2019-03-18 第198回国会 参議院 予算委員会 第11号
そしてさらに、現行の皇室典範では、女性皇族は皇位継承権を持たないものの、摂政やそして国事行為の臨時代行の資格は認められているんですよね。 だから、そうすると、やはり皇室の、何というんでしょう、重要な構成者として、こうした重要な儀式には参列させた方がいいんじゃないかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
そしてさらに、現行の皇室典範では、女性皇族は皇位継承権を持たないものの、摂政やそして国事行為の臨時代行の資格は認められているんですよね。 だから、そうすると、やはり皇室の、何というんでしょう、重要な構成者として、こうした重要な儀式には参列させた方がいいんじゃないかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
衆参両院、立法府の意思が反映をされている皇室典範特例法の附帯決議について伺います。 昭和二十二年に制定された皇室典範という法律では、第一条、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」とされ、その九条では、「天皇及び皇族は、養子をすることができない。」となっております。
皇室典範の第二十四条に「皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。」とあり、天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令には、第一条、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法第二条の規定による天皇の退位に際しては、退位の礼を行う。」となっております。ただし、即位の礼、退位の礼とはどのように行うかは書かれておりません。
その後、明治二十二年に制定されました旧皇室典範第十二条におきまして、元号についての規定が置かれたところでございます。その後、大正、昭和の元号は旧皇室典範の規定に基づきまして定められましたけれども、戦後になりまして、旧皇室典範の廃止後、現行の皇室典範には元号についての規定は置かれなかったところでございます。
そこで、確かに皇室典範特例法では退位という言葉を使っていて、譲位という言葉は使っておりません。ですから、法律名称としての退位と、私は今回の実態としての譲位というのは両方あっていいと思っています。使い分けていいんじゃないかというふうに思っています。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法による用語を使わさせていただいているということでございまして、その意味をどうか御理解をいただきたいと、このように思います。
その上で、天皇陛下の御退位を実現する天皇の退位等に関する皇室典範特例法においては、退位という用語を用いております。これは、平成二十九年に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」において、「今上天皇が退位することができるように立法措置を講ずること。」
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
例えば、皇嗣の地位にある方が、生前退位、譲位を仮に当時の陛下がされるとなった場合に、世代が近い等の、高齢などを理由に皇位の継承を望まないという意思を公に表明されるなどした場合に、これは皇室典範の中でどのように解されるのか。 私が皇室典範を読んだ限りでは、第三条の定める重大な事故に該当するのかしないのかというのが一つの論点になると思いますけれども、宮内庁の考え方をお聞かせください。
○菅国務大臣 憲法第二条において、皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれは継承されるということになっております。また、皇室典範第一条は、皇統に属する男系男子が皇位を継承するということになっております。
本法律案は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、即位の日を含む長期の連休が国民生活に与える影響への対応、即位の日を来年五月一日とした理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○国務大臣(菅義偉君) 皇室典範特例法の第二条は、法律の施行の日限りで天皇陛下が御退位され、直ちに皇嗣が御即位される旨を規定しており、法律の施行日はあらかじめ皇室会議の意見を聴いた上で政令で定めることになっております。
そして、皇位の継承については、男女の別には触れず、国会の議決する皇室典範に委ねられています。 自由党は、女性宮家の創設など、基本的な議論を深めるべきと主張してきました。女性宮家の創設、女性天皇についても、安定的な皇位継承のため重要な課題であり、国民の総意が形成されるよう議論することが求められておりますけれども、今後、この点についてどのように考えていかれますでしょうか。
安定的な皇位継承を確保するための諸課題については、今般の皇室典範特例法の審議に際し衆参両院の委員会で可決された附帯決議の趣旨、これを尊重し、しっかりと対応していきたいというふうに思います。
本案は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とするものであります。 本案は、去る十一月二十八日本委員会に付託され、同日菅内閣官房長官から提案理由の説明を聴取いたしました。三十日に質疑を行い、質疑終局後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
○菅国務大臣 本法律案は、皇室典範特例法を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、これまでの立法例に倣い、御即位の日である五月一日及び即位礼正殿の儀の行われる日である十月二十二日を祝日扱いとするものであります。 また、今上陛下の御即位に当たっても、即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律を制定し、儀式の行われる日を休日としたところであります。
その上で、本則に規定する休日と皇室典範特例法との関係につきましては、附則第一条において、「皇室典範特例法第二条の規定による天皇の即位に関して適用する。」というふうに規定することによりまして、その適用範囲を特定する構造をとったものでございます。 以上でございます。
○山尾委員 皇位継承に関する儀式であって、今の制度のもと、皇位継承は男子に限るということが一つの理由にあるということをおっしゃっていただいたのかもわかりませんが、この扱いは、もう一つ、旧皇室典範における旧登極令も一つの指標になっているというふうに思います。 旧皇室典範では、皇族会議のメンバー自体も男性皇族に限定されていたわけで、でも、今の皇室典範は違いますよね。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法第二条の規定による皇太子殿下の御即位が、来年五月一日に行われます。また、即位礼正殿の儀は、御即位を公に宣明されるとともに、その御即位を内外の代表がことほぐ儀式であり、国事行為として、来年十月二十二日に行われます。
