1963-03-13 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
それについて御経験のあるお立場から、たとえば赤尾さんがそういう鳥獣保護員に嘱託された御自分ももちろん猟期に猟においでになると思いますが、そういうことをなさりながら違反の者をつかまえて警察へ引っぱっていく。引っぱっていくのが役目になるわけでございますから。あるいはそのほかいろいろ指導するというようなことが十分にできるかどうか。そういう点についてどういうお考えでしょうか。
それについて御経験のあるお立場から、たとえば赤尾さんがそういう鳥獣保護員に嘱託された御自分ももちろん猟期に猟においでになると思いますが、そういうことをなさりながら違反の者をつかまえて警察へ引っぱっていく。引っぱっていくのが役目になるわけでございますから。あるいはそのほかいろいろ指導するというようなことが十分にできるかどうか。そういう点についてどういうお考えでしょうか。
○若江説明員 鳥獣保護員といたしましては、猟友会その他の会員でありまして、従前から狩猟の経験があり、これが取り締まりに当たっても十分その技能を発揮できるというような人たちを選定いたしたいと考えておるわけでございますが、これの俸給等につきましては、これは非常勤でございまして、猟期期間中に主として活躍願うことにいたしまして、大体四ないし五万円程度を支給いたしたいというふうに考えておるわけでございます。
猟の上手な人でからだも丈夫で経験もあって、指導もできるというような人が、猟期に自分で猟をしないでぼかぼか何にもしないで歩くなんということは考えられないのです。常識で考えたってわかることでしょう。しかもそういう人でとにかく一日幾らに当たりますか。百三十五日で五万円ならどれだけに当たるか知りませんけれども、とにかくそんな手当で専門の保護員で歩いてやろうなんという人は得られないはずです。
○若江説明員 主として稼働していただくのは猟期期間の百三十五日間が主になるわけでありまするが、猟期外でも猟をするという違反者があるわけでございますので、猟期の前後につきましてはやはり山野でその関係の仕事をしていただくわけでございますが、これは常時出動ということでなくて、間断的に出動願って、保護並びに取り締まりの助手をやることになりますので、主たる稼働月数は大体四カ月ないし五カ月であろうというふうに考
猟期がそういうことになりますから。これは要するにカモ猟としてお客を招いての使用の回数であります。よく新年のいろいろ公儀の前に、おいでになるお客に出すためのカモなんかを準備するために職員としてとるのがございますけれども、これはこの回数には入っておりません。 七、皇居内勤労奉仕者の一年間における男女別人員及びその団体名。一、昭和三十七年中の参加人員は、男では三千二百八十六人。
これは青少年が年寄りになるばかりでなく、猟期が終わっちゃう。ことしはめんどうくさいからやめておこうということになる。それがめんどくさいから、特に今は汽車が混み合っているから、そこにもつていって常磐線なんか、ときどき事故があるからね。そうして向こうに行ったわ、お役所は不親切だ、そして往復の旅費と、遠くから行ったら一泊しなければならない。そしてお酒を飲むということになれば、たいへんな費用になる。
○政府委員(吉村清英君) まあ猟に出かけるハンターの方々というのは、それぞれ猟期を楽しみにして、かねがね準備をしておられるわけでございます。まあ大体の方は、おそらく今年はこことここに行こうというような予定を立てられているのではないかと思うのでございます。そういう猟期間のことでございますので、大体の予定を立てられたところは、早目に免許を取っておかれる、こういうことになるのではないかと思います。
その正当な理由の認定が問題でありますが、猟期中であって、新島で猟をするのだ、こういうふうなほんとうの意図があれば、これは正当な理由があるわけであります。しかしその点について事実でないということなれば若干問題になります。それから島に行きましてから、猟に行くのでなしに携帯する、護身用とかその他の関係で持つという場合には、この条文にひっかかります。
猟期の問題が十月から四月まで半年でしょうか、中には特別にキジ、ヤマドリには制限を加えておるようですが、狩期の問題については、農林省はどうお考えになっておるのですか。
○政府委員(石谷憲男君) 御承知のように、この狩猟免許の有効期間中でありますれば、状況を勘案いたしまして猟期をその範囲内できめることになっております。これはそれぞれ省令に基きまして猟期がきまっておるわけでございます。
○奧原政府委員 結局漁業者の諸君の今後の準備の進捗及びその地帯におきます造船所の建造能力あるいは漁船の整備の関係、そんなふうなことによってその具体化の時期がきまってくるのでございますが、われわれといたしましては、一斉転換ということがあくまでも配慮いたしたいことでありまして、従って以上申し上げましたような要件をほぐしまして、できればこの次のオットセイの猟期の前までに具体化をして参りたい、かように考えております
