1977-03-30 第80回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第6号
そこで、昭和二十七年に臨時石炭鉱害復旧法あるいはまた三十八年に石炭鉱害賠償等臨時措置法あるいはまた三十四年に炭鉱離職者臨時措置法、産炭地域振興臨時措置法、こういうのができたゆえんのものもまたそこにあった、こういうふうに考えるわけでありますけれども、この四法の今日までの運用、そういったものが果たして立法の原点にのっとった運用が国においてもなされておるかどうかという所見をお伺いいたしておきたいと思います
そこで、昭和二十七年に臨時石炭鉱害復旧法あるいはまた三十八年に石炭鉱害賠償等臨時措置法あるいはまた三十四年に炭鉱離職者臨時措置法、産炭地域振興臨時措置法、こういうのができたゆえんのものもまたそこにあった、こういうふうに考えるわけでありますけれども、この四法の今日までの運用、そういったものが果たして立法の原点にのっとった運用が国においてもなされておるかどうかという所見をお伺いいたしておきたいと思います
それから、従来やっておりました鉱害の供託金、それから例の石炭鉱害賠償等臨時措置法による担保のための鉱害賠償積立金、これが一体どのぐらいあるものか。それから、トン当たり七百円の交付額は一体どのぐらい算定されるのか、これらをお聞かせ願いたい。
第二に、石炭鉱害賠償等臨時措置法を一部改正して、法律の有効期限を十年間延長するとともに、石炭鉱害復旧事業団の業務拡大等の措置を講じること。 第三に、産炭地地域振興臨時措置法の一部を改正して、疲弊の著しい産炭地域の工場立地を促進するため、地方税減免に対する減収補てん措置を拡充すること等であります。
本法律案は、臨時石炭鉱害復旧法の一部改正、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正及び産炭地域振興臨時措置法の一部改正の三つの部分に分かれております。
本法律案は、第一に臨時石炭鉱害復旧法の一部一改正、第二に石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正、第三に産炭地域振興臨時措置法の一部改正をその内容とするものであります。 まず、鉱害関係二法の改正でありますが、これまで政府といたしましては、この二法に基づきまして、鋭意鉱害復旧の促進、鉱害賠償の円滑な実施につとめてまいったところであります。
第三に、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正して、法律の有効期限を十年間延長するとともに、鉱害賠償積み立て金の取り戻しの制限、石炭鉱害復旧事業団の業務の拡大等、鉱害の賠償の円滑化をはかるための措置を講ずることであります。
次に、鉱害復旧対策につきましては、昭和四十四年度末で総額約千三百八億円にのぼる残存鉱害の計画的復旧をはかるため、本年度におきましても引き続き復旧事業予算の拡充を行なうほか、特に本年七月末をもって期限の到来する臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法につきまして、最近における諸情勢の変化に即した改善を加えつつ、その十年延長を行なうため、今国会に臨時石炭鉱害復旧法等の一部を改正する法律案を提出いたしておるのでございます
○相沢委員 石炭鉱害賠償等臨時措置法についてお尋ねしますが、この法律に基づきまして、資力を有しないと認定されて納付金の減免を受けた鉱業権者が、その鉱害賠償積立金のうち、減免を受けた納付金に相当する額については取りもどすことはできないというふうに今度改正するわけでありますが、その資産は事業団に帰属させるということだと思いますが、その金額をどういうような使い方をするのですか。
なお、石炭対策の推進に関連いたしまして、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の存続期間を延長するとともに鉱害復旧制度に改善を加え、また、産炭地域における工場立地を促進するため、関係道県が事業税の減免を行なった場合の減収補てん措置を講ずることとしており、このため所要の法律改正を予定しております。 第四は、産業構造の知識集約化の推進であります。
なお、石炭対策の推進に関連いたしまして臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の存続期間を延長するとともに鉱害復旧制度に改善を加え、また産炭地域における工場立地を促進するため関係道県が事業税の減免を行なった場合の減収補てん措置を講ずることといたしており、このため所要の法律改正を予定しております。 第四は産業構造の知識集約化の推進でございます。
次に、鉱害復旧対策につきましては、昭和四十四年度末で総額約一千三百八億円にのぼる残存鉱害の計画的復旧をはかるため、昭和四十七年度においても引き続き復旧事業予算の拡充を行なうほか、特に、本年七月末をもって期限の到来する臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法について、最近における諸情勢の変化に即した改善を加えつつ、その十年延長を行なうため、今国会に臨時石炭鉱害復旧法等の一部を改正する法律案を提出
本法律案は、第一に臨時石炭鉱害復旧法の一部改正、第二に石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正、第三に産炭地域振興臨時措置法の一部改正をその内容とするものでございます。 まず、鉱害関係二法の改正でございますが、これまで、政府といたしましては、この二法に基づきまして、鋭意鉱害復旧の促進、鉱害賠償の円滑な実施につとめてまいったところであります。
現行の臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱害賠償等臨時措置法は、四十七年、来年の七月で期限が切れることに相なっております。ところが、先般実施いたしました残存鉱害調査によりますと、四十四年度末で千三百億あるということでございまして、この処理には相当な期間を要することは否定できない事情にあるわけでございます。
しかし、算術計算によればそういうことであると思いますが、そこで、この臨時石炭鉱害復旧法、昭和二十七年の法律は、昭和四十七年七月三十一日までに廃止するということになっておるし、また、石炭鉱害賠償等臨時措置法についても、同じく昭和四十七年七月三十一日までに廃止をする、こうなっておりますが、いまの説明にもありますように、これから十年先まで鉱害復旧事業、いな、それ以上、もちろん私は新しい鉱害が出てきますると
そうして、こういう納付金の事業につきましても、たとえば石炭鉱害賠償等臨時措置法では、石炭鉱害事業団に対してその鉱害賠償に充てるための納付金あるいは積み立て金の納付義務を、第九条とか附則の第十項というようなところで規定しておりますけれども、そういう納付金に充てるべきものを納付しなかった場合には鉱業権の取り消しをするというような規定もございます。
いま私の手元に持っておりますのでは、鉱業法それから石炭鉱害賠償等臨時措置法、弁護士法、税理士法、土地家屋調査士法、学校教育法、証券取引法等々、まだ他にいろいろ例はございますが、もろもろの法律におきまして——弁護士なり税理士なりについて申しますと、弁護士会なり税理士会なりに会費を払わないという場合には、最終的にはやはり取り消しまでいくことになっておるわけであります。
しかし同じような問題で、石炭鉱害賠償等臨時措置法にありますような裁定の制度を、このような公害の問題についても導入することが可能ではなかろうかと思うのです。ただし民事実体法のほうから見ますと、裁定の制度をいきなり持ち込んでもうまく動くかという疑問はなくはないと思われるわけであります。
本法律案は、鉱害基金と鉱害復旧事業団を統合して石炭鉱害事業団とし、この事業団に、現在、基金が行なっている鉱害賠償担保の管理及び賠償資金等の融資業務と復旧事業団の鉱害復旧業務をあわせ行なわせるとともに、新たに地方鉱業協議会に鉱害賠償に関する紛争裁定を行なえるようにし、これら改正に伴い、法律名も石炭鉱害賠償等臨時措置法に改めようとするものであります。