1977-04-26 第80回国会 衆議院 社会労働委員会 第15号
○川本委員 この間からちょっと、私もまだ新米で勉強不足ですからわからぬですが、現在認定の問題でいろいろ争われている職業病に大体どんなものがあるかと思って調べてみますと、いわゆる電気、紡績、化学、製薬、専売、保育所、病院、障害者施設等で起こっておる頸肩腕症候群等があります。あるいは重量物運搬や中腰作業など広範な職場で腰痛症の問題が出ておる。
○川本委員 この間からちょっと、私もまだ新米で勉強不足ですからわからぬですが、現在認定の問題でいろいろ争われている職業病に大体どんなものがあるかと思って調べてみますと、いわゆる電気、紡績、化学、製薬、専売、保育所、病院、障害者施設等で起こっておる頸肩腕症候群等があります。あるいは重量物運搬や中腰作業など広範な職場で腰痛症の問題が出ておる。
が三年を超えて休業補償給付の支給を受けている者が千四百八十六名もいるという実情と、それから長期傷病補償給付の受給者の構成を見てまいりますと、総数一万一千七百二十五人、その内容を見ると、じん肺六千三百七十七人、脊損患者三千五百六人、パーセントで八四・九%を占めているわけでございますが、こういう方は当然こうした傷病補償年金の対象者として問題なくわかるわけでございますが、いま申し上げましたように、頸肩腕症候群等
特に有害な化学物質の多量使用あるいは新物質の開発あるいは新技術による機械化等による頸肩腕症候群等の発生あるいは腰痛症等、きわめて多岐にわたっているのが先ほど御指摘をされたとおりです。私はここに資料があるのですが、大臣、四十年を一〇〇にしますと業務上疾病発生件数は四十九年は一六七になる。件数がたとえば四十年は一万九千百八件でこれを一〇〇にしますと四十九年は三万二千四十七件、これは業務上です。
○説明員(溝邊秀郎君) 頸肩腕症候群等職業性疾病の認定に当たりましては、当該被災罹患労働者が主治医の意見書をつけて提出してくる場合、あるいは主治医の意見書等をつけて提出してこない場合等区々でございます。主治医の意見書等を添付して出してまいりました場合に、先ほど申し上げました本通達に該当することが明らかなものについては、それらの意見に基づいて認定をしているものがございます。
○金子説明員 自律神経の失調症あるいは頸肩腕症候群等の症状を呈しているものにつきましては、これらの障害が公務に起因する場合にのみ公務上の災害として認められ、一般的にはそういった積極的な認定がなければ認められないものというふうに考えております。
しかしここ数年、全国的にも頸肩腕症候群等の職業病が社会問題化してきたことや、鳥栖工場内でも多数の労働者がさまざまな「故障」を訴えるようになったことから、組合としても職業病として取りあげ、認定闘争にとりくむようになっています。
なお、いま私申し上げましたのは、頸肩腕ないし腰痛のやや広い範囲の話でございますが、保母さんの問題は、確かに頸肩腕症候群等については、最近労災の給付請求が増加してきております。そこで私ども四十九年度におきましては、この保母さんの問題に限りまして、保母等の健康障害に関する研究というものを追加委託して、その成果を待っておると、こういう段階でございます。
それを職業病にするのかしないのかということで、そういうように見ておるようでありますが、頸肩腕症候群の位置づけとしては、一つは労働基準局長の名前で「頭頸部外傷症候群等の労働災害被災者に対する特別対策の実施について」という基発第九三号の通達が昭和四十八年十一月に出されております。そこで、では特別対策の対象として頸肩腕症候群が明記されておるのです。書いてあるのです。これは間違いないですね。
しかしそれにしても労働基準法施行規則の第三十五条の内容で、頸肩腕症候群等に対しては何か現状に対応していないような気がするわけであります。また最近では頸肩腕症候群は、環境のいいと思われる職場でも多発の傾向があるわけであります。
八一店等における金銭登録作業に従事する労働者について、頸肩腕症候群等の健康障害問題が発生しており、その対策の充実が要請されるところである。 金銭登録作業の実態は極めて複雑多岐であり、」電話交換手と同じように複雑多岐だといっているんです、これも一。
○政府委員(渡邊健二君) 業務に基づきます腰痛症、あるいは頸肩腕症候群等につきましては、基準法の施行規則三十五条の業務上の疾病といたしまして、これは認めておるわけでございますが、これにつきましては、腰痛や頸肩腕症候群のような場合ですと、一般に業務に基づくものもございますし、業務に基づかないものもございますので、その認定につきましては、斯界の専門家におつくりいただきました認定基準というものをつくりまして