○高橋(通)政府委員 これがことし発効になりすれば、おそらくことしの猟期から、この委員会を開いてそのような勧告が行われる。従いまして、われわれの主張といたしましては、われわれの資料その他を出しまして、もっと強化されるべきものであるという結論をもって主張することになろうと思います。
○奧原政府委員 明年の二月からオットセイの次の猟期が始まるのでありまして、その前に全国的に具体化して参りたい、かように考えております。
かりに百五十万頭といたします場合、これらのものはちょうど一月から六月までが猟期でありますが、サケが北洋へ遡上する時期とこれがかち合っておるわけです。そこで亘五十万頭のものがかりに一頭が一日に一匹ずつサケなりマスなりを食ったとするとどういう計算になるか。三月から六月まで、三ヵ月間、九十日それをやったとすると一億三十五百万尾になる。トン数にすると二十五万トンから六万トンになる。
ただいまお話がありましたように一月からオットセイ及びイルカの猟期に入るのでございまして、その以前におきましては融資等の措置によりまして、できる限り一斉転換が達成するように努力いたしたい、かように考えておるのでございます。
○足立委員 猟期以外に学府研究のために特に狩猟を許可なさることがあるわけです。との許可についてはよほど慎重にお願いしなければならぬと思います。 〔中馬委員長代理退席、鈴木(善)委員長代理着席〕 私ども猟友会関係から最近しきりに忌まわしいうわさが耳に入る。私はこの機会に林野庁に要求いたしますが、猟期以外特にあなたの方で狩猟許可を与えられたリストを参考資料として本委員会に御提出願いたい。
昨年十月よりの猟期を前にして、八月結成されたわれわれの空気銃対策協議会、これは各空気銃を取り締りたいという側の団体の集まりのようでありますが、この協議会の運動及び世論によって空気銃の販売はほとんどとまり、そのため製造の下請工場は、昨年中転業し、次いで中小製造業者も転業し、現在製造しているのは東京の二社で、しかも射的専用空気銃といわれる。
それから今のお話でございますが、特殊なきじ、やまどりは猟期内でもさらに制限しておりますが、かも類等につきましてそういう被虫問題の起るような心配のあるものは、猟期一ぱいにしております。なお猟期外につきましても、狩猟法の第十二条によりまして、有害な場合には、特別に農林大臣の許可を得て、駆除ができるようになつておりますので、それで対処して参りたいと思います。
○政府委員(中村辰五郎君) 一年にいたしておきませんと、一つの猟期というものが、法律的に許された期間というものがございますので、その期間が過ぎますと当然猟に従事している人たちも結局残火薬を処分しなければならんという義務を強制されるわけであります。
○政府委員(中村辰五郎君) 只今の猟期と猟期との間は九カ月程度になつておりますので、まあ一年ということにいたしたいと思います。
○政府委員(中村辰五郎君) 今の場合の販売の制限というこの規定がございませんので、只今の御質問のような翌年の猟期には保有しております火薬を差引いて売るというような法律的制限はございません。
○西郷吉之助君 狩猟者税ですが、私はこういうことを聞くのですが、例えば山野を荒すので猟期以外に各県何かで特別に猟を許す場合が多いのです。こういうような場合が定期的にあるものですから、そういうものを狙つてその際は狩猟者の免状も何もいらないで、ただで出して呉れるので、そういうものを業としておる者があつて、こういう機会に免状を取つたり税を納めたりしないと非常に弊害があるのですか、その点はどうですか。
第三に、現行狩猟法によりますと、猟期は、内地におきましては十月十五日から翌年四月十五日まで、北海直におきましては、九月十五日から翌年四月十五日まででありまして、特殊の狩猟鳥獣につきましては、さらに猟期を限定することができることとなつておりますが、第五條中「特殊ノ」という字句を削ることにより、農林大臣は広く狩猟鳥獣一般についても、猟期を限定し得ることといたしたのであります。
第三に、現行狩猟法によりますと、猟期は、内地におきましては、十月十五日から翌年四月十五日まで、北海道におきましては、九月で五日から翌年四月十五日まででありまして、特殊の狩猟鳥獣につきましては、更に、猟期を限定することができることとなつておりますが、第五條中「特殊ノ」という字句を削ることにより、農林大臣は広く狩猟鳥獣一般についても、猟期を限定し得ることといたしたのであります。
それから一般には一月から二月までの猟期に取れるものでございます。きじ、やまどりは二ヶ月しか取れない、そういうのは特殊という言葉を使います。 それから普通のかも、すずめ、からすというのは普通の狩猟鳥になつております。
(拍手) このつぐみ用のかすみ網も、全然やりつぱなしにしては、人と鳥との共存共栄を樂しむという、その宇宙生物の理論に相反するところがありとするならば、その猟期におきまして、あるいは区域におきまして、相当にわれわれは讓歩する覚悟はもつておりまするけれども、全然これを禁止するということは、まことに私は了解のできがたいところでございます。私はこの点につきまして、これも同僚議員とともに深刻に考えたい。