2019-03-19 第198回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
今後、こういった人たちは、正式に永住権がなければ生活保護は受けられないわけですから、そういうふうにはならないかもしれませんけれども、犯罪に巻き込まれてしまったり、いろいろな問題を起こしてしまうということも考えられるわけでありますので、この辺については本当に慎重にやっていただかないといけないと思いますが、この点についての御所見を伺えればと思います。
今後、こういった人たちは、正式に永住権がなければ生活保護は受けられないわけですから、そういうふうにはならないかもしれませんけれども、犯罪に巻き込まれてしまったり、いろいろな問題を起こしてしまうということも考えられるわけでありますので、この辺については本当に慎重にやっていただかないといけないと思いますが、この点についての御所見を伺えればと思います。
かつての厚生省においては、人道的観点から、永住権をもって外国人の生活保護を認めるというふうな部分がありますけれども、最高裁ではこれはもう違憲だという判断がされているわけでありますけれども、この辺についての御所見をちょっとお聞かせいただけますか。
その要因といたしましては、政府が推進している高度外国人材や留学生の受入れが進んでいること、雇用情勢の改善が着実に進み、永住者や日本人の配偶者などの身分に基づく在留資格の方々の就労が進んでいること、技能実習制度の活用により技能実習生の受入れが進んでいることなどが背景にあると考えております。
東京大学の外村大教授は、「デニズンシップ:非永住・非同化型広域移民の国際比較研究」という科研費の助成を受けた共同研究の成果物として、岩波新書から「朝鮮人強制連行」という著書を出版しています。本著は多角的な視点から書かれているのですが、例えば、「今日までの歴史研究は、本人の意志に反し暴力的に朝鮮人を労働者として連れて来る行為が行われていたことを明らかにしてきた。」といった記述があります。
それで、永住できないわけですから出入国は常にあるということを考えますと、ここら辺におけるやはり公正の確保と透明性の向上を具体的にどのように図っていくかということはとても重要だと思います。また、今後図っていく予定があるのかですね。
○政府参考人(佐々木聖子君) 現在でも、今委員御指摘の手続に関しまして、在留資格更新、変更のためのガイドライン、それから永住許可のガイドライン、それから難民につきましては、難民審査参与員制度の導入、あるいは判断のポイントを明確にした難民認定、不認定等の事例を公表しているところでございます。
両統計につきまして、まず、法務省が公表している在留外国人数というのは、やはり、電算システムで把握している正規在留中の中長期在留者及び特別永住者の数を六月末現在及び十二月末現在で集計しているものでございます。そのカテゴリーの中では悉皆調査ということになります。
十 近年の我が国の在留外国人数の増加を踏まえ、在留外国人からの永住許可申請に対しては、出入国管理及び難民認定法第二十二条第二項の要件の適合性について、厳格に審査を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
また、山下法務大臣は、新在留資格による外国人の受入れ見込み数の根拠や単純労働の規定、永住権の扱いといった根幹となる部分への質問に対し、現時点では決まっていない、細かいことは法案が成立した後、法務省令で決めるから答えられないと不誠実極まる答弁を繰り返したのです。これでは委員会議論が深化するはずがありません。
しかし、家族の帯同ができ在留期間を更新できる特定技能二号や永住権の許可要件など、制度の仕組みや運用次第では、今回の措置は実質的に移民受入れ政策となります。 国会審議の中でも肝腎の外国人受入れ政策の全体像が示されないまま、詳細な制度設計は法案成立後に委ねていることは大きな問題です。
新制度でも、家族の帯同も認めず、永住許可要件の就労資格にも該当せず、人道上の問題も残ったままであります。 衆議院で僅か十七時間の審議で強行可決した際、ある与党議員は、議論すればするほど問題が出てくると開き直りました。 外国人の命と人生の懸かった問題を強行的に押し通すやり方は絶対に認められない、法案は廃案にすべきであることを申し上げて、賛成討論といたします。(拍手)
また、山下大臣、あなたは、新在留資格による外国人の受入れ見込み数の根拠や単純労働の規定、永住権の扱いといった根幹となる部分への質問に対し、現時点では決まっていない、細かいことは法案が成立した後、法務省令で決めるから答えられないと、不誠実極まる答弁を繰り返しました。これで委員会議論が深化するはずがありません。国会や国民への説明責任を果たすという法案提出者としての使命感、責任感のかけらもありません。
そこで、大変難しい御質問なんですが、地方においてですね、地方において定住してくれる外国人を望んでおられる方々もおられますが、一方、たくさんの外国人の方が入ってこられると、今までの習慣や生活の伝統等が崩されてしまうのではないかと心配をしておられる方々もいるわけでありまして、そういう心配にも応えつつ、しかし実際に、例えば今でも既に言わば高度人材については永住権を持って定住して頑張っていただいている。
