2017-06-16 第193回国会 参議院 法務委員会 第20号
この議場にも法曹資格を持った議員も幾人もいるわけですけれども、私なりの受け止めでいいますと、被害の現実をそのまま受け止めて考えるのではなくて、構成要件や立証の可能性という枠組みが頭の中に先にあって、そこに当てはまるのかどうかというふうに考えてしまう。ですから、目の前に相談やあるいは訴えてきておられる被害者、当事者の皆さんの被害そのものをまず受け止めることができないでいるのではないか。
この議場にも法曹資格を持った議員も幾人もいるわけですけれども、私なりの受け止めでいいますと、被害の現実をそのまま受け止めて考えるのではなくて、構成要件や立証の可能性という枠組みが頭の中に先にあって、そこに当てはまるのかどうかというふうに考えてしまう。ですから、目の前に相談やあるいは訴えてきておられる被害者、当事者の皆さんの被害そのものをまず受け止めることができないでいるのではないか。
私は、法曹資格を持っているわけでもない、いわゆる法曹資格から見た一般人でございますけれども、一般人を代表して質問させていただきます。 刑事法制を議論する際に、犯罪の抑止と人権の保護のせめぎ合いということがよく言われるんですけれども、冤罪があってはならないというのは当然のことなんですけれども、実際に犯罪を犯した者であっても、一定の人権を保護する必要性は認められるだろうと思っております。
具体的には、公証人に多様で有為な人材を確保すべく、公募を行った上で、応募のあった者の中から公証人法の規定に基づきまして、裁判官、検察官、弁護士の法曹資格を有する者というパターン、それからもう一つが、多年法務に携わり法曹に準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会という審査会がございまして、この審査会の選考を経た者、この二つのパターンで公証人を任命しております。
○政府参考人(小川秀樹君) 平成十四年から公募の手続をスタートさせまして、民間の資格の方についても、法曹資格を有しない準ずる方につきましても一定の基準を設けて、十四年から具体的な形で採用の対象としているところでございます。
○政府参考人(小川秀樹君) 法務省、裁判所のOBでない方を民間というふうに称しますと、民間の方も、先ほど言いました法曹資格を有する者であっても有しない者であっても資格はございます。民間出身の公証人は、現在数でございますが、公証人の現在員が今四百九十六名でございますが、前職が法務省職員又は裁判所職員以外であった者は三名でございます。これらはいずれも前職は司法書士でございます。
次に、法曹人材確保のためのもう一つのポイントとしては、法曹資格を取得するための期間の最適化、短縮化というものも有益だと思っております。 現在の仕組みですと、学部、法科大学院、司法修習を含めますと、通常だと大体約九年掛かってきます。医師の場合ですと満六年で研修医として実務に出れるということに対しますと、少し長いのかなというふうに思います。
司法修習はどういう制度なのかということを伺いたいと思いますが、アメリカなどではロースクールを卒業して司法試験に合格すれば法曹資格が得られるというふうにも聞いております。 そもそも司法修習にはどのような効果があるのか、伺いたいと思います。
給費制を廃止して、自己責任で修習をしてください、お金がなければ借金をしてください、法曹資格で利益を得るのはあなたなのだから自らの負担で修習するのは当然だと、こういう受益者負担の考えを司法修習に持ち込んだと。これ、持ち込んではならないというのが我が党一貫して訴えてきたことでもあります。 そこで、今度の法改正について改めて伺います。
この委員会で、たしか井出委員が質問したことだったと思いますけれども、公証人は実際、法曹資格者しかほぼなっていないということだったと思います。私は、一応弁護士資格もありますけれども、もともと銀行員でした。金融のあり方については、むしろ法曹資格者よりもわかっているつもりではあります。
先ほど申しました、一方当事者からですが、守秘義務違反の事実が出てきた酒井弁護士、そして、余りにも記憶力がなくて、記憶がいいかげんであるにもかかわらず思い込みで答弁をして、後で何度も訂正をしている、法曹資格を持っている防衛大臣。法律家に対する信頼は物すごく揺らいでいます。 そうした構造の全体としての法曹への信頼が失われている中で、こうした人事は避けるべきである。
