1967-11-09 第56回国会 参議院 文教委員会 閉会後第3号
産業教育振興法が昭和二十六年に制定されて以来、産業教育施設、設備の充実がはかられてきたところでありますが、いまだこのような現状であります。申すまでもなく、産業教育は実験実習の施設、設備の完備なくしてその効果を十分に発揮することはできません。今後一そうの振興策の必要性を感じた次第であります。
産業教育振興法が昭和二十六年に制定されて以来、産業教育施設、設備の充実がはかられてきたところでありますが、いまだこのような現状であります。申すまでもなく、産業教育は実験実習の施設、設備の完備なくしてその効果を十分に発揮することはできません。今後一そうの振興策の必要性を感じた次第であります。
これについては、産業教育振興法というのがあったり、それから手当を支給する法律があるわけですから、法律がある限りにおいてはこれは多少そういう法律に対する問題点を感ずるものがあってもこれはしかたがない。それからもう一つは、それはいい、手当のもらえるところへみな行こうということになるような影響ですね。
また、この法律が、去る昭和三十二年に、その母法でありますところの産業教育振興法の第三条の三の規定の趣旨に基づいて制定されましたことも、御承知のとおりであります。
――――――――――――― 三月二十七日 学校警備員の設置に関する陳情書 (第一四号) 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数 の標準等に関する法律の一部改正に関する陳情 書(第一 五号) 小中学校建設対策に関する陳情書 (第一六号) 産業教育振興法の一部改正に関する陳情書 (第六一号) 在日朝鮮人の民族教育保障に関する陳情書 (第 六二号) 盲教育振興に関する陳情書
また、この法律が、去る昭和三十二年に、その母法でありますところの産業教育振興法の第三条の三の規定の趣旨に基づいて制定されましたことも、御承知のとおりであります。
産業教育振興法によります補助を通じて、施設、設備の助成をいたし、その拡充に努力いたしておるわけであります。この職業課程におきます施設、設備の整備は、なお不十分ではありますけれども、しかし、この数年間格段に改善されておると考えられます。
以上の点を大学学術局当局にお聞きしたいと思います また、高校レベル以下の学校における技術者、技能者教育は十分であるのか、産業教育振興法、理科教育振興法におきますところの施設設備は、すでに相当な部分が時代おくれになっているようなものが見受けられますけれども、いわゆる設備更新はもっと大幅に認めてもよいのではないかという気がいたします。
それから今度は、産業教育振興法の関係におきまして、昭和三十九年度から産業教育振興法の施行令、さらに施行規則を改正いたしまして、産業教育の補助金の対象となりますところの施設、設備の基準を大幅に改定いたしまして、設備につきましては特に従来の三倍程度まで基準を高めまして、それに対して大幅に国庫補助金を導入いたしまして、できるだけ工業関係の教育も充実されますように鋭意努力をしてまいりまして、特にその関係の補助金
去る昭和三十二年に産業教育振興法第三条の三の規定の趣旨に基づいて、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する廃業教育手当の支給に対する法律が制定され、これに基づいて、国立及び公立の高等学校において産業教育に従事する教員及び実習助手に対して産業教育手当が支給されることになり、自来、わが国の廃業教育の振興に貢献してまいりました。
次に、理科教育振興法、産業教育振興法についての設備についても、現在は二分の一ないし三分の一だが、こういう点についても国の負担率を多くしてやってくれという、これももっともな要望だと私は思いますが、これはどうなっておりますか。
しかもその国庫負担金におきましては、たとえば義務教育費国庫負担法、義務教育諸学校施設費国庫負担法、公立学校施設災害復旧費国庫負担法、公立養護学校整備特別措置法、盲聾学校就学奨励法、産業教育振興法、学校図書館法、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律、これらはほとんとが——たとえば義務教育費国庫負担法になりますと、給与、教材費の二分の一は国が負担する、こういうような教育財政の制度になっている。
