1951-11-15 第12回国会 参議院 決算委員会 第7号
○森八三一君 総括的な問題でお伺いしたいと思うのですが、二十四年度の検査院の決算報告により薮すると、徴收不足のものが一億八千万円是正され、源泉徴收の関係におきましても一億一千余万円が是正をされておるというような、非常に厖大な数字の報告があるのであります。
○森八三一君 総括的な問題でお伺いしたいと思うのですが、二十四年度の検査院の決算報告により薮すると、徴收不足のものが一億八千万円是正され、源泉徴收の関係におきましても一億一千余万円が是正をされておるというような、非常に厖大な数字の報告があるのであります。
しかして、この予算案の規模を決定したものは、申すまでもなく租税收入、特に法人税と源泉徴收の所得税の自然増でありまして、政府は所得税五百二十五億円、法人税八百五十五億円等、計一千五百六十八億円の自然増を見積つております。
請願(川本末治君紹介)(第五六〇 号) 同(佐藤親弘君紹介)(第五六一号) 同(青柳一郎君紹介)(第五六二号) 同(遠藤三郎君紹介)(第五八八号) 熊本国税局存続の請願(川野芳滿君紹介)(第 五六三号) 漆器に対する物品税撤廃の請願(飯塚定輔君紹 介)(第五六四号) 旧軍港市転換法による転換地域の再接收反対に 関する請願(宮原幸三郎君外四名紹介)(第五 六五号) 原稿料等の源泉徴收率引下
ただここに源泉徴收を受けておる給與所得者、あるいは勤労学生に対しての基礎控除、及び扶養控除の増額等につきましては、いま一段当局のごしんしやくをお願いいたしたいのであります。
また所得税を中心としての源泉徴收は五百七十九億円の増加となつております。これに専売公社の益金四十五億円、公団整理の收入八十億円が官業收入の主要の項目となつておるのであります。 これに対しまして、歳出においては、財政投資のほかに、講和後の重要項目が取入れられております。すなわち四百億円をもつて外為特別会計及び食管特別会計の繰入れに計上してあります。
しかして、給與所得者に対する源泉徴収については、本年十一月一日以降支給される給與から、改正後の控除税率によることとし、八月から十月までの間の源泉徴收税額の過納額は、本年の年末調整において調整することとしております。
即ち本年九月末までに法人税收入はすでに当初の見込額を超過し、又源泉徴收所得税におきましても相当の收入実績を挙げており、租税の自然増收見込額は、法人税の八百五十五億円を初めとし、総額千五百六十八億円に達しております。このほか專売益金その他の増加を加えますと、歳入は千七百六十七億円の増加となります。
又当市の財政困難をしている原因の一つとして、平衡交付金の算出の方法が実情と甚しく合わないことを訴えておりましたが、これは今年度の平衡交付金が三千八百余万円となつておりまするが、この数字の算出資料でありまするところの市民税中の源泉徴收分所得割額及び法人税割額の基準財政收入額に見なされるところの額と実際の調定見込による基準財政收入額との間に九百余万円の差があつて、その結果配付される平衡交付金の額が減少しているということであります
然るに会社側もこの顧問料に対し所得税の源泉徴收をせず、大橋も所得の申告をしていない。 (3) 高橋正吉は、大橋代議士の秘書であると称してその旨の名刺を使用しており、大橋もこれを黙認していたものと考えられる。そうして高橋は昭和二十四年一月の総選挙に際し大橋に対し金二十万円を渡しているが、それは大橋の選挙費用に当てたものと推認される。
従いまして受益証券に対して配当がありましたときには、当然先ほど御説明がありましたように、百分の二十の率で源泉徴收いたしますと共に、最後に全所得を総合しますときその総税額から配当所得の十五パーセントを控除すると共に百分の二十の率で源泉徴收した税額を控除することになるのであります。
特に源泉徴収の所得税は、同じ減税の法律を実施しながら、なおかつ一方源泉徴收はうんと成績を上げておるし、申告所得税はうんと歳入火陷を生じておるということになれば、この申告所得税の歳入欠陷はどういう原因か、責任はどこにあるかということになれば、やはり主税局税制課の見積りが誤つておつたということになるか、あるいは国税庁の所得の捕捉が十た行われなかつたということか、このどつちかをはつきりしておかなければならぬ
それから源泉徴收の所得税に未払込みの分が非常にたくさん計上されているのでありまするが、これは労働者から勤労所得税として一応会社が徴収し、あるいは一般の利用者から交通会社が交通税として徴収したものを政府に納付しない、あるいは納付する時期をきわめて遅らせて、その間にこれらの金を融通するというふうな不正をやつておるのであります。
その二点は、給與所得について源泉徴收の方法を採用することができるものとした点であります。一般の給與所得者にとりましては、市町村民税をまとめて納付することは非常な苦痛を伴うことでありますので、市町村が給與の支拂者に徴收を委託できる道を開いて、所得税に準じた取扱いができるように改正いたしたのであります。
また彼らがその雇用する勤労者より源泉徴收いたしましたところの税金を一箇年間自由に融通できるという露骨な資本家の擁護政策をとつており、他方一般人民に対しては、もしある人が税金を拂えないときは、彼のすべての親戚、すべての友人から、かつて彼が贈與したところのものを取上げるという、まつたくひどいものであります。まさにこの修正案は、肉親の情も無視するところの非人間的な修正であります。
第一に、市町村民税の源泉徴收に対しましては、給與所得に重くなるということを考えなければならないのであります。他の一般納税者との均衡上から見まして、今後これに対しまして適当な是正をすべきものと考えるのであります。
