1966-07-21 第52回国会 衆議院 体育振興に関する特別委員会 第3号
○古賀政府委員 非常にけっこうなことだと思いますが、われわれは、その形態がどういうことになっておるのかということが問題でございまして、むしろそのやられることについては異存ないわけでございますけれども、それの経営の形態とかいろいろな問題は、やはり特定の、いわゆる河水敷を利用しまして利益を追求する——と言うのはぐあいが悪いのですけれども、利益を得るというような形式でなければ、われわれとしてはできるだけ御趣旨
○古賀政府委員 非常にけっこうなことだと思いますが、われわれは、その形態がどういうことになっておるのかということが問題でございまして、むしろそのやられることについては異存ないわけでございますけれども、それの経営の形態とかいろいろな問題は、やはり特定の、いわゆる河水敷を利用しまして利益を追求する——と言うのはぐあいが悪いのですけれども、利益を得るというような形式でなければ、われわれとしてはできるだけ御趣旨
内閣委員長河水敏夫君。 ————————————— 〔報告書は本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔河本敏夫君登壇〕
と同時に、最近、産業経済、農地等の状況がだんだん整備されてまいりますと、河水というものが一般にはんらんしなくて特別なところに集中する。自然に人為的に圧迫を加えておる。これが大きな原因であろうと思っております。したがって、そういう原因に対して、やはりそれに応ずる体制をとらなければならぬ、これが一つであろうと思う。
第一には、河水の完全利用の問題についてであります。これは先ほど数子をあげられた橘さんの意見どおりに、われわれがいろいろな方法でつくり出す水に比べて、天然が与えてくれる水の量というものはけた違いに多いのであります。
ちょうど政府全体といたしましても、先ほど話されました河水統制と申しますか、河川の資源の開発を中心とするものから、より大きな総合的なものを、個所を調べておったのであります。地方におきましては地方財政の窮乏を転機として、むしろ繁栄を求める道というのはやはり税源の涵養だ。
地盤沈下のために川の流れがとまる、そうしてまた、河水が汚濁し、悪臭を発する例が非常に多い。また、市街地のどぶや川等も流れがストップしてしまって、非常に悪臭を発するというようなことがたくさんあるわけでございます。これらを直すには、どうしても地盤沈下対策、改良下水道、ポンプ等の整備等、急速にやっていただかなければならないことは言うまでもないことでございます。
それから河川の改良——改修といいますか、改良といいますか、まあ流れをよくするとか、いろいろ方法がございましょうが、いわゆる改修、それから上流にダムをつくりまして、河水流制をはかりますこととか、あるいは堤防や護岸が破損いたしましたのを修理するとか、そういうことが大体河川管理の範囲内に入れられまして、それは実施されているといった状態ではないかと私は考えます。
いままでわが国の国土保全政策は、河川法、砂防法、森林法の三本の柱を主軸として推進せられてきたのでありますが、この三法とも相互に脈絡なく、また森林法といい、河川法と申せ、森林経営や河水利用に重点が置かれて、国土保全という大事な目的はいつの間にか第二義的に押しやられておるのであります。
第一に、簡単に申しますが、私も学者としてだけじゃなしに、国民の一人として申すわけですが、河水の公平な分配という点は、お説のとおりだと思いますが、ただどういう分配が公平かということが非常に問題なので、一番問題なので、たとえば田中委員のお得意の慣行水利権一つ取り上げてみましても、これは全国のおもな河川の取り入れ口というようなことについてみましても、非常に慣行水利権がたくさん存在しているということがわかるわけです
また河水の統制を行なうということがされまして、再び完全に統制され、かつコントロールされた水ないし河川を利用しまして舟運というものが復活しまして、現在米国における国内総輸送量の二七%近くのものはいわゆるバージという鉄船はしけ——鉄船はしけをたくさんつなげた輸送方式によってやられているのが現状でありまして、それに追われて鉄道がかえって衰微しているというのが現状でございます。
○岡本委員 建設省としては、淀川の河水統制の第一期工事は竣工しておる、こういうふうなことなんです。そして実際十五・二トンの水を下流の工業、上水道その他の川水に配分してもいいという計画は立てておられますけれども、しかしながらそれに対するところの滋賀県側に対する補償が伴っておらない。