これは大学あるいは高等学校等におきましても産業教育振興法あるいはそうした法案もあるとおり、工学部系統あるいは医学部系統では非常に大きな設備がかかりますから、当然大きな額を必要とするのではないか。
○小林武君 先ほどちょっとお答え申し上げましたように、木工、印刷とか、被服、理容、美容、工芸とか竹工、クリーニングとかいろいろありますが、その中で、産業教育振興法によって手当を受けられる者は、木工、農業機械、工業、窯業、これだけでありますが、これの実習助手ということになります。
○吉江勝保君 そうして、その実習助手の資格というものも、やはり他の産業教育振興法の実習助手の場合と同じような資格を認めるのですか。
昭和三十二年に制定されましたこの法律は、高等学校における農業、水産、工業又は商船にかかる産業教育の特殊性にかんがみ、産業教育振興法第三条の三の規定の趣旨に基づいて、国立または公立の高等学校において、これらの産業教育に従事する教員及び実習助手に対して支給する産業教育手当に関し必要な事項を規定いたしております。
しかし、その内容は、産業教育振興法に基づく、工業高校の施設、設備に対する国庫補助を除いては、すべて交付税と起債でまかなうという方式がとられ、その上計画数字が実情にそぐわぬ低いものでありました。 このことは、昭和三十八年一月、政府みずからが、その基本計画を改定せざるを得なくなったことによっても、明らかであります。しかし、との改定された計画も、なお、きわめて不十分な内容であります。
する各種補助基準額引き上げ に関する陳情書 (第一二〇号) 学校給食費全額国庫負担に関する陳情書 (第一七九号) 社会教育の振興に関する陳情書 (第一九八号) 義務教育施設の整備等に関する陳情書 (第 二二二号) 公立高等学校の新設等に関する陳情書 (第二二三号) 公立高等学校危険建物改築事業に対する財政措 置に関する陳情書 (第二二四 号) 理科教育振興法及び産業教育振興法
○吉江勝保君 大体、産業教育振興法によって力を入れたいという面の教員の現況と、その方面の事業生の就業しておる数というものは一応今お聞きできたのですが、それじゃ今度はもう少し広く見まして、盲学校、聾学校あるいは養護学校を含めて、その高等部で現在職業教育に重点を置いておるというものは、一体どういう面に重点を置いておるのですか。
このほか、私立学校については、いわゆる理科特別助成というのと、研究設備助成、そのほか産業教育振興法に基づく補助金、この三種があります。
そこで、義務教育後の後期中等教育につきましては、普通高校、あるいは産業教育振興法の対象となっておる高等学校はもちろんのこと、定時制の高等学校、さらには通信教育を通じての後期中等教育の充実、さらには社会教育の面から取り上げました青年学級、あるいは社会教育面での通信教育、あるいは婦人学級、それらを全面的に今おっしゃるような方向に持っていく、こういう考え方で対処せねばならないことと思い、かつ、また、いささかの
昭和三十二年に制定されましたこの法律は、高等学校における農業、水産、工業または商船にかかわる産業教育の特殊性にかんがみ、産業教育振興法第三条の三の規定の趣旨に基づいて、国立または公立の高等学校において、これらの産業教育に従事する教員及び実習助手に対して支給する産業教育手当に関し、必要な事項を規定いたしております。
しかし、その内容は、産業教育振興法に基づく工業高校の施設、設備に対する国庫補助を除いては、すべて交付税と起債でまかなうという方式がとられ、その上、計画数字そのものが実情を無視したきわめてずさんなものであったことは、私どもがさきの第四十国会で本案と同名の法律案を提出した際、提案理由並びに質疑応答の段階で指摘したところであります。
私はこの高等学校の中における問題を一つまた大臣にお伺いしますけれども、この間も、九六%は全部入ることになっておるという数字の魔術で問題の分析が終わりになってしまって、まことに遺憾なのですが、そうでなくて、設備のいい優秀校に集まる、そういうことがこの問題ですから、それで現在産業教育振興法、あるいは定時制についての振興法、理科教育振興法、そして設備基準がある。