1988-04-22 第112回国会 衆議院 本会議 第18号
第三に、新協定は、これまでの個別同意方式にかえて包括同意方式を取り入れ、我が国の核燃料サイクルについて長期的、安定的運用に道を開いたというのでありますが、他方、アメリカの安全保障の面から一方的停止権を認めており、果たして双務的協定と言えるのか疑問とするところであります。
第三に、新協定は、これまでの個別同意方式にかえて包括同意方式を取り入れ、我が国の核燃料サイクルについて長期的、安定的運用に道を開いたというのでありますが、他方、アメリカの安全保障の面から一方的停止権を認めており、果たして双務的協定と言えるのか疑問とするところであります。
それから、今後の進み方でございますけれども、今後の見通しにつきましては、先ほど申し上げました本年二月の非公式の意見交換で議論をいたしまして、包括的協定改定交渉の再開時期をいつにするかということにつきましては今後外交ルートで調整していくということにいたしております。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 先ほど安恒委員、専門家からなるべく答えると言われまして、私はアマチュアでありまして、国際運輸・観光局長がプロでありますけれども、六十一年の九月に再開をいたしました包括的協定改定交渉が今までに三回開かれております。そして、先ほど局長の方から御答弁申し上げましたように、まだ時期は確定しておらないようでありますけれども、この秋からまた続いて再開をされることになります。
次に、日米航空協定の改善の問題でございますが、日米航空協定上の不均衡については、現在日米間で継続中の包括的協定改定交渉により、両国 の航空権益の総合的均衡を目指しまして努力してまいりたいと思っております。 残余の答弁は関係大臣がいたします。(拍手) 〔国務大臣橋本龍太郎君登壇、拍手〕
シュルツ長官によれば、潜在的協定、ポテンシャルアグリーメントという言葉まで使っております。これらが今後の両国の努力によりまして実るところまで到達するように我々は念願し、協力もしてまいりたいと思っております。
また、二国間核軍備交渉がユーゴスラビアから提出されましたが、これは米ソ交渉が核兵器完全廃絶をもたらすとの合意に留意し、核戦争は戦ってはならないという国際的合意が既にあることを考慮して、両国首脳会談が米ソ二国間交渉の早期に効果的協定を生み出すように促進することを求めるというものでありました。
国際的協定として極めて変則的、非民主的な性格を持つ本協定の成立過程における政府の態度に大きな疑念を表明するものであります。このような協定は、他の先進諸国の協力を招く姿勢に全く欠けるものと言わざるを得ません。 反対理由の第三は、本協定にうたわれている政治的中立性を維持することの困難であります。 協定上、あまたの特権を保有する最大出資国の対ラ米政策は政治的中立とは全く無縁のものであります。
○国務大臣(中曽根康弘君) 牛肉、オレンジにつきましては既にある程度の中期的協定ができております。米については日本は絶対それは承知しないと私らもはっきり言っておるのであります。 そのほかはどういうものがあるか、私らには今予想はつきません。
特にアメリカなどは、七一年四月に米連邦通商委員会、FTCですか、こことたばこメーカーとの自主的協定によりまして、広告にニコチン、タール量を表示する、こういうようなことをされておりますし、ヨーロッパ各国においても、この点についてはイギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、スウェーデン、カナダにおいてもそうである。
○鈴切委員 先ほども話がありましたように、いわゆる義務的協定になっているとすれば、アメリカは日本の国の寄港とか通過については当然必要のときは認めてもよいのではないか、また義務を果たすためには寄港とか通過は当然の権利であると主張しているのじゃないかというように思うのですけれども、その点については全く主張されていませんか。
○鈴切委員 核を持たず、つくらず、持ち込ませないということは、我が国の国是であるというふうに先ほど外務大臣は言われたわけでありますけれども、それはさておいて、日米安保条約並びに地位協定は、核の使用を含めてアメリカは日本を守る義務的協定になっているかどうか、この点についてはどうでしょうか。