そこで、私どもこれらの方々の社会復帰を促進するという見地から、昨年四月にそれらの問題の専門家により頭頸部外傷症候群等の被災者の職場復帰等に関する専門家会議というものを設けまして御検討をお願いし、その結論に基づまして昨年十一月に通牒を出しまして、これらの方の社会復帰促進につきましての特別対策を実施するようにいたしておるところでございます。
○政府委員(渡邊健二君) 労災保険で頸肩腕症候群等で業務上の補償をしておるものはかなりの数にのぼるわけでございますが、その銀行の例もございます。
○政府委員(渡邊健二君) いま私どもがとっておりますのは、業務上の頸肩腕症候群等ととして認定された者で休業四日以上の補償を新しく行なった者、これは数字をとっております。しかし、申請が出ました者等は、これは全国の基準監督署に出てまいりまして、基準監督署でそれが処理されまして業務上として決定をされますと、これは支給の手続をいたします。
そこで私どもは、こういう頸肩腕症候群等が問題になりました当初から、その予防につとめておるわけでございまして、キーパンチャーにつきましては、三十九年に作業管理基準というものを出しまして、作業についての一定の基準を設けて、それが発生しないように指導をいたしております。
これはやはり労働省自身が、労基法や労働省令並びに規則、通達、これらの点に対してあとでゆっくり検討を願うことにして、そこに入る前に、電電公社としてもやはり認定促進に重点を置くとするならば、これは「頸肩腕症候群等の業務上認定にあたっての考え方」という、こういう指示を通信局長に流し、それを指導させているようでありますが、しかし実際、官公吏である場合には、これは人事院が認定する、一般であるならば労働省が監督署
○渡邊(健)政府委員 頸肩腕症候群等の業務上、外の認定基準につきましては、最初三十九年につくりまして、四十四年に一度改正をしたわけでございますが、その後におきます発症の態様等が四十四年の認定基準をつくりました当時とかなりまた違ってまいりまして、新しくいろいろな方面に出てまいっております。
におきます頸肩腕症候群の業務上疾病としての認定につきましては、適正な補償がなされるようにかねてから指導してまいっておるところでありますが、本年の二月の社会労働委員会の先生の御指摘もございましたように、三月以降、特に三月五日、十二日、二十日、数回にわたりまして電電公社の方、それから労働組合の方それぞれ来ていただきまして事情をお聞きしますとともに、さらにその上に立って、電電公社のほうに対しまして、頸肩腕症候群等
ところが、佐々木委員も御承知かと思いますが、腱鞘炎、頸肩腕症候群等の一連の障害という、いわゆる四肢障害と申しますか、そういうものになりますと、実は専門医の間でもまだその原因等が必ずしも十分究明されていない、診断の基準自体がはっきりいたしていないというところがあるわけでございます。
ダウン症候群等も、これは児童の精薄等に関係する疾患でございます。
特にあのときは職業病ということでの頸肩腕症候群等の問題などもあって、早く認定すべきものである、どうもいうならばお役所仕事流におくれてしまうという例が幾つかありましたから、そこらを含めまして、この法律ができた由来にさかのぼって実はだいぶ論議いたしましたので、きょうは時間もだいぶおそいようでございますから、ずばずば論点だけを申し上げますのでお答えをいただきたいと思うわけであります。
その中で、人事院規則で、四肢のけいれん及び書痙は、これは反証がない限り公務上の災害として扱うということに取り扱われておるわけでございますが、書痙以外の頸肩腕症候群等につきましては、やはり公務に起因することが明らかに認められる疾病であるかどうかということが十分審査されなければならない。
いま私が申し上げた新しい職業病といわれている頸肩腕症候群等の問題につきましても、四つぐらいの症状に基づく段階に医者の立場として分けておられるようでありますけれども、そこらのところを、人事院が手がけた中でもう少し詳しくお話を承れぬものかと思うのですが、どうですか。
○島政府委員 ただいま御指摘の腱鞘炎であるとかあるいは頸肩腕症候群等の疾病に関しまして、各省庁からいろいろ御相談を受けております。四十年度以降いままでに私のほうで御相談をいただいております件数は、約十件程度でございます。その中で公務上というふうに回答したものもございますし、公務外という回答をしたものもございます。