1978-06-13 第84回国会 参議院 商工委員会 第22号
にもかかわらず、あなたは海底鉱物資源開発法という法律があると。従来私に提出した資料の内容とあなたの答弁は重大な食い違いがある。なぜそんな法律を出すんですか。この法律は、あなたから説明されるまでもなく、共同開発のためにつくった法律ではありません。もともと海底鉱物資源開発の一般法としてつくったものである。何も日韓大陸だな共同開発のためにつくった法律ではない。
にもかかわらず、あなたは海底鉱物資源開発法という法律があると。従来私に提出した資料の内容とあなたの答弁は重大な食い違いがある。なぜそんな法律を出すんですか。この法律は、あなたから説明されるまでもなく、共同開発のためにつくった法律ではありません。もともと海底鉱物資源開発の一般法としてつくったものである。何も日韓大陸だな共同開発のためにつくった法律ではない。
特に石油ショック以後におけるあの世界のショックというものは非常に大きかったので、日本としても韓国としても、この海底油田というものに非常な熱意を燃やしているのは事実だと思いますが、事の起こりは、国連のエカフェの調査によって、これをきっかけとして韓国では国内法、海底鉱物資源開発法を制定し鉱業権を設定したのであります。
何となれば、韓国においてはすでに七〇年に海底鉱物資源開発法というものが策定されておりまして、それに基づいて開発権が譲渡されて、売り渡されております。その意味で二つのメジャーというものが、二つのアメリカの石油会社がその利権を、開発権を獲得しております。
それから二つ目には、専門家でございますのでなおお伺いするわけですが、韓国側は御案内のとおり海底鉱物資源開発法を直ちに公布をして、それに基づきK1からK7まで設定をしたわけです。
またそれを見せていただきたいんですが、いま示されました両側に広がる線、つまりその問題の海域というものの中に、果たしてどのような海底鉱物資源があるのか、またそれが採掘可能な状態にあるのか、その辺についての御説明を伺いたいと思います。
○穐山篤君 歴史的にいえば、韓国側の方は、一九七〇年の一月一日に海底鉱物資源開発法をつくったときに、附則でもう鉱区がはっきりしているわけです。相手側の方が先に土俵を持ち込んできたわけですね。たとえば、日本側も共同区域内で、いまお話があったように、数社が探査をしておったことはよくわかりますけれども、しかし相手側の方はもう最初から法律で絵をつくってきたわけでしょう。
○政府委員(三宅和助君) 基本的にはすでにアジア局長の方から御答弁しましたように、韓国側には海底鉱物資源開発法がすでに一九七〇年にできておりまして、最近では一部七七年に改正しているわけでございます。したがいまして、これが基本法といたしまして、それをある程度補完する意味におきましてただいま先生御指摘の開発契約というものがあるわけでございます。
○政府委員(中江要介君) 私どもの承知しておりますところでは、日本がいま御審議をお願いしているような協定そのものから淵源します特別措置法といったような形ではなくて、韓国側の措置はこの協定を根拠といたしまして海底鉱物資源開発法その他所要のそれぞれの国内法の適用によって協定を実施していくと、そういう仕組みになっておるように聞いております。
この秋ごろにどうも韓国側で海底鉱物資源開発法を制定するらしいという動きを察知いたしましたので、場合によっては、それは日本の大陸だなと日本が主張しているところに関係が出てくるかもしれない、どの地域を鉱区に指定するかはわかりませんから。
○穐山篤君 そこで、韓国が海底鉱物資源開発法というものをつくって、一方的に自分で鉱区をK1からK7までつくった。日本の立場から言えばはみ出している、韓国側は当然だと、こう言っているわけですが、さて、またこれ海図が問題になるわけですが、そのはみ出しているという判断は、日本側とすれば日本の領域、たなはここまでだというふうに主張されたと思うわけですね。韓国は日本に入り過ぎているじゃないか。
これがまだ完全に終わらない段階におきまして、四十五年に韓国側で、海底鉱物資源開発法に基づきまして外国企業に租鉱権を設定するといったようなことから、鉱区の重複問題、そもそものこの問題の発端となるような時点が四十五年に訪れたといったようなことから、物理的に、時間的にタイミングとして合わなかったということになるわけでございます。
一、韓国の海底鉱物資源開発法の内容。 二、日韓大陸だな協定に関して韓国の国会でどのような議論がなされたのかその会議録。 三、韓国側の鉱区はどのようになっているのか、その現状を示す資料。 四、韓国の現行の大陸だな石油開発契約内容。 五、韓国側が大陸だなについて自然延長論をとっている根拠を示す資料。たとえば一九七四年の海洋法会議における韓国代表の演説。
○板川委員 時間がありませんから先へ進みますが、韓国が一九七〇年一月に、急遽国内法の海底鉱物資源開発法を成立させた。これより先、日本政府より話し合いをすべきだとの旨申し入れをしたけれども、拒否して、開発法に従って第一鉱区から第七鉱区までの鉱区を設定して、五月ごろには米系企業に租鉱権を与えて既成事実をつくり上げた。