ですから一般のマスコミでも、これはまさに著しく米国本位だ、この種の一方的協定の受け入れは、日本遠洋漁業の死命を制することになりかねない、これは八月十八日付の毎日新聞にも鋭く指摘をされておるわけですね。
これは昨年十二月二十五日に、経団連の独禁法研究会が独占禁止法による許認可、届け出事項の改善に関する要望を政府に提出し、そこにおいて国際的協定、契約の届け出について述べている事項をおおむねそのまま臨調が答申に取り上げて、それが今回の法改正となっているようであります。
○渡辺(貢)委員 法六条はまさにそのことを明記しているわけでありまして、それぞれの項目についての取引についてそういう立場からの届け出が今日までされているわけでありますが、今回の改正に当たって、その届け出の範囲国際的協定または契約についてのその範囲は公正取引委員会の規則で定めるということがありますけれども、いま検討されている法改正に伴ってのその範囲を規則で定める場合に、現在まで届け出の対象になっておりました
しかし、国際電電は、多くの投資をしなくちゃならぬにかかわらず、国際的料金も国際的協定があって決められているにかかわらず、しかも発足以来人員はそうふえていません、組合も合理化に協力してやってきているんでしょう。そして、日本ではビッグビジネスと言われているほどの最高の企業、それが本当に日本の国策会社としてやっていけるというならある意味では喜ぶべきことだと思っていたのです。
それからイギリスにおきましては、医師、弁護士、会計士などの自由業につきましては、制限的協定、カルテルは登録の対象としないと、つまり緩やかな考え方をとっておりますが、たとえばボイコット等の行為につきましては、一九七三年以降、会計士、獣医師、弁護士等につきまして適用が可能であるかどうかの調査をいたしておるというところでございます。
われわれの国は核はないのだから、そんなことを結ぶ必要はないとあなたはおっしゃるかもしれませんけれども、日本と中国が、日中平和友好条約ができて覇権国家にならないという基盤の上に立って、両国はお互いに核兵器を使わぬぞというこの宣言的協定を結ぶことは、アジア並びに太平洋、世界に対する影響がどんなに大きいかということを考える場合に、私はこれを政治の舞台に乗せてもらいたいと思う。
ただ、その場合にも各国の共通の意思といたしまして、やはり本格的な協定を結ぶことが望ましい、したがって一九六八年のような本格的協定を結ぶための枠組みを残しておこうということになりまして、それでできたのが七三年協定でございます。
ただ、三井物産の意見の中で一つ明確にしておきたかったのは、豪州糖の引き取りの問題が特例法の目的との関係で、御承知のように、特例法の目的に「国際的協定の円滑な履行に資する」というのがございます。そこで、東海精糖は豪州との約束の砂糖を引き取っておらぬからこれに売り戻し数量を与えるのはおかしい、こういうことを三井物産は言っております。
すなわち、この法律は、内外の砂糖の需給事情等の変化に対して砂糖の需給の適正化を図るため、砂糖の価格安定等に関する法律に基づいて糖価安定事業団が買い入れる指定糖の売り戻しにつきまして臨時特例を設け、もって砂糖の適正な価格形成を図り、あわせて粗糖の輸入に関する国際的協定の円滑な履行に資することをその目的といたしております。
以上述べてまいりましたような内外の砂糖の需給事情等の変化に対処して砂糖の適正な価格形成を図り、あわせて粗糖の輸入に関する国際的協定の円滑な履行に資するため、糖価安定事業団が行う輸入糖の売り戻しにつき臨時特例を設ける必要がありますのでこの法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
この法案の目的にも、直接ではございませんが、適正な価格水準を回復することによって企業の収支が改善される、そうなれば、現在の負担の重い豪州糖の契約を履行していく上にも貢献するという意味で、「あわせて粗糖の輸入に関する国際的協定の円滑な履行に資する」ことを目的とするとございます。
本案は、内外の砂糖の需給事情等の変化に対処して砂糖の適正な価格形成を図り、あわせて粗糖の輸入に関する国際的協定の円滑な履行に資するため、砂糖の価格安定等に関する法律に基づき、糖価安定事業団が買い入れる指定糖の売り戻しについての臨時特例を設けようとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、糖価安定事業団は、輸入糖について売り渡しの申し込みがあった場合に、その申込者の申込み数量がその者の通常年における