2019-03-13 第198回国会 参議院 予算委員会 第8号
具体的には、乳児用液体ミルクに使用されている添加物、ビタミンやミネラルなど、これは既存の粉ミルクと同様であり、主に乳児に必要な栄養成分であります。そして、常温で長期保存を可能とするため、製品を無菌的にする技術、これはロングライフ牛乳やレトルトカレーなどの技術、これが活用されていて、保存料は使用されておりません。
具体的には、乳児用液体ミルクに使用されている添加物、ビタミンやミネラルなど、これは既存の粉ミルクと同様であり、主に乳児に必要な栄養成分であります。そして、常温で長期保存を可能とするため、製品を無菌的にする技術、これはロングライフ牛乳やレトルトカレーなどの技術、これが活用されていて、保存料は使用されておりません。
環境ホルモンの問題もございまして、マイクロプラスチックにはさまざまな化学物質が添加されています。例えば食品容器などに利用されるポリカーボネートやエポキシ樹脂の原料であるビスフェノールという添加物も環境ホルモンとして働くというふうにも聞いております。乳児やおなかの中の胎児、極めて少ないビスフェノールAでも影響を及ぼすという報告もあります。
食品表示法が二〇一五年四月に施行されるに当たって、消費者向けにあらかじめ包装された全ての加工食品と添加物、業務用加工食品は除く、に栄養成分表示が義務化されました。 これに先立つ二〇一三年四月に、日本動脈硬化学会が、コレステロール、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸の栄養成分表示を行うように要望しました。
農林水産物・食品の輸出に当たりまして、その商品が輸出先国・地域の食品規制等を満たす必要がありますけれども、EUにおいては、青果物及び茶における残留農薬の基準値、それから加工食品等に使用できる添加物に係る規制等が我が国と異なっており、こうした日EU間の規制基準の違いが日本からの輸出の課題になっていると認識しております。
コーデックスの資料を見ていた際に、アレルゲンとして八種の原材料が指定されていて、それが食品添加物の亜硫酸なんです。これ亜硫酸というのは、ワインの酸化防止剤だとかドライフルーツなんか様々な食品に使用されていると。でも、日本ではこれは指定がされていないんですね。
○長谷政府参考人 最大持続生産量、こういう日本語になりますけれども、MSYの理論は、古典的なMSY理論というのは、親の量がわかれば新たに資源に加わる子供の量も正確に推定できるという、いわばモデル的な前提に立ちまして、添加される、加わる最大量、すなわち資源から持続的に漁獲できる最大量がただ一点定まるという考え方で定義されていたものと理解しております。
例えば、ワインの製造過程で添加できる糖の量や使用されるブドウの品種などが限定されているというところでございます。今般の協定によりまして、日本ワインであれば、そうしたこれらの要件にかかわらず輸出が可能となるということでございます。 また、現状は、EUのワイン醸造規則に従っている旨の公的機関が発行した証明書の添付義務がございます。
○長谷政府参考人 最大持続生産量、いわゆるMSYの理論は、当初は、親の量がわかれば新たに資源に添加される子供の量も正確に推定できるという前提に立って、添加される最大量、すなわち資源から持続的に漁獲できる最大量がただ一点定まるとの考え方で定義されておりました。古典的なといいましょうか、資源学の教科書に出てくる話なんですけれども。 現実の海洋環境では、新たに資源に加わる子供の量は変化いたします。
この相模屋さんはほかにも本当にすばらしい取組をされていまして、お豆腐から出てくるおから、このおからを、地域の廃棄物を扱う業者さんと提携をして、そこに乳酸菌を添加し発酵させて、豚の飼料を作成する。豚の飼料を作成したらば、農家にそれを回して、それで豚を育て、そして、その豚肉と地場産のうどん粉と一緒にあわせて、肉うどんという形でお店をやったりしているんですね。非常に循環型の形成ができている。
実は、食品添加物の表示について、その表示方法なんですが、複数の物質が使用されていても、物質名ではなく、用途を示す一括名だけをあらわすという一括名表示がなされております。
○宮腰国務大臣 食品添加物表示につきましては、食品表示法の規定に基づく表示基準におきまして、原則として、使用した全ての食品添加物を物質名で食品の容器包装に表示することとしておりますが、消費者へのわかりやすい情報提供や限られた表示スペース等への配慮の観点から、簡略名の使用や一括名表示を用いた表示も可としております。
○橋本政府参考人 食品添加物の表示のあり方につきましては、平成二十七年三月に閣議決定されました現行の消費者基本計画におきまして、実態を踏まえた検討を行うことというのが明示されております。
また、消費者の権利ということの観点からいえば、先ほど武村委員の質問にもありましたけれども、残留農薬の問題や、あるいは遺伝子組み換え、あるいは添加物、こういったものに関しても、やはり安全を求める権利、更に言えば、知らされる権利、こういったところに関しても、これが大前提になると思いますので、ぜひ消費者の権利が守られるようお願いを申し上げたいと思います。
いろんな新商品が出たりしますので、私、吸わないので分からないんですけれども、何ですか、メンソールだとか、そういった味の違いを生み出すようなものが添加されたりするんですかね。そういったものが、いろんな商品によって違いがあるんだけれども、一つ一つ健康チェックされているわけでは特にないということなんですね。
