1983-05-18 第98回国会 衆議院 商工委員会 第15号
日本がそれを提唱することになるかどうかは総理とまだ打ち合わせておりませんが、提唱して賛成者がなかったというようなことになると無残なことになりますので、そこらのところはよく瀬踏みをして、やるならやる、提唱するなら提唱する。その提唱する価値はある。ただし、われわれにとっては大変なリスクと重荷を伴うものであることだけは間違いはない、そう思います。
日本がそれを提唱することになるかどうかは総理とまだ打ち合わせておりませんが、提唱して賛成者がなかったというようなことになると無残なことになりますので、そこらのところはよく瀬踏みをして、やるならやる、提唱するなら提唱する。その提唱する価値はある。ただし、われわれにとっては大変なリスクと重荷を伴うものであることだけは間違いはない、そう思います。
そういうことを言い続けていますので、一月に中曽根総理が訪米した折に、やはりこれは専門家が冷静に検討をしていこうということで、その後二、三回、公式非公式に私の方から経済局長を差し向けて、一応瀬踏みですか、そういう打診的な非公式の話、公式の話をしてまいりましたけれども、アメリカ側は非常に強い姿勢でこれに取り組んでおります。
○国務大臣(金子岩三君) 米国との交渉の経過をかいつまんで申し上げますと、御承知のとおり一月の首相の訪米の折に、この問題については冷静に専門家で今後検討を続けていくということでお別れしておったので、その後相当日にちも経過しますし、佐野局長を四月の七日から一応、そうですね、交渉の瀬踏みということで向こうの腹を探るために差し向けたのでございますが、昨日帰ってきましていろいろ報告を受けました。
そのときにあなたが、どなたかに頼まれて、目白へ行って、自分を総理大臣にしてほしいという意味のことを、どうかということの瀬踏みというか、あるいは依頼というか、それをされたことがございますね。
たとえばいまお尋ねの点で、私は今般自由民主党から選挙の名簿登載予定者として認定を受けた松浦でございます、どうぞよろしくお願いします、これは本当の政治活動、顔見せあるいは瀬踏み行為、こういったことになるだろうと思います。
もう一つは、いわゆる瀬踏み行為といいますか準備活動にすごくお金がかかるということが提案理由になっておるわけでございます。
○安藤委員 その関係で三つに話を分けて斎藤先生にお伺いしたいと思うのですが、選挙期間中あるいは準備期間中、瀬踏み行為というふうに言われておりますね。まず選挙期間中は除きまして、いろいろお金がかかるというのは、とにかく準備活動あるいは瀬踏み行為にお金がかかるという話で、選挙期間中は法定選挙費用がありますから。
○大林政府委員 準備行為とか瀬踏み行為と総称しておりますのは、大正十四年以来事前運動を禁止する、こういう非常にむずかしい立法技術を使ってまいりましたので、要するに政治活動と選挙運動を区別する必要がある。そこで、選挙運動と政治活動を区別する一つの基準としまして、投票依頼行為には及ばないけれども、要するに、選挙が近くなりましていろいろ準備をされますものもありましょう。
そして、それがいわゆる公選法上の事前運動でもないというようなことになってくると、その準備活動なり瀬踏み行為なり日常の政治的な活動ですね、これに金がかかるからといって、それを公職選衆法のせいにして、そして公職選挙法を変えようというのはちょっと趣旨が違うんじゃないかと思うのです。
○安藤委員 これまでの議論を伺っておりますと、結局、金がかかるというのは準備行為あるいは瀬踏み行為、これに金がかかるんだというお話のようですね。
二年前、私も塩崎先生のお勧めで決意をいたしまして、約八カ月間、選挙違反にわたらない範囲の政治活動、瀬踏み行為、これをいたしました。私の場合、一つの例を申し上げますと、後援会づくりをいたしますために、約二百万を超しまするパンフレットを印刷をして送付をいたしました。
○金丸参議院議員 これは参議院といわず衆議院といわず地方の選挙におきましても、立候補までのいわば瀬踏み行為、準備行為としていろいろな経費がかかっている、私はこれが実情であると思います。私が申しておりますのも、いわゆる選挙運動費用とか事前運動の費用ではなくて、準備のための行為にすら巨額の経費がかかっている、こういうことを申し上げておるわけでございます。
○金丸参議院議員 これは従来わが国の事前運動と選挙運動との区別について一つの考え方が固まってきておりますように、いわゆる立候補の準備行為あるいは瀬踏み行為と申されておる行動でございます。それに必要な経費でございますから、決して事前運動の経費、こういうわけではございません。
しかし、瀬踏み行為というものは認められておるわけですから、この瀬踏み行為において多くの方々が相当やはり一年ないし二年間走り回っておるということも事実じゃないでしょうか。