御指摘の平成十年における永住許可の取扱いにつきましては、現行法と同様に、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、その者の永住が日本国の利益に合致することが認められることの三つの法定要件、この法律の要件は変わっておらなかったんですが、原則として二十年本邦に在留していることなどの要件を運用基準として設けておりました。
○元榮太一郎君 特定技能以外の在留資格の一つに永住者というものがあります。この永住者は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという在留資格でありますが、法務省の在留外国人統計によると、平成十年末には九万三千三百六十四人でしたが、平成三十年六月末の速報値では七十五万九千百三十九人と七十五万人を超えており、平成十年と比べて八倍以上に増えています。
しかし、本日は、時間も限られていますので、もう少し大枠の、日本の外国人労働者の受入れ方、あるいは移民政策ではないという主張に表れている姿勢が、可能な限り定住、永住につながらないようにするものであること、それがどのような不合理を今までもたらしてきたのかについて考えを述べさせていただきたいと考えます。 今回、特定技能一号には家族帯同が認められません。
受け止め方としては、いろいろ問題点は指摘されましたが、現行の技能実習生の問題も様々指摘される中で、今回のこの制度を設けることが今までよりも少しでも前進することになるのかどうかという部分の認識についてはどう思っていらっしゃるのかというところが一つと、もう一つが、先ほどのお話の中で、定住、永住というお言葉を何回も使われていましたが、参考人のお考えとしては、そうやって日本に来ることを希望されている方はもう
二番目の質問で、じゃ定住、永住を全員認めるべきかという御質問だったと思うんですけれども、これは、私、今申し上げたのは、特定技能一号の家族帯同要件を外すようにという主張でございました。
例えば、このウィル社が説明している中で、頭の方ですけど、線を引いてありますが、海外のホテルなどに置かれている様々な種類のウィルフォンを海外出張した日本人や永住している日本の方々に提供してと、提供していると言っているわけですね。これ、事実と違うと思うんですよね。消費者庁分かっていらっしゃるならいいかと思いますけど、こういう説明をしていると。これ、説明義務違反とか虚偽説明になりますね。
諸外国における外国人受入れ制度の詳細を網羅的に把握しているわけではございませんが、例えばアメリカ、オーストラリア、カナダ及びドイツでは、所定の要件を満たす外国人には、お尋ねのように、入国した時点から更新することなく永住が可能で就労もできる在留を認める制度が採用されていると承知しております。
入国管理局では、法務省のホームページにおきまして、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の許否判断に当たって入国審査官が考慮する事項を記載しました在留資格の変更、在留期間の変更許可のガイドラインでございますとか、永住許可に関する一般的要件などを記載いたしました永住許可に関するガイドラインでございますとか、在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項を記載いたしました在留特別許可に係
○青山繁晴君 これは大臣にお伺いしたいんですけれども、特定技能二号という制度が事実上の永住につながるんではないかということが国民にとっても不安だと考えられると思います。 私が、二号は取りあえず動かさずに特定技能一号を経産省で動かしていくというのは、二年後の見直しに向けてモデルケースにもなるんではないかと考えております。大臣、お考えはいかがでしょうか。
これで、介護現場で働く外国人の方は五分類、つまり、配偶者とか、永住者等の配偶者もいられますので、日本人配偶者もいられますので、さまざまな在留許可を持つ方が介護現場で働くという、では、本当にこれで現場は大丈夫なのか、混乱しないのかというすごい心配があります。
特定技能一号、特定技能二号と、これセットで永住資格が可能になるのです。厳格な試験とかいろいろおっしゃっていますけれども、可能性はあるんです。 そうなりますと、永住資格が可能になるということでないと、そうでないと外国の方が日本に来てくれないじゃないか、日本が魅力的なところに見えないじゃないか、永住資格もないのに五年たったら帰ってくださいなんていうのは余りではないかという見方もあります。
○国務大臣(山下貴司君) 永住許可につきましては、これは法律上、素行が善良であること、そして独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること、法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めることの三つの要件、これを全て満たす必要がございます。 そして、この三つの要件のうちの最後の国益要件ですね。
○糸数慶子君 次に、永住申請要件について伺います。 永住申請には、「原則として引き続き十年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」ということが条件とされています。 法務省から提出されている案によれば、特定技能一号の在留資格で就労する五年間のその期間を永住申請に必要な就労資格五年の要件とはみなさないとしています。
