1985-05-30 第102回国会 参議院 文教委員会 第9号
その点からいきますとそのバージョンアップということにつきましては、若干の改変があったとしても名誉声望を害しない限り、もともとプログラムの作成者はそれを予期しながら作成しているということも言えますので、その点につきましては格別の改正も必要ではないと私は個人的に考えますけれども、なおそのような誤解を避けるために、例外的に現行著作権法におきましても建築物についての改変はこれはやむを得ない、このような取り扱
その点からいきますとそのバージョンアップということにつきましては、若干の改変があったとしても名誉声望を害しない限り、もともとプログラムの作成者はそれを予期しながら作成しているということも言えますので、その点につきましては格別の改正も必要ではないと私は個人的に考えますけれども、なおそのような誤解を避けるために、例外的に現行著作権法におきましても建築物についての改変はこれはやむを得ない、このような取り扱
「著作権審議会第六小委員会中間報告」、ここへ持ってきておりますが、これは昭和五十九年一月文化庁が出しておられますけれども、「プログラムについては、」「現行著作権法の保護期間は長すぎるのではないかとの意見があった。」そういう紹介がなされております。
現行著作権法にかなり抵触する部分が出てくるのじゃないか。現行著作権法は登録制度があって、どこに何があるかということを登録する制度になっておりますが、現実には余り件数は多くないように私ども承知しております。
この問題に関して最後にちょっとお尋ねしたいのですが、現行著作権法にも登録制度というのがあるはずでございます。今度の著作権法改正でもプログラムの登録が新たに具体的に制度化されるというようになっておりますが、現行著作権法の登録制度というのは私の認識では余り実効が上がってない。
そこで、池田先生おっしゃいました抜本改正という御指摘でございましたが、御承知のように、明治三十二年にできました旧著作権法を昭和四十五年に全面改正いたしまして、相当な風雪に耐えるという考え方で出たわけでございますので、著作権制度の骨格、基本といいますものは、現在の現行著作権法によってその大枠を維持し、かつ条約上の義務等もございますので、この大きなフレームは変えることはできませんが、その中にありまして、
ただ、業界におきましても現行著作権法による保護を全くすべきではないというような強い意見であるわけではございませんで、現に地方裁判所で幾つかの裁判も行われているわけでございますし、それからコンピュータープログラムの権利の保護のあり方自身が不安定なままでいるということは、かえって産業界におけるコンピュータープログラムの開発を阻害するというような心配も持っておったわけでございますので、私どもが当面の対策として
○政府委員(加戸守行君) 現行著作権法の三十五条におきまして「教育を担任する者は、その授業の過程における使用」目的として「複製することができる。」と。
○政府委員(加戸守行君) 六月一日までに発売されたレコードにつきましては、権利が動くか動かないかは現行著作権法そのものによって判断をされるということで、そのことにつきましては先生今おっしゃいましたように五十六年から訴訟が起きておりまして、両当事者が争っている事柄でございますので、現行著作権法上の解釈上どうなるかということについてはコメントできないわけでございまして、暫定措置法はとにかく六月二日から動
第三が現行著作権法第三十条の規定の明確化ということでございます。第四が著作隣接権条約への加入の問題、この四点が問題点として提起されたわけでございます。 そのうちの著作隣接権につきましてはこれは条約関係でございますし、ほかの三点とは性質が若干異なりますので、これは一応さておきまして、まず初めの三点について審議したわけでございます。
一番基本になっておりますのは、私ども東京地裁二十九部にお願いしました、貸しレコードというものは現行著作権法上の我々がちょうだいしている複製権を侵害しているのではないかということについての御判断をちょうだいするということで出していたわけでございますが、これはその後暫定措置法が成立いたしましたり、また改正案が審議されているというようなことから、裁判所の方から、和解に応じてはどうだというお話がございまして
しかしながら、これ以外におきましても、例えば貸しレコード店以外で全く高速ダビング機器のみを設置して、そこでお客さんが持ち込んだ録音済みテープを生テープに録音させるというような業種もあるわけでございまして、いわゆる現行法、つまり改正されておりません現行著作権法のもとにおいては、そのような問題はいわゆる貸しレコードとリンクしているダビングではなくて、貸しレコードと一応形式的に切断されているダビングについて
○加戸政府委員 現行著作権法の第三十六条一項におきましては、入試問題には利用できるということを書いておりますので、これは自由でございます。
