2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○山花委員 火災の場合は、これは物理的に毀損してしまっていて不可抗力ということなのかもしれません。今、捜査関係で押収されていてというケースがあるというようなお話でした。 今回のこの収支報告書なんですけれども、これはここに存在しております委員の皆さんなら事務所を通じて出されていると思いますけれども、必ず宣誓書というものを添付いたします。
○山花委員 火災の場合は、これは物理的に毀損してしまっていて不可抗力ということなのかもしれません。今、捜査関係で押収されていてというケースがあるというようなお話でした。 今回のこの収支報告書なんですけれども、これはここに存在しております委員の皆さんなら事務所を通じて出されていると思いますけれども、必ず宣誓書というものを添付いたします。
過去にも、領収書等や会計帳簿などが火災などにより滅失した場合や捜査機関に押収されている場合など、政治団体側で収支報告書を正確に記載することが不可能な場合に、記載できない項目については不明と記載をし、確認できた範囲内で収支報告書を記載して提出された事例があるというふうに承知しております。
御指摘のリチウムイオン電池、これにつきましては、電池そのもの、それからそれが内蔵されている製品、これらが適切に分別されずに廃棄された際に、ごみ収集車、あるいは先生御指摘のリサイクル施設含めて、ごみ処理施設での工程の中で衝撃が加わって出火する場合があり、火災事故の原因の一つとなっております。
環境省の調査によりますと、全国のごみ収集車の火災は、二〇一八年度は五百十七件発生し、前年度に比べて一〇・五%の増加ということです。また、日本容器包装リサイクル協会によりますと、二〇一九年度の再処理施設で起きた発煙、発火のトラブルは三百件に上るということです。
事故は起きるわ、車両火災は起きるわ、脱線事故は起きるわ、挙げ句の果てに、社長二人が、元社長も含めて自殺をしてしまうという、これは経営体としては異常ですよね。 そんなところに、まあ法律で認めたところはやるけれども、それ以上のことはなかなかできないというのが、役所の立場としてはそんな状態だったのではないだろうかなというふうに思います。それを変えられたのは、私は大臣だと思います。
規制基準については、安全研究等により得られた最新の科学的、技術的知見、新規制基準に係る適合性審査の実績等を踏まえて、高エネルギーアーク損傷対策、降下火砕物対策、火災防護対策等に係る改正を行い、継続的に改善を図っております。 第二に、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組の監視等について申し上げます。
火災予防関係手続の電子化など消防分野のデジタルトランスフォーメーションの推進、救急隊員等の感染防止対策、住民が急な病気などの際に救急車を呼ぶべきか相談できるシャープ七一一九の全国展開などに取り組みます。
決議では、「世界各地を記録的な熱波が襲い、大規模な森林火災を引き起こすとともに、ハリケーンや洪水が未曽有の被害をもたらしている。我が国でも、災害級の猛暑や熱中症による搬送者・死亡者数の増加のほか、数十年に一度といわれる台風・豪雨が毎年のように発生し深刻な被害をもたらしている。」と指摘しています。
青梅の火災は翌日に鎮火しましたが、足利の火災は、発生から八日後の三月一日に鎮圧したものの、今日までまだ鎮火には至っておりません。幸いにもいずれも人的被害はなく、現在も対応をされている地元消防機関を始め、応援に当たられた多くの消防機関の方々、さらには災害派遣で消火に当たられた自衛隊の皆様に心より敬意を表します。
また、課題等もあるわけでございますが、今回の栃木県足利市の林野火災も踏まえて、より効果的な林野火災の対応を行うにはどうしたらよいのかという観点から検証、検討することは重要であると考えております。
、例えばその空防団、空防監視哨ですか、そういうものの中において勤めておられる、何でしたっけ、失礼いたしました、空防監視哨の中で勤務されておりました警防団、警防団員ですか、この方々に関してはやはり従事命令等々掛かっておったということでありまして、戦傷病者戦没者遺族等の援護法、この対象となっておるんですけれども、そこの従事命令というのが掛かっていたというふうな形ではなくて、国民一般としてそういうような火災等々
過去三件公表させていただいておりますが、一月二十七日に、ダンパーの未設置ということで、これは六、七号機のコントロール建屋に分散配置される火災から守るダンパー設置工事が完了していなかったという件でございます。おって、二月十五日、火災感知器が、これは七号機の原子炉建屋の重大事故等対処設備用の電路が設置される通路に火災感知器が設置されていないことを確認いたしました。
そもそも、グループホームの夜勤体制は、二ユニット一人夜勤だったんですが、火災事故を契機に見直されて、二〇一二年度から一ユニット一人以上という基準にされています。現在、認知症グループホームには、消防法によりスプリンクラー設置の義務がされていますが、その設置目的と設置状況はどうなっているのか。
