1984-04-16 第101回国会 参議院 決算委員会 第6号
また、有事に際しての国民の避難誘導、この辺なんかも例えば警察官職務執行法あるいは消防法等にそれぞれ避難誘導の関係法規はございますけれども、これは警察あるいは消防の職務執行上のものでございまして、ちょっと全体の国民の避難誘導というようなものになじまないので、この問題も検討をする必要があろうかと存じます。
また、有事に際しての国民の避難誘導、この辺なんかも例えば警察官職務執行法あるいは消防法等にそれぞれ避難誘導の関係法規はございますけれども、これは警察あるいは消防の職務執行上のものでございまして、ちょっと全体の国民の避難誘導というようなものになじまないので、この問題も検討をする必要があろうかと存じます。
基本的には、硫酸そのものは現在でも相当のものが消防法等に適合した道路輸送として行われてはおるわけでございますが、しかし、現実に具体的なケースにつきまして関係の方々と今後もまた話し合いをしてみたい、こう思っております。
○政府委員(鈴木勲君) 御指摘のございました非常災害設備及び避難、消火訓練の基準の制定等につきましては、非常災害設備につきましては建築基準法、消防法等におきまして所要の規定がございまして、幼稚園の新設の認可に当たりましては関係当局の確認を行うよう指導しておりますし、既設の幼稚園につきましては関係当局の定例的、臨時的な現地調査等によりまして、設備の点検や改善指導が行われているところでございますが、全般的
私どもといたしましては、やはり警察の業務に関連するものとしての警備業者に対する指導監督を強化し、消防当局は消防法等の関係法令に従いまして、それぞれの行政指導が行われるところでございます。今回の火災を契機にいたしまして、それぞれのレベルでより密接な連携をとりながら警備業者に対する指導を強化してまいりたい、こう思っておるところでございます。
しかも延べ六十台の車が出てできたということや、さらには昨年ですか、消防法等の改正によって、非常にすばらしい化学車を配置することが義務づけられたということで、それらの活動によって二次災害が起こらなかったという点はやはり高く評価をすべきではないかと思いますし、金がかかっても、そういうものの配置は十分やっておくことが二次災害を防止するために必要だろうというふうに私は考えておりまして、このことは評価をしたいと
こういった改善命令等が行われなかった場合に、やはり消防法等でも規定をされております厳格な罰則の適用、こういったものも考えてまいりませんと、何か命令を出しっ放しで、命令を受けた側はほとんど改善措置をとらないというようなときに、これはどうしても罰則をもって臨む以外に方法はないと思うのでありますが、そういった点についてどのように考えておられるのか、まずお伺いをしたいと思います。
したがいまして、特に安全面につきましては消防庁ともいろいろ相談をしているわけでございますが、これにつきましても消防法等の問題もいろいろあるようでございますが、調査いたしました結果のベビーホテルにつきまして、どのような方法で安全面について両省相談して点検をするかということにつきまして、ただいま鋭意相談いたしております。
ただ、荷受け前後の問題につきましては、たとえば現在でも船から陸上のタンクに油を荷揚げするときに消防法等の規定で若干の規制はございます。そういった意味で荷役前後の問題はあるいは検討の課題となろうかと思いますけれども、少なくとも船が運航中の問題については非常にむずかしい問題だろう、こういうふうに考えております。
それから、具志川市の工事の件でございますが、これは当然消防法等による手続も必要でございまして、これらの点につきましては、さらに具志川市長さんと話し合いを続けていきたい。何とか御納得がいただけるのではないかとわれわれは期待をいたしております。ただし、現在始めておりますのは、許可その他の必要のない防災工事等でございまして、これらの工事につきましては御理解をいただきたいと存じます。
○森清説明員 計画か具体化されておりまして、消防法等の申請が具体的に出ておりますのは、先ほどの沖繩石油精製の三十九万八千だけでございます。
もちろん、ただいま先生御指摘になりましたように日本にはいま八千五百の病院がございますが、その病院が全部やっているわけではございませんけれども、一定規模以上の消防法等でいろいろ規制を受けるような病院につきましては、毎年一回は防火、防災の訓練を実施するようにいたしております。
その対策要綱ができました段階で、その対策要綱に基づいて改修工事を実施するために法律改正が必要なのか、あるいは新しい法律の作成が必要なのか、あるいは既存の建築基準法あるいは消防法等を背景にしました行政措置で十分にこれが達成できるのかどうかというような判断をいたしたいというように考えております。
陸上部分は、従来ならば消防庁が石油コンビナート防災法、あるいは消防法等でその基準づくりを進められていくでありましょうし、今度運輸省当局の立場になってまいりますと、いわゆる船舶安全法あるいは港則法、そういうような法令がこれにはかかわり合ってくる。さらには地元自治体との問題、漁業春との問題等、非常に新しいものであるがゆえに関係する省庁も多いし、関係当局も多い。
なお、次の沖繩でございますけれども、ちょっと手元に数字がございませんので正確な数字は申し上げられませんが、現在計画中のものが、沖繩に所在いたします精製会社ないしはCTS基地におきまして計画がございますし、一部につきましてはまだ消防法等の許可がおりないということも聞いておりますが、九十日備蓄達成のためには一応計画の推進が必要だというふうなことで、なお地元との折衝等が引き続き行われておるというふうに聞いておるわけでございます
火災などのときの緊急脱出という問題があるものですから、消防法等の定めによりまして非常口をあけておくというふうなこともあるわけでございますが、これは消防法の問題を超えた危険がありますので、その辺は消防法の担当者に目をつぶってもらいまして、もう何よりもかによりも施設面で一〇〇%の防備をするということを考えたいと思います。
しかし、最近消防法等の改正がございまして、そういった物理的な面からの制約が従前以上になっておりますので、ただいま申し上げました数字はそのまま現在は使えないというふうなことでございます。
○桑原説明員 他省の所管でございますので正確なお答えはできませんけれども、同様な規定が消防法等に規定されておりますから、併合罪というかっこうになるのではないか、こういうふうに思います。
それからたとえばパイプラインの移設等につきましては消防法等の手続、それから道路に埋設します場合には道路占用許可の手続等が必要でございますが、そういう手続を行って実施しております。
こういうふうな観点から考えてみましても、この両大臣の答弁も、当時総務長官の答弁もその次にあるわけですが、現実にパイプラインの問題については何らかの措置を、方向を見出すという答弁を現実にしているわけですから、政府としては何らかの方向を考えようとしているのか、あるいは国内法で言うパイプライン事業法あるいは消防法等に基づいた措置がとられようとしているのか。
なお、沖繩関係で私は知ったことでございますけれども、わが国の環境保全、すなわち公害防止法あるいは消防法等につきまして、すなわち日本の国内法について米軍基地の関係者が十分に熟知していないという事実が発見をせられまして、特にパイプラインの問題でありますとかいろいろなことがございましたときに私は大変驚いたのでございます。