○畑谷政府委員 いまお話しのとおりに、第一期河水統制事業で、新規の十五トンという水量につきまして、一応の琵琶湖の水源を利用するという計画のもとに進めて、これが終了しておるわけでございます。その内訳を申しますと、大阪府の工業用水が五トン、大阪府営上水道用水二・五トン、大阪市の上水道用水六トン、阪神上水道用水一・七トン、合計十五・二トンということになっております。
○岡本委員 ただいまのマイナス一メートルまでという考え方は、淀川河水統制第一期工事の中にあるわけでございます。淀川河水統制第一期工事が昭和十八年に始められて、二十六年に完了したということになっております。その治水工事によりまして、従来よりもはるかに低く水面を下げることができるというふうなことを行なってきたのであります。
もちろんそういうものをも含めまして、そういうものが水系として、河川の流水として支障があるならば、それに従った規制をし、いろんな河水利用の問題についても、合法的にそういうものをどういうふうにして処理するかという、工事計画にそれを織り込んで、そういうものを管理していきたい、こういうように考えます。
琵琶湖の水位と下流の水の流量の問題については、戦時中から戦後にかけての第一期河水統制事業による約束というものがありまして、琵琶湖の水位をプラス三十センチからマイナス一メートルの間で操作することにより、下流の枚方における流量を毎秒百三十六トン供給することとし、それに対する補償として、下流側の関係者は滋賀県に八千万円を支払っているという過去の事実があるのでありますが、この点については、滋賀県側は、当時の
たとえば地下水の保護であるとか、河水の汚染防止であるとか、下水の排水施設であるとかいうようなことについて、各州がそれぞれ立法の準備をしておったわけであります。
○山内(一郎)政府委員 最近になりまして、いろいろ河口付近に構造物をつくるような事態になりましたが、たとえば河口湖といいますか、河口湖によって、河水をそこに一時貯留をいたしまして、工業用水等に使おうというような計画がぼつぼつできてまいりました。その場合に、やはりそういう構造物をつくることによりまして河川に影響がございます。
河水の利用、河川生産物の採取などが、広域行政の立場からあるいは総合行政の観点から、私の見るところでは現在はなはだ非合理的、非効率的に行なわれているところがある。そこにこそ河川法の抜本的改正の必要性があるわけと存ずるのでございます。ところが附則の第六条によりますと、これらの権利の既得権者は申請あるいは届け出その他の何らの手続も行なわずに、本法施行後も従来の権利権原がそのまま継続するようであります。
○大沢委員 さらに進んで、私は一つの提案を申し上げたいと思うのでありますが、河水の農業のための使用あるいは発電のための利用、そのほかの公益のための使用や、いま申し上げたような河川の生産物の採取等の事業は、そのおもなものをすべて公営事業——地方自治法に規定されております公営事業、あるいはさらに進んで公営企業のワク内でそういうものは処理ができるのではないかと私は思うのでございます。
○大沢委員 そうといたしますれば、現に行なわれているような貴重な河水の乱雑な使い方や、中にはいろいろな問題のあるものもあります。
ハ、本計画案は、奥只見貯水池より最大毎秒十トン年間約七千三百万トンの水を、分水発電所を通じ、黒又川に分水し、なお河水の有効利用の見地より豊水期において黒又川の余剰水量年間約三千万トンを揚水して、奥只見貯水池に導入するものである。
しかし、最後に私が地方自治の問題でお伺いしたいのは、何か現在のたくさんの都道府県のやっている行政が、たとえば河川にいたしましても、河水統制の面から見ると、あるいはまた地域開発の面から見ると、ずたずたにされすぎているから、これを国の直轄河川にしてしまったらいいじゃないかとか、道路も国道にしたらよくなるとか、あるいはまた、各省官庁の出先機関があっちこっちにございますが、これを統合して、一極の地方統合官庁
しかし全体の利水計画によって、わかりやすく言いますと、今は従来の既得権で全部河水が使われている状態だと思いますが、そういう状態であれば新しくとることはできないと思います。ただどこかの地点でとりましてすぐその下流に戻される、こういうことになれば、そういうことは許されるのではなかろうか。場所によって違うと思いますが、具体的でないと確かなお答えはできませんけれども、概括は以上申し上げた通りでございます。