2012-03-14 第180回国会 参議院 予算委員会 第8号
地震については災害対策基本法に基づき、また原発事故については原子力災害特別措置法に基づき、それぞれ対処体制が整備されており、東日本大震災には、総理を本部長とする緊急災害対策本部及び原子力災害対策本部において対処してきたところでございます。
地震については災害対策基本法に基づき、また原発事故については原子力災害特別措置法に基づき、それぞれ対処体制が整備されており、東日本大震災には、総理を本部長とする緊急災害対策本部及び原子力災害対策本部において対処してきたところでございます。
そこで、私は、今回の関係で、やはり原子力災害特別措置法、これは原子力安全神話の時代に作られた法律であります。事故の発生後に暫定規制値など様々唐突なものが出され、大混乱したわけですね。やはり私は具体的な法的対応が未整備であると。例えば、原子力損害賠償法において、予防的避難費用ということについては現実的避難費用以上に不明確な条文になっていますよ。その両方の法律をしっかり整備すべきである。
例えば、原子力災害特別措置法に基づいて設置された原子力災害対策本部の本部長として、同法二十条に基づき事故収束、避難等のための措置を講じ、国民の安全と安心を守るために取り組んでまいりました。 御指摘の同法二十三条について、御指摘では、二十三条違反など、法律の明文規定に反したとありますけれども、ちょっとこの指摘はどういうことを意味しているのか、必ずしも十分に理解できません。
あえて言うとすれば、国が関与して、原災法、原子力災害特別措置法に基づいて、私、本部長の命令でいろいろと避難してくれ、あるいは出荷制限をしてくれということを言ったときに、それは確かに関与だと思います。それから、明らかに任意ではないわけですから、ある種の強制的な意味で、もちろん安全のための強制ですが、お願いをしたわけです。
原子力災害特別措置法の本部長という立場もあります。しかし、原災法に関して言えば、ある範囲の中での判断をすることにはなっておりますが、それを超えて判断することになっておりません。また、原災法の場合は、原子力安全委員会に助言を求めることになっております。
これに関して質問いたしますが、この数々のマニュアル違反、その中でも原子力災害特別措置法に直接違反している事項があります。
その中で、もう二、三申し上げますと、特にこの事故発災の早い段階でありました、この原子力災害特別措置法に基づく本部は、言うまでもありませんが、官邸の中に設けて、危機管理センターで震災の方の本部と基本的には同じところで当初対応いたしておりました。
私なりに整理をしてみますと、原子力災害特別措置法というのは、言うまでもなく原子力災害、それも非常に重大な災害が起きたときに発動するものでありまして、通常の原子炉等の管理については原子炉等規制法が基本になっていると理解しております。そして、この原子炉等規制法においては、施設の設置管理者である電力会社が安全確保なども含めてやることになっております。
そういう意味で、私としても、原子力災害特別措置法に基づく本部長として、こういう重大事故、重大事故そのものが発生したことも広い意味では内閣としても責任がありますし、この事故の収束がまだできていない中で、そういった責任を感じて、含めて私自身の報酬を、総理大臣としての報酬を全額返納することといたしました。
○菅内閣総理大臣 それは、先ほども申し上げましたように、まさにこの全体の責任、それは、原子力災害特別措置法によって、この十五条状態が発生し、原子力緊急事態が宣言され、この本部がつくられ、私にその権限が与えられたということを含めて、政府の責任が全体に、総括的にあるということを先ほども申し上げました。
原子力安全委員会がそういう判断をされて政府にそのことを言われたら、総理大臣権限を直ちに行使して、原子力災害特別措置法による指示、命令や、あるいは、経産大臣に権限が移されておりますが、もともとは総理権限なんですから、原子炉規制法に基づいて直ちにベント、注水を行って、どんなことがあっても核燃料棒を液面の上から出るようなことはさせない、このことが必要だったと思うんです。
そのような喪失の中で、政府は、第十五条事案、この原子力の災害特別措置法十五条事案というものが発生したということを報告をしているわけであります、東電から報告があって、それを認めているわけであります。地震発生後二時間した十六時三十六分には、原子炉隔離時冷却系も入れて全ての冷却系がストップをしたということが言われています。その報告があっているわけであります。
