円を本行が肩がわり融資いたしました。 その他の産業では、新たに輸出産業の育成に重点を置きますとともに、新規産業及び新技術の工業化、産業関連施設、都市交通、国際観光施設などの整備を推進いたしました。 以上がおもな特徴でございます。
第二に、日本硫安輸出株式会社の存置、並びにこれが事業の範囲及び硫安の譲り受け計画の策定と通産大臣の承認等その運営。 第三に、硫安の輸出の制限及び流用の禁止、並びに農林または通産大臣による肥料の生産業者もしくは販売業者に対する報告の徴収、または立ち入り検査などについて規定したものであります。 しかして、この法律は、施行の日から五年以内に廃止することになっております。
そのときの提案理由に、今後は輸出会社に赤字をプールすることはまかりならぬというふうになって、硫安輸出会社はFOB価格で買い取りなさいということになっているのですが、やはりそういう赤字が出るとすれば、結局それは国内価格に転嫁せざるを得ないのじゃないかというふうに思うのですが、その関係はいかがですか。
と申しますのは、この八条の御指摘がございましたのですが、あの八条では、需給見通しを立てまして、そうしてそれに基づいて両大臣が、硫安輸出会社の譲り受けを承認するわけでございまして、輸出会社が勝手に、おれは輸出したいから、メーカーから勝手に買って、国内には幾ら、国内にはまああまり売らない、そういうことでは全然ないのでございまして、たとえば硫安輸出会社が、これこれの買い受け承認をしたいと、こういうことを出
政府といたしましても、昭和二十九年に現行肥料二法、すなわち臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法を制定し、肥料工業合理化の推進につとめると同時に、農家に対し低廉にして豊富な肥料の供給を確保するよう措置してまいった次第であります。 ひるがえって最近のわが国における肥料の生産、需給等の事情を見ますると、現行肥料二法制定当時に比べ、著しい変貌を見るに至っております。
法律案の構成といたしましては、第一に生産業者と販売業者との価格取りきめに関し規定し、第二に日本硫安輸出株式会社について規定するとともに、肥料の需給見通しの作成とこれに基づく前記輸出会社の肥料の譲り受け計画の承認等について規定し、第三に独禁法の適用除外及び公正取引各員会との関係について規定し、第四にこの法律の施行に必要な報告徴収及び立ち入り検査について規定しおりますほか、罰則、この法律の期間等について
また、取りきめが成立しがたい場合においては調停を行なうものとしていること、第三に、肥料の輸出については、日本硫安輸出株式会社の一手輸出体制を引き続きとるものとしていること、第四に、肥料の生産業者及び販売業者からの報告の徴収及び立ち入り検査を行なうことができるものとしていること、第五に、この法律は五年以内に廃止するものとしていること等を骨子としておるのであります。
従来メーカーは硫安輸出会社の取り扱い品目に——つまり輸出カルテルを認められておるものでありますが、これに尿素を入れてもらいたいという気持ちをひそかに持っておったことは、御存じのとおりであります。現行二法下にあっては、輸出カルテルが認められる反面、価格統制の対象となり、コスト調査等が行なわれるために、表向きこれを要求できなかったといういきさつもあると私は聞いております。
○倉八政府委員 いまやっております硫安輸出会社の買い受け承認というのは、三カ月に一回両大臣の許可ということになっておりまして、さらにそれを掘り下げまして、個々の輸出の場合に及ぼしておるわけでございます。したがいまして、形式は三カ月に一回の買い受け承認でございますが、事実問題としては、毎月行なっておるというのが現状でございます。
ただ、肥料の需給見通しというものを政府が一応つくることになっておるが、それは内需あるいは輸出の生産全体に及ぶ具体的な計画性のある需給計画とは違って、単に輸出に対して政府が承認あるいは規制する意味において、硫安輸出会社が硫安の譲り受け計画というものを立てて、それを政府に出して承認を求める場合には、政府はあらかじめ用意した肥料の需給見通しに基づいて、認定を与えるということになっておるわけであります。
○須賀参考人 硫安輸出会社のメーカーから買い入れます価格でございますが、これは一昨年の暮れに政府が硫安基本対策を立てました際に、扱い方が基本的に変わりまして、去年の一月から買い取り価格を従来と変更いたしております。と申しますのは、一昨年までは例の国内価格で買い取りまして、現実に輸出をいたします価格との差損は、輸出会社に実績価格として積み立てをいたしたわけであります。