現行著作権法では、先ほど申し上げました家庭内における私的な録音の自由というものはあるわけでございますが、この貸しレコード業の実態を見た場合には、この家庭内での私的な録音というものを予想しての貸し出しということになるわけでございます。これにつきましては、著作権制度の上から全く問題がないとは言えないと考えるわけでございます。 一方、貸しレコード問題は、現在当事者間での民事訴訟が係属中でございます。
それによりますと、コンピュータープログラムはコンピューターの操作、利用を目的とする、そのため表現よりも内容が重視されるという特色があるわけでございますが、そこにプログラムを作成した人の思想及びその具体的表現を他人がそれを認識することができるということになりますので、そういう意味での創作性のあるプログラムというものは現行著作権法においても、先ほど申し上げましたような無断複製が許されないとかいう意味で、
○清水分科員 長官、さっき言われているわけですが、現行著作権法第三十条は、個人が家庭内という非常に制限的な条件を付して録音をすることを認めるという性質のものなんですね。
○佐野(文)政府委員 現行著作権法の三十条の規定がごく制限的に解釈されなければならないというのは、御指摘のとおりでございます。この貸しレコードの営業の場合には、現行著作権法では商業レコードであるとかあるいは書籍のような著作物の複製物を公衆に貸与する行為については、これを直接否定する規定がない。そして、貸し出しを受けた者が家庭内で録音をするということについても、三十条がこれを認めている。
○吉久政府委員 その問題につきましては、御承知のように現行著作権法三十七条におきまして、「点字図書館その他の盲人の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、もつぱら盲人向けの貸出しの用に供するために、録音することができる。」
○政府委員(吉久勝美君) 旧著作権法は明治三十二年に制定され、制定以来数回の改正を経てまいっておりますが、現行著作権法制定までは、その基本的な体系は制定当時のままでございまして、その後起こってまいりました複写・録音等の複製手段並びに出版、放送等の伝達手段の目覚ましい発達、普及につきましては、いろいろ検討すべき課題が指摘されておったわけでございます。
その結果、どういうことがわかったかと申しますと、放送または既存の録音物、あるいは録画物が複製する個人録音、録画の行為及び実演の生録音をする実態、そういうようなものは現行著作権法が制定される当時の予想をはるかに上回りまして、これでは速やかにやはりある程度制度を改正していただく時期に来ているのではないかということになりまして、昭和五十二年の三月三十一日に関係団体で文化庁の方にそういう要望を御提出申し上げたわけでございます
○政府委員(安嶋彌君) いわゆる隣接権条約でございますが、これはただいま問題になっておりまして、実演家、レコード製作者及び放送事業者の著作権に隣接する権利の保護を図りたいという条約でございますが、実はわが国の現行著作権法におきましては、国内法といたしましてはすべてこの実演家、レコード製作者及び放送事業者の保護の規定は含まれております。
四十六年の一月に施行されました現行著作権法、特にその第三十条についてお尋ねをしたいと思いますが、御承知のように、ここに書いてあります「三十条著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合には、その使用する者が複製することができる」という、いわば、著作権者に対する制限規定でありますとともに、利用者に対してはその範囲において複製権
この審議会での検討は、現行著作権法のもとにおきましてコンピュータープログラム等を中心といたします著作権問題についての解釈がどうなっておるか。それからまた、解釈上の限界はどういうところにあるか、及び将来どういう方向で対処したらいいのか、およそそういう内容でなっているわけでございますが、ただいま御指摘の……
したがいまして、現行著作権法による保護というものが当然ある、こういう解釈に立っております。 なお、ただ現行著作権法によります保護でございますと、たとえばプログラム自体を複製するということについては著作権が及びますが、その中身を実施するということについては、著作権制度のたてまえといたしまして、そこまで著作権で取り入れておりません。そこに限界があるということです。
コンピューターのプログラムが著作権法の保護の対象となります著作物であるかどうかということにつきましては、現行著作権法におきましては、明文の規定はないわけでございます。また、最近の一つの開発物でございますので、判例あるいは確立された学説といったものもないわけでございます。
現行著作権法は、明治三十二年に制定され、その後数度の改正を経て今日に至っております。ところが、最近における著作物及び実演等の利用の多様化と国際的な著作権保護制度の発達などに比較した場合、現行法は非常に立ちおくれたものとなっておりますので、今回これを全面的に改めるべく、本法案が提出されたのであります。