1970-07-09 第63回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号
監督指揮下に入れるべきは入れる。そうして、当然国家公務員としての襟度は守る。そして、もらうべき予算はもらいなさいよ。おにぎりまで自分の養豚でそして食うなんというのはちょっとあまりにも現代昭和残酷史ですよ。こんなことがあっちゃならないと思います。だから福利厚生施設といいながら公的の面の費用が私的の面でカバーされちゃう、こういう公私混淆もある。
監督指揮下に入れるべきは入れる。そうして、当然国家公務員としての襟度は守る。そして、もらうべき予算はもらいなさいよ。おにぎりまで自分の養豚でそして食うなんというのはちょっとあまりにも現代昭和残酷史ですよ。こんなことがあっちゃならないと思います。だから福利厚生施設といいながら公的の面の費用が私的の面でカバーされちゃう、こういう公私混淆もある。
形式化したところの任命権は、一応国立であるから、管轄庁であり、助言、指導という——監督指揮権はない、助言、指導だけはできると文部省設置法において文部大臣の権限を大学の関係で規定し、そして監督庁と書いてない。国立大学については管轄庁なんです。そういう点があるので、形式的に任命権を残すということでつじつまを合わしているのです。それでずばりでいいじゃないですか。
その検察官は、検察庁法によって法務大臣の相当の監督、指揮が行なわれるわけであります。その意味において、裁判に対して相当の影響があるわけです。のみならず、裁判所の予算につきましては、閣議において法務大臣が裁判所を代弁しているわけです。最高裁の事務総長は、閣議に列席することはできない。
○山田徹一君 それではもう一つ、第十七条の改正のところで、現行規定の2を省く点ですが、この事務局の内部の組織、これの指揮監督という面においては、事務局長をだれが監督指揮するようになるのですか。
指導と助言を与えるということを言って、監督、指揮と書いてない。あるいはまた公務員特例法では、いわゆる人事についてはこれを規定をしている。これは大学の自治を認めているという立場からの規定かどうかということを聞いているのです。そんなあなたの答弁のようなことを聞いているのではない。
さような権限を行使しまして、もちろん学校給食会は自主的に正しくやっておると思いますけれども、なお一そう文部省の目から見ましてそういう法律上の監督指揮権によってやっていくつもりでございます。
災害当日は、このチップラーの据え付け作業に三名の係員、うち二名が直轄、一名が組の方でございますが、三名の係員の監督指揮のもとに請負組夫十三名、北宝建設の方が十一名、北菱建設の方が二名、計十三名の方が従事をいたしておりまして、チップラーの防じんカバーの取り付け、キブルガイドの取り付け、チップラー下部の座張り、ロープカプラテンションウェイトの取り付け等の作業を行なっておったのでございます。
○吉田(之)分科員 もちろん、事件の推移を見て、その上で長官のとるべき責任があればとられるべきであろうとは思いますけれども、私はシビリアンも問題によっては断じて責任をとるというけじめを、あるいはき然たるシビリアンの監督指揮の責任を、ときによっては明確にされるべきではないかということを、特にこの機会に長官に申し添えておきたいと思う次第でございます。
契約文面の監督指揮の問題、これについては文面上改めていただいたわけでございますが、四号違反の問題については、さらにどういう範囲の職場、作業について外注をさせようと当局側はしておるのかどうか、具体的にして考えておるのか、こういう点をよく究明してみないと、四号違反の問題まで全部違反はないのだということは言い切れないのでございます。
災害当日は、このチップラー据えつけ作業に三名の係員——この三名の方のうち二人は直轄、一人は組の方でありますが、三名の係員の監督指揮のもとに請負組夫一三名——これは北宝建設十一名、北菱建設二名、この十三名の方が従事をいたしておりまして、チップラーの防じんカバーの取りつけ、キブルガイドの取りつけ、チップラー下部の座張り、ロープカプラテンションウェイトの取りつけ等の作業を行なっておりました際に、突然ガス爆発
また、このような方式において委託されます業務の内容というものは、御承知のように専門的かつ技術的な問題でございますし、それが受託者の一貫した責任のもとに行なわれる業務であります場合には、ただいま申し上げましたような契約履行の確認のために行なわれるチェックというものは、受託者の従業員に対する業務上の直接の監督指揮の権限と両立するものでありまして、こういう点から考えましても、職安法にいう労供とは矛盾しない
○依田委員 好ましくない、またやらぬであろうというようなお話がございましたが、現にこれは新聞紙上、今回の剱木文部大臣の行政措置の発動というものは、地方自治法の百五十条にのっとって、その監督、指揮権からやっておるんだということを言っておるわけです。
したがって、その甲の監督指揮を受ける者と、こういうことでございます。
また、農林次官も、いまの質疑を聞きまして、どのように、農林大臣のきびしい指導監督をやる、こういう態度について、どのようにこの問題を取り上げていただけるか、あるいは、さらに、先ほどちょっと触れましたが、農林省自体がこういう金融をして、そうして監督指揮が不十分であるということは、ここらあたりで抜本的に政策の改定ぐらいをやらなければならないじゃないかと、こういうふうに私は思うんですが、その点も含めて、最後
だから、実際上仕事をやっている人が現場というものを見たときに、その管理監督、指揮命令——このころ盛んに何か現場の管理者は命令命令ということばを使うので、ますます反発を起こしておるようですが、命令だといって仕事をしてもらうのか、それとも、いま一般社会の通念上から言われている、いわゆる精神的な実際的な格差というものを、これをできるだけ排除してやるような努力をして、その上で、良質の労働力というものをそこに
法律法規によらないで管理監督、指揮監督権があるなんという、こういうふうに言われると私のほうも言いようがない。それならこれはどういうふうに解釈すべきですか。私がいま読んだこれは学校管理規則がないとした場合、こういう職務代行権がない、こういうふうに明確にしてあるのですが、これはどうですか。
具体的にいいますと、これの監督指揮権というものは郵政省にあるわけであります。ところが、農業協同組合あるいは漁業協同組合がやっておりますものについての補助金その他については、一切農林省にあるわけであります。それから市町村役場がやっておりますものは全部自治省ということになっておる。去年、おととしの補助金は、農林省関係が全部でございます。しかし自治省関係は一銭も出ておりません。
○占部秀男君 そうすると、人事権がないということになると、結局この知事の監督指揮権といいますか、監督権というものも、いわば何というか、包括的なもので指揮監督権という形に、形式的という言い方は少し酷かもしれぬけれども、実質のあまり伴わない、包括的な指揮監督権という形にならざるを符ないと思うのですが、その点はいかがなものですか。
しかし指導助言の立場の中にあって、全国的なる指導助言というものが認められておるので、監督指揮権はないわけなんですから、その趣旨の措置というものを考えてもらわなければ困る、こういうことであります。その点ひとつ大臣に御意見を聞いておきたいと思います。