反応につきましては、漁業者の方々の御要望として出てきましたのは、鉱業権の設定、それから海底鉱物資源開発の計画実施に当たっては、あらかじめ関係大臣と協議するように措置してくださいということと、それから、開発事業の実施に伴って生ずるおそれのございます公害の問題につきまして、これが発生しないように措置してほしい、さらに、万一損害か発生した場合には損害賠償措置を確立すること、さらに、漁場の喪失あるいは漁業活動
次に、さらに伺いますが、韓国が、問題の南部共同開発区域は韓国の領土の自然の延長であり、日本は沖繩の北部から九州の西部にかけて海溝があって自然の延長の形をなしていない、したがって、日本は大陸棚の管轄権を主張する根拠を持っていない、その立場をとって日本の話し合い申し入れを拒否し、急遽韓国の国内法、海底鉱物資源開発法を制定し、鉱業権を設定して米系企業に租鉱権を与えることで既成事実をつくり上げてしまったが、
海洋は、生物資源や海底鉱物資源が豊富であるばかりでなく、その波浪や潮流はエネルギーとして利用でき、また広大な空間はそれ自体貴重な資源であります。第に二百海里時代を迎えわが国は面積にして国土の約十倍にも当たる管轄水域を有することとなり、海洋開発は資源小国日本の国家的課題とも言えます。
海洋は、生物資源や海底鉱物資源が豊富にあるばかりでなく、その波浪や潮流はエネルギーとして利用でき、また広大な空間はそれ自体貴重な資源であります。特に二百海里時代を迎えわが国は面積にして国土の約十倍にも当たる管轄水域を有することとなり、海洋開発は資源小国日本の国家的課題であります。
そこでいろいろ意見が出ておってなかなか多難でありますけれども、わが国としては、私企業の開発権が条約で保障され、深海海底鉱物資源の安定した供給を確保し得る合理的な制度を一日も早く確立をしたい。したがって、この海洋開発、海洋秩序の問題は何としても国際的な合意を得ることが必要でありますから、この点に向かって、海洋国家たるわが国の総合的な面から海洋法会議の早期妥結のために一層の努力をする所存でございます。
そうすると、韓国の法令では海底鉱物資源開発法にその問題について規定がある、こういうような答弁でありましたけれども、本来日韓中間線より日本側の区域で、しかも操業管理者がいずれになるかという偶然の理由で、漁業保護に甲乙が生ずるというような不公平が出てくる可能性があると思うのでありますが、そういう心配はございませんか、農林省と外務省にお聞きしておきます。
外務省にお伺いをいたしますが、韓国が日本の協議申し入れを無視して、七〇年一月一日、海底鉱物資源開発法を制定して一方的に鉱区を設定したということは、これは南部開発ですが、大陸棚条約をどのように解釈をされた結果でありますか、韓国の主張というものを明らかにしてもらいたいと思います。
○枝村政府委員 韓国の法令につきましては、海底鉱物資源開発法、これの第二十九条に、「鉱害防止及び航行の妨害禁止」という項目がございまして、海底鉱物を開発するに当たって次のような活動を不当に妨げてはならないということを定めております。その中の第二号として「漁労」、第三号として「海洋生物資源の開発及び保存」ということが定められております。
次に、韓国は一九七〇年、海底鉱物資源開発法をつくり、自然延長論の上に立って勝手に日本近海まで鉱区、第一鉱区から第七鉱区までを決めて、メジャー系その他外国企業に租鉱権者としての権利を認めた。次に、一方日本側でも、幾つかの企業が鉱区の出願をするという事態になった。
次に、ただいまの海洋汚染防止法は、主として船でありますとか、あるいは海上の掘削装置でありますとか、そういったものから出ます廃油であるとか、そういったものの規制でございますけれども、現実の今度の共同開発区域に関係いたします海底鉱物資源の開発に伴う、そういう探査あるいは掘削活動に伴う環境汚染の防止につきましては、まず海底鉱物資源開発法、これが一九七〇年一月に公布されております。
一つが、「鉱業権の設定、海底鉱物資源開発の計画実施に当っては、あらかじめ関係大臣と協議するよう措置すること」 二番目、「開発事業の実施に伴って生ずるおそれのある公害が発生しないよう措置することはもちろん、万一発生した場合の損害賠償措置を確立すること」 三番、「漁場のそう失、漁業活動の制約による損害について十分な補償措置を講ずること」 以上の三点の要望がございまして、私どもはこれを踏んまえて関係省庁
特に、鉱業法につきましては、いま申し上げたようなところから、韓国側は海底鉱物資源開発法に基づいて租鉱権の設定をいたしておるわけでございますが、共同開発地域で鉱業法に基づく鉱業権なくして韓国側の租鉱権者が試掘なり採掘をやるということになりますと、やはり鉱業法の違反状態が発生するということもあるわけでございます。