私は、天皇陛下の退位について、衆参正副議長のもとで立法府の総意がまとめられて皇室典範特例法が成立したことは、憲政史上に残る成果だったと思います。この法律によって、約二百年ぶりに天皇陛下の退位がなされます。政府には、皇太子殿下の即位も含めて、準備に万全を期すよう要請をいたします。 退位特例法の附帯決議には、法施行後速やかに女性宮家の創設を検討するよう政府に求めると明記をしています。
天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位につきましては、来年四月三十日の皇室典範特例法の施行に向け、遺漏なきようしっかりと準備を進めてまいります。 なお、今後御審議をお願いすることを予定しております法案は、いずれも現下の重要政策課題を実現、推進するために必要なものであります。その内容につきましては逐次御説明をしてまいりますが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位につきましては、来年四月三十日の皇室典範特例法の施行に向け、遺漏なきよう、しっかりと準備を進めてまいります。 なお、今後御審議をお願いすることを予定しております法案は、いずれも現下の重要政策課題を実現、推進するために必要なものであります。その内容につきましては逐次御説明をしてまいりますが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
その増額の主な理由は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行に向けた準備に必要な経費を計上したことによるものであります。 皇族に必要な経費は、皇室経済法第六条第一項の規定に基づき、同法施行法第八条に規定する定額によって計算した額を計上することになっております。 以上で平成三十年度皇室費の歳出予算要求額の説明を終わります。 よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
具体的には、先般の御退位に関する国会決議の中で、女性宮家の創設等については、皇室典範特例法の施行後における本格的な検討に備えて、これまでの議論の経緯の十分な検証と、最近のさまざまな動向を踏まえ、検討を、政府内で静かに進めているところであります。
○安倍内閣総理大臣 であるからこそ、ただいま官房長官がお答えをさせていただいたとおりでございまして、まずは、我々としては、先ほど官房長官からお話をさせていただいたように、天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位が国民の祝福の中つつがなく行われる、いわば皇室典範特例法が施行された後、附帯決議に従って対応していきたい、こう考えているところでございます。
そういう中で、内閣官房に皇室典範改正準備室というのを設けました。これまで、ここの中で、さまざまな議論の経緯を十分に検証する、過去のことですよね、そういう中で、最近の動向も踏まえ、政府内で検討しているところです。 そして、この問題というのは、昨日も御指摘ありましたように、皇族方の御年齢からして先延ばしすることはできない重要な課題であるという政府の認識のもとに行っています。
今回の皇室典範の改正特例法で、この附帯決議で、女性宮家の問題について、法施行後速やかに検討を行って政府が報告するということになっていますが、眞子様が御成婚をされて皇籍を離脱されるということが、その後正式に決まりました。 法施行後というのは来年の五月一日のことですから、もうそれより前に眞子様は御結婚されるわけですね。
○安倍内閣総理大臣 政府としては、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少に係る問題については、内閣官房皇室典範改正準備室において、これまでのさまざまな議論の経緯を十分に検証するとともに、最近の議論の動向等も踏まえ、政府部内で検討を行っています。この問題は、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であると考えています。
皇室会議を経て、皇室典範特例法の施行日が平成三十一年四月三十日となりました。天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位が国民の皆様の祝福の中でつつがなく行われるよう、全力を尽くしてまいります。 五十年、八十年先の国土を富ます。百五十年前。天竜川は度々氾濫し、村人たちは苦しめられてきました。子々孫々、洪水から村を守るため、金原明善は植林により治水を行いました。
皇室会議を経て、皇室典範特例法の施行日が、平成三十一年四月三十日となりました。天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位が、国民の皆様の祝福の中でつつがなく行われるよう、全力を尽くしてまいります。 「五十年、八十年先の国土を富ます。」 百五十年前。天竜川はたびたび氾濫し、村人たちは苦しめられてきました。子々孫々、洪水から村を守るため、金原明善は植林により治水を行いました。
また、六月の皇室典範改正の議論の中で、これは菅長官のお言葉でありますけれども、当時の馬淵代議士の質問に対して、この皇位継承の問題、皇位の安定的継承の問題については、法施行後の具体的な検討に向け適切に対応したい、これは、馬淵さんの法施行前に検討を行うべきだという再質問に対してお答えになったもので、法施行後の検討に向けて適切に対応したいというふうにお答えになっております。
安定的な皇位継承を確保するための諸課題については、本年六月の皇室典範特例法案の審議の際に衆参両院の委員会で可決された附帯決議の趣旨を尊重し、しっかりと対応していきたいと思います。 女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等に係る問題は、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であります。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、天皇陛下の御退位日となる同法の施行日について、公布の日から三年を超えない範囲で、皇室会議の意見を聞いた上で政令で定めることとしております。 十二月一日に開催される皇室会議では、特例法の施行日に関する意見について御議論が行われるものと承知しております。
本年六月、通常国会で天皇の退位等に関する皇室典範特例法が成立しました。民進党は、皇室のいやさかを祈念し、両陛下、皇族方のお気持ちを酌み取りながら、国家の基本に関わる象徴天皇制を支えるため引き続き努力してまいります。
本日、私は、皇室会議に対し、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行日について意見を求めました。これを受け、十二月一日に皇室会議が開催されることになりました。皇室会議においては、皇室典範特例法の施行日に関して十分に御議論をいただき、御意見をいただけるものと考えています。