1971-02-18 第65回国会 衆議院 逓信委員会 第5号
このように考えてまいりますると、それは原価というものを計算いたしますると、これは経済学のABCたいなもので、あえて土橋さんに私が異説を唱えるわけではなくて、それは資本用益とか労働用益であるとか、土地用益であるとか、こういうものが一つの原価を構成する。
このように考えてまいりますると、それは原価というものを計算いたしますると、これは経済学のABCたいなもので、あえて土橋さんに私が異説を唱えるわけではなくて、それは資本用益とか労働用益であるとか、土地用益であるとか、こういうものが一つの原価を構成する。
ただし、布告八号の米国民政府刑事裁判所四のCの関係において異説をなす人がおる。けれども、この問題は、とにかくわれわれのせねばいかぬ仕事というものは、県民の怒りというものを実感として受けて委員会で発言すると同時に、やはり理論的に構成することだと思うのです。これはやはり対策庁の一つの大きな仕事として、私自身も努力いたしますが、対策庁もぜひともこれを全力をあげてやっていただきたい。
政府部内においても、また学者間においても異説のあるところであります。定義があいまいであることは有効な施策は期待できません。 わが党は、この機会に社会保障に関する施策を次のように主張するものであります。
それを後輩の桧垣君が、それと異説を唱えるわけではないと思うのですよ。農林大臣くらいになれば忙しいかもしれぬが、そういう大事な農林水産関係の制度の変遷とか、その制度の内容がどうなっているかというようなことは、やはりかたわらに置いて、必要なときによく研究されたほうがいいのじゃないかと思うのですよ。
また、これに対するいろいろ異説も出ておりますが、今回の法案には戸別訪問の問題は入っておりません。しかし、いま伏木さんおっしゃったとおり、どうしても選挙の自由化ということになりますと、戸別訪問という問題を除いて考えるべきではない。当然この問題は出てくる、将来は重点的に検討すべき問題だ、こう考えております。
政府部内においてもまた学者間においても異説のあるところであります。定義があいまいであるということでは有効な施策は期待できないのであります。 わが党は、この機会に社会保障に関する施策を次のように主張するものであります。 すなわち一には国民の疾病、負傷、出産、老齢等の事故に対し充実した経済的保障をすること。第二に生活困窮者に対する生活の確保。第三に児童、老人心身障害者等の援護。
いろいろな各般のことを勘案しながら総理大臣が最終の断を下されることになりましたので、いまの段階でそれを想像するとかあるいは私が異説をここで申し述べるということは差し控えたいと思います。
○亀田得治君 それは、したがって交通事故の場合に適用いたしますと、車と車との間は当然適用されるが、車と歩行者間においてもこの原則は適用されると——若干その点で異説もあるようですが、その点はどうでしょうか。
○杉山善太郎君 科学的な判断は、そのままどんぴしゃりと真実でなくても、いずれ歴史が解決する問題であっても、今日的な時点においては、国民の生命と健康を守る中核である厚生大臣が、どうしてもこの時点で――この前の水俣のような形で、何々連絡協議会というものがあって、答申もあって、熊本大学医学部がそうだということになって、一人や二人の学者の異説だけが大勢を支配したようなかっこうになっちゃって、結局、同類の化学工場
われわれは、新聞の中では、異説である、異論であると、そういうふうに聞いておりますけれども、それはそうだと思いますけれども、一応当事者の口からそれをお聞かせ願いたい、こう思うわけであります。
しかし、お互いに話し合ったり理解し合ったり説得し合ったりするというような形で延び延びになっているのは、やはり通産省のほうの側の異説といいますか、そういったような問題の調整というものが――これは推定ですよ、長引かしておるのではないか、そういうふうに推定しておりますが、そこで、さらに化学工業局長にお尋ねをいたしますが、もちろん、そういう見解を出しておられるのはあなたのほうで、あなた方自身がよく御存じでありますので
けれども、こういうわかっておらない問題については、異説に対してだって相当に金をかけるべきだと思うのであります。 時間がいただければ、私はついでに質問いたしますけれども、たとえば、小児ガンなんというものは、実は私はこの間までほとんど知らなかったのであります。
○石田(宥)委員 次に、これは文部大臣に伺いますが、先ほど来問題にしてまいりました熊本県における水俣事件では、東京工大教授の清浦雷作氏が熊本大学医学部で研究中に、アミノ説という異説を唱えて調査を混乱せしめたのみならず、政府の結論を出すあたわざらしめているのであります。これはほかの委員会で私に対して厚生省が答弁をいたしております。
法制局長官のあなただけがそんな異説を唱えるなんて、真意はここにある、悪意はなかったなんて、そんなことはこっけい千万であると私は思う。そう思いませんか。
清浦教授が異説を唱えられたためにこの取りまとめができなかったといわれておるのでありますが、清浦教授は、今日なおアミン説を主張しておられますか、どうですか。
この委員はあのときにこういうふうに政府と異説を唱えたとか、生産者の側に立って行動したという一つでも例外的な事例があれば、これはあとで調べて出してもらってもいいですから、事例をあげてもらいたいと思います。これらのポストというものは、例外なしに天下り人事でそういうふうになっているのでしょう。
○青木政府委員 従前の特例法時代におきましては、執行停止決定が出る前に、内閣総理大臣が異議を述べたときには、これは執行停止決定ができないというこの解釈は、何ら異説はなかったのであります。ただ、停止決定があったあとに異議を述べた場合どうなるかという、その際執行停止決定後に異議が申し立て得るかどうかという、その前提がまず問題でありまして、この点学説でも二説あったのであります。
○吉光政府委員 先ほどの中間答申で有機水銀説のお話を申し上げたわけでございますけれども、実は当時この原因につきましていろいろな異説等もございまして、中間答申的な形で有機水銀説というものが出たわけでございますけれども、ただその有機水銀がどの過程で生成されるかという点につきましては結論を得ていなかったわけでございます。
たまたま一月の総選挙の際に佐藤総理が、これはおそらく選挙目当てだと思いますけれども、とにかく一国の総理が農民の皆さんに対して、今度は農民の恩給制度というものを実行するということを約束したわけですから、それと関連があって二千五百万胃の予算を確保したのかどうかはわかりませんが、とにかく国民に対する公約ですから、政府部内においても農林省の構想に対してあるいは厚生省当局の異説を唱える同きもないとは限りませんけれども
ひとつ総理大臣に直言し、大蔵省のそういう異説についてあなたの政治力で説得をして、このとおり進んでいかなければいかぬという旗を先陣に立てていただかなくてはならぬ、こういうことであろうかと思うので、御答弁を要求いたしませんから、ひとつ重ねてあなたの再修正と再検討のお願いを強く申し上げたいと思います。 次に、大臣に一言だけ、資本自由化の問題についてお尋ねを申し上げてまいりたいと思います。
ただ、日本の建国を象徴する日としていろいろな諸般の状況を考えるならば、二月十一日という日が好もしいんじゃないかというふうに、全体を総合的に考えておるわけでありまして、それに対して、学説的に異説をお唱えになることも自由であろうと思います。また、その主張の上でこれは自分たちは納得できないというお考えがあっても、これもやむを得ないと思います。
したがって失業者も含む概念である、こういうふうに解釈されておりまして、これは異説のないところでありまして、労基法の第九条の労働者よりもなお広いということでありますから、あえてこれに差し加える必要はなかろうと思います。