○委員以外の議員(金丸三郎君) 今日この参議院の全国区の改正の問題が論じられております原因の一つは、ただいま御指摘がございましたように、大きな選挙区であり、また瀬踏み行為なり一年、二年の事前のいろいろな準備に余りにも金がかかり過ぎるという点からであると思います。
しかし、もう七年も八年もやってまだ本格実施への移行ができないというのは、そのことよりもむしろノリのいろいろな不安定な状況でちょっと瀬踏みしておるのじゃないかと私は思います。いずれにせよ、本格実施に踏み込んでいかなければいけないわけですが、いつごろ踏み込んでいくおつもりですか。
非常に事は重大だと思いますから、十分教科書会社のそういう根拠をひとつただして、向こうは瀬踏みじゃないと私は思っています。あなたもそう思っているに違いないから。非常に国民の関心のある問題ですから、ひとつ言葉だけではなくて慎重に対処をする。私どももこの委員会で十分ひとつ今後の文部省のとっていく態度については問いただしてまいりたいと、こう思います。
○政府委員(三角哲生君) 瀬踏みという言葉が不適切であるとすれば訂正いたしますが、会社側はいまの日程としては、編集の作業に、これから取りかかると、こういう段階でございまして、そしてその編集をやった上でいろいろ内容とかなんとかが出てくる、こういうことでございます。
ただ、この教科書会社が申し入れたのは、あなたは瀬踏みというふうにとられておるが、瀬踏みじゃないですよ、これは。やっぱりそれだけの内容を持って私は文部省に話に来た、こう思うんですよ、ね、そうでしょう。だから、通常であれば、これは部分改訂、改訂検定で終わるものである。しかし、今回は新規検定になるかもしれない。こういうものをただ単に瀬踏みとしか受け取らない、そこに私はなれ合いがあると言うんですよ。
○中野鉄造君 いまのお話にもありましたように、この青竹の不正輸入に対して、これはもともと中国産でありながらフィリピン産と偽って入ってきたと、こういうように私ども新聞でも見ておりますけれども、しかし、このフィリピンの分は、その後に起こってくるスペインからの青竹不正輸入のいわば瀬踏み的なものではなかったかと。
申しますか、自発性と申しますか、そういうものを基本にいたしまして、そうしてやはり改良の可能性というものを重んじていくシステムでございますので、教科書会社が四分の一以内での改訂検定で対処するか、あるいは四分の一をどの程度超えるかは、それは具体的に編集してみなければわからないわけでございますけれども、それを上回る可能性はなしとしないので、その場合に文部省として受けとめてくれるかどうかというような事前の瀬踏み
結局、相談というかお伺いするというか、瀬踏みというか、そういうので行くのですよ。そうすると、いや、あなたのところは条件が悪いから免許にならぬよと言って、もう少し待っていた方がいいよ、こう親切に言ってくれるのだけれども、どうも書類もくれない。そこで相談というか、申請したくてお伺いに来るというか、そういう人たちを含めるとどうなるのか。
それから、これは長い期間行われるわけでございまして、いろいろな瀬踏みの段階でございますとか打診の段階がございまして、必ずしも数カ国のところから出てきたからこれでもう選挙はできないのだというようなことでは国連の選挙はございませんで、その間にいろいろな樽俎折衝と申しますか、そういう国同士のいろいろな働きかけがあるわけでございます。
第一回会談は瀬踏みのようなものですよね。やることに最も積極的な意味合いがあって、しかも全体としてプラス効果があった。第二回は、ずばり申し上げればアラファト氏の来日問題です。焦点をいろいろ考えてみると、一つしかないです。そうすると、村田さんせっかく本省の会議へ行かれたのだから、日本政府は本当のところはどうなんですかと、必ず詰めてきます。これがいわゆるプロとプロのアプローチの普通の形ですよね。
あるいは数カ年にわたる継続事業でやっていくと、何年かたてば規定の要件を満たす——しかし、だれしもやっぱりこの何と言いますか瀬踏みしながらやるわけですからね。
守住さんも言われたけれども、ぼくは十月の六日に、これは名前言いませんが、某郵政局の郵務部長演達の中で、今度の年末の問題については、全逓の場合反合闘争は年末闘争の瀬踏みというか、一つのステップであったとも言われる、これは十月に、大臣が大変御苦労願ったんですが、そういう前提に立って春闘の経過から本部も闘わざるを得ない立場に立たされている云々という、これはいま守住さんの言われていること。
現に元大阪国税局の間税部次長をお勤めの某氏が、退職されたその月の給与所得を数社から受けておられるということが通報されまして、それを聞いた事情を知らない者は、これはやめたとたんに雇用契約を締結するということは、必ず事前に瀬踏みがあったに違いないというふうにとっておりますから、これは当然わかっておる自明のことだというような扱いではなくて、ひとつ明確にしていただきたいと思います。