十七ページでございますが、政府のおやりになっておられることは原子力災害特別措置法等に沿って行われているということは理解しておりますけれど、もう少し何かやはり、皆同じだと思うんですけど、住民の配慮というのがもうちょっとあればというふうな感じがいたします。例えば、避難しなさいよということではなくて、もう少し避難住民の暮らしの維持というのを何とかならないかなということでございます。
○内閣総理大臣(菅直人君) 現在、原子力災害特別措置法の下の本部がつくられ、私が法律に基づいて本部長となっていて、いろいろなことの最終的な決定は、私に任されているものや、しかし同時に専門機関でもあります原子力安全委員会の助言を得て判断するものなどいろいろあるわけであります。
○内閣総理大臣(菅直人君) 同じような答弁で恐縮でありますけれども、確かに、原子力災害特別措置法に基づいて私が本部長であり最終責任者であることはもちろんでありますけれども、特にこういう専門的な範囲については、そういう専門的な知見を有している原子力安全委員会を中心に一つの助言をいただいて対応しているわけであります。
○政府参考人(近藤駿介君) 原子力委員会は、御承知のように、設置法上、我が国の原子力の研究、開発、利用に係る施策を企画、審議、決定するということが使命でございまして、今般の事象に関して申し上げますと、御承知のとおり、原子力災害特別措置法等における災害対策本部の構成要員としては原子力委員会は指名されておらないわけでございまして、したがって、そういう意味の設置法上あるいは国会でお決めになった法律上、私どもはここにおいてはそういう
原子力災害特別措置法十条、第十五条の通報を受けた政府は、直ちに原子力災害対策本部を立ち上げ、原子力発電所周辺に避難地域や屋内退避地域を設定し、周辺住民の皆様に避難や屋内退避をお願いいたしました。また、実際に放射性物質が周辺各地で検出されたことを踏まえて、そのレベルに応じて、さらに広範な地域で放射線安全の観点からの取り組み、御協力をお願いしていると承知しております。
緊急時に原子力委員会はいかなる役割を果たすかということについて、各委員から御指摘、御批判をいただいているわけですから、緊急時ということについて、日本のシステム全体として、まさにシステムがなかったということが今回よくわかったわけで、そういう日本における原子力緊急時のシステム全体を先ほど原子力災害特別措置法でカバーしていないことが多々見えたところについて、これまた緊急に見直す必要があるということもぜひ提言
○内閣総理大臣(菅直人君) 原子力災害特別措置法という法律があることはよく御存じだと思います。普通の場合、例えば何らかの製造会社がその工場で事故が起きたからといって、まあ消防とかはもちろん行きますけれども、政府が直接そのことについて指示を出したりすることは普通の場合はありません。
このため、原子力災害特別措置法に基づく警戒区域の設定や屋内退避指示を理由とした休業につきましては、雇用調整助成金の対象とはなりません。 一方、事業所が現在の屋内退避指示を受けて休業し、労働者が賃金や休業手当を受けることができない場合は、雇用保険の特例措置が適用されまして、離職をしていなくても失業手当が受けられるようにしてございますので、こちらの方で対応していただいているところです。
それで、原子力災害特別措置法に基づく屋内避難指示を理由とした休業は、その労働者が賃金や休業手当を受けることができなければ雇用保険の特例措置でやるということが今まで御説明してきたとおりです。
このため、原子力災害特別措置法に基づく屋内避難指示を理由とした休業につきましては、残念ながらこの雇用調整助成金の対象とはなりません。 でも一方、どこかで救わなければいけないということで、事業所が屋内退避指示を受けて休業し労働者が賃金や休業手当を受けることができない場合には、雇用保険の特例措置を適用しております。
ただ、先ほど来申し上げておりますように、この原子力災害特別措置法ができたベースになったあの臨界事故の問題とかチェルノブイリとか、そういった問題については私なりに知見を持っている、このように考えております。
原子力災害については、この原子力災害特別措置法という法律は、平成十一年にできて、ある意味で今回初めてのいわゆる原子力緊急事態宣言を行い、災害本部を立ち上げたわけであります。