2001-05-25 第151回国会 衆議院 環境委員会 第11号
科学的知見は、私たちが四年前にオゾン層の保護法の改正という形で提案をした時点においては、二〇〇〇年にピークを迎える、そして二〇四五年にはもとに戻っていくであろう、九五年の生産禁止によって二〇四五年にはほぼもとの状態に戻ってくるであろう、このような科学的知見が、UNEP、国連環境計画によって出されておりましたが、今日では、九八年のUNEPの知見によりますると、オゾン層の破壊のピークは二〇二〇年までに訪
科学的知見は、私たちが四年前にオゾン層の保護法の改正という形で提案をした時点においては、二〇〇〇年にピークを迎える、そして二〇四五年にはもとに戻っていくであろう、九五年の生産禁止によって二〇四五年にはほぼもとの状態に戻ってくるであろう、このような科学的知見が、UNEP、国連環境計画によって出されておりましたが、今日では、九八年のUNEPの知見によりますると、オゾン層の破壊のピークは二〇二〇年までに訪
そのギャップの中で、例えば、当時問題になったのが、パチンコ台の中にIC基板というのが入っておりますけれども、そのIC基板の成分の中で、いわゆる有害物質と言われている金属系のもの、一般的に知られているのは金だとかすずだとか鉛だとかという七種の物質ですけれども、それ以外に、今製造禁止あるいは生産禁止、使用禁止になっているPCBの存在というものも、検査によって出るところと出ないところが当時ありました。
自動車関係業界では、モントリオール議定書並びに国内関係法によるCFC12生産禁止を受けまして、一九九〇年代の初めごろから、新車ディーラーを中心に回収機を配備し、CFC12の回収体制を整えてまいりました。当初は、使用過程車への補給を目的に、回収、再利用が主目的だったのではないかと考えております。
しかしながら、確かに生産禁止というものは大きい一歩の前進だったには違いないのでしょうけれども、それではまだ不十分だ。実のところ、生産がストップしていても、これは、例えばCFCの場合でも、既に充てんされたようなフロンというものが多く存在する、カーエアコンとか冷蔵庫などに既に充てんされてしまっているフロンが存在する。
例えば、今問題になっております包括的な核実験禁止条約、これを早期に発効させる、あるいはその次の交渉のテーマとなっております兵器用の核分裂性物質の生産禁止条約、いわゆるカットオフ条約、このカットオフ条約の交渉の期限と申しますか、交渉の目標を設定していく。さらには、その条約ができるまでは現在保存している国がその生産を自発的に中止するといういわゆるモラトリアムについて合意を求めていく。
これは登大使、外交官になられてすぐのお仕事がこうした軍縮関係ということで、本当に専門家で、また内閣の外政審議室長もされていたということでございますが、先ほどの武見先生の御意見と若干重複するかと思いますが、私は非常にこのカットオフの議論に興味を持っておりまして、プルトニウムとか高濃縮ウラン生産禁止に関して、非常に残念でございますが、九九年の八月の時点で委員会の再設置のめどが全く立っていなかったという現状
科学的に有害性が立証され、人間への因果関係も立証されたとき初めてその規制をする、生産禁止を初め規制をすることができるというのが今日までの規制法の対策のやり方だったわけなんですけれども、それではどうも、地球レベルでの問題、それから科学的知見が及ばないような問題について対応ができない。わかったときにはもう遅かったという問題がかなり深刻になってきているという時代なんだと思います。
私どもは、九五年にフロンの生産禁止、特定フロンの全廃という生産禁止が成りまして、その効果が出てきているということは理解しておるのですが、既につくられて放出されてしまったオゾン層の破壊物質が成層圏まで行く期間があるわけですが、そのピークが二〇〇〇年だというふうなことが前から言われているわけです。
その中では、インドに対しまして、これ以上の実験、核兵器、弾道ミサイルの配備を行わないよう求めるということ、それから、無条件に核不拡散条約、CTBTに従い、核兵器に必要な核分裂物質の生産禁止をするという条約の交渉に参加するよう求めるというようなことを求めております。
