もともと、内海町地域は干ばつ、渇水等水不足に悩まされた地域であり、島全体の土質も風化しやすい花こう岩で占められております上に、想像を絶する三百ミリ以上という雨量により、至るところでがけくずれが発生しておりました。 以上、五県における視察地域を中心とした調査の概要であります。 最後に、今回の視察を通じまして、若干の所見を申し述べたいと存じます。
次に、小笠原諸島については、昭和四十三年六月本土に復帰して以来、復興計画を策定し、これに基づき五カ年間の事業費九十四億円、国費六十二億円をもって復興事業を実施してまいりましたが、事業の着手自体がおくれた上、まず必要な港湾整備にあたっても、不発弾処理に不測の日数を費やしたり、輸送力が之しいため、資材、労働力も不足したこと、台風、季節風が多く、また予期しない渇水等のために工事用水にもこと欠き、工事の実施
ですから、ある時期には農業用水は不要だ、しかし将来の渇水等、あるいは水需要が見込まれるために水をためておいてほしいというような状況があっても、発電の事情からいけばやはりそうはいかないということになって、矛盾してくると思うのです。
○松田説明員 先生御指摘のとおり、異常渇水等によりまして水質の非常に汚濁する場合には、水質汚濁防止法の千八条によりまして、排水の規制というふうな緊急時の措置がとられることになっておるわけでありますが、政令で定める場合と書いてありますが、政令で環境基準に定められた水質の倍以上に汚濁した場合は排水を五〇%カットする、こういうふうになってございます。
それからなお、クリーニング屋さんとかあるいは食堂経営者、こういった方は予定納税をされている方が多いと思いますけれども、これらの方のうち、ことしの渇水等によりましてことしの所得が去年に比べて相当減少するというふうに見込まれる方につきましては、十一月十五日までに減額申請書という書類を税務署に出していただきますと、第二期分の予定納税額が減額されるということにもなっておりますので、この制度もひとつ御利用いただきたい
節水、断水、渇水等の問題が起こりますと三十五万の人口をどうするかということも、都市の建設として水問題から解決していかなければならぬ。そこで、市原市は日本全体の縮図のようなものでございますけれども、なるべく水資源の涵養地帯を残しながら、危険でない人口計画をしていくのだということを根本的に考えております。
異常渇水等の場合にはやはり節水制限とかいうような点では先生のおっしゃるようなことも懸念されるわけでございますから、できるだけそういった重金属はもちろんでございますが、燐とか、窒素とか、こういったいわゆる南湖に流入する汚濁物質の負荷量をできるだけ減らすような規制の努力もひとつやっていただくようにお願いをしたいと思っておる次第でございます。
必ずしも利水計画というのは一〇〇%安全な計画というものはございませんので、やはり特定の渇水等を対象にして計画を立てておるわけでございますから、異常な渇水時、こういったものに対しては、あれだけのたくさんの人口が非常なピンチに見舞われるわけです。そういった場合に、この維持用水というものが過去にも重要な役割りをしてまいりました。
そのほか演習場におきましては、現実に演習場を使用いたします場合に、先ほど申しましたように各種の温水、渇水等によりますところの障害もございますし、そのほか振動等の問題もあろうかと思います。
したがいまして、昨年未制定でありました河川法の政令を制定いたしまして、河川の区域につきましては、汚物、廃物なんかを捨てることを禁止させるとか、あるいはきたない汚水を河川に直接流しておるものにつきましては、これを届け出をさせまして、その状態を把握するとか、あるいは河川が渇水等で異常な汚濁現象を呈しましたときには、緊急に関係方面に適切な処置を要請するとか、そういったような点で政令ができたわけでございます
第六に、公共用水域の異常な渇水等の緊急時の措置として、第十八条において、異常渇水等により人の健康または生活環境にかかわる被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、都道府県知事は、これを一般に周知させるとともに、工場または事業場に対し排水量の減少等を勧告できることを規定しております。
第六に、異常な渇水等により公共用水域の水質の汚濁が著しくなった場合は、都道府県知事が工場等に排出水量の減少等を勧告できるものとすること。 その他、中央及び都道府県の水質審議会、工場等への立ち入り検査、本法の適用除外、国の援助、研究の推進、特定の市長への知事の権限委任、本法と条例との関係、罰則、経過措置等について定めること。 以上であります。
もう一つの問題点は、石炭の生産が不振で、特に本年渇水等もありまして、電力の引き取りが非常に活発であったわけです。そこで問題が出てまいりましたのは、三池の貯炭が減少しましたことは非常にけっこうでありますけれども、結局三池の炭が商社を通じてそれぞれの電力会社に供給をされる、そういう中で問題点が電力業界内部から出てきた、こういう問題があるわけです。
しかし、非常時の場合、当然建設大臣、国が管理しなければならぬ部分について、渇水等、取水等しなければならぬ場合、水を取らなければならぬ場合があるというような場合の措置を常時——ややこしいけれども、常時ふだんからそういう措置をとるように通達をしておくのかどうかということなんです。
今後特に電力会社としましては、各生産会社と直結する、これはもちろん、今後渇水等におきまして石炭の納入が非常に不足であるというような事態がくることも予想されるわけでありますが、それよりもむしろ石炭の余り過ぎという傾向が強いわけであります。
したがって電力用炭が豊渇水等によって、異常な豊水等があれば電力用炭の引き取りができないということになりますと、五千五百万トンが確保できないということになるのでありますから、私はこの点は非常に重要な問題だと思うのです。この点、電力用炭の引き取りが減った場合の五千五百万トンの確保はだいじょうぶである、こういう見解を石炭局としては持っているか、聞いておきたいと思う。
現在のところ、その消費もわれわれの計画どおりに伸びているとは考えられませんし、また豊渇水等もありまして、相当の豊水がありますれば、当然石炭もその分だけ要らない。 〔岡本(茂)委員長代理退席、委員長着席〕 石炭をわざわざたいて電気をつくりまして電気を流す、そういった不経済なことまでやることは、われわれとしても考えられないわけであります。
(ロ)この分水トンネルは、将来黒又川系各発電所の発電に利用し、併せて信濃川下流の灌漑用水の確保に資するものであるが、黒又川系の全部の発電所が完成する前であっても異常渇水等により灌漑用水の不足が認められる場合にはこれより分水補給し得るように上記の如く計画されたものである。」こういうふうに書いてあるのです。
百十万人に対しまして、平均一日二百四十万トン前後の給水をいたしておるわけでございますが、人口の非常に急激な増加、また一人当たりの使用量の増加、あるいは最近におきます異常な渇水等が重なりまして、昭和三十三年以来三次にわたりまして、かなりの施設の整備を行なったのでありますが、需要に応じ切れず、現在制限給水のやむなきに至っておりまして、いろいろ御迷惑をおかけいたしておりますことは、まことに申しわけのないことでございます
異常渇水等に備えてダムを作ったのですか。あれはどうなんですか。
最近、鉱工業活動の好調、渇水等のため石炭の需給がやや好転しておりますが、これにより石炭鉱業の合理化の必要性はいささかも減少するものではなく、むしろ石油輸入の自由化を考慮すれば、その長期的な値下りの傾向からみて、今後一そうの合理化努力を傾注することにより石炭鉱業の安定をはかる必要があると考えております。