理解するならば、弁護士でも、弁護士を長年やっている間に、やはり裁判官になりたいと任官する人もいるし、検事をやっている途中で、やはり裁判官の方がいいやといってかわる人もいるから、人生の途中で、法曹資格を持っていて、別のところに移る人がいてもそれはいいと思うんですよ。 だけれども、訟務局で十年もやっていたら、この方を戻したら中立公平を疑われますよね。どうですか、大臣。
そんな、助けてもらうぐらいだったら、法務省で検察官の資格を持っている人は、民事局長や訟務局長や、そこの仕事をするのは法曹資格を持っている人たちが中心になる、これはわかりますよ。
要するに、募集停止に追い込まれた大学院に、最初のうたい文句はほとんど法曹資格を得られるはずだ、こういうことで言われていたわけですから、そういう大きな犠牲を払ってこうなっているという点については、非常にやはりそこは申しわけないな、この世代として、そういう感じを持ちます。 したがって、自然に絞られていくのはもうやむを得ない流れだという認識です。
結局、法科大学院を出て司法試験に合格して法曹資格を取るということが全て今の法科大学院の前提になっていますから、それが、もうほかの選択肢は考えないような、最初から司法試験一本、法曹一本という非常に優秀な人たち、昔で言えば、五百人ぐらいの人たちというのはそういう人たちなんでしょうが、それを外れる人というのは、社会人とかいろいろな経験、経歴の人がいて、そういう人たちにとって、リスクが相当程度あり、それは合格
しかし、残念ながらそれは、法曹資格というのとは必ずしもマッチしなかった。法曹資格がなくてもできる仕事というものは、必ずしも法曹資格者のニーズにつながらないんですね。 そういう面で考えますと、現在の千五百人も、このまま続けていくには、現状の弁護士の世界の実情のままでは多いんじゃないかという気がいたします。
経済的な負担の重さは法曹資格の魅力を失わせる要因の一つになっております。そういうことで、ビギナーズ・ネットの皆さん、日弁連、各地の弁護士会そして市民連絡会の皆さんが本当にすばらしい運動を繰り広げられ、全国会議員の過半数を超える賛同も集めるという、党派を超えた流れをつくり出したわけであります。 そこで、大臣にお聞きをしたいんですが、私どもは給費制の復活ということを言っております。
○井野大臣政務官 せっかくですので、私も法曹資格を有する者として一言だけコメントをさせていただければと思います。 確かに、いろいろな法科大学院の問題等はありまして、ただ、他方で、法科大学院におけるさまざまな改革が行われて、さまざまな教育を施し、そして現にもう法曹となって活躍されていらっしゃる方もいらっしゃいます。
やはりコンプライアンス意識というのが大事だということで、私は、事あるごとに、法曹資格を持った人に必ず意見を聞くということをしばしば言ってまいっているわけでございまして、特に、群馬大学の問題なんかでもそうでありますが、やはりガバナンス、コンプライアンス、こういったものがきちっと、自分たちもそうですし、その監督をする場合の相手方にも同様のものを求めるという意識を持つために、法曹資格を持った人の発想というものを
近畿財務局には、管財部に訴訟対応部門があるほか、財務局の業務に関する法律相談を専門的に受け付けている部門もあり、いずれの部門も法曹資格者を有しておるところでございます。このような体制の中で、地下埋設物への対応につきまして、訴訟リスクの可能性も認識し、検討を行っておりました。
今回の事案で余りにも大きく傷ついた文部科学省の信頼を回復する一歩とするためにも、我々公明党が今回重ねて主張してきたとおり、今回の再就職等問題調査班が行う調査につきましては、弁護士など法曹資格を持つ第三者の専門家を入れることと、再就職等規制違反の疑いのある行為等の全容解明に向け徹底した調査を行うということが第一点。
○井出委員 その報道は、いついつの政府の規制改革委員会というところまでは言及をしておらないので、この問題をさらにはきょうはやめておきますが、政務官、少し弁護士さんの法曹資格が公証人において軽んじられているのではないかということは、指摘をしておきたいと思います。
