1973-12-21 第72回国会 参議院 商工委員会 第6号
○竹田現照君 長官、そうおっしゃいますが、業転ものについては、これはあとであれしますが、具体的に私はうちの党の議員、あるいは党が実際に現地で調査をしてきたことについて申し上げますけれども、これは会社の名前も販売店の名前もはっきりしていますが、それは申し上げませんが、これは小売り商店に影響がありますから申し上げませんけれども、現実は、やはり最近の灯油はまず直営スタンド、系列スタンド、それから特約登録店
○竹田現照君 長官、そうおっしゃいますが、業転ものについては、これはあとであれしますが、具体的に私はうちの党の議員、あるいは党が実際に現地で調査をしてきたことについて申し上げますけれども、これは会社の名前も販売店の名前もはっきりしていますが、それは申し上げませんが、これは小売り商店に影響がありますから申し上げませんけれども、現実は、やはり最近の灯油はまず直営スタンド、系列スタンド、それから特約登録店
それから、普通米に今度の四十六年産をまぜて売るというのも、端境期としてはやむを得ない措置でございますから、これも認めてまいりたいということで考えておりますが、いずれにいたしましても、標準価格米か普通米かいずれか必ず小売りの店頭に常置販売をさせるということを登録の義務づけとしてやってまいる、登録店に義務づけていくということで指導をしてまいりたいと思っております。
値段の問題については、これはなくなってしまったということになりますと、配給通帳とそれから登録店があるというだけのことであって、配給面においてはこれはほんとうの形になってきているんじゃないか。それから生産者側のほうから見ますと、これは政府が買い入れる米についても買い入れ制限みたいなものができておるし、それから政府が買い入れる米の中の三割以上というものは自由米になっております。
衛生上の面からなのですが、それが米飯提供登録店というような形でもって合わせて行なわれる。したがっていつも切りかえていかなければならないのですね。ですからいまの扱いだとただ手数料かせぎに終わっているということなのです。
○内田国務大臣 米飯提供登録店というものの実態を存じませんが、厚生省に関します限りは、それはおそらく飲食物を提供する業務という意味で、食品衛生法の適用を受ける業務になろうかと存じます。
ただ、この前私が昭和四十二年か三年在任中に、小売り屋さんの競争を少し刺激するほうがいいというので登録店をどこにでもすることができるように改めましたけれども、かなり一般消費者には喜ばれました。まあそういうような経験もありまするので、ひとつ消費者大衆がいかにもいろいろ騒いでおいでになりますので、できるだけ農林省においてはあらゆる方面の御意向を聞きながら検討したいものだ、こういうことを申しております。
この中に、自主流通米を設けたというようなことについて評価をしておりますが、競争原理というものを常に維持して、それを発展させていかねばならない、そうしたことがこの中にも触れられているわけでありますが、昨年の消費者米価をきめるときに、たしか、小売り店の登録制度というもの、これは同一市町村においてはもっと競争の原理が働くような、そうした形で米の販売登録店についてお考えになる、そうしていい米屋の育成助長をしていく
あるいはまた急激な団地における、あるいはその他の事情によって人口に大きな変化を生じたものに対しては、実情に即応したように敏速に、いわゆる米の登録店等を、あるいは登録団体等を急設して、その期待にこたえていくというような点について、とくと御検討になる必要があると思いますが、その点にしぼって御答弁を願いたいと思います。
何かわれわれのとにかくもう推測では、この耐久消費財が今度の高度経済成長政策の中で、有効需要の場を開拓されない品物に対しまして、耐久消費財という官制のマークが打たれたものだけが登録店に扱われて、これに合致しないような品物を耐久消費財でないとするなら、この登録店では扱えないというような、そういう商品の官制をここで法律によって区分されることは、行く行くは消費カルテルに発展し、価格カルテルに発展するのでなかろうかと
それから、登録店外の販売業者の数を調べたことがあるかという御質問でございますが、これは調べたことはございません。これは、性質上、なかなかわかりませんが、ただ、判明いたした場合には、状況によりましては、刑事事件になっていることもございます。御承知のように、現在、新潟県の農協の計量法違反事件が、第二審まできております。そういうふうな、いわば、あがれば事件になるという形で、わかっておるわけであります。
それから第二点の、計量器を登録店以外で販売しておるものを調べたことはない、そういうものはないだろう。新潟県において二、三そういう例があったと、こうおっしゃるが、これは取締りの怠慢もはなはだしいと思う。今日の法規からいえば、当然取り締らなければならぬにかかわらず、ほとんど取締りをしていない。
それから第二点は、計量器を、登録店以外で販売している店の数を調べたことがあるかどうか。一体、どれくらい無登録で販売している店があるかということを、聞きたい。 第三点は、こういう法律を通すならば、いっそのこと、登録制度というものをなくしたらいいじゃないか。なくする考えがあるかどうか。 第四点は、普及に名をかりて、この法律は、長年のわが国の計量制度というものを、根底からくつがえそうとしている。