源泉徴收に関しましては、趣旨としてはまことにけつこうだと思うのであります。しかしながら源泉徴收を受けます者は、大部分いわゆる勤労者の立場にありますものでありまして、これを他の納税者と比較した場合におきましては、もつとこれを尊重すべきもの、これに対して優遇の措置を講ずることが適正ではないかということを申し上げたいのであります。
次に源泉徴收の問題でありまするが、なるほどただいまの龍野委員のお話の中にもありましたように、一部におきましては、源泉徴收は月々納めることになつて参りまするので、納めいいという点から考えますならば、一応そういうことはうなずけるのであります。しかし税の建前から申し上げますると、納税というものは、国民が納得いたしまして、みずからの所得の中からこれを支払うということでなければならない。
先ず本案の内容について申上げますと、政府は昨年中央地方を通ずる税制の根本的改正を行い、国民負担の軽減合理化を図つたのでありますが、今日の国民の生活の実情から考慮いたしますと、国民の負担はなお相当重いものがありますので、本年重ねて減税を断行し、国民生活の安定、資本の蓄積に資することとなり、先に酒税、砂糖消費税及び揮発油税等の引下げ、物品税の改正を実施すると共に、給與所得に対する源泉徴收税額の暫定的軽減措置
御承知の通り、市町村民税につきまして、源泉徴收をしてもらいたいという希望が、昨年の税法改正の際からあつたのでありまするが、これにつきまして、いろいろ研究いたしました結果、最も簡単な方法におきまして、源泉徴收制度を採用いたしたいと考えた次第であります。
国税の源泉徴收でありまするが、前年に給與所得を受けておつたか、どうかということでなくて、給與所得を受けておる者が源泉徴收を全部されるわけです。併しながら、前年度の市町村民税のほうは、前年において給與所得を受けた者で、なお且つ当該年度において給與所得を受けている者に限つて源泉徴収をするというふうに狭くしたわけであります。
しかも職員の給料の源泉徴收というようなものも、すべて高崎税務署に納める。たといこつちに住んでおつても、さようなことに相なるわけでありまして、財政的に税收関係からいたしましても、さような関係によりまして、いわゆる平衡交付金にも非常に影響を及ぼして来るわけであります。
○鈴木直人君 今度の源泉徴收が所得税の源泉徴收と違うという点は、所得税は当該年度の所得にかける、ところがこの住民税の所得割というのは前年度の所得についてかけるという点が違うという点が一つ、それから徴收の方法がその人の住んでいる町村が源泉徴收で取るということを條例できめれば、その町村においてその町村の住民から住民別に住民税というものを決定して、そうしてその人たちの勤めておる会社、銀行に通知をする、そうすると
併しながらその場合でも、勤務している人間の住所地別に区分して行きまして、甲の市町村に住んでいる人について、或いは源泉徴收する、或いは源泉徴收しないという問題にはならないのであります。
その人がいろいろな町村から通つて来ておるわけでありますが、甲の町村は源泉徴收をするということをきめた、併し乙の町村は源泉徴收をするということをきめないということが、その町村によつて自由でありますから、参議院の事務局から見ますと、或る人には源泉徴收をしてやつて、或る人には源泉徴收をしないで済む、こういうふうに同じく参議院の事務局に勤めておる人でも、その住んでいる町村によつて、源泉徴收をしてやつたり、してやらないだりすることになりますか
従来におきましても、所得税なども、資本家が勤労者から源泉徴收いたしました場合に、その所得税を国家に納めないで、資本家の運転資金にまわしているということが常識です。ところが今度は住民税も源泉徴收いたしまして、資本家の運転資金を増加せしめる、しかもさらに必要な場合は、一年間徴收が延期されるというようになつておるわけです。
それからもう一つは、要点になつております五番目でありますが、「銀行預金の利子等にかかる所得税で源泉選択したものについては、」地方税をかけない、こういうことなんですが、そうすると同じように今の所得税の中で、源泉徴收をされておつたものが、勤労者に対しては源泉徴收することができるという税法の改正が行われて資本の蓄積を主としたことのために、こちら側の源泉課税はしない、こういうことになつて来ると、少し食い違いが
そうでなしに基準率の引上げだけをおやりになりますと、私が申し上げましたように、これは地方の軍事予算的な関係から、平衡交付金の減額が必須であり、従つてそのために基準率を変更し、そのために源泉徴收とかいろいろな形の收奪の強化をやつてつじつまを合せよう、こういうふうに考えても、これは決してむりな考え方ではない、むしろそう考える方が事実に即した考え方だ、こうなると思う。
特にこの問題が実は地方税法と非常に関係がありまして、さつきからたびたび申しておりますように、勤労所得の源泉徴收という形が出て来るのであります。源泉徴收などをやられますと、勤労者の中には生活ができなくなる連中が私はたくさん出て参ると思います。さいぜん申しましたように五〇%内外のものが住民税が拂えない。これは決して拂いたくないから拂わないのではございませんので、拂おうにも拂えない。
○立花委員 この基準の税率をお引上げになりました裏づけといたしまして、税法で源泉徴收の方法がとられたのかどうか。多分私はそうだろうと思うのですが、平衡交付金を減額しなければいけないという至上命令的な問題から発足して地方税法が改正され、従つて今度のような源泉徴收という形がとられたのではないかと思うのです。そういう関係はあるのかないのか。