一つは、入国時から積極的に永住権を付与するような典型的な移民国家の類型で、もう一つは、一定の在留期間の後、一定の条件を満たした外国人に永住権を認める類型です。 今回の特定技能や高度専門職ビザなど、安倍政権の外国人政策は、まさにこの後者の移民政策そのものだと思いますが、総理の見解をお示しください。
特に、特定技能二号は永住者になることができる制度設計になっています。この制度の導入は国民のコンセンサスを得て慎重に行うべきです。特定技能二号が基本的に一号から移行するものであるなら、外国人永住者が増えていく可能性があります。日本の将来がどういう社会に変わっていくのかという議論が不十分なまま特定技能二号を導入することは、国民の理解を得られないと思います。
加えて、山下大臣は、委員会審議の際、率先して答弁席に立ち、時には、移民の定義に関する説明や永住許可のガイドラインに関する説明など、技術的、細目的事項にわたる事柄についても大臣みずから説明を行ってきました。大臣の答弁姿勢は、委員会審議の場で政府として責任を果たそうとするものであります。不信任に該当する事柄は存在しません。
永住許可との関係も、特定技能一号は永住許可ガイドラインの就労期間に含めないこと、他方、同二号については就労期間に含める方向で検討されていることも答弁で明らかとされました。
永住資格です。 新しい制度で受け入れる外国人の方々が永住者となっていくのか否か、今なお安倍内閣は判断を先送りにしています。総理いわく、法務大臣が決めるべき運用の問題だそうです。 労働者として受入れ業種と人数を大幅に拡大する制度の提案ですよ。そうした人々を潜在的永住者と位置づけるか否かは、国家の主権にかかわる重要な問題であり、国家のリーダーがなすべき厳しい政治判断そのものではありませんか。
もう一つ、永住の話を申し上げたいと思います。 大臣は、この委員会で、与党議員の質問に対して、特定技能一号、これはガイドラインの就労資格には該当しない方向、そして、二号、これはガイドラインの就労資格、すなわち永住ルートにつなげる方向、こういう答弁をいたしました。私は方向を聞いているんじゃないんです。
考えを聞いているんじゃなくて、その大事なこと、これは技能実習制度を主な供給源として特定技能一号がスタートをし、一号を前提として二号になり、そして二号の方がガイドラインの就労資格に該当すれば、これは、永住資格を求めていく、そういう者となり得るわけです。
○山下国務大臣 永住資格は、別途、永住資格を判断する法務大臣の判断として判断させていただくということでございます。特定の在留資格が永住資格につながるかどうかではなくて、その当該者が、永住資格を認めるかどうかという判断ということになります。 その上で申し上げますと、特定技能一号につきましては、これについては、これは順序を申しますと、結局、永住許可要件について三要件ございます。
○山尾委員 つまり、今、この新制度が国会で審議されているにもかかわらず、少なくともこの二号について、新しい技能実習生が一号を得て、その後二号を経て、その後永住資格を経ていくという、こういう新しいルート、これが開かれる、そういう制度なのか否かということは、今、法務省において検討中であり、安倍政権として判断をしていないということが明らかになりました。 これについて、二ページの資料をごらんください。
○安倍内閣総理大臣 我が国での永住が認められるためには、素行善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、引き続き十年以上我が国に在留していること、就労資格を持って引き続き五年以上在留していることなどの厳しい条件が課されているところであります。
今回の新たな受入れ制度というのは、永住権の要件自体を緩和するものではございません。永住権につきましては、永住権の判断ということで、法務大臣がその裁量の範囲内において判断するということでございます。
であれば、この別表一とかに書いてある在留期間についてなんですが、技能も五年、三年、一年又は三月とか、正直言って、在留期間無期限となっているのが、高度専門職第二号、これは相当な、最先端の技術、研究者、専門的な知識等を生かした担当者だとかグローバル化を進める経営者、管理者と、私がこの別表を見ているうちで、あと永住者が在留期間無期限となっているんですね。 なぜ無期限とする必要があるのか。
○山下国務大臣 まず、永住許可要件でございますが、永住許可については、法律上、素行が善良であること、そして、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、そして三つ目に、法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めることの三つの要件を満たす必要があるわけでございます。
日本で今、一部の製造業の町などで、やはり定住者、永住者という方がトラブルになっているケースが多いわけですね。 定住者というのは、例えば日系三世など身分に基づいて日本に在留される方でございまして、また永住者というのは、永住許可を申請し認められた方ですね。