1967-05-10 第55回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
○佐々委員 ただいまの御答弁に対しましてさらにお尋ねしたいのでありますが、この掛け金率を決定する基礎になる被害率の問題については特別災害調整という農林省の内規があります。
○佐々委員 ただいまの御答弁に対しましてさらにお尋ねしたいのでありますが、この掛け金率を決定する基礎になる被害率の問題については特別災害調整という農林省の内規があります。
一般の場合は六分五厘でございますが、特別災害の場合には三分というふうに、災害につきましては、災害独自の立場から天災融資法という制度がございます。自創資金は自創資金といたしまして、これは農家の自作農維持の立場から出る金額でございますので、これは五分というふうな統一のほうがむしろ制度的には正当であるというふうな形になっております。
○山口(丈)委員 いま公共土木の災害復旧として高額補助でやると言われましたが、それは普通の災害並みのことですか、それとも、特別災害復旧として出されるわけですか、いかがですか。
引き続きまして、天災融資の指定の問題でありますが、この点は、特別災害地域として指定をされるような考え方があるのかどうか、この点をお聞かせを願っておきたいと思うのであります。
そういう意味で、私、時間を節約するために、まとめて御質問をいたしたいと思いますが、官房長と経済局長、それから農政局長もお見えでありますので、これに関連して御答弁をいただきたいと思いますが、共済制度の最高度の適用、これが第一点、それから補償金の早期概算払い、これが第二点、それから特別災害地域としての指定と、これに伴う大幅な融資、これは前の法律百二十五号によります特例措置、これは四月から六月までの麦、なたねに
特別災害等につきましては、さらに二年ぐらい延ばすこともございます。しかし、私のほうの金融といたしましては、やはり運転資金は運転資金らしく、そのときどきの情勢を見て融資をするということでございますので、大多数が二年以下というところのあれが多うございます。場合によっては三十カ月、三十六カ月、それから設備資金等では五十何カ月というのもございます。
○倉橋説明員 特別災害等の場合におきまして、区におろした場合に、都が応急的な措置ができるのか、その点はどいうふうに考えておるかという点の御質問でありますが、これにつきましては、災害対策基本法なりあるいは災害救助法もございますけれども、さらにそういった事態につきましては、所要の措置が都でやれるように政令等において考えておるわけであります。
しかしそのほかにも、たとえばいまのボタ山に伴う災害とか、ボタ山がくずれたというような問題、あるいは比較的まとまってつかみやすい金というものにつきましては、それはそういう包括算入とは別の考え、たとえば炭鉱について特別災害があったという場合、それは全然別のもので、そのものずばりで見ていく。
だから何らかのプラスアルファ、一例を申し上げれば、年末年始における長官通達のごとき、運用上の手心を加えていくとか、さらにそれでもいかぬということならば、特別災害が起きたときに、特別の法律や何かを緊急につくって、その事態の救済に備えてきておることでありまするから、何もそう法律をつくったり特別の措置をとることをためらう必要はないのでございます。
売掛金の問題でございますが、売掛金をかかえております中小企業者を前向きの方向で、その必要資金転換、あるいは移転転業、あるいは売金掛をもって中小企業者が将来事業を行なっていく上において必要な資金というふうに、前向きの資金を確保して差し上げるという措置といたしましては、昨年、石炭対策大綱を実施しました十二月以降におきまして、政府関係金融機関でございます中小企業金融公庫、それから国民金融公庫におきまして、特別災害並
その意味において、本法でいうところの非常特別災害に限定するということを、審議の過程におきましても十分に明らかにされることが望ましいのではないだろうかということを感じた次第でございます。
あるいは特別災害に関する法律として作られたんですか。そういう点に対する心がまえをお聞きしておきたいと思うのです。
○安井国務大臣 結論的に申し上げますと、今の宣言法であり、一般法であり、あるいは特別災害に対する法律であるのかという御質問に対しましては、私は全体を含んでおると思うのであります。今までの仕事の実績に対する反省が足りないじゃないか、これは私ごもっともかと思います。災害そのものが日本における特殊の状況であって、これが完全に天災であるという場合も私は相当多かろうと思います。
その行使する仕事の内容は、これも御承知と存じますが、大体警察の制度の問題、予算の問題、あるいは機能の問題、それから特別災害が起きたような国家的な問題のときに直接動くわけであります。その他の個々の問題につきましては、いわゆる地方の都道府県の公安委員会が決定いたしまして、その管理下にその土地の長、警視総監あるいは警察本部長が責任を持って運営するわけであります。
今御意見の通り、これは伊勢湾台風の特別災害のための立法がなされまして、その立法で中小企業の補助金を特別に災害を受けたものについてやれる法律ができたわけであります。
この金利は、御承知のように、一般の場合に六分五厘でございまして、開拓者が五分五厘、それから特別災害区域におきましては三分五厘、こういう金利が適用されますので、これは現行制度そのままにいきましても相当低利のものが融資せられることになっておる、こういうことでございます。
とにかく、普通の災害と特別災害との違いは、国政全体で認めて、すべて特例法を出している。ですから、普通の災害とのバランスがどうだということで出さなかった怠慢は、政治的に免れることはできない。それからもう一つは、国保と健保、あるいは日雇労働者健保の対象者とバランスをはずすということは、国政全体のバランスをとるという立場から見れば、これは大きくはずれている。政治全体の情勢からはずれている。
なおもう一つ、今度の特別災害によって特別に被害を受けた地域は、相当教育学科関係の学士が多うございますので、これは平常の場合におきましても相当の数の学生が育英資金を受けておりますので、その点は今回の特別のワクと合わせまして実際に被害を受けた学生のかなりの数の方が育英資金を受けるようになっております。
従いまして、今回の特別災害見舞金はこの付加給付の措置といたしまして実施いたした、かように考えております。ただ、市町村共済組合におきましては、この付加給付の規定がございませんので、従いまして、同様の措置を行ないますには、法的根拠が必要でございますので、二十八年災害に準じました特例措置の法案を御審議願う予定になっております。
特別災害に対しては特別立法をやろうというのですから、いかなる法律の建前があっても、特別の期間特別にその地点に対して処理するというのが特別立法の普通の形であります。生活保護法の建前があってもできるはずです。そういうことを推進していただくことが必要だろうと思う。 それから生活保護法の問題で、ケース・バイ・ケースと言われた。
都会地の特別災害のことも考えてもらわなければならないし、海岸の高潮による異常な災害も二十八年のときにはなかったのです。そういうものを大きく取り入れて、政府自体で推進してもらわなければ困る。