御承知のように、何度も質問させていただいているわけでありますが、特定フロンにつきましては、九五年に生産禁止になっておるわけですけれども、今日、市場には充てんされた形でまだ残っているわけであります。およそ四万四千トンと言われているわけでありますけれども、これはいわゆるオゾン層の破壊物質であると同時に温暖化係数も高いわけであります。
○政府委員(野村瞭君) 御指摘いただきましたように、特定フロンにつきましては国際的な枠組みのもとでもう既に生産禁止ということが、国際的な約束事でもう既に一九九五年末までに廃止をされているわけでございます。
このような観点からいたしまして、CTBTに引き続き、ジュネーブ軍縮会議におきましてカットオフ条約、いわゆる兵器用の核分裂物質の生産禁止ということを目指した条約交渉でございますけれども、これが早期に開始されることが核軍縮の重要なステップであると考えております。
○高野博師君 それでは次に、CTBTに続く核軍縮の重要なステップとして、核保有国の核にも監視の網を広げる必要があるということで、兵器用核物質生産禁止、いわゆるカットオフ条約及び核先制不使用の条約等の策定の交渉の段階になると思うんですが、これらに対して政府の方針はいかがでしょうか。
今後は、CTBTの早期発効に向けて努力することと、それから、いわゆる兵器級の核分裂性物質の生産禁止、いわゆるカットオフ条約交渉を早期に開始することが政府としては重要と考えておりまして、先生今御指摘になられました点につきましては、カットオフ条約成立後の国際社会の核軍縮の取り組みを検討する、そういった中で取り上げられていくべき課題であるかと考えております。
特定フロンは、モントリオール議定書の締約国会議で、日本ではことしから全面生産禁止となっておりますけれども、使用中の特定フロンの回収がやっぱり進んでいないと指摘されております。実態把握も大変おくれていると。環境庁は平成八年度予算でオゾン層保護対策のどこに重点を置いているのか、簡潔に御説明願いたいと思います。
最終的には、核実験全面禁止条約、さらにまた兵器用核物質の生産禁止、いわゆるカットオフ、大量破壊兵器と言われる生物兵器、その他の大量破壊兵器、こういうものをすべて禁止していかない限り、究極的に核兵器廃絶をなし遂げないことには無理なんだろう、このように思うわけでございます。
その際、エルズバーグさんは反核の立場から核実験の全面禁止、プルトニウムの生産禁止などさまざまな意見をお述べになったわけでございます。その中で、これは私も同席しておりましたけれども、原子炉級プルトニウムに関しまして御指摘のような趣旨の発言があったと記憶しているわけでございます。
今御指摘のとおり、CFC、特定フロン、トリクロロエタンにつきましては九六年の一月から全面的に生産禁止ということでございます。ただ、私どもといたしましては、このオゾン、今御指摘のありましたオゾン保護法に基づきまして既に八九年より規制を始めております。九四年には現在の量の二五%に使用を制限する、それから九三年には大体四〇%に制限する、九二年は大体五七%に制限する、これは特定フロンでございますが。
それで、過去の日本のこういった国連関係あるいは軍縮委員会等の核軍縮という観点から見てみますと、核実験の禁止だとか核物質の生産禁止等を強く叫んでおりますけれども、事核不使用の決議ということになると、今まで言っておったことと逆に米国に同調してそれに反対あるいは棄権をするというややひきょうともいうような態度をとってきておる節があるように思うのです。
世界の実勢でありますから、したがってこの核の廃絶に向かっては米ソがいま中距離核戦力の削減交渉、またSTARTの交渉など現実にやっておるわけでありますから、もう早くその効果のある結論を出してもらいたい、それには、低いレベルの均衡ということをまず目指してやってもらいたいし、さらには廃絶に向かいまして、核実験の禁止であるとか、あるいは核不拡散体制というものの普遍的に行われるということ、あるいは少なくとも生産禁止
次に、米ソ両国に対し、第一番目に核兵器を使用する国にならないという約束を取りつけるよう呼びかけるべしとのことでありましたが、核兵器の先制不使用については、全面完全軍縮の一環として、核兵器の生産禁止、貯蔵の削減等の具体的軍縮措置の裏づけがあって初めて実効性が確保できるものであると考えます。