まず初めに、栃木県足利市における大規模火災により被災、避難された皆様に、心からお見舞いを申し上げます。政府による迅速な支援、救助を求めておきます。 総務省の役割は、住民の命を守る上で本当に大きいものだと言わなくてはなりません。その中で、今回明らかになった総務省接待問題について、武田良太総務大臣に伺います。
委員から御指摘ございましたとおり、平成二十五年二月の長崎市において発生した認知症高齢者グループホーム火災を受けまして、認知症高齢者グループホームなど、自力避難が困難な方が主に入居される施設につきましては、原則として、全ての防火対象物に対し、スプリンクラー設備の設置が義務づけられたところでございます。これは、火災時の避難等が可能となるよう延焼拡大を抑制することを目的とした改正でございます。
そして、本年一月に七号機の安全対策工事が完了した旨を公表したわけでございますが、その後に、火災から守るための設備の一部に工事の未完了が確認された事案が発生したと承知してございます。 その対応状況でございますけれども、まず、不正入域事案につきましては、東京電力は、原子力規制庁の指示に従いまして、三月十日までに改善計画及びその実施結果について報告を行う予定と承知してございます。
ちょっと順番が前後しますが、一つ、森林火災が今起きていて、大変心配です。栃木県の足利市の森林火災、四日間たったんですかね、まだ消えていないということで、三十世帯に避難勧告も出ているということでございます。
○西村国務大臣 警察につきましては、通常、例えば人がにぎわう年末年始に犯罪防止とか、それから、消防と一緒に火災の防止とか、こういったために行う、いわゆる年末特別警戒といったような取組を行っているところでありますが、その一環として、営業時間の短縮や外出自粛が要請されているという旨の呼びかけ、あるいは、それぞれの県庁の職員と一緒に、職員が飲食店へ出向いて個別の要請を行う際に、様々なトラブル、客と店とのトラブル
御質問の国税通則法第四十六条第一項でございますが、これは、震災、風水害、落雷、火災等の災害により納税者がその財産に相当な損失を受けた場合に、その災害のやんだ日から二月以内にされた納税者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、一定の国税の納税を猶予することができることを規定したものでございます。
規制基準については、安全研究等により得られた最新の科学的、技術的知見、新規制基準に係る適合性審査の実績等を踏まえて、高エネルギーアーク損傷対策、降下火砕物対策、火災防護対策等に係る改正を行い、継続的に改善を図っております。 第二に、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組の監視等について申し上げます。
当時、学徒たちを動員して、ちょうど火災で焼失した首里城、首里城の地下には、第三十二軍司令部ごうが動員によって造られました。那覇市の首里城の地下には三十二軍司令部ごうがあります。 その司令部ごうが陥落をすれば沖縄戦は終わると誰もが思っておりました。嘉数高台、前田高地、天久、そして首里に近づいてくる。
火災が起こるかもしれません。信号機も機能していないかもしれません。そんなときに、赤坂と永田町は目と鼻の先だけれども、二十分では到達しないんですよ。しかも、自然災害だけではありません。北朝鮮がミサイルを日本海に向けて発射した、あれよあれよと日本の本土に近づいてくる。十分で着弾しますよ。一分、二分がとても大きいんです、危機管理上。 私は改めてお尋ねします。なぜ公邸に住まないんですか。
これを受け、東京電力では、IDカードの不正利用について、本人を始め社長を含む関係者を厳正に処分するとともに、原子力規制委員会の監視の下で根本原因の分析を行い、再発防止策を講じていくこと、また、工事未完了問題について、ほかに未完了項目がないかどうかの総点検を行っておりまして、その中で火災報知器の取付けの未了も確認をされており、今後、徹底した総点検の実施と原因究明、再発防止の検討を行っていくと聞いております
内訳を見ますと、上昇した主な項目は、外食などの食料や、火災・地震保険料などの設備修繕・維持で、総合指数への影響はそれぞれ、〇・四ポイント、〇・一ポイントの押し上げとなっております。下落した主な項目は、ガソリンや電気代などのエネルギー、幼稚園保育料などの授業料等、宿泊料などの教養娯楽サービスで、総合指数への影響はそれぞれ、〇・三ポイント、〇・三ポイント、〇・二ポイントの押し下げとなっております。
消防法二十九条というのは、火災が発生したときにどういうことができて、どういう場合に補償が必要かというやつです。二十九条一項では、火災が発生した建物そのもの、これは壊すことができるし補償は要らないんです。二項、近くで延焼の危険がある建物、これも壊すことができて補償は要らないんです。三項、これなんですね。
火災予防関係手続の電子化など消防分野のデジタルトランスフォーメーションの推進、救急隊員等の感染防止対策、住民が急な病気などの際に救急車を呼ぶべきか相談できるシャープ七一一九の全国展開などに取り組みます。