大日本水産会からいただきました文書は「水産業界の総意として」というものでございますが、 一、鉱業権の設定、海底鉱物資源開発の計画実施に当っては、あらかじめ関係大臣と協議するよう措置すること 二、開発事業の実施に伴って生ずるおそれのある鉱害が発生しないよう措置することはもちろん、万一発生した場合の損害賠償措置を確立すること 三、漁場のそう失、漁業活動の制約による損害について十分な補償措置を
○橋本(利)政府委員 韓国側は、海底鉱物資源開発法に基づいて、いわゆる外資系の企業に対して租鉱権を設定しているわけでございますが、これは韓国の問題でございますので、われわれとしてはとやかく言う立場にない。 ただ、日本のサイドに限って申し上げますと、いわゆる特例法によりまして特定鉱業権者が決まる。
さらに重要なことは、そのメジャーの指定は、先ほどもちょっと触れました韓国の海底鉱物資源開発法の第四条、「海底鉱業権は、政府のみが保有することができる。」これは朴大統領の権限である。メジャーと朴政権、こういうものがこの共同開発区域の九割の力を占めてしまうのじゃないかと実は言いたくていま申し上げておるわけであります。そういうことじゃないのですか。
韓国の方は、一九七〇年五月三十日に公布された海底鉱物資源開発法に基づいて今日ではテキサコ・コリアが一万平方キロ、コアムが七万平方キロの鉱区権を七六年七月五日に韓国商工部と再協約しております。二つの会社とも米国石油会社であります。 ここでわかりやすく説明するために、区域の中で水深が百五十メートル以内で堆積層の存在する可能性がある第五小区域を協定文第四十九ページを例にとってみましょう。
○参考人(北沢洋子君) 最初の点ですけれども、七〇年の五月の韓国が制定したところの海底鉱物資源開発法のことですが、この鉱区に関して、この法律に基づいて鉱区権を設定したわけですけれども、その当時の韓国側の考え方というのはいまとは違っていて、この問題の現在の共同開発区域についても韓国の主権が、大陸だなの主権的権利が及ぶものというふうな考え方のもとにこの法律が書かれている。
これも前回御説明いたしましたけれども、韓国ではいわゆる海底鉱物資源開発法というものと、それから政府が個別の案件について締結いたします開発権者との間の開発契約、コンセッションアグリーメント、こういうものによってこの開発という事業が行われていくそういう体質でございますので、じゃその開発契約の中でまさしく先生がおっしゃいますように、何でもかんでも勝手なことを決めてしまわれて、それが協定の法令になったのでは
○立木洋君 七〇年に韓国が決めたといわれる海底鉱物資源開発法、この内容を見てみましても、いわゆる外国資本が鉱区権を取得する、それがやりやすいような状態になっていますし、またそれが保障できるような内容になっています。
○政府委員(大森誠一君) 韓国は、一九七〇年に海底鉱物資源開発法というものを制定いたしまして、またそれに基づき、大統領施行令というものも定めたわけでございます。この法律及び施行令によりまして、韓国は七つの鉱区を設定いたしました。
○矢田部理君 共同開発をやるに当たって、韓国の基本法令とも言えるものがこの海底鉱物資源開発法ですね。その位置づけは認められますか。
たとえば韓国の側で海底鉱物資源開発法が公布され、それで大統領令で七鉱区が設定され、続いて日本との重複問題が五、六、毛鉱区で起き、そして七〇年の六月から七月に日本政府は韓国政府に協議を提案するということで、そのときの日本の政府側の立場は、私が繰り返すまでもなく中間線論をとっていたということで伝えられてまいりました。
なお、この協定につきましては、大日本水産会から、水産業界の総意として、鉱業権の設定、それから海底鉱物資源開発の計画実施に当たってはあらかじめ関係大臣と協議するよう措置すること、それから関係事業の実施に伴って生ずるおそれのある公害が発生しないよう措置することはもちろん、万一発生した場合の損害賠償措置を確立すること、漁場の喪失、漁業活動の制約による損害について十分な補償措置を講ずること、というような要望
○大森政府委員 韓国におきましては、公害防止あるいは環境汚染防止という目的のための国内法としては、公害防止法、鉱山保安法、鉱業法、海底鉱物資源開発法、公有水面管理法、港湾法、水産業法等がございますが、わが国の海上における汚染防止、除去等の法令に相当するような法令は現在のところはないと承知いたしております。
鉱業権の設定、それから海底鉱物資源開発の計画実施に当たってはあらかじめ関係大臣と協議するよう措置すること、それから開発事業の実施に伴って生ずるおそれのある公害が発生しないよう措置することはもちろん、万一発生した場合の損害賠償措置を確立すること、漁場の喪失、漁業活動の制約による損害について十分な補償措置を講ずることという要望があったわけでございました。
韓国の海底鉱物資源開発法、そのうちで特に私が強く要請したいことは、一九七〇年五月の大統領施行令、この内容の説明と、その全資料の提出をひとつ要求いたしたいと思います。
○政府委員(大森誠一君) 二つの資料のうち、海底鉱物資源開発法につきましては、すでに委員部の方に資料として提出してあると了解いたしております。 韓国の海底鉱物資源開発法は一九七〇年一月一日に公布されております。