1983-02-22 第98回国会 衆議院 予算委員会 第12号
そしていわゆる五十六年の決算不足補てんに伴う繰り戻しも、これも一応きちんと行うことにいたしまして、そして五十七年度補正に比べてでございますので、当初予算に比べてじゃございませんが、一兆円の公債発行を減額さしていただいた。そういう姿勢でこれを行いながら、将来の財政改革に当たっての基本的考えをまとめてきたわけでございます。
そしていわゆる五十六年の決算不足補てんに伴う繰り戻しも、これも一応きちんと行うことにいたしまして、そして五十七年度補正に比べてでございますので、当初予算に比べてじゃございませんが、一兆円の公債発行を減額さしていただいた。そういう姿勢でこれを行いながら、将来の財政改革に当たっての基本的考えをまとめてきたわけでございます。
特に、五十六年度の決算不足の後始末という臨時支出があるという事情にもかんがみまして、税外収入について特段の措置を講じた次第なのでございます。今後とも、歳出歳入構造の合理化、適正化に努力をしてまいるつもりでございます。 次に、防衛費の問題でございますが、わが国の防衛力整備につきましては「防衛計画の大綱」に定める防衛力の水準にできるだけ早く到達できるよう極力努力していくということであります。
さらにまた、資金の需給面から見ましても、公債の減額の一兆円あるいは決算不足の補てん二兆二千五百億円というものは、これは一種のデフレ要因であります。国債費の支出一兆三千億円を差し引きましても、なお相当の民間資金の引き揚げ要因があるというのが五十八年度予算の緊縮型の性格でございます。
税外収入の二兆一千億につきましては、先ほども申し上げましたとおり、ことし一回限りの収入という頭で、そこで五十六年の決算不足の補てんに使った。したがって、本来の歳入歳出の構造に組み込んでないとお考えいただいていいと思うのです。 国債費の一兆四千億につきましては、なるほど来年これを停止を戻しますれば来年は一兆六千億ぐらいふえる予想になる。
そこで、この五十六年度決算不足補てんの繰り戻しという臨時的な支出に対処する必要があるという、このいわゆる一時的支出に充てるという趣旨で今回補助貨幣回収準備資金の取り崩しを行う、こういう結論に達したわけでありますので、補助貨幣の問題につきましては、財源としてやはり恒常的なものに充てるべきでなく、一時的なものに充てるということでこれに踏み切ったという趣旨の御理解もまたいただきたいと思います。
ことに五十八年度の歳出総額から昭和五十六年度決算不足補てん繰り戻しという特別な要因を取り除いて、五十八年度本来の財政運営に必要な歳出額を昭和五十七年度当初予算に比して三・一%減額をさせているということに、私は実は象徴的な意義を感じておりました。
○西垣政府委員 現在、制度として用意されておりますものは決算調整資金というのがございまして、その残高が二千四百億でございますので、いま言われておりますような規模の決算不足が出ますとすれば十分でない。
それをいつまでにやるのかということになりますと、まだ決算不足があるかないかというところから仮定の話でございまして、そのまた次の仮定になりますので、現在まだお答えづらいということでございます。
ただ、いま決算調整資金のお話が出ましたので、そのことにつきましてちょっと触れておきますと、一般会計の歳入歳出の決算上不足を生ずるという場合には、決算調整資金からその決算不足額を補てんするために一般会計の歳入に組み入れるという措置を講ずることになります。現在、この決算調整資金としては約二千五百億程度の資金を保有してございます。
これが出れば、決算不足の場合には当然これを充てる。あるいはまた予備費というものがある。これをどう取り崩していくか等のいろいろな問題があると思うのですよ。去年からだと思いますが、決算の調整資金というのができた。これはわずか二千五百億ですね。こういったもの等をずっと考えてみて、そのほかにもあると思うのですね。これは大臣じゃなくてむしろ局長答弁した方が……。
赤字、決算不足というものが明らかになる事態、あるいは額がはっきりいたします事態というものはかなり時間がかかろうかと思いますが、もしできますれば適当なチャンスをつかまえて御説明申し上げるべきでないかと思います。
財政法が規定しておりません事態、これは従来はそれほど必要性を感じなかった事態かもしれませんけれども、今後備えなければならない事態、決算不足という事態でございますが、それに対する制度的な対処をするということでございます。
○政府委員(山口光秀君) 本来の姿でございますと、決算調整資金は、いわばプラスの剰余金をためておいて、マイナスの剰余金と申しますか、決算不足を生じたときにこれを取り崩して補てんすると、そういうかっこうでプラス、マイナスを調整して、年度をわたった、多年度にわたった財政収支の均衡を図るということが基本的な考えでございます。これは本則の方に実は規定しているわけでございます。
二千億を上回る決算不足が出る可能性というのは無論ないわけじゃないと思いますが、その場合にも国債整理基金という第二線準備をもってこれを補てんし得るチャンス――チャンスと申しますか可能性と申しますか、それはかなり高いんではなかろうかというふうに思います。
実際問題といたしまして、ごく最近まではそういう運営が可能であったわけで、いわはそれは、高度成長に支えられたと申しますか、それが幸いしたと申しますか、結果的にそれでしのげてこられたわけでございますが、ここ数年来の経済の情勢あるいは財政状況を見ますと、それだけではとてもしのげないという状況になってきたわけでございまして、何らかの決算不足に対する制度的な対応を迫られている、先ほど申し上げましたように、財政制度審議会
そうではなくて、この決算調整資金というのは、あらかじめ資金を造成しておいて、それは当然国会の御議決に基づいて造成しておくわけでございますけれども、その資金を緊急の事態の場合に取り崩して補てんするというかっこうでございますから、決算不足を補てんするやり方としては最も健全なやり方ではないか。
○山口(光)政府委員 まず公共事業の執行のあり方とそれから決算不足額の計算の問題、あるいはそれへの影響の仕方の問題と思いますが、その点につきましては、先ほどちょっと川口委員に申し上げましたところでございますが、執行のあり方いかんにかかわらず、つまり当該年度に支出をし終わった場合でも、あるいは繰り越しになりました場合でも、ただいま考えております決算不足の計算の仕方の場合には結果として同じになるんではなかろうか
それでとらえるべきではなくて、財政法六条段階の決算不足額というところで考えていくべきではないか。六条段階と申しますのは、単純なるあるいは形式的な決算不足額ではございませんで、それから翌年度へ繰り越さなければならない財源というものを操作する、つまり翌年度に迷惑をかけないかっこうで操作をいたしまして、赤字額、不足額を決めていく。
○安井委員 関連してお尋ねしたいのですが、昭和三十九年度から四十年度にかけての当面の対策として、三十九年度の給付費の決算不足額についての処理と、それから事務費の不足額の増額問題についていまお触れになったのですが、具体的にこれは補正予算で措置をする、こういうふうに理解してよろしいわけですか。
ただし国民健康保険助成費については、昭和三十年度決算不足額だけを補てんし、三十一年度には、明らかに事務費単価が低過ぎるために生ずる赤字見込み十二億円余を全く無視しており、また政府管掌健康保険の三十一年度赤字見込みについても何ら補正を行なっておらないのであります。
昨年の上期と下期との違いを、いろいろな物價が上つたりすることを考慮して見ると、上期は大体三十六億ばかり決算不足になつたのじやないか、実際よりは三十六億ばかり少く決算したのじやないか、こういうふうに考えられます。