ただまあ、これは例でございまするが、全国に一つしかないメーカー、あるいは元卸から直接村単位の農協とかというふうな組織を特約店とか、小売店にしますというのも、これまた大へんだろうと思いますが、あるいは県内一カ所に自分の関係の特約の店を持ちまして、そこから村単位のそういう組織の登録店に流すということもできるかと思います。まあ普通の商品の販売方法も、大体それに近い形ではないかと思います。
それから、もう一つの疑点は、検温器なら検温器の販売を登録してあれするならいいと、こう言うのだけれども、しかし、登録というものは販売業者がやっていくわけだから、たとえば仁丹なら仁丹というものがある県に一つの販売網の本拠を持ち、そうしてその販売網として農協なり婦人会なりにそれを登録さしているということになれば、これは仁丹の登録店であり、仁丹の販売者であり、身分証明書は仁丹としての身分証明書を持っているということになるのです
従来やりました登録は、いろいろ関係から非常に競争が多くて、必要以上の混乱を至るところに見せ、またその登録店に当選をいたしますために、ものすごい運動資金を使つております。
而してこれに代る方策としては、生産農家による自由申告に基く供出と登録店を以てする一定ルートを通じての公定価格による自由販売こそ、この際とらるべき最適当な方法であるとの趣旨に基く修正案が提案せられ、この修正案に対して協調の趣旨を以て日本社会党第二控室松永義雄委員から賛意が表明せられ、続いて緑風会片柳眞吉委員から賛成の意が述べられ、続いて緑風会加賀操委員から、緑風会所属委員有志並びに自由党、改進党及び民主
新聞に出たもので、確実なものではございませんが、いろいろインチキな登録店ができておるといつておられましたが、そういうことについて、どういう監督をしておられるか、わかりましたら御答弁願いたいと思います。
その後公団ができまして一手買取り一手販売という形末の端機構として、公団から農村に肥料を流す段階の小売登録店が生まれまして、この規則によりまして肥料商も再び公団の末端販売店としての資格を得て公団の一機構として行なつたときの肥料商の数が約四千軒でありました。これは全く農村に接触した小売商がそうでありまして卸とか元売とかいうものは当時その仲間に入つておりませんでした。
第二三 郡山市に仙台高等裁判所支部設置の請願(委員長報告) 第二四 立川市に東京地方裁判所等の支部設置の請願(委員長報告) 第二五 在外公館等借入金支拂に関する請願(二件)(委員長報告) 第二六 元大連市政府建設公債の処理に関する請願(委員長報告) 第二七 在外公館等借入金支拂促進に関する請願(委員長報告) 第二八 石川県小松市に金沢繊維製品検査所支所設置の請願(委員長報告) 第二九 衣料登録店
請願第三十六号、石川県小松市に金沢繊維製品検査所支所設置の請願、同じく第百四十六号、衣料登録店の救済に関する請願、同じく第百七十一号、絹人絹織物工業の経済自立に関する請願、同じく第百七十五号、絹人絹織物の輸出振興対策に関する請願は、繊維に関するものであります。
これは登録制になりますと、新しい登録店がこれを売らなければ民主主義ではないというような御意向から、二箇月間というものは、農林省から払下げをせずに、ある品物を売つてしまいまして、新しい会社ができた時分には一俵の炭も、一把のまきもなかつた。こういうわけでございます。
それからなおあそこに持つて来た保管の品物は登録店に渡したわけです。ところが登録店としてもなかなか売れないので、いいものから売つて惡いものはあとまわしにするというような関係でまだ持つている。
○川島委員 この報道されたところによりますと、末端配給の登録制のことですが大体二百から三百世帶を標準にして登録店にするということが報道されております。こういうことについて当局はどういうふうに考えておられるか。
そういう経験者であり、しかも廃止後においてはそれが即座にまた小売登録店となり、また卸売業者となるような見通しを持つ人員というものは、この八方の中にどのくらいおられるか。その点の見通しがございましたら説明を願いたい。
油脂、油かす、これらにはそれぞれ卸売業務は指定販売業者がございますし、また食料用油脂についてはさらに小売の登録店の扱いとなつております。また油糧の収買関係におきましては国産の菜種であるとか桐実、あまに油、魚油、これらについではすべて指定収買機関から収買いたします。われわれのやつておることはすべて元卸的の事業と言うことができると思います。
内容は「昭和二十三年総理庁令第五十号の一部改正に準拠して、長崎県では規則第三十九号をもつてみそ、しよう油、アミノサン、砂糖等需給調整規則により交付する登録票交付手数料徴收規則の公布をみたが、本規則は地方公共団体が中央の指令に追従して地方中小企業体の実情を無視してなされたもので、常日頃から所得税の過重にあえいでいる末端小売登録店にとつて、はなはだしい負担となるから、総理庁令第十五号を全面的に改正するか
この請願の要旨は、総理庁令第十五号地方公共団体手数料規制の一部改正に準拠し、長崎県では規則をもつて登録票交付手数料徴收規則を実施したが、これは零細な末端小売登録店にとつては、所得税の過重に次ぐ不当負担であるので、総理庁令第十五号は全面的に改正されたいというのあります。 以上御審議の上何とぞ採択されんことをお願いいたします。