現在、これは平成十四年からですが、公募を行った上で、応募のあった者の中から、公証人法の規定に基づきまして、裁判官、検察官、弁護士の法曹資格を有する者、あるいは多年法務に携わり法曹に準ずる学識経験を有する者で、これは一定の審査会の選考を経る必要がございますが、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者、この二つの類型を公証人に任命しております。
○井出委員 私、今の答弁が正しかったなと思って、最初の答弁で、法曹資格者も民間も、両方とも検察官・公証人特別任用等審査会が入るというような御趣旨を言われていたんじゃないかなと思うんですけれども、私の最初の認識は、民間の方だけその検察官・公証人特別任用等審査会を経るんじゃないかなという、このホームページを見ると。 これは両方入るのか、片っ方だけなのか、そこだけちょっと。
更問いで恐縮なんですけれども、「障害が消滅した時」というのは法的にどういう、例えば具体的な事例で、政務官は法曹資格も有していますので、ちょっとここは、「障害が消滅した時から」という起算点の、この「障害が消滅した時」という定義、例えばさきの震災等々においても、どういった、具体的な事例をわかりやすく説明していただければありがたいなと思っていますので、そこをちょっとお願いします。
集団的自衛権を一律に否定するかのように見える答弁をされた長官の多くは法曹資格はありませんでした。もちろん、内閣法制局職員は官僚の中の官僚と言っていい優秀な方々であります。その解釈を行政府として可能な限り尊重することは必要であります。しかし、必ずしも法曹資格を持たない官僚の答弁に憲法上の法的拘束力を認めるというのは、かえって立憲主義にふさわしくないと考えます。
あるいは、国家公務員はともかくとしても、皆さん司法試験に合格してもおかしくないような人たちがやっているからともかくとしても、例えば市役所とか町役場とかで、そういう人、つまり、弁護士を一人雇うと地方ではなかなか大変だし、法曹資格を持っている人は雇えないけれども、それにかわるような人ということで採用してというようなことが一般的に広まっているならともかく、あるいは広まりつつあるならともかく、そういう話は聞
○枝野委員 二百万、三百万お支払いをされて、昔の制度と違って受かりやすいよというふれ込みだったはずなのに、五回受けても、全部が五回受けているわけじゃないかもしれないけれども、四五%は法曹資格を取れなかった。
我が党、法曹資格者が多いという背景もあり、この法案の意義についてはかねてより強調をしてきたところでもあり、今回の改正案も非常に重要な意義のある法案であるというふうに理解もしております。 まず、とりわけ非常災害についての適用が考えられるというところ、これも申すまでもないところなんですけど、東日本大震災のときのような、あのような事例がありました。
法曹資格を持っている専門家の方々が国際分野でも活躍をするという視点は大事であると思います。 これは、例えば国際訴訟において、いろいろと訟務局の知見、ノウハウはあるわけですけど、これが国際訴訟においてどのような効果を発揮するのか、この辺りも御答弁をいただければと思います。
○清水委員 司法修習生への経済的支援のあり方が大きく変わった要因に、今述べられた法科大学院の合格率の問題や、司法試験合格者、法曹資格者が、企業や福祉の分野で、いわゆる裁判所や弁護士だけでなくいろいろな形で活躍できるということを前提に行ってきたものなわけで、しかし、それが期待されているものではなかったと認識されているわけです。
私自身も法曹資格もございますので、国際法上どれだけ必要でも憲法の枠を超えてはいけないという考えから、三要件というものに対して種々意見を述べさせていただきましたが、もう一度改めまして、これまでの政府の憲法解釈との論理的整合性、法的安定性が新三要件はとれている、特に昭和四十七年見解からして、新三要件の特に第一要件、これは論理的整合性がとれているということを、きょうはせっかくの公聴会の場でございますので、
法曹資格者の集団として人材の流動性があり、検事であっても一法律家としての良心を中心に職務を行う米国と、組織の論理がどうしても重大事件において中心になってしまう日本との間では、かなり大きな違いがあるのではないかと思います。 そういう意味で、米国と同様の制度を導入するに当たっても、日本的刑事司法や検察のあり方のもとでは、別個の観点からの検討が必要だと考えられます。