これは硫安輸出会社は存続することになるわけですが、たとえば、新法がもしかりに成立した場合、輸出会社が輸出向けの硫安を譲り受けを予想して、政府の承認を得て一定数量買い取ることになるわけですね。その譲り受けをする場合、輸出会社が買い取る価格というものは、何を基準にして買い取るようにするか。従来はこれは国内の最高販売価格を基礎にして、そして輸出会社が委託を受けて輸出した。
それからまた、一木体制ということで、各地各様の引き合いが来ないように、硫安輸出株式会社というのをつくって、そこで一本にやっておる。したがって、どんなに輸出が殺到しましても、国内には絶対不安を与えないという措置をはっきりとっておるし、またそれは確言できる次第でございます。
現在行なっておりますのは、日本硫安輸出株式会社、全国購買農業協同組会連合会、全国肥料商連合会、有限会社中央肥料元売連盟、肥料輸出入協議会、日本硫安工業協会、塩安肥料協会、燐酸肥料協会、これだけに通知いたしておりますが、今後も大体同じに考えております。
この仕切りというのは、メーカーが硫安輸出会社に売る場合には、いわゆる内地港船積み価格、こういう制度をとりまして、形式上は赤字を生じないということにしたわけでございます。ただ、実質的な問題につきましては、いま御説明しましたように、〇・二%ないし〇・三%でございまして、各会社の合理化によってそれを吸収しろということにしたわけであります。
政府といたしましても、昭和二十九年に、現行肥料二法、すなわち臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法を制定し、肥料工業の合理化の推進につとめると同町に、農家に対し低廉にして豊富な肥料の供給を確保するよう措置してまいった次第であります。 ひるがえって、最近のわが国における肥料の生産、需給等の事情を見ますると、現行肥料二法制定当時に比べ、著しい変貌をみるに至っております。
ただ、輸出向け硫安については、日本硫安輸出株式会社に譲渡すべき硫安の数量に関し、生産業者間の取りきめが認められておりますが、この場合にも主務大臣が必要な規制を加え得ることとなっており、さらに、公正取引委員会としましても、主務大臣に対して処分請求をすることになっております。公正取引委員会としましては、これらの条項に基づきまして、法の運用にあたっては最も厳正に措置してまいる所存であります。
政府といたしましても、昭和二十九年に現行肥料二法、すなわち臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法を制定し、肥料工業の合理化の推進につとめると同時に、農家に対し低廉にして豊富な肥料の供給を確保するよう措置してまいった次第であります。 ひるがえって最近のわが国における肥料の生産、需給等の事情を見ますると、現行肥料二法制定当時に比べ、著しい変貌を見るに至っております。
法律案の構成といたしましては、第一に生産業者と販売業者との価格取りきめに関し規定し、第二に日本硫安輸出株式会社について規定するとともに、肥料の需給見通しの作成とこれに基づく前記輸出会社の肥料の譲り受け計画の承認等について規定し、第三に独禁法の適用除外及び公正取引委員会との関係について規定し、第四にこの法律の施行に必要な報告徴収及び立ち入り検査について規定しておりますほか、罰則、この法律の期間等について
政府といたしましても、昭和二十九年に現行肥料二法、すなわち臨時肥料需給安定法、及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法を制定し、肥料工業の合理化の推進につとめると同時に、農家に対し低廉にして豊富な肥料の供給を確保するよう措置してまいった次第であります。 ひるがえって、最近のわが国における肥料の生産、需給等の事情を見ますると、現行肥料二法制定当時に比べ、著しい変貌を見るに至っております。
むしろあるとすれば、この法律に基づくところの——臨時肥料需給安定法、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の二法でございますけれども、問題としてあげられておりまするのは臨時肥料需給安定法ではなくして、臨時肥料需給安定法施行令のほうの、いわゆるバルクライン方式をとっておる計算について非常にメーカーから議論が出ておるということはよく理解しております。