そして、この電子たばこというものについては、いわゆるたばこの葉を用いるものと、たばこの葉を用いない、いわゆるニコチン添加の液体を用いるような、二つの種類があるというふうに私は理解をしております。本日は、受動喫煙防止の関係でございますので、加熱式のたばこについてのみ質問をさせていただきたいと思っております。
食品添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品等に関するモニタリング検査が九割以上の輸入食品に対して行われておらず、食品衛生法に違反する輸入食品が国内に流通している懸念があります。TPP11協定の発効で関税の撤廃、削減が行われ、我が国への輸入食品の増加が見込まれるにもかかわらず、検疫体制の大幅な改善は期待できません。
現行の輸入時の審査におきましては、輸入届出がシステムでなされておりまして、我が国で使用が認められていない食品添加物を含む、そうした可能性のある食品など違反リスクの高い食品につきましては検査に該当するものとして自動的に分類されるなど、審査を支援するシステムを導入しております。また、残留農薬等の分析におきましては自動連続分析による終夜運転を行うなど、検査の迅速化を図っております。
今後とも、食品中の添加物や遺伝子組換え食品などにつきましては、国際的な基準や食品安全委員会によるリスク評価などの科学的知見を踏まえ、基準設定や安全性確認を行い、輸入食品を含めた食品の安全を確保してまいりたいと思います。
我が国におきましては、御指摘いただきました食品添加物、残留農薬、あるいは肥育ホルモン、遺伝子組換え食品などにつきまして、国際基準や食品安全委員会の科学的なリスク評価等を踏まえまして、人の健康に悪影響を及ぼさないよう科学的根拠に基づいて規格基準の設定などを行っているところでございます。
二つ目には、残留農薬や防カビ剤、あるいは食品添加物や遺伝子組換え食品に対する規制が本当に大丈夫なのかという課題。三つ目には、多くの人がちょっと忘れているのかもしれませんが、いわゆるBSEに対する対策、検疫体制が縮小されているというようなそんなことを踏まえて、今後、日米間の交渉が本格化すれば、これらの課題も更に懸念や不安が生じてくることになると思います。
また、貿易の技術的障害、TBTに関しても、それ自体としても幾つかの問題をはらんでおって、例えば、包装食品、食品添加物について企業が占有する製法情報に対する政府の提出要求を制限したりとか、FAO、WHO等の下に置かれている食品規格委員会の基準ですら効果的でない、適当でないというふうに判断された場合は食品へのラベル記載を要求できないなど、現行でも問題ばらみなんですが。
今後、遺伝子組換えの商品だとか、食品添加物でも日本で許されていないようなものが入ってくるという可能性がやはりあるということなのでしょうか。特に、発がん性がある物質等も、日本ではまだこれ可能性としてですけれども、指摘されているような物質等もアメリカやそれから諸外国で使われているケースもあるという報告もされておりますので、そんなものも含めて、もし何かお知りのことがあれば教えていただければと思います。
そのため、収穫後に保存を目的として使用するポストハーベストを含めまして、食品添加物として使用するためには、食品安全委員会でのリスク評価結果を踏まえまして、薬事・食品衛生審議会の審議を経て厚生労働大臣が指定するという、安全性を確認するための手続を経る必要があるということについても変わりございません。
食品添加物です。日本では食品衛生法で使用できるものが決められておりまして、約八百品目を食品添加物と数えることが多いわけでございますけれども、TPPを締結した場合に、日本でこれまで禁止されていた添加物を認めなくてはならない可能性はあるのかどうか。
○舟山康江君 続いて、項目四のところですね、残留農薬、食品添加物、食の安全、遺伝子組換え等。こういったものに対する具体的な措置、そしてその成果ですね、対策の成果というのは何だったんでしょうか。
残留農薬の問題とか添加物の問題とか、いろいろやってまいりました。週刊新潮は、今日発売日でありましたけれども、また取り上げているようであります。 今まで何と何が取り上げられてきたかというと、ぱぱぱっと読みますと、亜硝酸ナトリウム、ソルビン酸、ソルビン酸ナトリウム、リン酸塩、赤色一〇二号、黄四号、黄五号。たんぱく加水分解物、これは発がん性物質があるというふうに言われています。
今先生御指摘の人工甘味料を含みます添加物等の指定に当たりましても、厚生労働省からの諮問を受けましてリスク評価を行っております。
御指摘のアスパルテーム、アセスルファムカリウム及びスクラロースにつきましては、それぞれ当時の食品衛生調査会におきまして科学的根拠に基づいて安全性確認の上、食品添加物として指定されたものでございます。
食品添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品等のモニタリング検査などが九割以上の輸入食品に対して行われておらず、食品衛生法に違反する輸入食品が国内に出回る事態も発生しています。これから関税の撤廃、削減によって我が国への輸入食品の量が増えるというのに、その後、検疫体制が改善されたのかどうかの確認もできていません。
そこには、農産物の関税やセーフガード、残留農薬基準、食品添加物規制、自動車の安全基準、薬価制度等々、国民の命と暮らしに関わる項目がずらり並んでいます。 これらの要求がFFRでの議論の対象になるのかとの質問に、政府は、対象にしないとは合意していないと答弁しました。