2002-12-04 第155回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第4号
それとの関連ですけれども、やはり、どんなに障害が重い方でも、成人になったら一人の生計者として自分の生活を切り盛りするんだという、そういう人格としてきちっと法律で認めていただきたいと強く思います。
それとの関連ですけれども、やはり、どんなに障害が重い方でも、成人になったら一人の生計者として自分の生活を切り盛りするんだという、そういう人格としてきちっと法律で認めていただきたいと強く思います。
多数の労働者、しかも、世帯の主たる生計者が離職を余儀なくされ、かつ、長期にわたって再就職が困難な状況に陥っているばかりでなく、多くの自営業者が廃業に追い込まれております。次代を担う子供たちにもこうした雇用不安は大きな影を落としており、親のリストラや失業、倒産などの経済的な理由で学業を継続することができなかった生徒が年々増加しているわけであります。
特に日本の場合は、非常に雇用形態による差別が多いわけですけれども、その中でやはり変えなきゃいけないのは、男性が主たる生計者というこのモデルが、男性稼ぎ手モデルというところがまだずっと変化がない。そういう賃金の体系が税制にも反映し社会保障にも反映しているという中で、なかなか個人という一人の女性が自立して社会人として生きるという条件が阻害されていると思います。
進んでいると言われる愛知なんかの場合でも、融資対象についての留意点の中で、同一の生計者では三親等以内の親族は除くというふうにあるわけです。ですから、子供さんが事業を起こそうとしてもなかなか借りられないというようなことがありますので、こののれん分け制度の改善ですね、そういう点でも改善をする可能性はないでしょうか。ぜひ御検討ください。
私どもも、それらにつきまして給与所得者が不利にならないようにその実態に応じた基準を設けまして、いわゆる給与所得控除というものも設けて、給与所得者も農業、商業等の生計者も各分野バランスがとれて奨学資金が受けられるように、こういう配慮をしているところでございます。
どうして女が主たる生計者だったら子供の加算がつかないのですか。変じゃないですか。
女性でも少なくとも主たる生計者の場合このようなことはあってはならないはずではないかと思うわけです。最近の岩手銀行の裁判の判例もございました。女性は結婚していても独身者とみなすということはまさに今どき珍しい、言語道断だと思うわけですね。それが一つ。 これが商船三井なんですけれども、商船三井だけじゃなかったんです、ずっと調べてみましたら。山下新日本汽船というのがございます。
それに漏れた分について、日本育英会の経済基準にさらに二〇%上乗せした範囲の、いわば一定の緩やかにした、そういった範囲の院生について、奨学金額月額の大掛けなんですけれども、六〇%相当をこれは貸与していく、十年後に無利息で返してもらう、十年割賦で返していただく、こういう措置であるわけですけれども、これがいつまでたっても決まらないと、そうしますと秋にもなってしまうということで、本学の場合、もうかなり独立生計者
関連して、尼崎の市の職員の方で村瀬さんという方の場合も、夫の収入が妻の三割以上少ないということではない、つまり妻と夫と比較した場合妻は夫の一・一七倍ということになって、主たる生計者ではない、それで二カ月前にさかのぼってもらったお金を返せというようなことまで言われているわけです。
ただ、たとえば奥さんはおられない方で、子供さんたちはおるけれども、それはもう十八歳以上の独立生計者であるというようなことで、年金受給の対象になる遺族がいないというような場合には、これは千日分という一時金に相なっております。基準法の災害補償の遺族補償が千日分となっておりますのに対応いたしまして、さようなことになっておるわけでございます。
○山本(正)政府委員 年金制度でなしに、生活保護等もございますけれども、そういったただいまあげられましたケースという場合も考えられますが、要するに世帯分離といったようなことも現在可能なわけでございまして、世帯分離をすれば、独立の生計者となって、そういう形において所得制限のあります際には、それで判定をするということが可能なわけでございます。
そうすると主たる生計者という制限で働けるのです。そういう事情が失業の多発地域においては出ている。だから、こういう通牒を機械的に一律にやりますと、非常に大きな弊害を伴つてくる。失対だけでも食えない。食えないのに、いろいろな矛盾がますますここへしわ寄せになって、これを中心にして拡大してくる。だから、そういう点で、あなたは通達自体については非常にこだわつておられる。あるいは建前もあるでしよう。
人事院が一万三千五百十五円を勧告した中で、独身成年の賃金というものを四千七百円に押えて、この間百円の差が政府の方では上まわつて出されておるわけでありますが、この立て方の問題で独立生計者の基準というものをどのように考えるかが、大体賃金ベースをきめる場合の最も基本的な基準になつて行くと考えるのであります。
なおもう一つの、最初にできたときの経過と申しましても、あのときの資料は発表になりませんでしたが、結局今回の人事院の算出方法と、ただ標準生計者の算出方法において若干違つておるだけでありまして、下は標準生計費でとり、上は民間賃金でとつて、その間を等比級数でつなぐという方式は、あのときも今回まつたく同様でございます。
均等割におきましても、政府原案と異なりまして、我々といたしましては、人口五十万以上の市においては四百円、五十万未満の都市におきましては三百円、前二号以外の市町村においては二百円、これを提案し、同時に同一世帯内の稼働人員に対する均等割は逓減制を主張しますると共に、農業をただ一つの收入源とする者に対しましては、その世帶にのみ課税せよと主張し、同時に非課税範囲の中には、失業者、次に六十歳以上の勤労による生計者
これは望むところでありまして、保育事業によつて生活保護を受けないでもよいような多くの人々を作り出すことは大変大切でありますが、その半面におきまして、独立生計者ができまして、さつき申しました例えば三十人なら三十人という限度が減つて参りますと、今度は補助対象となることができない、あとに二十人が残つておりましても、それに対しては補助を受けられない、そこに非常に悩みがあり矛盾があるということでありまして、この